附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
附 則(1956年3月31日郵政省令第6号)
1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。
附 則(1957年7月31日郵政省令第22号)
1項 この省令は、1957年8月1日から施行する。
附 則(1959年8月10日郵政省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月1日郵政省令第9号) 抄
1項 この省令は、1971年10月1日から施行する。
附 則(1981年11月21日郵政省令第43号)
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1981年法律第49号)の施行の日(1981年11月23日)から施行する。
附 則(1985年3月30日郵政省令第22号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1988年9月28日郵政省令第59号)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日郵政省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年6月16日郵政省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年7月1日郵政省令第45号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月14日 2001年総務省令第3号)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、電波監理 審議会 議事規則等の一部を改正する命令(2001年総務省令第3号)となるものとする。
附 則(2000年11月29日郵政省令第68号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年1月28日総務省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月29日総務省令第69号)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2016年3月25日総務省令第27号)
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。