附 則 抄
1項 この法律は、1953年3月1日から施行する。
3項 改正前の 酒税法 (以下「 旧法 」という。)により現に 清酒 、 合成清酒 、濁酒、白酒、麦酒、 果実酒 、 酒母 、 もろみ 又は こうじ の 製造免許 を受けている者は、改正後の 酒税法 (以下「 新法 」という。)により、それぞれ、清酒、合成清酒、濁酒、白酒、 ビール 、果実酒、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
4項 旧法 により現に焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は 雑酒 の各品目に相当するものの 製造免許 を受けている者は、それぞれ、 新法 により焼ちゆう甲類、焼ちゆう乙類、味りん甲類、味りん乙類又は雑酒の当該品目につき製造免許を受けたものとみなす。
5項 旧法 により現に 酒類 の 販売業 免許を受けている者は、 新法 により酒類の販売業免許を受けたものとみなす。
6項 前3項の場合において、 旧法
第18条
《販売場を設けていない酒類販売業者の住所の…》
移転の申告義務 販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
ノ2の規定により命ぜられた事項が 新法
第11条第1項
《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》
業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ
の規定により条件として附することができないものであるときにおいても、当該命令は、当分の間、なおその効力を有する。この場合においては、当該命令により附された期限、範囲又は条件については、新法第11条第2項の規定を準用する。
7項 酒類 製造者で 旧法
第18条
《販売場を設けていない酒類販売業者の住所の…》
移転の申告義務 販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
ノ2の規定により免許の際期限を附されていた者が、その期限の到来により免許の効力が消滅した場合に引き続き酒類の 製造免許 を受けようとするときにおける免許の要件たる製造見込石数については、旧法第15条の規定は、なおその効力を有する。
8項 旧法 により現に 酒類 の 製造免許 を受けている者に対する 新法
第12条第4号
《酒類の製造免許の取消し 第12条 酒類製…》
造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号
の規定の適用については、その必要な石数は、当分の間、なお従前の例による。
14項 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15項 第6項の規定によりなおその効力を有する命令に違反した者は、210,000円以下の罰金に処する。
23項 この法律施行の際現に 旧法 第27条ノ2第1項の規定による指定を受けている 酒類 販売業者は、第19項の規定による指定を受けたものとみなす。
24項 指定 販売業 者が第20項及び第21項の規定により納付すべき酒税に係る滞納処分を受けた場合には、税務署長は、 酒類 の販売業免許を取り消すことができる。
25項 この法律の規定の適用については、前項の規定により免許を取り消された場合には、 新法
第14条第2号
《酒類の販売業免許の取消し 第14条 酒類…》
販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第
の規定により免許を取り消されたものとみなす。この場合において、新法第10条第2号中「当該法人が第7号に」とあるのは「当該法人が第6号又は第7号に」と読み替えるものとする。
附 則(1954年3月31日法律第40号) 抄
1項 この法律は、1954年4月1日から施行する。
10項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1954年4月2日法律第61号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1955年6月30日法律第37号) 抄
1項 この法律は、1955年7月1日から施行する。
附 則(1959年3月28日法律第54号) 抄
1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。
3項 この法律の施行の際現に改正前の 酒税法 (以下「 旧法 」という。)
第11条第1項
《税務署長は、酒類の製造免許又は酒類の販売…》
業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条件を付することができ
の規定により 酒類 の 製造免許 の期間につき附されている条件については、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定により 酒類 の 製造免許 を受けている者に対する改正後の 酒税法
第12条第4号
《酒類の製造免許の取消し 第12条 酒類製…》
造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号
の規定の適用については、その必要な数量は、当分の間、なお従前の例による。
6項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1959年4月20日法律第148号) 抄
1項 この法律は、 国税徴収法 (1959年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1960年3月23日法律第11号) 抄
1項 この法律は、1960年4月1日から施行する。
4項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年3月31日法律第47号) 抄
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
3項 改正前の 酒税法 (以下「 旧 酒税法 」という。)第5条第4項又は第5項の規定により第一級又は準一級と認定された 清酒 で、この法律の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、改正後の 酒税法 (以下「 新 酒税法 」という。)第5条第4項又は第5項の規定により、それぞれ、特級又は一級と認定された清酒とみなす。
4項 この法律の施行の際、 旧 酒税法 の規定により 酒類 の 製造免許 又は 販売業 免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより 新 酒税法 の規定により酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。
5項 この法律の施行の際、 旧 酒税法 により 酒類 の 製造免許 を受けている者に対する 新 酒税法 第12条第4号の規定の適用については、その必要な数量は、当分の間、なお従前の例による。
8項 旧 酒税法 第31条第2項の規定により担保の提供を命ぜられた者又は 酒類 の保存を命ぜられた者は、 新 酒税法 第31条第1項の規定により担保の提供を命ぜられた者又は酒類の保存を命ぜられた者とみなす。
12項 この法律の施行の際、 酒類 の製造場又は販売場に現存する酒類で、この法律の施行により当該酒類の原料の範囲が改正されたため 旧 酒税法 の規定による種類又は品目と異なる種類又は品目の酒類となるものに係る 新 酒税法 による当該酒類の種類又は品目は、当分の間、政令の定めるところによる。
14項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1963年3月18日法律第17号) 抄
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1965年3月31日法律第30号) 抄
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1966年3月31日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1966年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、 関税法 等の一部を改正する法律(1966年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「 指定日 」という。)から施行する。
