道路交通事業抵当法施行規則《附則》

法番号:1952年運輸省・建設省令第5号

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附 則

1項 この省令は、1952年8月20日から施行する。

附 則(1953年9月30日運輸省令第52号) 抄

1項 この省令は、1953年10月1日から施行する。

附 則(1966年8月1日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、1966年8月4日から施行する。

附 則(1980年9月29日運輸省・建設省令第2号)

1項 この省令は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(1984年6月22日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1990年11月29日運輸省・建設省令第1号)

1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省・建設省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年11月25日運輸省・建設省令第4号)

1項 この省令は、自動車ターミナルの一部を改正する法律の施行の日(1996年11月28日)から施行する。

附 則(1999年12月20日運輸省・建設省令第11号)

1項 この省令は、 道路運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第48号)の施行の日(2000年2月1日)から施行する。

附 則(2000年12月28日運輸省・建設省令第18号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年7月11日国土交通省令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(2002年2月1日)から施行する。

附 則(2003年1月20日国土交通省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年2月14日国土交通省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2005年4月28日国土交通省令第55号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月7日国土交通省令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。

附 則(2017年2月28日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日国土交通省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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