人事院規則11―四(職員の身分保障)《本則》

法番号:1952年人事院規則11―4

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 に基き、職員の身分保障に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (総則)

1項 職員の身分保障(法第81条の2第1項本文の規定による他の官職への降任及び規則11―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)第5条の規定による降任並びに降給を除く。)については、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第4条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除いて、この規則の定めるところによる。

2条

1項 いかなる場合においても、法第27条に定める平等取扱の原則、法第74条に定める分限の根本基準及び法第108条の7の規定に違反して、職員を免職し、又は降任し、その他職員に対して不利益な処分をしてはならない。

3条 (休職の場合)

1項 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

1号 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の定める国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合(次号に該当する場合、派遣法第2条第1項の規定による派遣の場合及び法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣の場合を除く。

2号 及び行政執行法人以外の者がこれらと共同して、又はこれらの委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であつて、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は人事院が当該研究に関し指定する施設において従事する場合(派遣法第2条第1項の規定による派遣の場合を除く。

3号 規則14―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)第2条第1項に規定する研究職員の官職と同規則第1条に規定する役員等の職とを兼ねる場合において、これらを兼ねることが同規則第4条第1項各号(第3号及び第6号を除く。)に掲げる基準のいずれにも該当するときで、かつ、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、当該研究職員としての職務に従事することができないと認められるとき。

4号 法令の規定により国が必要な援助又は配慮をすることとされている公共的機関の設立に伴う臨時的必要に基づき、これらの機関のうち、人事院が指定する機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

5号 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

2項 法第79条各号又は前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。法第108条の6第1項ただし書若しくは 行政執行法人の労働関係に関する法律 1948年法律第257号第7条第1項 《職員は、組合の業務に専ら従事することがで…》 きない。 ただし、行政執行法人の許可を受けて、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない。 ただし書に規定する許可(以下「 専従許可 」という。)を受けた職員(以下「 専従休職者 」という。)が復職したとき又は派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員、育児休業法第3条第1項の規定により育児休業をした職員、官民人事交流法第8条第2項に規定する交流派遣職員、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された職員、自己啓発等休業法第2条第5項に規定する自己啓発等休業をした職員、 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第48条の3第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 若しくは 第89条の3第7項 《7 第1項の規定により派遣された国の職員…》 以下この節において「派遣職員」という。は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 に規定する派遣職員、配偶者同行休業法第2条第4項に規定する配偶者同行休業をした職員、2025年国際博覧会特措法第25条第7項に規定する派遣職員若しくは2027年国際園芸博覧会特措法第15条第7項に規定する派遣職員が職務に復帰したときにおいて定員に欠員がない場合についても、同様とする。

4条 (休職中の職員等の保有する官職)

1項 休職中の職員は、休職にされた時占めていた官職又は休職中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2項 前項の規定は、当該官職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。

3項 第1項本文及び前項の規定は、 専従休職者 の保有する官職について準用する。

5条 (休職の期間)

1項 法第79条第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、 第3条第1項第1号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、これを休職にすることができる。 1 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の 、第3号、第4号及び第5号の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2項 第3条第1項第2号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、これを休職にすることができる。 1 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の の規定による休職の期間は、必要に応じ、5年を超えない範囲内において、任命権者が定める。この休職の期間が5年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き5年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3項 第3条第1項第1号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、これを休職にすることができる。 1 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の 及び第3号の規定による休職の期間が引き続き3年に達する際特に必要があるときは、任命権者は、2年を超えない範囲内において、人事院の承認を得て、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。

4項 第3条第1項第2号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、これを休職にすることができる。 1 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の の規定による休職及び前項の規定に基づく同条第1項第3号の規定による休職の期間が引き続き5年に達する際、やむを得ない事情があると人事院が認めるときは、任命権者は、人事院の承認を得て定める期間これを更新することができる。

5項 第3条第2項 《2 法第79条各号又は前項各号のいずれか…》 に該当して休職にされた職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職したときにおいて定員に欠員がない場合には、これを休職にすることができる。 法第108条の6第1項ただし書若しくは行政執 の規定による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定による休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

6条 (復職)

1項 法第79条第1号及びこの規則第3条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。

2項 休職の期間若しくは 専従許可 の有効期間が満了したとき又は専従許可が取り消されたときにおいては、当該職員は、当然復職するものとする。

7条 (本人の意に反する降任又は免職)

