道路法施行規則《本則》

法番号:1952年建設省令第25号

附則 >   別表など >  

制定文 道路法 1952年法律第180号第9条 《路線の認定の公示 都道府県知事又は市町…》 村長は、第7条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。第18条 《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》 2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管第26条第1項 《前条第1項の規定により料金を徴収しようと…》 する道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。 工第66条第7項 《7 第5項の規定による証票の様式その他必…》 要な事項は、国土交通省令で定める。第71条第6項 《6 道路監理員は、前2項の規定による権限…》 を行使する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 及び 第74条 《国土交通大臣の認可 指定区間外の国道の…》 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この の規定に基き、 道路法施行規則 を次のように定める。


1条 (特定車両の種類)

1項 道路法 1952年法律第180号。以下「」という。第2条第2項第8号 《2 この法律において「道路の附属物」とは…》 、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理 に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。

1号 道路運送法 1951年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車

2号 道路運送法 による一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車

3号 道路運送法 による一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車

4号 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車

1条の2 (路線の認定等の公示)

1項 第9条 《路線の認定の公示 都道府県知事又は市町…》 村長は、第7条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。 の規定による路線の認定又は法第10条第3項において準用する法第9条の規定による路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第一、第二又は第3により、行うものとする。

2項 都道府県知事又は市町村長は、前項の公示をする場合においては、都道府県道については縮尺60,000分の一、市町村道については縮尺20,000分の一程度の図面に当該路線を明示し、都道府県又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、市街地その他特に必要があると認められる部分については、別に拡大図を備えなければならない。

1条の3 (一般国道の指定区間を指定する政令の制定又は改廃の立案の基準)

1項 国土交通大臣は、 第13条第1項 《前条に規定するものを除くほか、国道の維持…》 、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号の規定の適用を受ける災害復旧事業以下「災害復旧」という。その他の管理は、政令で指定する区間以下「指定区間」という。内については国土交通 の政令の制定又は改廃については、北海道の区域内に存する一般国道の区間及び次の各号のいずれかに該当する一般国道の区間が当該政令で指定されるようその立案を行うものとする。

1号 高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路である一般国道の区間

2号 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市を効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間

3号 港湾法 1950年法律第218号第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第2項に規定する港湾又は重要な飛行場と高速自動車国道又は前2号のいずれかに規定する一般国道の区間とを効率的かつ効果的に連絡する一般国道の区間

2項 国土交通大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(当該立案に係る一般国道の区間が 第7条第3項 《3 第1項の規定により都道府県知事が認定…》 しようとする路線が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。 この場合 に規定する指定市の区域内に存するときは、当該指定市)の意見を聴くものとする。

1条の4 (国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)

1項 道路法施行令 1952年政令第479号。以下「」という。第1条の2第2項 《2 都道府県又は指定市は、前項第1号から…》 第4号まで、第7号法第39条の2第1項の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。、第12号、第13号法第48条の23第1項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。及び第18号から第20号 に規定する国土交通省令で定める道路の占用は、左の各号に掲げる工作物、物件又は施設に係るものとする。

1号 露店、商品置場その他これらに類する施設

2号 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ

3号 土石、竹木、瓦その他の工事用材料

1条の5 (国道の新設等の公示)

1項 指定市以外の市町村は、 第17条第2項 《2 指定市以外の市は、第12条ただし書、…》 第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並 から第4項までの規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕(以下この条において「 国道の新設等 」という。)を行おうとするとき、及び当該 国道の新設等 の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、国道の新設等の区間、国道の新設等の種類及び国道の新設等の開始の日(当該国道の新設等の全部又は一部を完了したときにあつては、国道の新設等の完了の日)を公示するものとする。

2条 (道路の区域の決定等の公示)

1項 第18条第1項 《第12条、第13条第1項若しくは第3項、…》 第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。は、路線が指定され、又 の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、縮尺1,000分の一以上のものを用いるものとする。

1号 道路の種類

2号 路線名

3号 次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項

区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。)敷地の幅員及びその延長

第47条の17第1項 《道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘…》 案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの以下「立体的区域」という。とす の規定により立体的区域とする区域の決定の場合イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長

区域の変更の場合変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長

4号 区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間

3条 (道路の供用の開始等の公示)

1項 第18条第2項 《2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又…》 は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。 ただし、既存の道路について、 の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般 国道 以下「 国道 」という。及び都道府県道については縮尺60,000分の一、市町村道については縮尺20,000分の一程度のものを用いるものとする。

1号 路線名

2号 供用開始又は廃止の区間

3号 供用開始又は廃止の期日

4号 供用開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間

3条の2 (国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

1項 第24条の3 《自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等…》 の表示 道路管理者は、前条第1項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例国道にあつては、国土交通省令で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動 の規定により 国道 に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

1号 駐車料金の額

2号 駐車することができる時間

3号 駐車料金の徴収方法

4号 割増金の徴収に関する注意事項

5号 その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2項 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

4条 (検査)

1項 第26条第1項 《前条第1項の規定により料金を徴収しようと…》 する道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。 工 の規定による検査は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。

2項 道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく 第26条第1項 《前条第1項の規定により料金を徴収しようと…》 する道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。 工 後段の規定による検査を申請しなければならない。

4条の2 (道路台帳)

1項 道路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。

2項 調書及び図面は、路線ごとに調製するものとする。

3項 調書には、道路につき、少くとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第4とする。

1号 道路の種類

2号 路線名

3号 路線の指定又は認定の年月日

4号 路線の起点及び終点

5号 路線の主要な経過地

6号 供用開始の区間及び年月日

7号 路線(その管理に係る部分に限る。)の延長及びその内訳

8号 道路の敷地の面積及びその内訳

9号 最小車道幅員、最小曲線半径及び最急縦断こう

10号 鉄道又は新設軌道との交差の数、方式及び構造

11号 有料の道路の区間、延長及びその内訳(自動車駐車場にあつては位置、規模及び構造並びに料金徴収期間

12号 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

13号 軌道その他主要な占用物件の概要

14号 道路一体建物の概要

15号 協定利便施設の概要

4項 図面は、道路につき、少くとも次に掲げる事項を、付近の地形及び方位を表示した縮尺1,000分の一以上の平面図( 第47条の17第1項 《道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘…》 案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの以下「立体的区域」という。とす の規定により道路の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断図及び横断定規図)に記載して調製するものとする。

1号 道路の区域の境界線

2号 市町村、大字及び字の名称及び境界線

3号 車道の幅員が0・5メートル以上変化する箇所ごとにおける当該箇所の車道の幅員

4号 曲線半径(30メートル以上のものを除く。

5号 縦断こう配(8パーセント未満のものを除く。

6号 路面の種類

7号 トンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称

8号 自動車交通不能区間(幅員、曲線半径、こう配その他の道路の状況により最大積載量四トンの貨物自動車が通行することができない区間をいう。

9号 道路元標その他主要な道路の附属物

10号 道路の敷地の国有、地方公共団体有又は民有の別及び民有地の地番

11号 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物

12号 交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路並びにこれらの主要なものの種類及び路線名

13号 交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称

14号 軌道その他主要な占用物件

15号 道路一体建物

16号 協定利便施設

17号 調製の年月日

5項 調書及び図面は、その記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。

6項 道路台帳は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所において保管するものとする。ただし、道の区域内の道路に係る道路台帳のうち、 国道 に係るもの及び 第32条第1項 《道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通…》 大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの以下「開発道路」という。の管理に関する費用共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。については、法第49条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は に規定する開発道路で国土交通大臣が維持を行うものに係るものは、北海道開発局の事務所において保管するものとする。