1号 酒税法
第30条の3
《引取りに係る酒類についての課税標準及び税…》
額の申告等 関税法第6条の2第1項第1号税額の確定の方式に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところに
から
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の六まで及び
第56条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第9条第1項の規定による販売業免許を受けないで酒類の販売業をした者 2 第30条の2第1項若しくは第2項又は第30条の3第1項の規定による申告
の改正規定
2条 (内国消費税の一般的経過措置)
1項 次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「 内国消費税 」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
1号 1966年4月1日(以下「 施行日 」という。)前に課した、又は課すべきであつた 内国消費税
2号 施行日 前に改正前の 酒税法 、砂糖 消費税法 、物品税法、 揮発油税法 、地方道路税法、 石油ガス税法 又はトランプ類税法(以下「 旧 酒税法 等 」という。)の規定により、 保税地域 からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する 内国消費税 の課される物品(以下「 課税物品 」という。)に課すべき内国消費税
3号 施行日 前に 旧 酒税法 等又は改正前の輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律、 租税特別措置法 若しくは 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 ( 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 (1954年法律第149号)
第3条
《所得税法等の特例 国際連合の軍隊の構成…》
員、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油
において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた 課税物品 に係る内国消費税
4号 施行日 前に改正前の輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律第5条第1項又は
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
の規定により内国消費税の免除を受けた 課税物品 に係る内国消費税
2項 指定日 以後における次に掲げる 内国消費税 (前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。
1号 施行日 から 指定日 の前日までの間に課した、又は課すべきであつた 内国消費税
2号 施行日 から 指定日 の前日までの間に 旧 酒税法 等の規定により 保税地域 からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する 課税物品 に課すべき 内国消費税
3号 施行日 から 指定日 の前日までの間に 関税法
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の規定による輸入の申告をした 課税物品 で前2号の規定に該当しないものに係る 内国消費税
9条 (政令への委任)
1項 関税法 等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、 関税定率法 の一部を改正する法律(1966年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる 内国消費税 に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1967年5月30日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年6月1日から施行する。
3条 (酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
1項 改正前の 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。)、砂糖 消費税法
第15条第3項
《3 個人事業者が受託事業者法人課税信託等…》
の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託等に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この条において同じ。である場合には、当該受託事業者は
(同法第16条第3項若しくは第18条第3項又は 租税特別措置法
第91条第3項
《3 前2項の規定の適用がある場合における…》
印紙税法第4条第4項及び別表第1の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第1号中「110,000円」とあるのは「110,000円当該課税文書が租税特別措置法1957年法律第26号第
において準用する場合を含む。)、物品税法第17条第3項(同法第19条第3項、第22条第3項又は第26条第3項において準用する場合を含む。) 、揮発油税法
第14条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに提出すれば足りるものとする。 1 揮発油の製造者が
(同法第15条第3項又は 租税特別措置法
第90条第3項
《3 揮発油税法第14条第3項及び第4項の…》
規定は、前項の場合について準用する。
において準用する場合を含む。)、 石油ガス税法 第11条第3項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第15条第3項(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)又は 租税特別措置法 第88条の2第3項に規定する期限が、 施行日 以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
2項 改正後の 酒税法
第30条第2項
《2 酒類製造者がその製造場から移出した酒…》
類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する
、砂糖 消費税法
第21条第2項
《2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その…》
住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人事業者で所得税法第16条第2項の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税
、揮発油税法
第17条第2項
《2 揮発油の製造者が他の揮発油の製造場か…》
ら移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油当該移出又は引取り後使用されたものを除く。を揮発油の製造場に移入した場合前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。において、当該揮発油をその移入した製造
、 石油ガス税法
第15条第2項
《2 石油ガスの充てん者が他の石油ガスの充…》
てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス次項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。をその石油ガスの充てん場に移入した場合前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。におい
