1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
1項 この省令は、1956年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1957年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1971年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(1981年法律第49号)の施行の日(1981年11月23日)から施行する。
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次項において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2項 この 本部令 は、その施行の日に、電波監理 審議会 議事規則等の一部を改正する命令(2001年総務省令第3号)となるものとする。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。