1号 高速自動車 国道 に係る道路台帳国土交通省の事務所

2号 国道 に係る道路台帳指定区間内の国道に係るものは関係地方整備局の事務所、指定区間外の国道に係るものは関係都道府県( 第17条第1項 《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》 条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行 の規定により指定市の長が国道の管理を行なう場合又は同条第2項の規定により指定市以外の市の長が国道の管理を行なう場合にあつては、当該指定市又は指定市以外の市)の事務所

3号 都道府県道に係る道路台帳関係都道府県( 第17条第1項 《指定市の区域内に存する国道の管理で第12…》 条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、当該指定市が行 の規定により指定市の長が都道府県道を管理する場合、同条第2項の規定により指定市以外の市が都道府県道を管理する場合又は同条第3項の規定により町村が都道府県道を管理する場合にあつては、当該指定市、指定市以外の市又は町村)の事務所

4号 市町村道に係る道路台帳関係市町村の事務所

4条の2の2 (道路と鉄道との交差部分の管理の方法の基準)

1項 第31条の2第1項第1号 《指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道…》 と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させる の国土交通省令で定める基準は、立体交差に係る道路及び鉄道施設について計画的な維持、修繕(当該修繕を効率的に行うための点検を含む。)その他の管理が図られるよう、次に掲げる事項の全てを定めていることとする。

1号 道路及び鉄道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状を把握するための点検の実施時期その他の点検に関する事項

2号 点検の結果に応じて想定される修繕の方法その他の修繕に関する事項

2項 第31条の2第1項第2号 《指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道…》 と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させる の国土交通省令で定める基準は、災害が発生した場合における立体交差以外の交差部分の適確な管理が図られるよう、次に掲げる事項の全てを定めていることとする。

1号 災害時における鉄道事業者と道路管理者との間の連絡体制及びこれらの者と関係機関との間の連絡体制の整備に関する事項

2号 踏切道における継続的な通行の遮断の発生及び踏切遮断時間(踏切道の通行が遮断されている時間をいう。)の見込みに関する情報提供その他の災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき措置に関する事項

4条の3 (道路の占用の許可申請書等の様式)

1項 第32条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、左の…》 各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。 1 道路の占用道路に前項各号の1に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。の目的 2 道路 の申請書及び法第35条の規定により協議し、同意を得ようとする場合の協議書の様式は、別記様式第5とする。

2項 前項の規定にかかわらず、占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとするときは、道路管理者が別に定める様式によることができる。

4条の3の2 (電線等の名称等の明示)

1項 第12条第2号 《構造に関する基準 第12条 法第32条第…》 2項第4号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 イ 倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重 ハの国土交通省令で定める電線若しくは水管、下水道管若しくはガス管又は石油管は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 管路に収容されない電線又は外径が0・8メートルに満たない管路に収容される電線

2号 多段積みの管路に収容される電線で、最上段の管路以外の管路に収容されるもの

3号 並列多段積みの管路の最上段の管路に収容される電線のうち、両側に電線を収容する管路があり、かつ、そのいずれかから0・8メートルに満たない距離にある管路に収容されるもの(該当する電線を収容する二本の管路が隣接することとなる場合にあつては、当該隣接する管路のうちのいずれかに収容される電線

4号 外径が0・8メートルに満たない水管、下水道管又はガス管(1キログラム毎平方センチメートル以上の圧力のガスを通ずるものを除く。

5号 洞道又はコンクリート造の堅固なトラフに収容されるもの

6号 コンクリート造の堅固な構造を有するものであつて、外形上当該占用物件の名称及び管理者が明らかであると認められるもの

7号 市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域以外の地域内の道路において、他の占用物件が埋設されていない場所に埋設されるもの

2項 第12条第2号 《構造に関する基準 第12条 法第32条第…》 2項第4号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 イ 倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重 ハの規定により占用物件について明示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 名称

2号 管理者

3号 埋設した年

4号 電気事業法 1964年法律第170号)の規定に基づいて設ける電線にあつては、電圧

5号 ガス事業法(1954年法律第51号)の規定に基づいて設けるガス管にあつてはガスの圧力、その他のガス管にあつてはガスの圧力及び種類

6号 石油管にあつては、石油の圧力及び種類

3項 第12条第2号 《構造に関する基準 第12条 法第32条第…》 2項第4号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。 イ 倒壊、落下、剝離、汚損、火災、荷重 ハの規定による明示は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

1号 おおむね2メートル以下の間隔で行うこと。

2号 当該占用物件又はこれに附属して設けられる物件に、ビニールその他の耐久性を有するテープを巻き付ける等の方法により行うこと。

3号 退色その他により明示に係る事項の識別が困難になるおそれがないように行うこと。

4号 当該占用物件を損傷するおそれがないように行うこと。

4条の4 (道路の交差する場所等における電柱の占用)

1項 電柱は、当該場所以外に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる場合には、道路の交差し、接続し、又は屈曲する場所の地上に設けることができる。

4条の4の2 (電線の占用の場所)

1項 道路の新設、改築又は修繕に関する事業、 都市計画法 1968年法律第100号第4条第7項 《7 この法律において「市街地開発事業」と…》 は、第12条第1項各号に掲げる事業をいう。 に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施されている区域において電線を地上に設ける場合における 第11条の2第2項 《2 前項に定めるもののほか、同項の基準に…》 ついては、第10条第2号から第5号までに係る部分に限る。及び前条第1項第1号に係る部分に限る。の規定を準用する。 において準用する令第11条第1項第1号に規定する公益上やむを得ないと認められる場所は、当該事業の実施と併せて当該電線を道路の地下に埋設することが当該道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所に限るものとする。

2項 第11条の2第1項第2号 《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》 ての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 電線の最下部と路面との距離が5メートル既設の ロに規定する電線は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

1号 災害による復旧工事その他緊急を要する工事に伴い1時的に設けられる電線

2号 路床が岩盤等であつて 第11条の2第1項第2号 《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》 ての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 電線の最下部と路面との距離が5メートル既設の ロに規定する距離とすることが著しく困難な場所に設けられる電線

3号 電線の立ち上がり部分

4号 各戸に引き込むために埋設される電線

5号 道路若しくは電線を収容する占用物件の構造又は他の占用物件の占用の位置の関係から、 第11条の2第1項第2号 《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》 ての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 電線の最下部と路面との距離が5メートル既設の ロに規定する距離とすることが著しく困難又は不適当な場所に設けられる電線

3項 前項各号に規定する電線の頂部と路面との距離は、舗装の構造、交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して道路管理上必要な距離とする。