又はトランプ類税法第18条第2項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は 保税地域 から引き取られた 酒類 、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「 酒類等 」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、 施行日 以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があつた場合における酒税額、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1968年4月26日法律第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1968年5月1日から施行する。
4条 (酒類の種類等に係る経過規定)
1項 この法律の施行の際、 酒類 の製造場に現存する酒類のうち、改正前の 酒税法 (以下「 旧 酒税法 」という。)
第3条第9号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
ロの規定に該当する酒類でその原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の100分の十五以上100分の二十未満のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類がこの法律の施行により 旧 酒税法 の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、1971年3月31日までの間、なお従前の例による。
2項 この法律の施行の際、 旧 酒税法 の規定による ウイスキー 、 ブランデー 又は スピリッツ のうちこの法律の施行により従前の種類と異なる種類となるもので政令で定めるものにつき旧 酒税法 の規定により 製造免許 又は 販売業 免許を受けていた者は、この法律の施行の際、政令で定めるところにより 新 酒税法 の規定により 酒類 の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。
6条 (未納税移出等に係る経過規定)
1項 次の各号に掲げる 酒類 のうち、 施行日 前に酒類の製造場から移出されたもので、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 新 酒税法 の税率とする。
1号 清酒 特級(当該清酒について 新 酒税法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 の税率により算出した場合の酒税額をこえることとなるものに限る。)
2号 清酒 一級
3号 ビール
4号 ウイスキー 類( 新 酒税法 第3条第9号に規定するウイスキー類をいい、当該ウイスキー類について同法の税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 の税率により算出した場合の酒税額をこえることとなるものに限る。)
5号 スピリッツ ( 新 酒税法 第4条第1項に規定するスピリッツをいい、当該スピリッツについて同法の税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 の税率により算出した場合の酒税額をこえることとなるものに限る。)
6号 発ぽう酒( 新 酒税法 第22条第1項第10号イ(1)又は(2)に該当するものに限る。)
2項 ウイスキー 一級若しくは二級又は ブランデー 一級若しくは二級に該当する 酒類 で 新 酒税法 第22条の2第1項に規定する政令で定める金額をこえるもの(以下「 従価税率適用ウイスキー一級等 」という。)のうち、1971年4月1日前に酒類の製造場から移出されたもので、同法第28条第3項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同年4月1日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、同法第22条の2第1項の税率とする。
7条 (未納税引取等に係る経過規定)
1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて 施行日 前に 保税地域 から引き取られた前条第1項各号に掲げる 酒類 について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、 新 酒税法 の税率とする。
2項 前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて 施行日 前に 保税地域 から引き取られた 新 酒税法 第3条第5号、第9号又は第10号に規定するしようちゆう、 ウイスキー 類又は スピリッツ 類(これらの 酒類 について同法の税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 の税率により算出した場合の酒税額に満たないものに限る。)について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、なお従前の例による。
3項 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて1971年4月1日前に 保税地域 から引き取られた 従価税率適用ウイスキー一級等 について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における酒税の税率は、 新 酒税法 第22条の2第1項の税率とする。
8条 (手持品課税)
1項 次の表の上欄に掲げる 酒類 を同表の中欄に掲げる日に酒類の製造場又は 保税地域 以外の場所において所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その数量の合計がそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれをその日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2項 前項の場合においては、次の各号に掲げる 酒類 の区分に応じ、当該各号に掲げる金額をその税額とする。
1号 附則第6条第1項各号に掲げる 酒類 新 酒税法 の税率により算出した金額と 旧 酒税法 の税率により算出した金額との差額に相当する金額
2号 従価税率適用ウイスキー一級等 で 新 酒税法 第22条の2第1項の規定が適用されることとなる日に前項の規定に該当することとなるもの同条第1項の税率により算出した金額と同法第22条の税率により算出した金額との差額に相当する金額
3項 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある同項の規定に該当する 酒類 (同1の日に同項の規定に該当することとなつたものに限る。)に係る酒税額の合計額が、同1人につき、40,000円以下のときは、その該当することとなつた日の属する月の翌月末日限り、40,000円をこえるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該翌月の1日から当該各号に掲げる期間内の各月にその税額を等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
1号 その税額が110,000円以下のとき。2月
2号 その税額が110,000円をこえ310,000円以下のとき。3月
3号 その税額が310,000円をこえ510,000円以下のとき。4月
4号 その税額が510,000円をこえるとき。5月
4項 第1項に規定する者は、その所持する 酒類 で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量又は価額その他政令で定める事項を記載した申告書を、当該酒類が同項の規定により製造場から移出されたものとみなされた日から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる 酒類 製造者が、政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、 酒税法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)にあわせて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
