附 則 抄
1項 この規則は、1952年7月1日から施行する。
2項 計算証明規則 (1947年会計検査院規則第6号)は、廃止する。
4項 この規則又はこの規則に基づく指定において、証拠書類を会計検査院に提出することとされているものについては、当分の間、
第71条第1項第3号
《合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 会計単位別、経理単位別、勘定別等以下「単位別」という。に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表 2 仮払
、
第77条第1項第3号
《合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表 2 仮払金及び仮受金の勘定内訳表 3 契約一覧表第10号
又は
第83条第1項第3号
《合計残高試算表には、次の各号に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 単位別に会計を区分して経理している場合において、単位別の合計残高試算表を作成しているときは、当該合計残高試算表 2 仮払金及び仮受金の勘定内訳表 3 契約一覧表第10号
の規定にかかわらず、契約一覧表を添付することを要しない。
附 則(1953年4月3日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1953年4月1日から適用する。
附 則(1954年6月2日会計検査院規則第2号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。
附 則(1956年3月30日会計検査院規則第2号) 抄
1項 この規則は、1956年4月1日から施行する。
附 則(1956年10月8日会計検査院規則第5号) 抄
1項 この規則は、1956年10月1日から施行する。
附 則(1957年2月8日会計検査院規則第2号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行し、1957年1月10日から適用する。但し、 物品管理法 による改正前の 国有財産法 に規定する国有財産で、 物品管理法 の施行により同法の適用を受けることとなつたものの1956年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
4項 旧規則第59条第1項又は
第62条
《物品管理計算書の証拠書類 物品管理計算…》
書の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 1 物品の増減に関する命令の内容を明らかにした書類命令によらない増減については、当該増減に関する決議書、確認書その他これらに類するもの 2 物品の分類換え
の規定により指定された物品で、 物品管理法 の施行により物品管理官の管理に属することとなつたものは、新規則第59条第1項又は
第62条の2
《検査書の提出 物品管理官等物品管理官及…》
び第60条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官をいう。以下同じ。は、物品管理法施行令1956年政令第339号第46条の規定による検査書を年度経過後2月を超えない期間に会計検査院に到達
の規定による指定が行われるまでの間、それぞれ新規則の当該規定により指定された物品とみなす。
附 則(1957年5月4日会計検査院規則第3号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行し、1957年4月1日から適用する。
附 則(1958年3月24日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1957年度分以降の計算証明について適用する。
2項 この規則による改正前の 計算証明規則
第62条の2
《検査書の提出 物品管理官等物品管理官及…》
び第60条第1項ただし書の規定により計算証明をする分任物品管理官をいう。以下同じ。は、物品管理法施行令1956年政令第339号第46条の規定による検査書を年度経過後2月を超えない期間に会計検査院に到達
の規定により指定された物品は、この規則による改正後の 計算証明規則
第62条の3
《検査書による計算証明 証明期間が1年で…》
ある物品のうち、物品管理法施行令第43条第1項に規定する物品以外の物品については、会計検査院法第24条第2項の規定により、前条の規定による検査書当該検査書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。同
の規定による指定が行われるまでの間、同条の規定により指定された物品とみなす。
附 則(1958年6月16日会計検査院規則第3号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行し、1957年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1959年3月31日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1958年度分以降の計算証明について適用する。ただし、第2号の二書式の改正規定に係る部分は、1959年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1959年4月27日会計検査院規則第3号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1960年4月5日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1960年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1961年4月3日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1960年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1962年4月2日会計検査院規則第2号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行し、1961年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1962年10月20日会計検査院規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第58条の2
《国の債務の証明責任者、証明期間及び計算書…》
国の債務国債を除く。以下同じ。については、証明責任者は、次の各号に掲げる債務の区分に応じ、当該各号に定める者とし、証明期間は、1年とする。 1 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為に係る
から
第58条
《国債増減計算書の証拠書類 国債増減計算…》
書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
の四までの規定は、1962年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1964年2月26日会計検査院規則第1号) 抄
1項 この規則は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1965年4月1日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、1965年4月1日から施行する。
2項 1964年度分の計算証明については、なお従前の例による。
附 則(1965年5月18日会計検査院規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1965年度分以降の計算証明について適用する。ただし、 証明期間 が1年の物品の計算証明については、1964年度分から適用する。
附 則(1966年4月1日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1966年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1966年4月22日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1965年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1967年3月31日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、1967年4月1日から施行し、
第58条
《国債増減計算書の証拠書類 国債増減計算…》
書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
の三及び
第58条
《国債増減計算書の証拠書類 国債増減計算…》
書の証拠書類は、会計検査院が別に指定する。
の四並びに第6号の二書式の改正規定は、1966年度分以降の計算証明について、その他の改正規定は、1967年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1967年4月18日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1967年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1969年2月1日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1968年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1969年8月22日会計検査院規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1969年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1970年10月26日会計検査院規則第4号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1970年度分以降の計算証明について適用する。
2項 1970年9月30日以前に債権管理官(代理債権管理官及び分任債権管理官を含む。以下同じ。)が取り扱つた1970年度分の計算については、当該債権管理官の所掌事務を所掌することとなつた歳入徴収官等が主任歳入徴収官等であるときは当該主任歳入徴収官等が、当該債権管理官の所掌事務を所掌することとなつた歳入徴収官等が分任歳入徴収官等であるときは当該分任歳入徴収官等の所属する主任歳入徴収官等がその計算に併算して計算証明をしなければならない。
