1項 この規則は、1999年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2000年9月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年3月1日から施行する。
1項 この規則は、2000年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。
1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。ただし、
第9条
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 法第82条第2項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 国家公務員退職手当法施行令1953年政令第215号の二各号に掲げる法人1999年10月
の規定、第10条中規則9―八別表第1の改正規定、第11条の規定、第12条中規則9―40
第5条
《懲戒の手続 懲戒処分は、職員に文書を交…》
付して行わなければならない。 2 前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から
の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第3項第1号」に改める部分を除く。)並びに第13条から第15条まで、第17条及び第18条の規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年12月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月10日から施行する。
1項 この規則は、2003年6月15日から施行する。
1項 この規則は、2003年10月1日から施行する。ただし、
第9条第5号
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 第9条 法第82条第2項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 国家公務員退職手当法施行令1953年政令第215号第9条の二各号に掲げる法人19
の改正規定は、同月2日から施行する。
1項 この規則は、2004年1月5日から施行する。
1項 この規則中
第9条第25号
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 第9条 法第82条第2項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 国家公務員退職手当法施行令1953年政令第215号第9条の二各号に掲げる法人19
の改正規定は2004年2月29日から、同条第107号の改正規定は同年3月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2005年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年1月23日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年6月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2008年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2008年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第9条第134号
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 第9条 法第82条第2項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 国家公務員退職手当法施行令1953年政令第215号第9条の二各号に掲げる法人19
の改正規定は、同年6月1日から施行する。
1項 この規則は、2009年6月22日から施行する。
1項 この規則は、2009年9月28日から施行する。ただし、
第9条
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 法第82条第2項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 国家公務員退職手当法施行令1953年政令第215号の二各号に掲げる法人1999年10月
に2号を加える改正規定(第138号に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2011年8月30日から施行する。ただし、
第9条第64号
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 第9条 法第82条第2項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 国家公務員退職手当法施行令1953年政令第215号第9条の二各号に掲げる法人19
及び第107号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2011年11月1日から施行する。
1項 この規則は、2012年2月23日から施行する。
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。ただし、
第9条第74号
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 第9条 法第82条第2項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 国家公務員退職手当法施行令1953年政令第215号第9条の二各号に掲げる法人19
の改正規定は、同年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2012年10月1日から施行する。
1項 この規則は、2013年2月1日から施行する。
1項 この規則は、2013年3月18日から施行する。ただし、
第9条第91号
《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》
を行う法人 第9条 法第82条第2項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 1 国家公務員退職手当法施行令1953年政令第215号第9条の二各号に掲げる法人19
の改正規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。