水産資源保護法施行規則《本則》

法番号:1952年農林省令第44号

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制定文 水産資源法(1951年法律第313号)に基き、及び同法を実施するため、 水産資源保護法施行規則 を次のように定める。


1条 (輸入防疫対象疾病等)

1項 水産資源保護法 以下「」という。第13条第1項 《輸入防疫対象疾病持続的養殖生産確保法19…》 99年法律第51号第2条第2項に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病その他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。にかかるおそれのある水産動物であつて農林水産 の農林水産省令で定める輸入防疫対象疾病は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる伝染性疾病とする。

2項 第13条第1項 《輸入防疫対象疾病持続的養殖生産確保法19…》 99年法律第51号第2条第2項に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病その他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。にかかるおそれのある水産動物であつて農林水産 の農林水産省令で定める水産動物は、前項の表の上欄に掲げる水産動物であつて、次に掲げるものとする。

1号 生きている水産動物(食用に供するものにあつては、公共の用に供する水面又はこれに直接排水する施設において保管するものに限る。

2号 生きていない水産動物(加工したものを含み、養殖の用に供するもの(魚粉及び魚油を除く。)に限る。

2条 (輸入の申請)

1項 第13条第1項 《輸入防疫対象疾病持続的養殖生産確保法19…》 99年法律第51号第2条第2項に規定する特定疾病に該当する水産動物の伝染性疾病その他の水産動物の伝染性疾病であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。にかかるおそれのある水産動物であつて農林水産 の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。

2項 第13条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、農林…》 水産省令で定めるところにより、当該水産動物の種類及び数量、原産地、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果当該水産動物が の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所

2号 輸入しようとする水産動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名

3号 輸入しようとする水産動物の仕向地

4号 その他参考となるべき事項

2条の2 (電磁的記録による作成)

1項 第13条第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、農林…》 水産省令で定めるところにより、当該水産動物の種類及び数量、原産地、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を記載した申請書に、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果当該水産動物が に規定する検査証明書又はその写しについては、当該検査証明書又はその写しに記載されるべき事項が記録され、かつ、輸出国の政府機関が作成したと認められる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)が作成されたものを輸入する場合には、電磁的記録をもつてこれに代えることができる。

3条 (輸入許可証の交付)

1項 第13条第4項 《4 農林水産大臣は、第1項の許可をしたと…》 きは、農林水産省令で定めるところにより、許可を受ける者に対し輸入許可証を交付する。 の規定により交付する輸入許可証の様式は、別記様式第2号による。

4条 (管理すべき期間)

1項 第14条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の許可の申請に…》 係る水産動物及びその容器包装が、輸出国の事情その他の事情からみて、同条第2項の検査証明書又はその写しのみによつては輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないとは認められないときは、同条第1項の許可を の農林水産省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる水産動物の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。

5条 (管理の方法)

1項 第14条第1項 《農林水産大臣は、前条第1項の許可の申請に…》 係る水産動物及びその容器包装が、輸出国の事情その他の事情からみて、同条第2項の検査証明書又はその写しのみによつては輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないとは認められないときは、同条第1項の許可を の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。

1号 管理すべき水産動物を他の水産動物と区別して保管すること。

2号 当該水産動物の容器包装に入れられていた水その他の液体又は当該水産動物の飼育用水を排出する場合には、これを消毒すること。

3号 前条の管理すべき期間中に当該水産動物をその容器包装又はいけす(以下この号において「 容器包装等 」という。)から他の容器包装又はいけすに移す場合には、 容器包装等 を消毒すること。

4号 当該水産動物の容器包装を廃棄する場合には、これを焼却又は埋却により行うこと。

5号 前条の管理すべき期間中に当該水産動物がへい死した場合には、当該水産動物について、焼却、埋却その他の必要な措置をとること。

6条 (輸入防疫対象疾病の検査)

1項 第14条第2項 《2 前項の規定による命令を受けた者は、同…》 項の期間内に当該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の行う検査を受けなければならない。 の規定により検査を受ける者は、あらかじめ、文書又は口頭により、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 水産動物の所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