1号 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合同項の規定の適用がないものとした場合における当該酒類の酒類製造者
2号 前号に該当する場合を除き、 酒類 製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類で第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場からさらに移出した場合当該酒類製造者
9条 (罰則に係る経過規定)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1972年7月1日法律第111号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 この法律の施行の際、
第9条
《酒類の販売業免許 酒類の販売業又は販売…》
の代理業若しくは媒介業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所
の規定による改正前の 酒税法 第22条の4第1項又は第2項の規定により国税庁長官の承認又は確認を受けていた 酒類 製造者は、この法律の施行の際、
第9条
《酒類の販売業免許 酒類の販売業又は販売…》
の代理業若しくは媒介業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所
の規定による改正後の 酒税法 第22条の4第1項又は第2項の規定により当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認又は確認を受けたものとみなす。
附 則(1976年1月9日法律第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
2条 (一般的経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に課した又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
3条 (こうじの製造申告等に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に改正前の 酒税法 (以下「 旧法 」という。)
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
の規定により こうじ の 製造免許 を受けている者は、 施行日 に改正後の 酒税法 (以下「 新法 」という。)
第18条第1項
《販売場を設けていない酒類販売業者がその住…》
所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
の規定による申告をした者とみなす。
2項 施行日 前に こうじ の製造者につき相続があつた場合における当該相続によりこうじの製造業を承継した相続人に対する 新法 第19条第4項の規定の適用については、同項中「当該相続があつた日」とあるのは「 酒税法 の一部を改正する法律(1976年法律第1号)の施行の日」と、「当該相続が開始した日」とあるのは「同日」とする。
4条 (未納税移出等に係る経過措置)
1項 新法
第28条
《未納税移出 酒類製造者が、次の各号に掲…》
げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に
及び
第29条
《輸出免税 酒類製造者が、輸出する目的で…》
、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定に
の規定は、 施行日 以後に 酒類 の製造場から移出される酒類について適用する。
2項 次に掲げる 酒類 のうち、 施行日 前に酒類の製造場から移出されたもので、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 新法 の税率とする。
1号 清酒 一級、 ビール 及び 雑酒
2号 前号に掲げる 酒類 以外の酒類(当該酒類について 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。)
5条 (未納税引取り等に係る経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて 施行日 前に 保税地域 から引き取られた前条第2項各号に掲げる 酒類 について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 新法 の税率とする。
6条 (みなしもどし入れに係る経過措置)
1項 新法
第30条第2項
《2 酒類製造者がその製造場から移出した酒…》
類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する
及び第7項の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する移入がされた 酒類 について適用する。
7条 (納期限の延長に係る経過措置)
1項 新法
第30条の6
《納期限の延長 酒類製造者が、第30条の…》
2第1項又は第2項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第30条の4第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定め
の規定は、 施行日 以後に製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる 酒類 に係る酒税について適用する。
8条 (手持品課税)
1項 施行日 に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所において附則第4条第2項各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が1,300リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを施行日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2項 前項の規定は、同項の 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第4条第2項各号に掲げる酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3項 第1項の場合においては、 新法 の税率により算出した金額と 旧法 の税率により算出した金額との差額に相当する金額をその税額とする。
4項 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同1人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する 酒類 に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、 施行日 の属する月の翌月の1日から5月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5項 第1項に規定する者は、その所持する 酒類 で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、 施行日 から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる 酒類 製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、 新法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)にあわせて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
