1項 この省令は、 法 の施行の日(1952年6月16日)から施行する。
4項 左に掲げる省令は、廃止する。
1号 水産資源枯渇防止法施行規則(1950年農林省令第66号)
2号 水産資源枯渇防止法第3条第6項の規定により漁業の許可の取消を受けた漁船の乗組員及び作業員に対し支給すべき金額に関する省令(1950年農林省令第132号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1996年7月20日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2003年7月14日から施行する。
1項 この省令は、 水産資源保護法 及び 持続的養殖生産確保法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 水産資源保護法施行規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 水産資源保護法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に
第2条
《輸入の申請 法第13条第1項の許可を受…》
けようとする者は、別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。 2 法第13条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所 2 輸入し
の規定による改正前の 水産資源保護法施行規則 別記様式第2号により交付された輸入許可証及び同令別記様式第3号により交付された立入検査をする職員の身分証明証は、同条の規定による改正後の同令別記様式により交付されたものとみなす。
5項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。