制定文
文化財保護法 (1950年法律第214号)
第39条第2項
《2 前項の規定により責に任ずべき者と定め…》
られた者は、当該修理又は措置の施行に当るときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。
(同法第47条第3項、第58条第3項、第78条第2項、第101条第2項及び第102条第2項で準用する場合を含む。)及び第55条第2項(同法第83条第3項で準用する場合を含む。)の規定を実施するため、同法第15条第1項の規定に基き、 身分証明証票規則 を次のように定める。
1項 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第39条第2項
《2 前項の規定により責に任ずべき者と定め…》
られた者は、当該修理又は措置の施行に当るときは、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを示し、且つ、その正当な意見を十分に尊重しなければならない。
(同法第47条第3項(同法第83条、第118条及び第120条で準用する場合を含む。)、第98条第3項、第123条第2項及び第186条第2項で準用する場合を含む。)及び第55条第2項(同法第131条第3項で準用する場合を含む。)に規定する証票の様式は、それぞれ別表第1から別表第十二までのとおりとする。