2号 水産動物がかかり、又はかかつている疑いがある輸入防疫対象疾病の種類

3号 水産動物の種類

4号 水産動物の所在地

5号 水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見した年月日時及び発見時の状態

6号 その他参考となるべき事項

7条 (身分証明書の様式)

1項 第16条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第3号による。

8条 (通路設置計画等の作成及びその承認)

1項 第26条第2項 《2 農林水産大臣は、前項の規定による制限…》 をしようとするときは、当該工作物を設置しようとする者に対し、溯河魚類の通路若しくは当該通路に代わるべき施設を設置すべきことを命じ、又は溯河魚類の通路若しくは当該通路に代わるべき施設を設置することが著し の規定による命令を受けた者は、当該命令を受けた日から60日以内に、左表の上欄に掲げる命令の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を記載した計画書に同表の下欄に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

9条 (除害工事命令)

1項 第27条第4項 《4 第1項の規定による除害工事の命令が利…》 害関係人の申請によつてされたときは、農林水産大臣の定めるところにより、当該申請者が、前項本文の規定による補償をしなければならない。 の利害関係人が、同条第1項に規定する除害工事の命令を申請しようとするときは、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所

2号 工作物の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所

3号 工作物の種類、規模及び用途

4号 除害工事を必要とする理由

5号 除害工事の内容

6号 除害工事を命ずるべき時期

7号 除害工事によつて当該工作物について権利を有する者のこうむるべき損失

10条 (補償金額決定の通知)

1項 農林水産大臣は、 第27条第3項 《3 農林水産大臣は、第1項の規定により除…》 害工事を命じたときは、その工作物について権利を有する者に対し、相当の補償をしなければならない。 ただし、第25条第2項の規定による命令に違反した者に対し、第1項の規定により除害工事を命じた場合において の補償金額を決定したときは、当該金額及び支払の期限を、当該工作物について権利を有する者に通知するものとする。

2項 農林水産大臣は、 第27条第4項 《4 第1項の規定による除害工事の命令が利…》 害関係人の申請によつてされたときは、農林水産大臣の定めるところにより、当該申請者が、前項本文の規定による補償をしなければならない。 の補償金額を決定したときは、当該金額及び支払の期限を当該申請者に通知するとともに、当該金額、支払の期限並びに当該申請者の氏名又は名称及び住所を、当該工作物について権利を有する者に通知するものとする。

11条 (届出の義務)

1項 第30条 《届出の義務 農林水産省令で定める水産動…》 植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。 その業を廃止したときも、同様とする。 の農林水産省令で定める水産動植物は、あゆとする。

12条

1項 第30条 《届出の義務 農林水産省令で定める水産動…》 植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。 その業を廃止したときも、同様とする。 前段の規定による届出は、その業を開始しようとする日の30日前までに、別記様式第4号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

2項 第30条 《届出の義務 農林水産省令で定める水産動…》 植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。 その業を廃止したときも、同様とする。 前段又は法附則第2項の規定による届出をした者は、当該届出書の記載事項を変更しようとするときは、当該変更をしようとする事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

13条

1項 第30条 《届出の義務 農林水産省令で定める水産動…》 植物の種苗を、業として、販売の目的をもつて採捕し、又は生産しようとする者は、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣にその旨の届出をしなければならない。 その業を廃止したときも、同様とする。 後段の規定による届出は、その業を廃止した日から10日以内に、その旨を記載した書面を農林水産大臣に提出してしなければならない。

14条 (生産及び配付の指示)

1項 第31条 《生産及び配付の指示 農林水産大臣は、前…》 条に規定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、同条に規定する者に対し、当該水産動植物の種苗の生産又は配付につき必要な指示をすることができる。 の規定による指示は、水産動植物の生産についてする場合は当該水産動植物の種苗の種類及び生産数量又は生産方法を、水産動植物の種苗の配付についてする場合には、当該水産動植物の種苗の種類及び配付価格、配付方法、配付先別数量、又は時期別配付数量を記載した書面を交付してするものとする。

15条 (報告の徴収)

1項 総トン数二十トン以上の漁船の船長は、農林水産大臣が漁具の流失につき水産資源の保護培養のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を告示して定めた場合には、当該定めに従つて報告しなければならない。

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