1項 法第78条第1号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、次に掲げる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときとする。

1号 当該職員の能力評価又は業績評価の全体評語が下位又は「不十分」の段階である場合

2号 前号に掲げる場合のほか、当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合

2項 法第34条第1項第6号に規定する幹部職員(以下単に「幹部職員」という。)は、前項の規定による場合のほか、法第61条の2第1項に規定する適格性審査において現官職(当該幹部職員が現に任命されている官職をいう。次条において同じ。)に係る標準職務遂行能力(法第34条第1項第5号に規定する標準職務遂行能力をいう。)を有することが確認されなかつたときには、法第78条第1号の規定により降任させ、又は免職することができる。

3項 法第78条第2号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師二名によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

4項 法第78条第3号の規定により職員を降任させ、又は免職することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その官職に必要な適格性を欠くと認められる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、適格性を欠くことが明らかなときとする。

5項 法第78条第4号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は免職するかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

7条の2 (幹部職員の降任に関する特例)

1項 法第78条の2第1号の人事院規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 法第78条の2の規定により幹部職員を降任させようとする日(以下この号において「 特例降任日 」という。)以前における直近の能力評価及び直近の連続した二回の業績評価の全体評語(現官職又は現官職と同じ職制上の段階に属する官職に就いていた期間に係るものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に基づき、当該幹部職員の勤務実績が他の官職(法第78条の2第1号に規定する他の官職をいう。以下この条において同じ。)を占める他の幹部職員に比して劣つていると認められること(当該幹部職員が人事評価政令第6条第2項第2号に掲げる職員である場合においてその能力評価及び業績評価の結果が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合を除く。)。

特例降任日 以前における直近の能力評価の全体評語が上位の段階である場合であつて、同日以前における直近の連続した二回の業績評価のうち、1の業績評価の全体評語が上位の段階であり、かつ、他の業績評価の全体評語が上位又は中位の段階であるとき。

特例降任日 以前における直近の能力評価の全体評語が中位の段階である場合であつて、同日以前における直近の連続した二回の業績評価の全体評語がいずれも上位の段階であるとき。

2号 前号(及びロを除く。次号において同じ。)に規定する全体評語及び直近の評価期間(人事評価政令第5条第3項又は第4項に規定する評価期間をいう。)が終了した後に明らかになつた勤務の状況を示す事実を総合的に勘案して、当該幹部職員の勤務実績が他の官職を占める他の幹部職員に比して劣つていると認められること。

3号 第1号に規定する全体評語の全部又は一部がない場合において、人事評価又は勤務の状況を示す事実を総合的に勘案して、当該幹部職員の勤務実績が他の官職を占める他の幹部職員に比して劣つていると認められること。

2項 法第78条の2第2号の人事院規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 法第78条の2第2号に規定する他の特定の者が、次に掲げる者のいずれかに該当すること。

現官職の置かれる部局又は機関等( 標準的な官職を定める政令 2009年政令第30号)に規定する部局又は機関等( 外務職員の標準的な官職を定める省令 2009年外務省令第4号)に規定する部局又は機関等を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に置かれる官職に就いている者であつて、次に掲げる者のいずれかに該当するもの

(1) 現官職の属する職制上の段階より下位の職制上の段階に属する官職に就いている者

(2) 現官職の属する職制上の段階と同じ職制上の段階に属する官職に就いている者であつて、次に掲げる者のいずれかに該当するもの

(i) 現官職と任命権者を異にする官職に就いている者

(ii) 他の官職を占める他の幹部職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる他の者を当該他の官職に採用、昇任又は転任(配置換(規則8―一二(職員の任免)第4条第5号に規定する配置換をいう。以下この号において同じ。)を除く。)させるため、配置換により現官職に就くこととなる者

現官職の置かれる部局又は機関等とは異なる部局又は機関等に置かれる官職に就いている者

現に職員でない者

2号 現官職の職務の特性並びに当面の業務の重要度及び困難度を考慮して人事評価又は勤務の状況を示す事実その他の客観的な事実に基づき判断した結果、他の特定の者が当該幹部職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれ、当該他の特定の者を現官職に任命する必要があると認められること。

3項 法第78条の2第3号の欠員を生じ、若しくは生ずると見込まれる他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でない場合として人事院規則で定める要件は、当該他の官職の職務の特性並びに当面の業務の重要度及び困難度を考慮して前項第2号に規定する客観的な事実に基づき判断した結果、当該幹部職員の当該他の官職についての適性が他の候補者と比較して十分でないと認められることとする。

