附 則
1項 この規則は、公布の日から施行し、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う 地方税法 の臨時特例に関する法律施行の日から適用する。
附 則(1960年6月23日総理府令第35号)
1項 この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(1960年法律第102号)の施行の日から施行する。
法番号:1952年地方財政委員会規則第6号
1項 この規則は、公布の日から施行し、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う 地方税法 の臨時特例に関する法律施行の日から適用する。
1項 この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(1960年法律第102号)の施行の日から施行する。
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