附 則
1項 この省令は、法施行の日(1952年7月31日)から施行する。
附 則(1954年5月15日建設省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年6月3日建設省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年4月12日建設省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月23日建設省令第14号)
1項 この省令は、 公共工事の前払金保証事業に関する法律 の一部を改正する法律(1962年法律第38号)の施行の日(同年5月26日)から施行する。
附 則(1965年1月16日建設省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年3月29日建設省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年3月30日建設省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年4月18日建設省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年6月1日建設省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年4月12日建設省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年12月18日建設省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月7日建設省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年9月25日建設省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年6月20日建設省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則(1992年4月1日建設省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年2月23日建設省令第4号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年10月20日建設省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月15日建設省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月31日建設省令第8号)
1項 この省令中、
第1条
《登録の申請 公共工事の前払金保証事業に…》
関する法律以下「法」という。第4条第1項に規定する登録申請書は、別記様式第1号により作成するものとする。
の規定は1999年3月31日から、
第2条
《登録申請書の添付書類 法第4条第2項第…》
4号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第4条第1項に規定する登録申請者が法第6条第1項第6号の規定に該当しないことを証する書類国土交通大臣が必要と認める場合に限る。とする。
の規定は1999年4月1日から施行する。
2項 第1条
《登録の申請 公共工事の前払金保証事業に…》
関する法律以下「法」という。第4条第1項に規定する登録申請書は、別記様式第1号により作成するものとする。
の規定による改正後の 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 別記様式第2号は、1999年3月31日以後に決算期の到来した事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
3項 第2条
《登録申請書の添付書類 法第4条第2項第…》
4号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第4条第1項に規定する登録申請者が法第6条第1項第6号の規定に該当しないことを証する書類国土交通大臣が必要と認める場合に限る。とする。
の規定による改正後の 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 別記様式第2号は、1999年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。ただし、1999年1月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る事業報告書について適用することができる。
4項 第2条
《登録申請書の添付書類 法第4条第2項第…》
4号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第4条第1項に規定する登録申請者が法第6条第1項第6号の規定に該当しないことを証する書類国土交通大臣が必要と認める場合に限る。とする。
の規定による改正後の 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 別記様式第2号を適用して事業報告書を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税をいう。次項において同じ。)の調整額は、前期繰越利益又は前期繰越損失の調整項目として処理するものとする。
5項 第2条
《登録申請書の添付書類 法第4条第2項第…》
4号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第4条第1項に規定する登録申請者が法第6条第1項第6号の規定に該当しないことを証する書類国土交通大臣が必要と認める場合に限る。とする。
の規定による改正後の 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 別記様式第2号を適用して事業報告書を作成する最初の事業年度の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該事業年度の期首及び期末における繰延税金資産、長期繰延税金資産、繰延税金負債及び長期繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年6月8日国土交通省令第96号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月27日国土交通省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月26日国土交通省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月28日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月16日国土交通省令第17号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 、 測量法施行規則 、 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 、 宅地建物取引業法施行規則 、 自動車道事業会計規則 、 積立式宅地建物販売業法施行規則 、港湾運送事業会計規則及び 東京湾横断道路事業会計規則 の規定は、2004年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第60号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(2007年5月14日国土交通省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 の規定は、2006年5月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。
附 則(2009年4月1日国土交通省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年2月13日国土交通省令第5号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 の規定は、2012年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき書類については、なお従前の例によることができる。
附 則(2015年4月28日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月1日国土交通省令第7号)
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第2号、第17号の二及び第19号並びに 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 別記様式第2号別表(8)は、2021年4月1日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき工事経歴書、注記表及び損益計算書並びに比較注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。