制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基き、海面漁業漁獲統計調査規則を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である海面漁業生産統計を作成するための 調査 (以下「 調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
1条の2 (調査の目的)
1項 調査 は、海面漁業の生産に関する実態を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。以下同じ。)における水産動植物の採捕又は養殖の事業(くじら、いるか及びあざらし以外の海獣を猟獲する事業を除く。)をいう。
2項 この省令で「生産物」とは、海面漁業において採捕又は収獲された水産動植物をいう。
3項 この省令で「海面漁業経営体」とは、海面漁業を営む世帯その他の事業所をいう。
4項 この省令で「水揚機関」とは、生産物の陸揚地に生産物の売買取引を目的とする市場を開設している者及び生産物の陸揚地に所在する漁業協同組合、会社等で生産物の陸揚げをした者から生産物を譲り受け、又はその販売の委託を受けるものをいう。
3条 (調査の範囲)
1項 調査 は、海面に沿う市区町村及び 漁業法 (1949年法律第267号)
第138条第5項
《5 都道府県知事は、第1項の規定による委…》
員の任命に当たつては、海区漁業調整委員会が設置される海区に沿う市町村海に沿わない市町村であつて、当該海区において漁業を営み、又はこれに従事する者が相当数その区域内に住所又は事業場を有していることその他
の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業経営体及び水揚機関について行う。
3条の2 (調査の種類)
1項 調査 は、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査とする。
3条の3 (調査期間)
1項 調査 は、毎年1月1日から12月31日までの期間について行なう。
4条 (調査事項)
1項 海面漁業漁獲統計 調査 は、海面における水産動植物の採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。
1号 漁業種類別及び生産物種類別の生産量
2号 その他前号に関連する事項
2項 海面養殖業収獲統計 調査 は、海面における水産動植物の養殖の事業に係る次に掲げる事項について行う。
1号 生産物種類別の餌料の投下量
2号 生産物種類別の生産量
3号 その他前2号に関連する事項
3項 前2項に規定する 調査 事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
5条 (調査方法)
1項 調査 は、海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に調査票(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を送付(電磁的記録を送信する場合を含む。以下同じ。)して行う自計報告調査、次条第1項に規定する統計調査員が水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料(電磁的記録を含む。以下同じ。)を閲覧し、若しくは当該資料の提供(電磁的記録の送信による提供を含む。以下同じ。)を受け、当該資料の内容を記載し、若しくは記録した調査票を作成して行う調査又は統計調査員による海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者に対する面接調査の方法によつて行う。
5条の2 (統計調査員)
1項 調査 の事務に従事させるため、 法
第14条
《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
の規定による統計調査員を置く。
2項 統計 調査 員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。次条において「 地方農政局等の長 」という。)の指揮監督を受けるものとする。
6条 (報告の義務)
1項 海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は、
第4条第1項
《海面漁業漁獲統計調査は、海面における水産…》
動植物の採捕の事業に係る次に掲げる事項について行う。 1 漁業種類別及び生産物種類別の生産量 2 その他前号に関連する事項
及び第2項に規定する 調査 事項について、
第5条
《調査方法 調査は、海面漁業経営体若しく…》
は水揚機関を代表する者に調査票電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。を含
の規定により送付された調査票に記載若しくは記録して 地方農政局等の長 にその定める期日までに送付し、水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成績に関する資料を統計調査員に開示し、若しくは提供し、又は統計調査員の質問に対し口頭で回答しなければならない。
7条 (立入検査等)
1項 調査 の事務に従事する者は、 法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定により、
第4条第1項
《政府は、公的統計の整備に関する施策の総合…》
的かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関する基本的な計画以下この条において「基本計画」という。を定めなければならない。
及び第2項に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、 法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の証明書を交付する。
8条 (結果表の作成及び報告)
1項 地方農政局長及び北海道農政事務所長は、
第5条
《調査方法 調査は、海面漁業経営体若しく…》
は水揚機関を代表する者に調査票電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。を含
の規定により統計 調査 員が作成した調査票又は
第6条
《報告の義務 海面漁業経営体又は水揚機関…》
を代表する者は、第4条第1項及び第2項に規定する調査事項について、第5条の規定により送付された調査票に記載若しくは記録して地方農政局等の長にその定める期日までに送付し、水揚機関の事務所において漁獲成績
の規定により海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者から送付された調査票に記載され、又は記録されている情報(以下「 調査票情報 」と総称する。)に基づき、調査の種類ごとに都道府県別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
2項 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、 調査 票情報に基づき、調査の種類ごとに当該農林水産センターによる調査が行われる区域別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。
3項 沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された電磁的記録に基づき、 調査 の種類ごとに県別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
4項 前3項に規定するもののほか、 調査 の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
9条 (行政記録情報等からの漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付)
1項 農林水産大臣は、海面漁業生産統計を作成するため必要があると認めるときは、 調査 に代えて、 法
第2条第10項
《10 この法律において「行政記録情報」と…》
は、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもののうち、行政文書行政機関の保有する情報の公開に関する法律199
に規定する行政記録情報その他海面漁業生産統計の作成に必要な情報(以下「 行政記録情報等 」という。)を利用することができる。
2項 前項の規定により 行政記録情報等 を利用する場合には、当該行政記録情報等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録に基づき、農林水産大臣は、漁業種類別結果表を作成しなければならない。
3項 第1項の規定により 行政記録情報等 を利用する場合には、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。)は、当該行政記録情報等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
4項 前2項に規定するもののほか、漁業種類別結果表の作成並びに電磁的記録の作成及び送付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
10条 (全国結果表の作成)
1項 農林水産大臣は、
第8条第1項
《地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第…》
5条の規定により統計調査員が作成した調査票又は第6条の規定により海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者から送付された調査票に記載され、又は記録されている情報以下「調査票情報」と総称する。に基づき、
及び第3項の規定により送付された都道府県別の集計結果、前条第2項の規定により作成した漁業種類別結果表並びに同条第3項の規定により送付された電磁的記録に基づき、全国結果表を作成する。
11条 (結果の公表)
1項 農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要については
第3条の3
《調査期間 調査は、毎年1月1日から12…》
月31日までの期間について行なう。
に規定する 調査 期間が属する年(以下「 調査年 」という。)の翌年の5月31日までに、その詳細については逐次、公表する。
12条 (調査票情報及び結果表の保存)
1項 農林水産大臣は、
第9条第2項
《2 前項の規定により行政記録情報等を利用…》
する場合には、当該行政記録情報等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録に基づき、農林水産大臣は、漁業種類別結果表を作成しなければならない。
の規定により作成した漁業種類別結果表及び同条第3項の規定により送付された電磁的記録を 調査 年の翌々年の4月1日から起算して3年を経過する日まで保存し、並びに
第8条第1項
《地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第…》
5条の規定により統計調査員が作成した調査票又は第6条の規定により海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者から送付された調査票に記載され、又は記録されている情報以下「調査票情報」と総称する。に基づき、
及び第3項の規定により送付された調査票情報及び都道府県別の集計結果並びに
第10条
《全国結果表の作成 農林水産大臣は、第8…》
条第1項及び第3項の規定により送付された都道府県別の集計結果、前条第2項の規定により作成した漁業種類別結果表並びに同条第3項の規定により送付された電磁的記録に基づき、全国結果表を作成する。
の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。