身分証明証票規則《本則》

法番号:1952年文化財保護委員会規則第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 文化財保護法 1950年法律第214号第39条第2項 《2 前項の規定により責に任ずべき者と定め…》 られた者は、当該修理又は措置の施行に当るときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。同法第47条第3項、第58条第3項、第78条第2項、第101条第2項及び第102条第2項で準用する場合を含む。及び第55条第2項(同法第83条第3項で準用する場合を含む。)の規定を実施するため、同法第15条第1項の規定に基き、 身分証明証票規則 を次のように定める。


1項 文化財保護法 1950年法律第214号第39条第2項 《2 前項の規定により責に任ずべき者と定め…》 られた者は、当該修理又は措置の施行に当るときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。同法第47条第3項(同法第83条、第118条及び第120条で準用する場合を含む。)、第98条第3項、第123条第2項及び第186条第2項で準用する場合を含む。及び第55条第2項(同法第131条第3項で準用する場合を含む。)に規定する証票の様式は、それぞれ別表第1から別表第十二までのとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。