4項 第11条の2第1項第2号 《法第32条第2項第3号に掲げる事項につい…》 ての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 電線の最下部と路面との距離が5メートル既設の ロに規定する場合は、マンホール、ハンドホール又は道路管理者の設ける電線共同収容溝(二以上の道路占用者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設で 第2条第2項第9号 《2 この法律において「道路の附属物」とは…》 、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理 に規定する共同溝及び電線共同溝以外のものをいう。)に収容される電線を当該電線の保全のために適切な措置を講じて埋設する場合とする。

4条の4の3 (地下に設ける通路の占用の場所及び構造)

1項 通路でその全部又は出入口以外の部分が地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。)に設けられるもの(以下この条において「 地下通路 」という。)の占用の場所は、次の各号に掲げるところによるものとする。

1号 地下通路 の出入口を地上に設ける場合においては、のり又は歩道若しくは自転車歩行者道(以下この号において「 歩道等 」という。)内の車道(自転車道を含む。)に近接する部分に設けることとし、かつ、 歩道等 に設ける場合にあつては、当該歩道等の一方の側を歩行者又は自転車が通行することができるようにすること。この場合において、公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該歩道等の歩行者又は自転車が通行することができる路面の部分の幅員は、歩道にあつては3メートル、自転車歩行者道にあつては3・5メートルを超えていること。

2号 電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に設ける場合は、これらの上部に設けないこと。

3号 地下通路 の頂部と路面との距離は、3・5メートル(公益上やむを得ない事情があると認められる場合にあつては、1・5メートル)を超えていること。

2項 地下通路 の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。

1号 地下通路 の自重、土圧、水圧、浮力等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。

2号 部材各部の応力度は、許容応力度を超えるものでないこと。

3号 構造耐力上主要な部分は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分は、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料で造ること。

4号 排水溝その他の適当な排水施設を設けること。

4条の4の4 (道路を掘削する場合における工事実施の方法)

1項 占用に関する工事で、道路を掘削するものの実施方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。

1号 舗装道の舗装の部分の切断は、のみ又は切断機を用いて、原則として直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。

2号 掘削部分に近接する道路の部分には、占用のために掘削した土砂をたい積しないで余地を設けるものとし、当該土砂が道路の交通に支障を及ぼすおそれのある場合においては、これを他の場所に搬出すること。

3号 わき水又はたまり水により土砂の流失又は地盤の緩みを生ずるおそれのある箇所を掘削する場合においては、当該箇所に土砂の流失又は地盤の緩みを防止するために必要な措置を講ずること。

4号 わき水又はたまり水の排出に当たつては、道路の排水に支障を及ぼすことのないように措置して道路の排水施設に排出する場合を除き、路面その他の道路の部分に排出しないように措置すること。

5号 掘削面積は、工事の施行上やむを得ない場合において、覆工を施す等道路の交通に著しい支障を及ぼすことのないように措置して行う場合を除き、当日中に復旧可能な範囲とすること。

6号 道路を横断して掘削する場合においては、原則として、道路の交通に著しい支障を及ぼさないと認められる道路の部分について掘削を行い、当該掘削を行つた道路の部分に道路の交通に支障を及ぼさないための措置を講じた後、その他の道路の部分を掘削すること。

7号 沿道の建築物に接近して道路を掘削する場合においては、人の出入りを妨げない措置を講ずること。

4条の4の5 (掘削により露出することとなるガス管の防護)

1項 第13条第6号 《工事実施の方法に関する基準 第13条 法…》 第32条第2項第5号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。 2 道路を掘削する場合においては ロの保安上必要な措置のうち、ガス事業法の規定に基づいて設けられているガス管でその管理者以外の者の掘削により露出することとなるものの防護については、 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 2000年通商産業省令第111号第54条第1号 《防護の基準 第54条 ガス事業者の掘削に…》 より周囲が露出することとなった導管は、次の各号に適合するものでなければならない。 1 露出している部分の両端は、地くずれのおそれがない地中に支持されていること。 2 露出している部分が別表で定める長さ 、第2号、第3号ハ及び第4号イの例による。

4条の4の6 (占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法)

1項 占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法は、次の各号に掲げるところによるものとする。

1号 各層(層の厚さは、原則として0・3メートル(路床部にあつては0・2メートル)以下とする。)ごとにランマーその他の締固め機械又は器具で確実に締め固めて行うこと。

2号 くい、矢板等は、下部を埋め戻して徐々に引き抜くこと。ただし、道路の構造又は他の工作物、物件若しくは施設の保全のためやむを得ない事情があると認められる場合には、くい、矢板等を残置することができる。

4条の4の7 (埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)

1項 占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあつては掘削部分の外側の舗装の絶縁線(掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によつて計算したnの値以下である場合又はnの値に1・2メートル(道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあつては、1・8メートル)を加えた値以上である場合にあつては、掘削部分の端からの距離がnの値の直線)で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあつては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に0・1を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分について行うものとする。

1号 n=k・t

2号 この式においてk及びtは、それぞれ次の値を表すものとする。

kセメント・コンクリート舗装の道路にあつては、1・四、アスファルト系舗装の道路にあつては、1・0

t掘削部分の路盤の厚さ)

2項 道路の構造、交通の状況、土質等の関係から前項に規定する部分についての表面仕上げによつては掘削前の構造耐力を保持することが困難であると認められる場合においては、表面仕上げは当該部分に加えて掘削前の構造耐力を保持するため必要な部分について行うものとする。

4条の4の8 (高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路)

1項 第33条第2項第2号 《2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項…》 の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 1 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物 の国土交通省令で定める交通の用に供する部分は、車道及び路肩とする。

4条の4の9 (営利を目的としない法人に準ずる者)

1項 第33条第2項第5号 《2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項…》 の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 1 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物 の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、道路の清掃を行うことを目的とするもの

2号 前号に掲げるもののほか、道路交通環境の向上を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であつて、道路管理者が指定したもの

4条の4の10 (地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保等を図る活動を行うことを目的とする法人に準ずる者)

1項 第33条第2項第6号 《2 次に掲げる工作物、物件又は施設で前項…》 の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。 1 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物 の国土交通省令で定める者は、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る観点から必要と認められる活動を実施する社団であつて、道路管理者が指定したものとする。

4条の5 (休憩所等の売上収入額に応じて算定する額)

1項 第19条第1項 《指定区間内の国道に係る占用料の額は、別表…》 占用料の欄に定める金額第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき1年当たりの同項に規定する売上収入額に乗じて得た額とする。

1号 近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)が賃貸されている場合当該近傍類似の土地の1年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている修繕費、管理事務費、公租公課その他必要な経費を控除して得た額の当該近傍類似の土地に存する施設において行われる営業により得られる1年当たりの売上収入額に対する割合

2号 近傍類似の土地に存する施設が賃貸されている場合(前号に掲げる場合を除く。)当該施設の1年当たりの賃貸料から当該賃貸料に含まれている償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料、空室等による損失を補塡するための引当金、公租公課その他必要な経費を控除して得た額(次項において「 純賃料 」という。)のうち土地に係る部分として負担させることが適当な額の当該施設において行われる営業により得られる1年当たりの売上収入額に対する割合

