法番号:1952年文化財保護委員会規則第6号
略称:
本則 >
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(1975年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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