電波監理審議会規則《本則》

法番号:1952年郵政省令第24号

略称:

附則 >  

制定文 電波法 1950年法律第131号)第99条の10第3項の規定に基き、電波監理審議会議事規則を次のように定める。


1条 (目的)

1項 電波監理 審議会 以下「 審議会 」という。)の会議の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項については、 電波法 1950年法律第131号。以下「」という。及び 電波監理審議会令 2022年政令第290号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (会議の招集等)

1項 審議会 の会議は、会長が招集する。

2項 委員は、会長に 審議会 の会議の招集を求めることができる。

3項 審議会 の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。

4項 会長は、 審議会 の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。

3条 (議長)

1項 会長は、 審議会 の会議の議長となり、議事を整理する。

4条 (職員の出席)

1項 会長は、必要があると認めるときは、関係の職員を 審議会 の会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。

5条 (議事録)

1項 審議会 の会議の議事は、議事録に記録しなければならない。

2項 議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 開催月日及び場所

2号 開会及び閉会の時刻

3号 出席した委員、審理官、特別委員及び関係の職員の氏名

4号 議題

5号 審議の経過の概要

6号 議決事項

3項 議事録は、 審議会 の会議に出席した委員の承認を得て確定する。

6条 (諮問)

1項 総務大臣は、 審議会 に諮問する場合は、文書により行い、かつ、必要な資料を添付するものとする。

7条 (裁決案等の記載事項)

1項 審議会 が総務大臣に提出する 第93条 《調書及び意見書 審理官は、審理に際して…》 は、調書を作成しなければならない。 2 審理官は、前項の調書に基き意見書を作成し、同項の調書とともに、電波監理審議会に提出しなければならない。 3 電波監理審議会は、第1項の調書及び前項の意見書の謄本 の四(法第104条の3第2項及び第104条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁決案、法第99条の12第7項( 放送法 1950年法律第132号第178条第3項 《3 電波法第99条の12第3項から第8項…》 までの規定は、前2項の意見の聴取に準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による答申の文書(以下「 答申書 」という。又は法第99条の13第1項若しくは 放送法 第179条第1項 《電波監理審議会は、第177条第1項各号に…》 掲げる事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。 の規定による勧告の文書(以下「 勧告書 」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 主文

2号 事実及び理由

2項 前項の裁決案、 答申書 又は 勧告書 には、少数の委員の意見その他必要と認める事項を付記することができる。

8条 (幹事)

1項 総務省総合通信基盤局総務課長が指名する者は、 審議会 の会議の幹事となり、議長の命を受け、審議会の会議の事務を行う。

9条 (準用)

1項 第2条 《会議の招集等 審議会の会議は、会長が招…》 集する。 2 委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。 3 審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。 4 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に から 第5条 《議事録 審議会の会議の議事は、議事録に…》 記録しなければならない。 2 議事録には少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。 1 開催月日及び場所 2 開会及び閉会の時刻 3 出席した委員、審理官、特別委員及び関係の職員の氏名 4 議題 まで及び前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、 第2条 《会議の招集等 審議会の会議は、会長が招…》 集する。 2 委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。 3 審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。 4 会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に から 第4条 《職員の出席 会長は、必要があると認める…》 ときは、関係の職員を審議会の会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。 までの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、 第2条第2項 《2 委員は、会長に審議会の会議の招集を求…》 めることができる。 中「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、同条第4項中「委員」とあるのは「部会に属する委員及び特別委員」と読み替えるものとする。

10条 (細目)

1項 この省令に定めるもののほか、 審議会 の会議の議事の手続の細目その他審議会の運営に関し必要な事項については、会長が審議会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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