2項 前項第2号の土地に係る部分として負担させることが適当な額は、当該近傍類似の土地の時価及び当該施設の建設に要する費用の合算額に占める当該近傍類似の土地の時価の割合を 純賃料 に乗じて得た額を基礎として算出するものとする。

4条の5の2 (占用入札を実施することが道路の管理上適切でない場所)

1項 第39条の2第3項 《3 前項第2号の場所は、第32条第1項又…》 は第3項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。

1号 第39条の5第1項 《道路管理者は、前条第5項の規定により通知…》 した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。 の規定による認定の有効期間内において、道路の新設、改築又は修繕に関する工事が予定されている場所

2号 第39条の5第1項 《道路管理者は、前条第5項の規定により通知…》 した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。 の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所

3号 その他国土交通大臣が定める場所

4条の5の3 (入札占用計画の記載事項)

1項 第39条の3第2項第3号 《2 入札占用計画には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 第32条第2項各号に掲げる事項 2 道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い講ずるもの 3 その他国土交通省令で定 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日、性別その他必要な事項

2号 入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日、性別その他必要な事項

3号 入札対象施設等を設置する予定期間

4号 第39条の4第4項 《4 道路管理者は、前項の規定により実施し…》 た占用入札において最も高い占用料の額入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。 ただし、効率的な道路の管 ただし書の規定により落札者を決定する占用入札を行う場合においては、占用料の額

5号 その他道路管理者が必要と認める事項

4条の5の4

1項 道路管理者は、 第19条の3の3第2項 《2 道路管理者は、総合評価落札者決定基準…》 を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者次項において「学識経験者」という。の意見を聴かなければならない。 及び第3項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

4条の5の5 (占用物件の維持管理に関する基準)

1項 第39条の8 《占用物件の管理 道路占用者は、国土交通…》 省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設以下これらを「占用物件」という。の維持管理をしなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこととする。

4条の5の6 (道路の維持又は修繕に関する技術的基準等)

1項 第35条の2第2項 《2 前項に規定するもののほか、道路の維持…》 又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。

1号 トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの(以下この条において「 トンネル等 」という。)の点検は、 トンネル等 の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視により、5年に一回の頻度で行うことを基本とすること。

2号 前号の点検を行つたときは、当該 トンネル等 について健全性の診断を行い、その結果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること。

3号 第1号の点検及び前号の診断の結果並びに トンネル等 について 第35条の2第1項第3号 《法第42条第2項の政令で定める道路の維持…》 又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 1 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の地形、地質又は気象の状況その他の状況次号において「道路構造等」と の措置を講じたときは、その内容を記録し、当該トンネル等が利用されている期間中は、これを保存すること。

4号 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者の鉄道又は軌道経営者の新設軌道とが立体交差する場合における当該鉄道又は当該新設軌道の上の道路の部分の計画的な維持及び修繕が図られるよう、あらかじめ独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、当該鉄道事業者又は当該軌道経営者との協議により、当該道路の部分の維持又は修繕の方法を定めておくこと。

4条の5の7 (損失の補償の裁決申請書の様式)

1項 第35条の4 《損失補償の裁決申請手続 法第44条第7…》 項法第69条第2項、第72条第2項、第75条第6項並びに第91条第2項及び第4項において準用する場合を含む。又は第70条第4項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁 の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第5の2とし、正本一部及び写一部を提出するものとする。

4条の5の8 (届出対象区域の指定の公示)

1項 第44条の2第2項 《2 道路管理者は、前項の規定による届出対…》 象区域の指定をしようとする場合においては、条例指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。で定めるところにより、あらかじめ、その旨及びその区域を公示しなければならない。 の規定による届出対象区域の指定の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 届出対象区域及び沿道区域の存する土地の所在地

2号 届出対象区域に接続する道路の路線名

3号 工作物( 第44条第2項 《2 前項の規定による指定においては、当該…》 指定に係る沿道区域及び次項の規定による措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定めるものとし、道路管理者は、当該指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公示するものとする。 の規定により公示されたものに限る。 第4条の5の10第2項 《2 前項の届出書には、届出対象区域内にお…》 ける工作物の位置を表示する平面図工作物から届出対象区域に接続する道路の路端までの最短距離を明記すること。及び設計図を添付しなければならない。 及び 第4条の5の11 《届出対象区域内における届出を要しない行為…》 法第44条の2第4項第1号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 工作物の撤去、点検、修繕又は改良のために必要な臨時の工作物を設置する行為 2 工作物の倒壊を防止するための行為 において同じ。

4号 届出対象区域、沿道区域及び道路の区域を表示した平面図を縦覧する場所及び期間

2項 道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺1,000分の一以上の平面図に届出対象区域、沿道区域及び道路の区域を明示し、関係地方整備局又は北海道開発局の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。

4条の5の9 (届出対象区域内における行為の届出)

1項 第44条の2第3項 《3 届出対象区域の区域内において、工作物…》 前条第2項の規定により公示されたものに限る。の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。

4条の5の10

1項 第44条の2第3項 《3 届出対象区域の区域内において、工作物…》 前条第2項の規定により公示されたものに限る。の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の 又は同条第5項の規定による届出は、別記様式第5の3による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、届出対象区域内における工作物の位置を表示する平面図(工作物から届出対象区域に接続する道路の路端までの最短距離を明記すること。及び設計図を添付しなければならない。

4条の5の11 (届出対象区域内における届出を要しない行為)

1項 第44条の2第4項第1号 《4 次に掲げる行為については、前項の規定…》 は、適用しない。 1 軽易な行為その他の行為で条例で定めるもの 2 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 3 国又は地方公共団体が行う行為 の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 工作物の撤去、点検、修繕又は改良のために必要な臨時の工作物を設置する行為

2号 工作物の倒壊を防止するための行為

4条の5の12 (変更の届出)

1項 第44条の2第5項 《5 第3項の規定による届出をした者は、そ…》 の届出に係る事項のうち条例で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、条例で定めるところにより、その旨を道路管理者に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 場所

2号 設計又は施行方法のうち、その変更により 第44条の2第3項 《3 届出対象区域の区域内において、工作物…》 前条第2項の規定により公示されたものに限る。の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の の届出に係る行為が同条第4項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のもの

4条の6 (保管違法放置等物件一覧簿の様式)

1項 第19条の6第2項 《2 道路管理者は、前項に規定する方法によ…》 る公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管違法放置等物件一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。令第19条の11において準用する場合を含む。)の規定による保管違法放置等物件一覧簿の様式は、別記様式第5の4とする。

4条の7 (競争入札における掲示事項等)

1項 第19条の9第1項 《道路管理者は、前条本文の規定による競争入…》 札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その違法放置等物件の名称又は種類、形状、数量その他国土交通省令で定める事項を当該道路管理者の事務所に掲示 及び第2項(令第19条の11においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

