1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に改正前の人事院規則11―4
第3条第1項第1号
《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、これを休職にすることができる。 1 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の
の規定により休職にされている職員で、改正後の人事院規則11―4
第3条第1項第2号
《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、これを休職にすることができる。 1 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の
に該当することとなるものの当該休職については、なお従前の例による。
1項 この規則は、1987年4月1日から施行する。
1項 この規則は、1992年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に改正前の規則11―4
第3条第1項第1号
《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、これを休職にすることができる。 1 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の
の規定により休職にされている職員で、改正後の規則11―4
第3条第1項第2号
《職員が次の各号のいずれかに該当する場合に…》
は、これを休職にすることができる。 1 学校、研究所、病院その他人事院の指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究若しくは指導に従事し、又は人事院の
に該当することとなるものの当該休職については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2000年4月20日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2002年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第10条
《条件付採用期間中の職員の特例 条件付採…》
用期間中の職員は、次に掲げる場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。 1 法第78条第4号に掲げる事由に該当する場合 2 特別評価の全体評語が下位の段階である場合又は勤務の状況を示す事実
から
第12条
《休職の報告 任命権者は、第3条第1項第…》
1号人事院の定める国際事情の調査等の業務又は国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合に限る。又は第3号の規定により職員を休職にした場合には、その旨を人事院に報告しなければならない。
まで並びに附則第4項、第5項、第6項(別表規則14―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則14―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第8項の規定(以下「 規則14―一七等改正規定 」という。)は、2002年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
2項 2022年9月30日までのいずれかの評価期間(人事評価政令第5条第3項又は第4項に規定する評価期間をいう。)に係る能力評価又は業績評価の全体評語による場合におけるこの規則による改正後の規則11―4
第7条第1項
《法第78条第1号の規定により職員を降任さ…》
せ、又は免職することができる場合は、次に掲げる場合であつて、指導その他の人事院が定める措置を行つたにもかかわらず、勤務実績が不良なことが明らかなときとする。 1 当該職員の能力評価又は業績評価の全体評
の規定の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。