1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 海面漁業生産統計 調査 であつて、その調査期間に改正後の
第4条第3項
《3 前2項に規定する調査事項の細目は、農…》
林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
の規定により農林大臣が調査票を定める日前の日を含むものについては、改正前の
第6条第1項
《海面漁業経営体又は水揚機関を代表する者は…》
、第4条第1項及び第2項に規定する調査事項について、第5条の規定により送付された調査票に記載若しくは記録して地方農政局等の長にその定める期日までに送付し、水揚機関の事務所において漁獲成績若しくは事業成
の規定により農林大臣が定めた調査票は、改正後の
第4条第3項
《3 前2項に規定する調査事項の細目は、農…》
林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。
の規定により農林大臣が定めた調査票とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第8条第2項
《2 沖縄総合事務局の農林水産センターの長…》
は、調査票情報に基づき、調査の種類ごとに当該農林水産センターによる調査が行われる区域別の調査票情報及び集計結果を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければな
の規定により作成した都道府県別結果表の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年1月1日から施行する。
2項 改正前の
第8条第1項
《地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第…》
5条の規定により統計調査員が作成した調査票又は第6条の規定により海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者から送付された調査票に記載され、又は記録されている情報以下「調査票情報」と総称する。に基づき、
の規定により作成した出張所の管轄区域に係る結果表、同条第2項の規定により作成した都道府県別結果表及び関係書類(磁気テープを含む。)並びに
第10条
《全国結果表の作成 農林水産大臣は、第8…》
条第1項及び第3項の規定により送付された都道府県別の集計結果、前条第2項の規定により作成した漁業種類別結果表並びに同条第3項の規定により送付された電磁的記録に基づき、全国結果表を作成する。
の規定により作成した全国結果表の保存については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
2条 (2001年調査に関する経過措置)
1項 2001年1月1日から同年12月31日までの期間について行う 調査 については、なお従前の例による。
3条 (結果表及び関係書類の保存に関する経過措置)
1項 改正前の
第8条第4項
《4 前3項に規定するもののほか、調査の報…》
告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
又は第5項の規定により提出された関係書類、第9条第6項の規定により提出された磁気テープ及び
第10条
《全国結果表の作成 農林水産大臣は、第8…》
条第1項及び第3項の規定により送付された都道府県別の集計結果、前条第2項の規定により作成した漁業種類別結果表並びに同条第3項の規定により送付された電磁的記録に基づき、全国結果表を作成する。
の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
14条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
2条 (2006年調査に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の海面漁業生産統計 調査 規則(次条において「 旧規則 」という。)により既に開始されている2006年の稼働量調査、海面漁業漁獲統計調査及び海面養殖業収獲統計調査については、なお従前の例による。
3条 (結果表及び関係書類の保存に関する経過措置)
1項 旧規則 第8条第1項
《地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第…》
5条の規定により統計調査員が作成した調査票又は第6条の規定により海面漁業経営体若しくは水揚機関を代表する者から送付された調査票に記載され、又は記録されている情報以下「調査票情報」と総称する。に基づき、
の規定により作成したフレキシブルデイスク、旧規則第8条第2項の規定により送付した都道府県別の結果を収録したフレキシブルデイスク及び旧規則第10条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
16条 (海面漁業生産統計調査規則の一部改正に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に農林水産大臣がした旧省令承認に係る漁業に関し、当該漁業に係る漁獲成績報告書の利用については、前条の規定による改正後の海面漁業生産統計 調査 規則第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年1月1日から施行する。
2条 (2018年調査に関する経過措置)
1項 2018年1月1日から同年12月31日までの期間について行う 調査 については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(2018年法律第95号)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正前の
第9条第2項
《2 前項の規定により行政記録情報等を利用…》
する場合には、当該行政記録情報等に記載され、又は記録された事項の内容を収録した電磁的記録に基づき、農林水産大臣は、漁業種類別結果表を作成しなければならない。
の規定により審査・集計農政局の長及び北海道農政事務所長が作成した漁業種類別結果表の保存については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正前の
第12条第1項
《農林水産大臣は、第9条第2項の規定により…》
作成した漁業種類別結果表及び同条第3項の規定により送付された電磁的記録を調査年の翌々年の4月1日から起算して3年を経過する日まで保存し、並びに第8条第1項及び第3項の規定により送付された調査票情報及び
の規定による漁業種類別結果表及び電磁的記録の保存については、なお従前の例による。