労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令《本則》

法番号:1952年労働省令第24号

略称: 労基法労働者預金受入利率を定める省令

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制定文 労働基準法 第18条第4項 《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》 て管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。 この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による の規定に基き使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 下限利率 労働基準法 第18条第4項 《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》 て管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。 この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による に規定する金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率をいう。

2号 定期預金平均利率 :特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が3,010,000円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が1年以上であって2年未満であるもの、2年以上であって3年未満であるもの、3年以上であって4年未満であるもの、4年以上であって5年未満であるもの及び5年以上であって6年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。

3号 端数処理 :一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、3から七までの数であるときはこれを5とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。

4号 年度 :毎年4月から翌年3月までの期間をいう。

2条 (1の年度における下限利率)

1項 1の 年度 における 下限利率 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。

1号 当該 年度 の前年度の10月における 定期預金平均利率 及び同月において適用される 下限利率 の差が五厘以上である場合当該定期預金平均利率に 端数処理 をして得た利率

2号 当該 年度 の前年度の10月における 定期預金平均利率 及び同月において適用される 下限利率 の差が五厘未満である場合当該下限利率と同1の利率

3条 (年度の途中における下限利率の変更)

1項 年度 の4月における 定期預金平均利率 及び前条の規定により同月において適用される 下限利率 の差が1分以上であるときは、当該年度の10月から3月までの期間における下限利率は、前条の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に 端数処理 をして得た利率とする。

4条 (下限利率の下限)

1項 前2条の規定による 下限利率 が五厘未満であるときは、これらの規定にかかわらず、下限利率は五厘とする。

5条 (下限利率の告示)

1項 厚生労働大臣は、前3条の規定により 下限利率 が変更されるときは、その旨を告示するものとする。

6条 (利子の計算)

1項 利子は、預入の月から付けなければならない。ただし、月の16日以後に預入された場合には、その預入の月の利子を付けることを要しない。

2項 払戻金に相当する預金には、その払渡しの月の利子を付けることを要しない。預入の月において払戻金の払渡しがあったときも、同様とする。

3項 10円未満の預金の端数には、利子を付けることを要しない。

4項 利子の計算においては、円未満の端数は切り捨てることができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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