水産資源保護法施行規則《別表など》
法番号:1952年農林省令第44号
略称:
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附則 >
別記様式第1号(
第2条
《輸入の申請 法第13条第1項の許可を受…》
けようとする者は、別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。 2 法第13条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所 2 輸入し
関係)
別記様式第2号(
第3条
《輸入許可証の交付 法第13条第4項の規…》
定により交付する輸入許可証の様式は、別記様式第2号による。
関係)
別記様式第3号(
第7条
《身分証明書の様式 法第16条第2項に規…》
定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第3号による。
関係)
別記様式第4号(
第12条
《 法第30条前段の規定による届出は、その…》
業を開始しようとする日の30日前までに、別記様式第4号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。 2 法第30条前段又は法附則第2項の規定による届出をした者は、当該届出書の記載事項を変更
関係)
《別表など》 ここまで
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