1号 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合その他政令で定める場合を含む。)同項の規定の適用がないものとした場合における当該酒類の酒類製造者
2号 前号に該当する場合を除き、 酒類 製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類で第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合当該酒類製造者
9条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1978年4月27日法律第31号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《課税物件 酒類には、この法律により、酒…》
税を課する。
中 酒税法
第3条第8号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
及び
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
の改正規定は、1978年5月1日から施行する。
2条 (一般的経過措置)
1項 1978年5月1日(以下「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
3条 (果実酒に係る製造免許等の経過措置)
1項 改正前の 酒税法 (以下「 旧法 」という。)の規定により 雑酒 とされていたもののうち、 酒税法
第3条第8号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
の改正規定の施行により 果実酒 として分類されることになる 酒類 につき 旧法 の規定により 製造免許 又は 販売業 免許を受けていた者は、 指定日 に、改正後の 酒税法 (以下「 新法 」という。)の規定により果実酒( エキス分 二十一度以上のものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、 新法 の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
4条 (未納税移出等に係る経過措置)
1項 次に掲げる 酒類 のうち、 指定日 前に酒類の製造場から移出されたもので、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第28条第3項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 新法 の税率とする。
1号 清酒 一級、しようちゆう甲類、本直し、 ビール 及び 雑酒
2号 前号に掲げる 酒類 以外の酒類(当該酒類について 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。)
5条 (未納税引取り等に係る経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて 指定日 前に 保税地域 から引き取られた前条各号に掲げる 酒類 について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 新法 の税率とする。
6条 (手持品課税)
1項 指定日 に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所において附則第4条各号に掲げる酒類を所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が1,500リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類製造者としてこれを指定日に酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2項 前項の規定は、同項の 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項の附則第4条各号に掲げる酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3項 第1項の場合においては、 新法 の税率により算出した金額と 旧法 の税率により算出した金額との差額に相当する金額をその税額とする。
4項 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同1人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する 酒類 に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、1978年6月から同年10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5項 第1項に規定する者は、その所持する 酒類 で同項の規定に該当するものの貯蔵場所並びに貯蔵場所ごとに税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、 指定日 から1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる 酒類 製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類のもどし入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額は、 新法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合は、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
1号 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場にもどし入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものがその者の他の酒類の製造場に移入された場合その他政令で定める場合を含む。)同項の規定の適用がないものとした場合における当該酒類の酒類製造者
2号 前号に該当する場合を除き、 酒類 製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類で第1項の規定により酒税額を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合当該酒類製造者
7条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月31日法律第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1980年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《課税物件 酒類には、この法律により、酒…》
税を課する。
中 関税定率法
第4条
《課税価格の決定の原則 輸入貨物の課税標…》
準となる価格以下「課税価格」という。は、次項本文の規定の適用がある場合を除き、当該輸入貨物に係る輸入取引買手が本邦に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるもの
の改正規定、同法第4条の次に7条を加える改正規定、同法第6条、
第10条第1項
《第7条第1項、第8条又は前条第1項の規定…》
による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の
、
第12条第1項
《酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する…》
場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8号までに規定する者に該当す
及び別表の関税率表の解釈に関する通則の備考4の改正規定並びに附則第4条から
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
までの規定関税及び貿易に関する一般協定
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日
