附 則
1項 この省令は、1952年9月1日から施行する。
附 則(1995年7月17日労働省令第33号)
1項 この省令は、1995年8月1日から施行する。
附 則(1997年1月16日労働省令第1号)
1項 この省令は、1997年2月1日から施行する。
附 則(1999年2月15日労働省令第10号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月14日労働省令第43号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2001年4月から2002年3月までの期間におけるこの省令による改正後の
第2条
《1の年度における下限利率 1の年度にお…》
ける下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。 1 当該年度の前年度の10月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘以上である場合 当該定期
の規定の適用については、同条中「同月において適用される 下限利率 」とあるのは、「五厘」とする。
2項 2001年4月から2002年3月までの期間におけるこの省令による改正後の
第5条
《下限利率の告示 厚生労働大臣は、前3条…》
の規定により下限利率が変更されるときは、その旨を告示するものとする。
の規定の適用については、同条中「前3条の規定により 下限利率 が変更されるとき」とあるのは、「前3条の規定により下限利率が変更されるとき又は下限利率が前 年度 の10月において適用される下限利率と同1の利率とされるとき」とする。