2号 当該競争入札の執行の日時及び場所

3号 契約条項の概要

4号 その他道路管理者が必要と認める事項

4条の8 (違法放置等物件の返還に係る受領書の様式)

1項 第19条 《指定区間内の国道に係る占用料の額 指定…》 区間内の国道に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等か の十(令第19条の11において準用する場合を含む。)の規定による受領書の様式は、別記様式第5の5とする。

4条の8の2 (自動運行補助施設の性能の基準等)

1項 第45条の2第1項 《道路の附属物である自動運行補助施設の性能…》 の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準は、自動運行補助施設が次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 自動運行補助施設が設置された道路を通行する自動運行装置( 道路運送車両法 1951年法律第185号第41条第1項第20号 《自動車は、次に掲げる装置について、国土交…》 通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。 1 原動機及び動力伝達装置 2 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 3 操縦装置 4 に規定する自動運行装置をいう。)を備えている自動車その他の自動運転に係る技術により運行する自動車(以下この項において「 自動運行車 」という。)の位置を補正するため、当該 自動運行車 の運行時の状態を検知するためのセンサーに検知されるよう、磁界、電波その他これらに類するものを発するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

2号 自動運行補助施設が設置された道路又は当該道路と交差し、若しくは接続する道路を通行する 自動運行車 の位置を補正するため、当該自動運行車の運行時の状態を検知するためのセンサーに検知されるよう、当該自動運行補助施設の位置を示す情報を表示し、又は発信するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

3号 自動運行補助施設が設置された道路又は当該道路と交差し、若しくは接続する道路において 自動運行車 の安全な通行を確保するため、当該自動運行車の周囲の状況を検知するためのセンサーを補完するものとして、当該センサーに検知されるよう、これらの道路の構造、他の車両若しくは歩行者の通行の状況、障害物の有無その他の当該道路の状況に関する情報を表示し、又は発信するものであつて、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

2項 自動運行補助施設は、道路の構造又は交通に支障を及ぼさないと認められるものでなければならない。

4条の8の3 (自動運行補助施設の設置の公示)

1項 第45条の2第2項 《2 道路管理者は、道路の附属物である自動…》 運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。 公示した事項を の規定による自動運行補助施設の設置の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 前条第1項各号に掲げる性能に関する事項

2号 自動運行補助施設が設置された道路の場所に関する事項

3号 その他自動運行補助施設の利用に関し必要と認められる事項

4条の9 (水底トンネルに類するトンネル)

1項 第46条第3項 《3 道路管理者は、水底トンネル水底トンネ…》 ルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積 に規定する国土交通省令で定める水底トンネルに類するトンネルは、水際にあるトンネルで当該トンネルの路面の高さが水面の高さ以下のもの又は長さ5,000メートル以上のトンネルとする。

4条の10 (車両の通行の禁止又は制限に関する公示)

1項 第19条の15 《車両の通行の禁止又は制限に関する公示 …》 道路管理者は、第19条の十二又は第19条の13の規定により車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 の規定による車両の通行の禁止又は制限に関する公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

1号 危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限する水底トンネルの名称及び箇所

2号 危険物を積載する車両の通行を禁止するときは、当該危険物の表示

3号 危険物を積載する車両の通行を制限するときは、次に掲げる事項

当該危険物の表示

当該危険物を積載することができる車両の種類

当該危険物の容器包装、積載数量及び積載方法に関する要件

当該危険物を積載する車両の通行することができる時間を定めるときは、その時間

4条の10の2 (歩行安全改築の要請に係る様式)

1項 第47条の16第1項 《市町村は、当該市町村の区域内に存する道路…》 高速自動車国道、第48条の4に規定する自動車専用道路、第48条の14第2項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。の道路管理者に対し、国土交通省令で の規定による要請をしようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した要請書を道路管理者に提出しなければならない。

1号 歩行安全改築に係る道路の種類、路線名及び区間

2号 歩行安全改築の内容

3号 第1号の区間において歩行安全改築の要請をする理由

4条の10の3 (交通確保施設)

1項 第47条の17第2項 《2 道路管理者は、道路管理者以外の者が道…》 路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地国有財産法1948年法律第73号第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産であるものに限る。の上の空間又は地下当該道路の区域内の空間又は の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 一般交通の用に供する通路及びこれと同等の機能を有する建築物その他の施設

2号 自動車駐車場及び自転車駐車場

4条の10の4 (法第47条の17第2項の国土交通省令で定める要件)

1項 第47条の17第2項 《2 道路管理者は、道路管理者以外の者が道…》 路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地国有財産法1948年法律第73号第3条第2項又は地方自治法第238条第4項に規定する行政財産であるものに限る。の上の空間又は地下当該道路の区域内の空間又は の国土交通省令で定める要件は、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することとする。

4条の11 (道路一体建物に関する協定の公示)

1項 第47条の18第2項 《2 道路管理者は、協定を締結したときは、…》 国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見や の規定による同条第1項の協定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 道路一体建物の所在地

2号 道路一体建物の所有者になろうとする者の氏名又は名称

3号 協定の写しの閲覧の場所

4条の12 (道路保全立体区域の指定等の公示)

1項 第47条の21第3項 《3 道路管理者は、道路保全立体区域の指定…》 をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。 の規定による道路保全立体区域の指定又は当該指定の変更の公示は、次に掲げる事項を縮尺1,000分の一以上の平面図、縦断図及び横断定規図に明示して行うものとする。

1号 道路保全立体区域の存する土地の所在地

2号 道路保全立体区域の境界線

2項 第47条の21第3項 《3 道路管理者は、道路保全立体区域の指定…》 をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。 の規定による道路保全立体区域の指定の解除の公示は、前項第1号に掲げる事項について行うものとする。

4条の13 (自動車専用道路の指定等の公示)

1項 第48条の2第4項 《4 道路管理者は、第1項又は第2項の規定…》 による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 の規定による同条第1項の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 指定し、又は解除する道路の路線名

2号 指定し、又は解除する期日

2項 第48条の2第4項 《4 道路管理者は、第1項又は第2項の規定…》 による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 の規定による同条第2項の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

1号 路線名

2号 指定し、又は解除する道路の部分

3号 指定し、又は解除する期日

4号 指定し、又は解除する道路の部分を表示した図面を縦覧する場所及び期間

3項 道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺1,000分の一以上の図面に当該道路の部分を明示し、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。

4条の13の2 (自動車専用道路と道路等の連結の許可手続)

1項 第48条の5第1項 《前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設…》 を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(法第48条の4第1号に掲げる施設の連結許可にあつては第1号から第5号までに掲げる事項、同条第2号に掲げる施設(以下「 利便施設等 」という。)の連結許可にあつては第1号から第8号まで及び第11号に掲げる事項)を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図(法第48条の4第1号に掲げる施設にあつては、平面図)を添付して道路管理者に提出しなければならない。

1号 自動車専用道路の路線名

2号 連結位置及び連結予定施設

3号 連結を必要とする理由( 第48条の4第3号 《自動車専用道路との連結の制限 第48条の…》 4 次に掲げる施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48 に掲げる施設(以下「 通路等 」という。)の連結許可にあつては、当該 通路等 により自動車専用道路と連絡する施設が、 利便施設等 に該当する理由を含む。