附 則(1981年3月31日法律第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。ただし、
第2条第1項
《この法律において「酒類」とは、アルコール…》
分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた
の改正規定、
第3条第11号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
の改正規定、第4条第1項の表の改正規定、同条に1項を加える改正規定、
第22条第1項
《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》
、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
及び第2項の改正規定、同条第3項の表の改正規定、同条第4項の改正規定、第22条の2第1項の表の改正規定並びに同条第2項の改正規定並びに附則第5条から
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
まで、
第10条
《製造免許等の要件 第7条第1項、第8条…》
又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみ
及び
第11条
《製造免許等の条件 税務署長は、酒類の製…》
造免許又は酒類の販売業免許を与える場合において、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき条
の規定は、同年5月1日から施行する。
2条 (一般的経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、1981年5月1日(以下「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
3条 (戻入れ等に係る経過措置)
1項 改正後の 酒税法 (以下「 新法 」という。)
第30条第1項
《酒類製造者がその製造場から移出した酒類を…》
当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書これ
、第2項、第5項及び第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、1981年4月1日(次条において「 施行日 」という。)以後にこれらの規定に規定する戻入れ又は移入がされた 酒類 について適用する。
4条 (期限内申告による納付等に係る経過措置)
1項 新法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の四及び
第30条の6第1項
《酒類製造者が、第30条の2第1項又は第2…》
項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第30条の4第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、
の規定は、 施行日 以後に 酒類 の製造場から移出された酒類に係る酒税について適用する。
5条 (その他の雑酒に係る製造免許等の経過措置)
1項 改正前の 酒税法 (以下「 旧法 」という。)の規定により リキュール 類とされていた 酒類 のうち、 酒税法
第3条第11号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
の改正規定の施行によりその他の 雑酒 として分類されることになるものにつき 旧法 の規定により 製造免許 又は 販売業 免許を受けていた者は、 指定日 に、 新法 の規定によりその他の雑酒の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
6条 (未納税移出等に係る経過措置)
1項 指定日 前に 酒類 の製造場から移出された酒類( 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第28条第3項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
7条 (未納税引取り等に係る経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて 指定日 前に 保税地域 から引き取られた 酒類 ( 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
8条 (手持品課税)
1項 指定日 に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所において所持する酒類のうち、 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が1,800リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2項 前項の規定は、同項の 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3項 第1項の場合においては、 新法 の税率により算出した場合の酒税額と 旧法 の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4項 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同1人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する 酒類 に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、1981年6月から同年10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5項 第1項に規定する者は、その所持する 酒類 で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、 指定日 から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 酒類 製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、 新法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
1号 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
2号 前号に該当する場合を除き、 酒類 製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
9条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1981年5月27日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 改正後の 所得税法 第244条第2項、法人税法第164条第2項、 相続税法
第71条第2項
《2 前項の規定により第68条第1項又は第…》
3項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
、 酒税法 第62条第2項、砂糖 消費税法
第39条第2項
《2 前項の規定は、事業者が財務省令で定め…》
るところにより同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を保存しない場合には、適用しない。 ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事
、揮発油税法
第31条第2項
《2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、…》
必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
、地方道路税法第17条第2項、 石油ガス税法
第31条第2項
《2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、…》
必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、 関税法
