道路法施行規則《附則》

法番号:1952年建設省令第25号

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附 則 抄

1項 この省令は、法施行の日から施行する。但し、 第1条 《特定車両の種類 道路法1952年法律第…》 180号。以下「法」という。第2条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。 1 道路運送法1951年法律第183号による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車 2第6条 《立入検査の証明書 法第72条の2第3項…》 の証明書国の職員が携帯するものを除く。は、別記様式第8によるものとする。 及び 第8条 《認可を要しない軽易な事項 法第74条た…》 だし書の規定により認可を要しない軽易な事項は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。 2 指定区間外の国道の道路管理者は、前項の工事を行つた場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開 の規定は、公布の日から施行する。

2項 左の省令は、廃止する。

1号 道路法 第52条 《市町村の分担金 前3条の規定により都道…》 府県の負担する費用のうち、その工事又は維持で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させ 但書ノ規定ニ依リ監督官庁ノ認可ヲ受クルコトヲ要セサル件(1920年内務省令第6号

2号 賃取橋梁及渡船場設置ニ関スル件(1920年内務省令第23号

附 則(1952年12月19日建設省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年12月5日から適用する。

附 則(1957年7月8日建設省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年3月4日建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年4月8日建設省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1959年9月11日建設省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月31日建設省令第13号) 抄

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1967年10月26日建設省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 道路法施行規則 第4条の3 《道路の占用の許可申請書等の様式 法第3…》 2条第2項の申請書及び法第35条の規定により協議し、同意を得ようとする場合の協議書の様式は、別記様式第5とする。 2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとすると の規定は、この省令の施行の日前にした協議に係る占用に係る事業については、この省令の施行の日の前日までに徴収すべき当該占用に係る占用料に係る占用の期間の末日までは適用しないものとする。

附 則(1971年3月29日建設省令第6号)

1項 この省令は、 道路法施行令 の一部を改正する政令(1971年政令第20号)の施行の日(1971年4月1日)から施行する。

附 則(1971年11月25日建設省令第24号)

1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1972年3月28日建設省令第7号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年5月17日建設省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年2月5日建設省令第2号) 抄

1項 この省令は、1973年2月20日から施行する。

附 則(1975年7月11日建設省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月12日建設省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年8月5日建設省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する占用物件(工事中のものを含む。)に係る基準については、改正後の 道路法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成元年11月21日建設省令第17号)

1項 この省令は、平成元年11月22日から施行する。

附 則(1990年3月17日建設省令第3号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に道路管理者が申請書及び協議書の様式を定めている場合における申請書及び協議書の様式については、この省令による改正後の 道路法施行規則 第4条の3 《道路の占用の許可申請書等の様式 法第3…》 2条第2項の申請書及び法第35条の規定により協議し、同意を得ようとする場合の協議書の様式は、別記様式第5とする。 2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとすると の規定にかかわらず、1991年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

附 則(1991年10月21日建設省令第18号)

1項 この省令は、1991年11月1日から施行する。

附 則(1994年2月23日建設省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令による改正前の 道路法施行規則 別記様式第5による書面は、1995年3月31日までの間は、これを使用することができる。

附 則(1994年9月19日建設省令第25号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年6月21日建設省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1995年6月22日)から施行する。

附 則(1998年3月6日建設省令第2号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年9月2日建設省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月11日建設省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年2月29日建設省令第13号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年4月19日建設省令第23号)

1項 この省令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月13日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月15日国土交通省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2006年12月28日国土交通省令第123号)

1項 この省令は、 道路法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2007年1月4日)から施行する。

附 則(2007年9月28日国土交通省令第84号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月30日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日国土交通省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月2日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年8月2日)から施行する。

附 則(2011年11月30日国土交通省令第88号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第3条の2 《国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転…》 車駐車場の利用に関する標識 法第24条の3の規定により国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。 1 駐車料金の額 2 駐車することが の改正規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2011年12月13日国土交通省令第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 港湾法 及び 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年12月15日)から施行する。

附 則(2013年9月2日国土交通省令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月2日)から施行する。

附 則(2014年3月31日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。

附 則(2014年5月28日国土交通省令第52号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年1月23日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第39号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月28日国土交通省令第68号)

1項 この省令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年9月30日)から施行する。

附 則(2016年10月28日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、2016年12月1日から施行する。

附 則(2018年3月31日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、2018年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2017年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2018年度以降の年度に繰り越されたもの及び2017年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2018年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附 則(2018年9月28日国土交通省令第74号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。

附 則(2019年4月1日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する電線(工事中のものを含む。)に係る道路の占用の場所については、この省令による改正後の 道路法施行規則 第4条の4の2第1項 《道路の新設、改築又は修繕に関する事業、都…》 市計画法1968年法律第100号第4条第7項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業が実施されている区域において電線を地上に設ける場合における令第11条の2第2項において準用する令第11条第1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月30日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、 道路法施行令 及び 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、2020年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2020年度以降の年度に繰り越されたもの及び令和元年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2020年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附 則(2020年11月20日国土交通省令第90号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日国土交通省令第31号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 第2条 《道路の区域の決定等の公示 法第18条第…》 1項の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、縮尺1,000分の一以上のものを用いるものとする。 1 道路の種類 2 路線名 3 次のイ の規定による改正後の 道路法施行規則 第11条 《令第34条の2の3第1項第3号イの国土交…》 通省令で定める改築 令第34条の2の3第1項第3号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法1961年法律第195号第4条第1項に規定する地方踏切道改良計画に従つて行われる道路の高架移設、車道 から 第13条 《令第34条の2の3第1項第3号ハの国土交…》 通省令で定める改築 令第34条の2の3第1項第3号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律2016年法律第112号第8条第1項又は第2項に規定する都道府県無電柱化推進計画又は市町村 まで及び 第3条 《道路の供用の開始等の公示 法第18条第…》 2項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般国道以下「国道」という。及び都道府県道については縮尺60,000分の一、市町村道につい の規定による改正後の 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第3条の2 《令第1条第3項第3号イ及び第2条第2項第…》 3号イの国土交通省令で定める改築 令第1条第3項第3号イ及び第2条第2項第3号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法1961年法律第195号第4条第1項に規定する地方踏切道改良計画に従って から 第3条 《令第1条第3項の国土交通省令で定める基準…》 令第1条第3項の国土交通省令で定める基準は、都府県等にあっては、地方交付税法第10条第1項の規定による普通交付税の交付を受けていないこととする。 の四までの規定は、2021年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2020年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2021年度以降の年度に繰り越されたもの及び2020年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2021年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

附 則(2021年7月9日国土交通省令第47号)

1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2021年9月24日国土交通省令第58号)

1項 この省令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。

附 則(2022年8月22日国土交通省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月17日国土交通省令第11号)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(2022年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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