1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 左に掲げる告示は、廃止する。
1号 製糸技術研究費補助金交付規程(1951年4月農林省告示第118号)
2号 工業化試験補助金交付規程(1951年2月通商産業省告示第31号)
3号 鉱工業技術研究補助金、自転車工業研究補助金および小型自動車工業研究補助金交付規程(1951年2月通商産業省告示第32号)
4号 科学技術応用研究補助金交付規程(1951年3月運輸省告示第55号)
5号 工業化試験補助金交付規程(1951年3月運輸省告示第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。