第117条第2項
《2 前項の規定により第108条の4から第…》
109条の二まで、第110条第1項から第3項まで若しくは第5項、第111条第1項から第3項まで又は第112条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪に
、 関税暫定措置法
第14条第2項
《2 前項の規定により関税の免除を受けた物…》
品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第6項
《6 前項の規定により第1項の違反行為につ…》
き法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
及び輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした 所得税法
第238条第1項
《偽りその他不正の行為により、第120条第…》
1項第3号確定所得申告第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。に規定する所得税の額第95条外国税額控除又は第165条の六非居住者に係る外国税額の控除の規定により控除をされるべき金額があ
、法人税法第159条第1項、 相続税法
第68条第1項
《偽りその他不正の行為により相続税又は贈与…》
税を免れた者は、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
、 酒税法
第54条第1項
《第7条第1項又は第8条の規定による製造免…》
許を受けないで、酒類、酒母又はもろみを製造した者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第2項若しくは
第55条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を受
、砂糖 消費税法
第35条第1項
《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》
を納める義務が免除される事業者を除く。が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを行い、又は調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取り、かつ、当該課税仕入れ若しく
、揮発油税法
第27条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により揮発油税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第17条第3項又は第4
、地方道路税法第15条第1項、 石油ガス税法
第28条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第12条第5項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者 2 第12条第7項本文第13条第7項において準用する場合
、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、
第17条第1項
《酒類製造者又は酒母等の製造者がその製造の…》
全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。
、
第17条
《製造又は販売業の廃止 酒類製造者又は酒…》
母等の製造者がその製造の全部又は一部を廃止しようとするときは、政令で定める手続により、酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消しを申請しなければならない。 2 酒類販売業者がその販売業を廃
ノ2第1項若しくは
第18条
《販売場を設けていない酒類販売業者の住所の…》
移転の申告義務 販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
後段、 関税法
第110条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、10年…》
以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者 2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の
から第3項まで、 関税暫定措置法
第12条第1項
《関税定率法第20条の三関税の軽減、免除等…》
を受けた物品の転用の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項若しくは第9条の2第1項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若
、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第87条第1項
《偽りその他不正の行為により第85条第1項…》
の規定による関税又は内国消費税の払戻しを受け、又は受けようとした者は、5年以下の懲役又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第23条第1項
《偽りその他不正の行為により第15条第2項…》
、第16条第4項、第16条の3第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定による内国消費税額に相当する金額の還付を受けたときは、その違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以
の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則(1982年5月1日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
16条 (酒税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の 酒税法 の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1984年4月13日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《課税物件 酒類には、この法律により、酒…》
税を課する。
中 酒税法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
の改正規定並びに附則第3条から第5条まで、
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
及び
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
の規定は、1984年5月1日から施行する。
2条 (一般的経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、1984年5月1日(以下「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
3条 (未納税移出等に係る経過措置)
1項 指定日 前に 酒類 の製造場から移出された酒類(改正後の 酒税法 (以下「 新法 」という。)の税率により算出した場合の酒税額が改正前の 酒税法 (以下「 旧法 」という。)の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、当該各号に掲げる日までに同法第28条第3項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 新法 の税率とする。
4条 (未納税引取り等に係る経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて 指定日 前に 保税地域 から引き取られた 酒類 ( 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
5条 (手持品課税)