4号 連結のために必要な工事に要する費用の概算額

5号 工事の施行期間

6号 連結する期間

7号 利便施設等 の設計の概要

8号 利便施設等 の事業計画及び資金計画

9号 通路等 の交通量の見込み

10号 通路等 の維持管理の計画

11号 その他必要な事項

4条の13の3 (利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)

1項 第48条の5第2項第2号 《2 自動車専用道路の道路管理者次項及び第…》 48条の7から第48条の十までにおいて単に「道路管理者」という。は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合する同条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。

1号 利便施設等 にあつては、次に掲げるものであること。

関係法令の規定を遵守するものであること。

自動車専用道路及び 通路等 の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。

当該 利便施設等 の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。

2号 通路等 にあつては、次に掲げるものであること。

幅員、線形、こう配その他の構造が、自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該 通路等 の連結によつて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。

利便施設等 の規模、用途その他の状況に応じて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすことがないように、必要な規模及び適切な構造の駐車場を当該 通路等 に設けること。

4条の13の4 (軽微な変更)

1項 第48条の5第3項 《3 連結許可を受けた前条第2号から第4号…》 までに掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくはこう又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない 通路等 の構造についての変更とする。

4条の13の5 (構造についての変更の許可手続)

1項 第48条の5第3項 《3 連結許可を受けた前条第2号から第4号…》 までに掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に 利便施設等 又は 通路等 の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して道路管理者に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更を必要とする理由

3号 工事の施行期間

4条の13の6 (利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)

1項 第48条の6 《連結許可等に係る施設の管理 連結許可及…》 び前条第3項の許可以下「連結許可等」という。を受けた第48条の4第2号から第4号までに掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。 の国土交通省令で定める基準は、当該 利便施設等 又は 通路等 を管理する者が、自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。

4条の13の7 (地代の差額に相当する額の算定方法)

1項 第19条の17第1号 《指定区間内の国道に係る連結料の額の基準 …》 第19条の17 指定区間内の国道に係る法第48条の7第1項の規定による連結料の額の基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる額の合計額の範囲内であること。 イ 当該自動車専用道路と連結する法第48条の イの地代の差額に相当する額は、近傍類似の土地(近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性その他の土地価格形成上の諸要素が類似した土地。以下この条において同じ。)の時価に期待利回りを乗じて得た額、近傍類似の土地の純地代から算定される推定の純地代に相当する額及び 利便施設等 において通常得られる売上収入額に 第4条の5第1項 《法第17条第8項の規定により都道府県が維…》 持等を行う場合において、法第27条第4項の規定により都道府県が道路管理者に代わつて行う権限第3項において「都道府県が代行する権限」という。は、前条第1項各号に掲げるもののうち、都道府県が道路管理者と協 各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を勘案して算出する、自動車専用道路と連結する利便施設等(以下この条において「 連結利便施設等 」という。)の用に供する土地又は自動車専用道路と連結する 通路等 以下この条において「 連結通路等 」という。及び当該 連結通路等 によつて自動車専用道路と連絡する利便施設等(以下この条において「 連絡施設 」という。)の用に供する土地と当該 連結利便施設等 又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の当該土地との純地代の額の差額に相当する額(当該連結利便施設等又は当該連結通路等及び当該 連絡施設 の用に供する土地に係る公租公課に相当する額が当該連結利便施設等又は当該連結通路等が自動車専用道路に連結しないものとした場合の公租公課に相当する額を上回る場合にあつては、その差額を控除した額)とする。

4条の14 (自転車専用道路等の指定等の公示)

1項 第48条の13第5項 《5 道路管理者は、第1項から第3項までの…》 規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 の規定による同条第1項から第3項までの指定又は当該指定の解除の公示は、道路に係るものにあつては 第4条の13第1項 《法第48条の2第4項の規定による同条第1…》 項の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。 1 指定し、又は解除する道路の路線名 2 指定し、又は解除する期日 各号、道路の部分に係るものにあつては同条第2項各号に掲げる事項について行うものとする。

2項 第4条の13第3項 《3 道路管理者は、前項の公示をする場合に…》 おいては縮尺1,000分の一以上の図面に当該道路の部分を明示し、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。 の規定は、道路管理者が道路の部分について前項の公示を行う場合に準用する。

4条の15 (自転車専用道路等を通行することができる車両)

1項 第48条の15第1項 《何人もみだりに自転車専用道路を自転車自転…》 車以外の軽車両道路交通法第2条第1項第11号に規定する軽車両をいう。その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。による以外の方法により通行してはならない。 の国土交通省令で定める車両は、自転車以外の軽車両( 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する軽車両をいう。)、特定小型原動機付自転車(同法第17条第3項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。及び 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 の小型特殊自動車である農耕作業用自動車とする。

4条の16 (準用)

1項 第1条の5 《国道の新設等の公示 指定市以外の市町村…》 は、法第17条第2項から第4項までの規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕以下この条において「国道の新設等」という。を行おうとするとき、及び当該国道の新設等の全部又は一部を完了したとき の規定は 第48条の22第1項 《第48条の20第3項の規定により都道府県…》 が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞 の規定による歩行者利便増進改築等について、 第4条の5の2 《占用入札を実施することが道路の管理上適切…》 でない場所 法第39条の2第3項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。 1 法第39条の5第1項の規定による認定の有効期間内において、道路の新設、改築又は修繕に関する工事が予定されてい から 第4条の5 《休憩所等の売上収入額に応じて算定する額 …》 令第19条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき1年当たりの同項に規定する売上収入額に乗じて得た額 の四までの規定は法第48条の23第1項に規定する公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用について、それぞれ準用する。この場合において、 第1条 《特定車両の種類 道路法1952年法律第…》 180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 2 の五中「第17条第2項から第4項まで」とあるのは「第48条の22第1項」と、 第4条の5の2 《占用入札を実施することが道路の管理上適切…》 でない場所 法第39条の2第3項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。 1 法第39条の5第1項の規定による認定の有効期間内において、道路の新設、改築又は修繕に関する工事が予定されてい の見出し中「占用入札」とあるのは「公募占用」と、同条中「第39条の2第3項」とあるのは「第48条の23第3項」と、同条第1号及び第2号中「第39条の5第1項」とあるのは「第48条の26第1項」と、 第4条の5の3 《入札占用計画の記載事項 法第39条の3…》 第2項第3号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日、性別その他必要な の見出し中「入札占用計画」とあるのは「歩行者利便増進計画」と、同条中「第39条の3第2項第3号」とあるのは「第48条の24第2項第3号」と、同条第1号から第3号まで中「入札対象施設等」とあるのは「公募対象歩行者利便増進施設等」と、同条第4号中「法第39条の4第4項ただし書の規定により落札者を決定する占用入札を行う場合においては、占用料の額」とあるのは「占用料の額」と、 第4条の5 《休憩所等の売上収入額に応じて算定する額 …》 令第19条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき1年当たりの同項に規定する売上収入額に乗じて得た額 の四中「 第19条の3の3第2項 《2 道路管理者は、総合評価落札者決定基準…》 を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者次項において「学識経験者」という。の意見を聴かなければならない。 及び第3項」とあるのは「法第48条の23第5項及び第48条の25第5項」と読み替えるものとする。