4項 法第78条の2第3号の他の官職の職務を行うと仮定した場合において当該幹部職員が当該他の官職に現に就いている他の職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれる場合として人事院規則で定める要件は、当該他の官職の職務の特性並びに当面の業務の重要度及び困難度を考慮して人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき判断した結果、当該幹部職員が当該他の職員より優れた業績を挙げることが十分見込まれることとする。

5項 法第78条の2第3号の人事院規則で定めるその他の場合は、同号及び前2項中「他の官職」を「現官職と同じ職制上の段階に属する官職(当該幹部職員が在職している府省等(会計検査院、人事院、内閣官房、 内閣法 制局、各府省及びデジタル庁並びに宮内庁及び 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 に規定する各機関並びに各行政執行法人をいう。以下同じ。又は常勤の職員として在職していた府省等に置かれる官職に限る。)」と読み替えてこれらの規定を適用した場合に、第3項に規定する要件に該当し、又は前項に規定する要件に該当しないことにより、転任させるべき適当な官職がないと認められる場合とする。

6項 前各項の規定は、条件付採用期間中又は条件付昇任期間中の幹部職員については、適用しない。

8条 (条件付昇任期間中の職員の降任の特例)

1項 条件付昇任期間中の職員は、 第7条第1項 《法第78条第1号の規定により職員を降任さ…》 せ、又は免職することができる場合は、次に掲げる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときとする。 1 当該職員の能力評価又は業績評価の全体評 又は第2項の規定による場合のほか、当該職員の特別評価の人事評価政令第18条において準用する人事評価政令第9条第3項に規定する確認が行われた人事評価政令第16条第1項に規定する全体評語が下位の段階である場合( 第10条第2号 《条件付採用期間中の職員の特例 第10条 …》 条件付採用期間中の職員は、次に掲げる場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。 1 法第78条第4号に掲げる事由に該当する場合 2 特別評価の全体評語が下位の段階である場合又は勤務の状況を において「 特別評価の全体評語が下位の段階である場合 」という。)であつて、 第7条第1項 《法第78条第1号の規定により職員を降任さ…》 せ、又は免職することができる場合は、次に掲げる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときとする。 1 当該職員の能力評価又は業績評価の全体評 に定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときには、法第78条第1号の規定により降任させることができる。

9条 (臨時的職員の特例)

1項 臨時的職員は、法第78条各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合、規則8―12第39条第1項各号に該当する事由がなくなつた場合、育児休業法第7条第1項に規定する臨時的任用の事由がなくなつた場合又は配偶者同行休業法第7条第1項に規定する臨時的任用の事由がなくなつた場合には、いつでも免職することができる。

10条 (条件付採用期間中の職員の特例)

1項 条件付採用期間中の職員は、次に掲げる場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。

1号 法第78条第4号に掲げる事由に該当する場合

2号 特別評価の全体評語が下位の段階である場合 又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、その官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。

3号 心身に故障がある場合において、その官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められるとき。

4号 前2号に掲げる場合のほか、客観的事実に基づいてその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合

11条 (専従休職者の特例)

1項 専従休職者 内閣府設置法 第18条 《 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部…》 の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせる の重要政策に関する会議若しくは同法第37条若しくは第54条の審議会等、 宮内庁法 1947年法律第70号第16条第1項 《宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、法律…》 又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。 の機関若しくは 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く の審議会等の諮問的な非常勤官職又はこれらに準ずる非常勤官職を占めるもの(法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)は、法第80条第4項の規定にかかわらず、当該非常勤官職の職務に従事することができる。

12条 (休職の報告)

1項 任命権者は、 第3条第1項第1号 《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》 は、これを休職にすることができる。 1 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の人事院の定める国際事情の調査等の業務又は国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合に限る。又は第3号の規定により職員を休職にした場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。

13条 (処分説明書の写の提出)

1項 任命権者は、職員をその意に反して、降任させ又は免職したときは、法第89条第1項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。

14条 (受診命令に従う義務)

1項 職員は、 第7条第3項 《3 法第78条第2号の規定により職員を降…》 任させ、又は免職することができる場合は、任命権者が指定する医師二名によつて、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患若しくは故障の に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

15条 (雑則)

1項 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

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