附 則 抄
1項 日本ゆねすこ 国内委員会 会議規則(1952年日本ゆねすこ国内委員会規則第1号)は、廃止する。
附 則(1956年7月5日日本ゆねすこ国内委員会規則第4号)
1項 この規則は、1956年7月5日から施行する。
附 則(2013年5月31日日本ゆねすこ国内委員会規則第5号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
法番号:1952年日本ゆねすこ国内委員会規則第2号
略称:
1項 日本ゆねすこ 国内委員会 会議規則(1952年日本ゆねすこ国内委員会規則第1号)は、廃止する。
1項 この規則は、1956年7月5日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
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