4条の16の2 (災害応急対策)

1項 第48条の29の2第1項 《国土交通大臣は、道路の附属物である自動車…》 駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重 の国土交通省令で定める災害応急対策は、次に掲げるものとする。

1号 緊急輸送の確保

2号 消防、水防その他の応急措置

3号 被災者の救難、救助その他保護

4号 施設及び設備の応急の復旧

5号 前各号に掲げるもののほか、災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策

4条の16の3 (災害応急対策施設管理協定の公告等)

1項 第48条の29の6第1項 《道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を…》 締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。 の公告及び同条第3項の公示(同条第4項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 災害応急対策施設管理協定の名称

2号 協定災害応急対策施設の名称及びその所在地

3号 災害応急対策施設管理協定の有効期間

4号 災害応急対策施設管理協定の縦覧又は災害応急対策施設管理協定の写しの閲覧の場所

4条の17 (車両の種類の指定)

1項 第48条の30第1項 《道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車…》 両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種類を指定するものとする。 の規定による車両の種類の指定は、特定車両停留施設ごとに、 第1条 《この法律の目的 この法律は、道路網の整…》 備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。 各号に掲げるもののうちから行うものとする。

4条の18 (車両の種類の指定の公示)

1項 第48条の30第2項 《2 道路管理者は、前項の規定による指定を…》 しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 の規定による車両の種類の指定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 当該指定に係る特定車両停留施設の名称

2号 当該指定をしようとする日

4条の19 (車両の停留の許可手続)

1項 第48条の32第1項 《特定車両停留施設に車両を停留させようとす…》 る場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。 又は第3項の規定による許可を受けようとする者は、別記様式第5の6による申請書を道路管理者に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、道路管理者は、変更の申請であるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。

1号 次の各号に掲げる車両の種類の区分に応じ当該各号に定める書類

第1条第1号 《この法律の目的 第1条 この法律は、道路…》 網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。 に掲げる自動車一般乗合旅客自動車運送事業に係る 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けていることを証する書面及び同法第5条第1項第3号の事業計画(同号に規定する路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車にあつては、同号の事業計画及び同法第15条の3第1項の運行計画)を記載した書類

第1条第2号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 に掲げる自動車一般貸切旅客自動車運送事業に係る 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けていることを証する書面及び同法第5条第1項第3号の事業計画を記載した書類

第1条第3号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 に掲げる自動車一般乗用旅客自動車運送事業に係る 道路運送法 第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けていることを証する書面及び同法第5条第1項第3号の事業計画を記載した書類

第1条第4号 《特定車両の種類 第1条 道路法1952年…》 法律第180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動 に掲げる自動車一般貨物自動車運送事業に係る 貨物自動車運送事業法 第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けていることを証する書面及び同法第4条第1項第2号の事業計画を記載した書類

2号 申請に係る車両に係る 道路運送車両法 による自動車検査証の写し及び同法による自動車登録番号又は車両番号を示す書面

3号 その他道路管理者が許可を行うにつき必要と認める書類

4条の20 (特定車両停留施設の利用に関し必要な事項)

1項 第48条の36 《特定車両停留施設の停留料金等の公示 道…》 路管理者は、前条第1項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例国道にあつては、国土交通省令で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間その他特定車両停留施設の利用に関し の規定により公示する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定車両停留施設の名称及び位置

2号 停留料金の額

3号 停留することができる時間

4号 停留料金の徴収開始の日

5号 停留料金の徴収方法

6号 割増金の徴収に関する注意事項

7号 その他特定車両停留施設の利用に関し必要と認められる事項

4条の21 (道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)

1項 第35条の11第1号 《道路の通行者又は利用者の利便の確保に資す…》 る工作物又は施設 第35条の11 法第48条の37第1項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。 1 道路に沿つて設けられた通路で、専ら歩行者又は自転車の一般交通の用に供するもの当該通路 の国土交通省令で定める工作物又は施設は、通路に設けられた雨よけとする。

4条の22 (利便施設協定の公告等)

1項 第48条の38第1項 《道路管理者は、利便施設協定を締結しようと…》 するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。 の公告及び同条第3項の公示(同条第4項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 利便施設協定の名称

2号 協定利便施設の名称及びその所在地

3号 利便施設協定の有効期間

4号 利便施設協定の縦覧又は利便施設協定の写しの閲覧の場所

4条の23 (特定道路管理者による自動車駐車場等運営権者の定めた利用料金の公示の方法)

1項 第48条の42第2項 《2 特定道路管理者は、自動車駐車場等運営…》 権者から民間資金法第23条第2項の規定による届出を受けたときは、前項に規定する場合を除き、当該届出の内容を条例国道にあつては、国土交通省令で定める方法により公示しなければならない。 の国土交通省令で定める方法は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。

4条の24 (自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)

1項 自動車駐車場又は自転車駐車場に係る 第48条の45 《自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者…》 の承認等の特例 自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第24条本文並びに第32条第1項及び第3項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権 の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

1号 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の 本文の規定による承認駐車の用に供する部分の拡幅その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持(いずれも自動車駐車場若しくは自転車駐車場の機能の維持及び向上又はこれらの利用者の利便の増進に資するものに限る。

2号 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の規定による許可自動車駐車場若しくは自転車駐車場の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又は食事施設若しくは購買施設その他の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用

2項 特定車両停留施設に係る 第48条の45 《自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者…》 の承認等の特例 自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第24条本文並びに第32条第1項及び第3項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権 の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

1号 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の 本文の規定による承認停留場所、乗降場、待合所若しくは荷扱場の増設その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持(いずれも特定車両停留施設の機能の維持及び向上又は当該施設の利用者の利便の増進に資するものに限る。

2号 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の規定による許可特定車両停留施設の利用者の一般交通に関し案内を表示する標識又は食事施設若しくは購買施設その他の特定車両停留施設の利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設に係る道路の占用

4条の25 (道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

1項 第48条の60第1項 《道路管理者は、次条に規定する業務を適正か…》 つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。 の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

4条の26 (道路協力団体の指定)

1項 第48条の60第1項 《道路管理者は、次条に規定する業務を適正か…》 つ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。 の規定による指定は、法第48条の六十一各号に掲げる業務のうち道路協力団体が行うもの及び当該業務を行う道路の区間を明らかにしてするものとする。

4条の27 (道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等)

1項 第48条の61第2号 《道路協力団体の業務 第48条の61 道路…》 協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。 1 道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。 2 前号に掲げるもののほ の国土交通省令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。

1号 看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけその他これらに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの

2号 第7条第9号 《道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの…》 ある工作物等 第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 太陽光発電設備及び風力発電設備 の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

