1項 この規則は、1991年1月1日から施行する。
2項 改正後の人事院規則9―13の規定は、この規則の施行の際人事院規則11―4
第3条第1項第4号
《給与法第23条第2項から第5項までの規定…》
による俸給、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。
の規定に該当して休職にされている職員で通勤による災害を受けたと認められるもののこの規則の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
1項 この規則は、1997年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1998年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2000年4月20日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2条 (人事院規則9―13の一部改正に伴う経過措置)
1項 この規則の施行の際現に規則11―四(職員の身分保障)第3条第1項第1号又は第2号の規定に該当して休職にされている職員のうち、第4条の規定による改正後の規則9―13
第1条第1号
《第1条 給与法第23条第5項の規定に該当…》
する場合規則11―四職員の身分保障第3条第1項第3号の規定に該当して休職にされた場合を除く。の俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの支給割合は、次のと
の規定が適用されることとなることにより特にその給与を調整する必要が生ずることとなる職員として人事院が定める職員に対する同号の規定の適用については、同号中「100分の七十以内」とあるのは、「100分の百以内」とする。ただし、この条の規定による読替え後の同号の規定により当該職員がこの規則の施行の日から受けることとなる給与の年額は、この規則の施行の際現に休職にされていない職員が同日から受けることとなる給与(俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当に限る。)の年額に100分の70を乗じて得た額との均衡を考慮して人事院が定める額を超えてはならない。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。