附 則(1972年2月3日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1972年4月28日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月6日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、第9号書式の改正規定は、1973年度分以降の計算証明について、その他の改正規定は、1974年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1975年4月4日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、第1号の二書式及び第2号の二書式の改正規定は、1974年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1976年7月1日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1975年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1978年5月25日会計検査院規則第4号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、
第19条
《誤びゅう及び訂正の報告 最終の歳入徴収…》
額計算書を提出した後において、計算書に記載し、又は記録した年度、科目その他の事項について誤りを発見し、その訂正の処理をしたときは、その都度その内容を記載した報告書を提出しなければならない。
の二、
第67条
《国庫金の証明責任者、証明期間及び計算書等…》
日本銀行が取り扱う国庫金については、証明責任者は、日本銀行総裁とし、証明期間は、1月とする。 2 計算書は、会計検査院が別に指定する国庫金出納計算書とする。 3 第1項の国庫金のうち、国税収納金整
及び第2号の二書式の改正規定は、1977年度分以降の計算証明について、第3号書式の改正規定は、1978年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1979年6月16日会計検査院規則第4号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、第2号の二書式中「前年6月30日」の改正規定は、1979年度分以降の計算証明について、その他の改正規定は、1978年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1980年7月15日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1979年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1981年4月30日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1980年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1982年4月20日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1982年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1982年5月28日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1982年度分以降の計算証明について適用する。
2項 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(1985年3月14日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1984年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1987年4月24日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1986年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(平成元年5月20日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月27日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1990年11月1日会計検査院規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1990年11月分以降の計算証明について適用する。
附 則(1992年8月21日会計検査院規則第4号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1992年10月分以降の計算証明について適用する。
2項 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(1993年5月27日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1992年度分以降の計算証明について適用する。
2項 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(1994年3月29日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1993年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(1995年4月5日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1995年度分以降の計算証明について適用する。
2項 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則(1995年12月28日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1995年11月分以降の計算証明について適用する。
附 則(1997年12月26日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1999年2月4日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、1999年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(2000年3月31日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、2000年4月1日から施行し、2000年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(2000年12月13日会計検査院規則第6号)
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年11月7日会計検査院規則第7号)
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年4月1日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、2003年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(2003年8月5日会計検査院規則第7号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行し、2003年度分以降の計算証明について適用する。
2項 2002年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
附 則(2004年4月1日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、2004年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(2004年12月1日会計検査院規則第7号)
1項 この規則は、2005年1月1日から施行し、同年1月分以降の計算証明について適用する。
附 則(2005年4月1日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は公布の日から施行し、2005年度分以降の計算証明について適用する。
2項 2004年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月30日会計検査院規則第2号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正後の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則及び 計算証明規則 の規定は、2007年度分以降の計算証明について適用し、2006年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
附 則(2009年4月28日会計検査院規則第5号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正後の 計算証明規則 の規定(第5号の二書式を除く。)及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則(2003年会計検査院規則第4号)の規定は、2008年度分以降の計算証明について適用し、2007年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
3項 この規則による改正後の 計算証明規則 第5号の二書式は、2009年度分以降の計算証明について適用し、2008年度分までの計算証明については、なお従前の例による。ただし、2009年度分の計算証明については、この規則による改正前の 計算証明規則 第5号の二書式によることができる。
附 則(2010年7月7日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正後の 計算証明規則 の規定(第9号書式参考を除く。)は、2010年6月分以降の計算証明について適用する。
3項 この規則による改正後の 計算証明規則 第9号書式参考及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の規定は、2009年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(2011年4月28日会計検査院規則第4号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 計算証明規則 の規定は、2010年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(2012年7月17日会計検査院規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の 計算証明規則 の規定は、2012年6月分以降の計算証明について適用する。
附 則(2014年4月1日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正後の 計算証明規則 の規定は、2014年度分以降の計算証明について適用し、2013年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
