合衆国軍隊等の証明の様式に関する地方財政委員会規則《本則》

法番号:1952年地方財政委員会規則第6号

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制定文 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う 地方税法 の臨時特例に関する法律(1952年法律第119号)第5条の規定に基き、 合衆国軍隊等の証明の様式に関する地方財政委員会規則 を次のように定める。


1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律 1952年法律第119号第3条 《地方税法の特例 地方団体は、地方税法の…》 規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる土地、家屋、物件、所得、行為及び事業等については、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる地方税を課してはならない。 契約者が合衆国において合衆国軍隊のため の表に規定する合衆国軍隊、その権限のある機関又はその公認調達機関の証明の様式は、左の各号に定めるところによるものとする。

1号 契約者の所有する償却資産に係る合衆国軍隊の権限のある機関の証明別記第1号様式

2号 合衆国軍隊による電気及びガスの使用に係る合衆国軍隊又はその公認調達機関の証明別記第2号様式

3号 契約者が所有し、又は使用する動産に係る合衆国軍隊の権限のある機関の証明別記第3号様式

4号 契約者が所有し、又は使用する動産の契約者等への移転に係る合衆国軍隊の権限のある機関の証明別記第4号様式

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