1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。