制定文 道路交通事業抵当法 を実施するため、 道路交通事業抵当法施行規則 を次のように定める。
1条 (事業単位の認定申請書)
1項 道路交通事業抵当法 (1952年法律第204号。以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律で「事業単位」とは、道路…》
運送法1951年法律第183号による一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号による一般貨物自動車運送事業、道路運送法による自動車道事業、自動車ターミナル法1959年法律第136
の規定による事業単位の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した事業単位認定申請書を、自動車道事業に係るものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつては事業の当該部分に関する土地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、自動車道事業に係るもの以外のものであつてその事業の当該部分に関する土地が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、事業の当該部分の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 当該事業単位につき、 法
第12条
《登記事項等 事業財団の表題部の登記事項…》
は、次のとおりとする。 1 事業単位に係る事業についての道路運送法第3条第1号イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル法第3条各号の事業又は第2種貨物利用運送事業の別
各号に掲げる事項
3号 当該事業単位の主たる事務所及び営業所の名称並びに位置
4号 当該事業単位が当該事業の全部であるかどうかの別
5号 当該事業単位が当該事業の一部であるときは、次条の基準に適合することの説明
2項 当該事業単位が路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の一部に係るものであるときは、前項の申請書に当該事業単位の路線又は運行系統に関する次に掲げる事項及びその他の路線又は運行系統との関係を明示した路線図又は運行系統図を添付しなければならない。
1号 起点及び終点の地名及び地番
2号 主たる経過地
2条 (認定基準)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前条に規定する申請書を受理した場合においてその申請が次の各号の基準に適合していると認めるときは、事業単位の認定をするものとする。
1号 事業の当該部分の用に供する事業用自動車及び主要な施設がその他の部分に共用されないこと。
2号 事業の当該部分の路線、事業区域、営業区域、運行系統又は一般自動車ターミナルが独立性を有するものであること。
3号 事業の当該部分の分離によつて、当該事業に属する路線又は事業区域における輸送需要に対し適切でない状態が生ずるおそれがないこと。
3条 (認定書等)
1項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、事業単位の認定をしたときは、申請者に別記様式による事業単位認定書を交付しなければならない。
2項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の事業単位認定書を交付した者に対して、申請により事業単位認定証明書を交付することができる。
4条 (商議)
1項 地方運輸局長は、
第1条
《事業単位の認定申請書 道路交通事業抵当…》
法1952年法律第204号。以下「法」という。第2条の規定による事業単位の認定を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した事業単位認定申請書を、自動車道事業に係るものにあつては国土交通大臣に、その他
に規定する申請書を受理した場合において、当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、関係地方運輸局長に商議しなければならない。
5条 (事業単位の変更認定)
1項 事業者は、事業財団の分割又は事業財団の表示の変更の登記をしようとするときは、事業単位の変更の認定を申請することができる。
2項 前項の申請の場合には、前4条の規定を準用する。
6条 (事業承継の届出)
1項 法
第18条第1項
《前条の代金の納付があつたときは、買受人は…》
、その時において免許又は許可に基づく権利義務を承継する。 ただし、買受人が道路運送法第7条各号、貨物自動車運送事業法第5条各号、道路運送法第49条第2項各号、自動車ターミナル法第5条各号又は貨物利用運
の規定により免許又は許可に基づく権利義務を承継した者は、次に掲げる事項を記載した事業承継届出書を、当該事業の種類ごとに作成し、当該事業についての免許又は許可に関する権限を有する行政庁に速やかに提出しなければならない。
1号 承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所
2号 承継した事業の種類並びに路線、事業区域、営業区域、運行系統、一般自動車ターミナルの名称及び位置又は利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点
3号 代金の額
4号 代金を納付した時期
2項 法
第18条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の免許に基く権利…》
義務を承継した者に対し、事業を休止することができる期間を指定することができる。
に規定する事業の休止期間の指定を受けようとする者にあつては、前項の届出書に同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
