前文 人事院は、 国家公務員法 に基き、人事院規則12―〇(職員の懲戒)を次のように改正する。
1条 (総則)
1項 職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第4条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。
2条 (停職)
1項 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
3条 (減給)
1項 減給は、1年以下の期間、その発令の日に受ける俸給の月額の5分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける俸給の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。
4条 (戒告)
1項 戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。
5条 (懲戒の手続)
1項 懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。
2項 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。
3項 第1項の文書に記載すべき事項は、人事院が定める。
6条 (他の任命権者に対する通知)
1項 任命権者を異にする官職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
7条 (処分説明書の写の提出)
1項 任命権者は、懲戒処分を行つたときは、法第89条第1項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。
8条 (刑事裁判所に係属する間の懲戒手続)
1項 任命権者は、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に、同一事件について懲戒手続を進めようとする場合において、職員本人が、公判廷において(当該公判廷における職員本人の供述があるまでの間は、任命権者に対して)、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認めているとき(第一審の判決があつた後にあつては、当該判決(控訴審の判決があつた後は当該控訴審の判決)により懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認められているときに限る。)は、法第85条の人事院の承認があつたものとして取り扱うことができる。
2項 任命権者は、前項の規定により懲戒手続を進め、懲戒処分を行つた場合には、当該懲戒処分について前条の規定により処分説明書の写を人事院に提出する際に、前項に該当することを確認した資料の写を併せて提出するものとする。
9条 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
1項 法第82条第2項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
1号 国家公務員退職手当法施行令 (1953年政令第215号)
第9条
《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》
ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間
の二各号に掲げる法人(1999年10月1日において適用されていた同条各号に掲げる法人であって、かつ、同日において適用されていたこの規則第8条各号に掲げる法人でなかったものを除く。)
2号 国家公務員退職手当法施行令
第9条
《 法第7条第5項に規定する地方公務員とし…》
ての引き続いた在職期間には、第1条第1項各号に掲げる者に相当する地方公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。 2 前条の規定は、地方公務員であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間
の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
3号 旧2005年日本国際博覧会協会(1997年10月23日に設立され、2006年12月27日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。)
4号 旧2002年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会(1997年12月12日に設立され、2003年12月31日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。)
5号 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 (1998年法律第36号)
第4条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定による指定…》
をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定会社」という。の商号及び本店の所在地を官報で公示しなければならない。
に規定する指定会社
6号 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (2019年法律第16号)
第20条第3項
《3 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第1…》
項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
に規定する指定法人