附 則(2015年4月1日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 2014年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
附 則(2015年10月30日会計検査院規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の 計算証明規則 の規定は、2015年10月分以降の計算証明について適用する。
附 則(2016年3月30日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行し、この規則による改正後の 計算証明規則 の規定は、平成二十八事業年度分以降の計算証明について適用する。
2項 平成二十七事業年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
3項 この規則による改正前の 計算証明規則
第69条
《通則 会計検査院法第22条第5号、第6…》
号及び第23条第1項第2号から第7号まで並びに他の法律の規定により会計検査院の検査を受けるもの以下「出資法人等の会計」という。の証明責任者、証明期間及び計算証明書類に関しては、この章の定めるところによ
の規定に基づく計算証明に関する指定(独立行政法人、国立大学法人等及び株式会社の会計に関するものを除く。)は、この規則の施行の際、改正後の 計算証明規則
第11条
《特別の事情がある場合の計算証明 特別の…》
事情がある場合には、会計検査院の指定により、又はその承認を経て、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。
及び
第85条
《 出資法人等の会計独立行政法人、国立大学…》
法人等及び株式会社の会計を除く。の証明責任者、証明期間、計算書、証拠書類その他会計検査院に提出しなければならない書類については、会計検査院が別に指定する。
の規定に基づき指定されたものとみなす。
附 則(2016年5月6日会計検査院規則第6号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《計算書の提出期限 証明責任者は、証明期…》
間ごとに計算書計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。を作成し、次の各号に掲げるものを添えて、当該期間が満了する日の属する月の翌月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければ
の規定による改正後の 計算証明規則 の規定は、平成二十八事業年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(2016年6月7日会計検査院規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の 計算証明規則 の規定は、2016年5月13日から適用する。
附 則(2016年10月21日会計検査院規則第8号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月30日会計検査院規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正後の 計算証明規則 の規定は、2016年10月25日から適用し、同日前の期間に係る九州旅客鉄道株式会社の計算証明については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月30日会計検査院規則第2号) 抄
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
2項 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則(2003年会計検査院規則第4号)は、廃止する。
3項 この規則による改正後の第1号書式、第1号の二書式、第2号の二書式から第3号書式まで、第3号の五書式、第4号書式、第5号書式及び第6号書式から第9号書式までについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
4項 この規則による改正後の 計算証明規則
第1条の4第2項
《2 電磁的記録には、会計検査院の定める基…》
準に従い、計算証明書類に記載すべき事項を記録しなければならない。
の基準及び
第87条第1項
《電子情報処理組織を使用して計算証明をする…》
ときは、会計検査院の定める基準に従い、計算証明情報を証明責任者又は監督官庁等の使用に係る電子計算機から入力し、送信しなければならない。
の基準の制定は、施行日前においても行うことができる。
附 則(2017年3月31日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
2項 旧独立行政法人日本貿易保険の計算証明については、株式会社日本貿易保険が従前の例により行うものとする。
附 則(2017年9月29日会計検査院規則第8号)
1項 この規則は、2017年10月1日から施行する。
附 則(2018年4月18日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2018年9月25日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2018年12月28日会計検査院規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正後の 計算証明規則 の規定は、2018年10月31日から適用し、同日前の期間に係るエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の計算証明については、なお従前の例による。
附 則(2019年4月1日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月28日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第1条の4第1項
《会計検査院法第24条第1項に規定する会計…》
検査院規則で定めるものは、光ディスク日本産業規格X六二四一、X六二四五、X六二四九、X六二八一又はX6,282に適合する直径百二十ミリメートルのものに限る。に計算証明書類に記載すべき事項を記録したもの
の改正規定並びに第1号書式、第1号の二書式、第2号の二書式から第3号書式まで、第3号の五書式、第4号書式、第5号書式及び第6号書式から第9号書式までの改正規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この規則中前項の規定により公布の日から施行される部分(第2号の二書式の改正規定中「平成何年4月から平成何年6月まで」を「何年4月から何年6月まで」に改める部分を除く。)に係る改正後の 計算証明規則 の規定は、令和元年度分以降の計算証明について適用し、2018年度分までの計算証明については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月13日会計検査院規則第2号) 抄
1項 この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。
附 則(2020年1月30日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の 計算証明規則 の規定は、令和元年12月分以降の計算証明について適用する。ただし、同規則第84条の規定による株式会社INCJの計算証明については、令和元事業年度分から適用する。
附 則(2020年3月30日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年5月15日会計検査院規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月29日会計検査院規則第6号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月24日会計検査院規則第7号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正前の書式による用紙( 電磁的方式 により作成した情報を含む。)については、当分の間これを使用することができる。
附 則(2021年2月22日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、2021年2月23日から施行する。
附 則(2022年1月4日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の 計算証明規則 の規定は、2022年1月分以降の計算証明について適用する。
2項 この規則による改正後の 計算証明規則
第94条の2第1項
《証拠書類及び添付書類第30条の9に規定す…》
る証拠書類を除く。以下この条において同じ。に記載すべき事項に係る情報を第87条第1項に規定する基準で特に認める方法以下この条において単に「特に認める方法」という。により電子情報処理組織を使用して送信す
に規定する特に認める方法により同規則第2条第1項に規定する書類に記載すべき事項に係る情報を電子情報処理組織を使用して送信する場合における同条第3項の規定の適用については、当分の間、「この場合において、監督官庁等」とあるのは「この場合において、 証明責任者 」と、「その受理の年月日」とあるのは「監督官庁等に提出した年月日」とする。
附 則(2022年3月1日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年4月1日会計検査院規則第8号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2022年11月14日会計検査院規則第10号)
1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の 計算証明規則 別表第2の規定は、2022年10月分以降の計算証明について適用する。
附 則(2022年12月19日会計検査院規則第11号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2023年1月25日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月31日会計検査院規則第2号)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行し、この規則による改正後の 計算証明規則 の規定は、2023年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(2024年2月26日会計検査院規則第1号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月1日会計検査院規則第3号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。