1号 休止しようとする路線又は事業区域
2号 休止期間
3号 休止を必要とする理由
3項 第1項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 売却許可決定の正本の写し
2号 買受人が現に一般旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル事業又は第2種貨物利用運送事業を経営する者でないときは、それぞれ 道路運送法施行規則 (1951年運輸省令第75号)
第6条第1項第10号
《法第5条第2項の書類は、次に掲げるものと…》
する。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 2 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 3 事業用自動車の乗務員等旅客自動車運送事業運輸規則1956年運輸省令第44号第7条の
、第11号、第12号若しくは第13号に規定する書類、 貨物自動車運送事業法施行規則 (1990年運輸省令第21号)
第3条第6号
《添付書類 第3条 法第4条第3項の国土交…》
通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類 1の2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類 2 事業の開始に要する資金の総額及びその
、第7号若しくは第8号に規定する書類、 自動車道事業規則 (1951年運輸、建設省令第2号)
第4条第2項第9号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 事業用固定資産の総額及び内訳を記載した書類 2 事業の開始に要する資金、土地及び物件の調達方法書 3 事業の収支見積書 4 路線図 5 当該事業の開始のため工事を要しな
、第10号、第11号若しくは第12号に規定する書類、自動車ターミナル法施行規則(1959年運輸省令第47号)第1条第1項第4号、第5号若しくは第6号に規定する書類又は 貨物利用運送事業法施行規則 (1990年運輸省令第20号)
第19条第1項第4号
《法第21条第2項の国土交通省令で定める事…》
項を記載した書類は、次のとおりとする。 1 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し 2 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類貨物の保管体
、第5号若しくは第6号に規定する書類
3号 買受人が 道路運送法 (1951年法律第183号)
第7条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき
各号、同法第49条第2項各号、 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け
各号、自動車ターミナル 法 (1959年法律第136号)
第5条
《財団設定の制限 自動車運送事業及び第2…》
種貨物利用運送事業にあつては、前条第1号に掲げる不動産及び事業用自動車、自動車道事業及び自動車ターミナル事業にあつては、一般自動車道又は一般自動車ターミナルの敷地が存しないときは、事業者は、事業財団を
各号又は 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第22条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第20条の許可を受けることができない。 1 第6条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者 2 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者の行う国際貨物運送又は航空運送事業者の行う国内貨物運送
各号に該当しない旨を証する書類
4号 路線を定める事業又は特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業にあつては、路線図(事業の一部を休止しようとする場合は、休止しようとする路線を明示した路線図)又は運行系統図
7条 (報告)
1項 地方運輸局長は、次に掲げる場合には、その旨を速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。
1号 第3条
《認定書等 国土交通大臣又は地方運輸局長…》
は、事業単位の認定をしたときは、申請者に別記様式による事業単位認定書を交付しなければならない。 2 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の事業単位認定書を交付した者に対して、申請により事業単位認定証明
に規定する事業単位認定書を交付したとき。
2号 第6条
《事業承継の届出 法第18条第1項の規定…》
により免許又は許可に基づく権利義務を承継した者は、次に掲げる事項を記載した事業承継届出書を、当該事業の種類ごとに作成し、当該事業についての免許又は許可に関する権限を有する行政庁に速やかに提出しなければ
に規定する事業承継届出書を受理したとき。
3号 法
第14条第1項
《国土交通大臣は、免許若しくは許可の取消し…》
又は事業単位に属する路線の全部について免許の失効があつたときは直ちに、許可の失効自動車ターミナル事業にあつては、事業単位に属する一般自動車ターミナルの全部についての許可の失効があつたときは、その事実を
に規定する免許若しくは許可の取消しを行い又は免許若しくは許可の失効があつたとき。
4号 法
第18条第1項
《前条の代金の納付があつたときは、買受人は…》
、その時において免許又は許可に基づく権利義務を承継する。 ただし、買受人が道路運送法第7条各号、貨物自動車運送事業法第5条各号、道路運送法第49条第2項各号、自動車ターミナル法第5条各号又は貨物利用運
に規定する免許又は許可の取消しを行つたとき。