3号 第7条第12号 《道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの…》 ある工作物等 第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 太陽光発電設備及び風力発電設備 の車輪止め装置その他の器具で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの(前号に掲げる施設に設けるものを除く。

4号 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの

5号 標識又はベンチ若しくはその上屋、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

6号 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

7号 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し(道路に関するものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物

露店、商品置場その他これらに類する施設

看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

4条の28 (道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為)

1項 第48条の64 《道路協力団体に対する道路管理者の承認等の…》 特例 道路協力団体が第48条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第24条本文並びに第32条第1項及び第3項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成 の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げる承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該道路協力団体がその業務を行う道路の区間において行うものに限る。)とする。

1号 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の 本文の規定による承認花壇その他道路の緑化のための施設の設置、道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取りその他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持

2号 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の規定による許可工事用施設、工事用材料その他これらに類する工作物、物件若しくは施設で道路に関する工事若しくは道路の維持のためのもの、前条各号に掲げる工作物、物件若しくは施設又は看板、標識その他これらに類する物件で道路の管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のためのものに係る道路の占用(前条第2号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設に係る道路の占用にあつては、法第48条の61第1号に掲げる業務を行う道路協力団体が行うものに限る。

5条 (証票の様式)

1項 第66条第7項 《7 第5項の規定による証票の様式その他必…》 要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定による証票(国の職員が携帯するものを除く。第3項において同じ。)の様式は、別記様式第6とする。

2項 第71条第7項 《7 前項の規定による証票の様式その他必要…》 な事項は、国土交通省令で定める。法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第7とする。

3項 第77条第5項 《5 前各項に規定するものを除くほか、第3…》 項後段の規定による証票の様式その他道路の調査に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定による証票の様式は、別記様式第7の2とする。

5条の2 (保管車両一覧簿の様式)

1項 第30条の3第2項 《2 道路管理者は、前項に規定する方法によ…》 る公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管車両一覧簿を当該道路管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。 の規定による保管車両一覧簿の様式は、別記様式第7の3とする。

5条の3 (車両の返還に係る受領書の様式)

1項 第30条の4 《長時間放置された車両を返還する場合の手続…》 道路管理者は、保管した車両を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその車両の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ の規定による受領書の様式は、別記様式第7の4とする。

6条 (立入検査の証明書)

1項 第72条の2第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 の証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第8によるものとする。

7条 (指定区間外の国道の新設又は改築の認可)

1項 指定区間外の 国道 の道路管理者は、 第74条 《国土交通大臣の認可 指定区間外の国道の…》 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この の規定により国道の新設又は改築について認可を受けようとする場合においては、別記様式第9の申請書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 工事計画書

2号 工事費及び財源調書

3号 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面

8条 (認可を要しない軽易な事項)

1項 第74条 《国土交通大臣の認可 指定区間外の国道の…》 道路管理者は、当該国道を新設し、又は改築しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽易なものについては、この ただし書の規定により認可を要しない軽易な事項は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。

2項 指定区間外の 国道 の道路管理者は、前項の工事を行つた場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。

9条 (報告の提出)

1項 第76条第1項 《道路管理者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。 1 道路整備計画 2 道路に関する工事の施行実績 3 道路の附属物 の規定による報告は、同項第1号に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同項第2号に掲げる事項については工事を施行した後、同項第3号に掲げる事項については自動運行補助施設を設置し、又は設置状況を変更した都度、同項第4号に掲げる事項については協議が成立した都度、同項第5号に掲げる事項については条例を制定した都度、速やかに行うものとする。

2項 道路管理者は、 第76条第1項第1号 《道路管理者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、次に掲げる事項を都道府県である場合にあつては国土交通大臣に、市町村である場合にあつては都道府県知事に報告しなければならない。 1 道路整備計画 2 道路に関する工事の施行実績 3 道路の附属物 に掲げる道路整備計画についての報告を行うときは、別記様式第10により、都道府県にあつては縮尺60,000分の一程度の、市町村にあつては都道府県が市町村ごとに定める縮尺(60,000分の一以上のものに限る。)の図面に少なくとも次に掲げる事項を記載したものを添付して行うものとする。

1号 市町村、大字及び字の名称並びに境界線

2号 車道の幅員

3号 主要なトンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称

4号 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物

5号 交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路のうち主要なもの並びにこれらの種類及び路線名

6号 交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称

7号 作成の年月日

10条 (道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件)

1項 第34条の2の3第1項第2号 《2018年度以降10箇年間における道道等…》 の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の中心となる都市以下この号において「 ニの国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。

1号 一定の地域において一体として行われるものであること。

2号 重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。

11条 (令第34条の2の3第1項第3号イの国土交通省令で定める改築)

1項 第34条の2の3第1項第3号 《2018年度以降10箇年間における道道等…》 の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の中心となる都市以下この号において「 イの国土交通省令で定める改築は、 踏切道改良促進法 1961年法律第195号第4条第1項 《鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の…》 規定による指定鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。があつたときは、国土交通大臣が指定する期日までに、国土交通省令で定めるところにより、協議により に規定する地方踏切道改良計画に従つて行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。

12条 (令第34条の2の3第1項第3号ロの国土交通省令で定める改築)

1項 第34条の2の3第1項第3号 《2018年度以降10箇年間における道道等…》 の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の中心となる都市以下この号において「 ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。

1号 歩道、自転車道又は自転車歩行者道の設置又は拡幅その他の道路の幅員の変更

2号 自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置

3号 舗装の着色(歩行者と車両とを分離して通行させるための道路の着色をいう。

4号 交差点又はその付近における突角の切取り

5号 柵、街灯、道路標識、道路情報管理施設、自動車駐車場その他の道路の附属物の設置

6号 その他道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、当該道路における交通事故の防止を図るため特に重点的に行う必要があると認められる改築

13条 (令第34条の2の3第1項第3号ハの国土交通省令で定める改築)

1項 第34条の2の3第1項第3号 《2018年度以降10箇年間における道道等…》 の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の中心となる都市以下この号において「 ハの国土交通省令で定める改築は、 無電柱化の推進に関する法律 2016年法律第112号第8条第1項 《都道府県は、無電柱化推進計画を基本として…》 、その都道府県の区域における無電柱化の推進に関する施策についての計画以下この条において「都道府県無電柱化推進計画」という。を定めるよう努めなければならない。 又は第2項に規定する都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画に基づいて行われるものとする。

14条 (令第34条の2の3第1項第4号の国土交通省令で定める施設又は工作物)

1項 第34条の2の3第1項第4号 《2018年度以降10箇年間における道道等…》 の改築で次の各号のいずれかに該当するものに要する費用についての国の補助の割合は、法第56条の規定にかかわらず、10分の七以内とする。 1 中心都市等連絡道路地域社会の中心となる都市以下この号において「 の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、のり面、横断歩道橋、防護施設、道路を横断して設ける道路標識その他これらに類するものとする。

15条 (権限の委任)

1項 第4条の4の9第2号 《営利を目的としない法人に準ずる者 第4条…》 の4の9 法第33条第2項第5号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。 1 営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、道路の清掃を行うことを目的とするもの 2 に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。