1項 指定日 に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所において所持する酒類のうち、 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が2キロリットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2項 前項の規定は、同項の 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3項 第1項の場合においては、 新法 の税率により算出した場合の酒税額と 旧法 の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4項 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同1人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する 酒類 に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、1984年6月から同年10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5項 第1項に規定する者は、その所持する 酒類 で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、 指定日 から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 酒類 製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、 酒税法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
1号 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類で酒類販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
2号 前号に該当する場合を除き、 酒類 製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
6条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年5月6日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第42条及び
第47条
《申告義務 酒類製造者又は酒母若しくはも…》
ろみの製造者は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。 2 酒類製造者は
の規定1989年3月1日
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからハまで 略
ニ 第4条並びに附則第37条から第41条まで及び
第43条
《みなし製造 酒類に水以外の物品当該酒類…》
と同1の品目の酒類を除く。を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。 ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。 1 清酒の製造免許を受けた者が
から
第45条
《密造酒類の所持等の禁止 何人も、法令に…》
おいて認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第67条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならな
までの規定
37条 (酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、第4条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
38条 (清酒に係る特例)
1項 1989年4月1日から1992年3月31日までの間に 酒類 の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる 清酒 については、第4条の規定による改正後の 酒税法 (以下「 新 酒税法 」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の 酒税法 (以下「 旧 酒税法 」という。)第5条第1項中「特級、一級」とあるのは「一級」と、同条第4項中「特級及び一級」とあるのは「一級」と、同条第5項中「特級又は一級」とあるのは「一級」と、 旧 酒税法 第22条第1項第1号中「イ特級(1) アルコール分 が十五度以上十六度未満のもの570,600円(2)アルコール分が十六度以上のもの570,600円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに38,040円を加えた金額(3)アルコール分が十五度未満八度以上のもの570,600円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに、38,040円を引いた金額(4)アルコール分が八度未満のもの304,320円ロ一級(1)アルコール分が十五度以上十六度未満のもの279,500円(2)アルコール分が十六度以上のもの279,500円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに18,640円を加えた金額(3)アルコール分が十五度未満八度以上のもの279,500円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに18,640円を引いた金額(4)アルコール分が八度未満のもの149,020円」とあるのは「イ一級(1)アルコール分が十五度以上十六度未満のもの184,300円(2)アルコール分が十六度以上のもの184,300円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに12,290円を加えた金額(3)アルコール分が十五度未満八度以上のもの184,300円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに12,290円を引いた金額(4)アルコール分が八度未満のもの98,270円」と、「ハ二級」とあるのは「ロ二級」と、「107,900円」とあるのは「117,000円」と、「7,200円」とあるのは「7,800円」と、「57,500円」とあるのは「62,400円」と、同条第2項中「12,000円」とあるのは「10,400円」と、旧 酒税法 第22条の2第1項の表中「清酒特級100分の150 果実酒 類果実酒100分の50 甘味果実酒 100分の50」とあるのは「果実酒類果実酒100分の50甘味果実酒100分の50」とする。
2項 前項の場合においては、 旧 酒税法 第5条第4項又は第5項の規定により特級又は一級と認定された 清酒 で、第4条の規定の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、前項の規定により読み替えて適用される旧 酒税法 第5条第4項又は第5項の規定により一級と認定されたものとみなす。
39条 (酒類の種類に係る経過措置)
1項 第4条の規定の施行の際、 酒類 の製造場に現存する酒類のうち、 旧 酒税法 第3条第9号イの規定に該当する酒類で蒸留の際の留出時の アルコール分 が九十五度以上のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類が第4条の規定の施行により旧 酒税法 の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、1991年3月31日までの間、なお従前の例による。
40条 (製造免許等に係る経過措置)
1項 第4条の規定の施行により 旧 酒税法 の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる 酒類 につき旧 酒税法 の規定により 製造免許 又は 販売業 免許を受けていた者は、1989年4月1日に、 新 酒税法 の規定により、それぞれ、当該酒類が新 酒税法 の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧 酒税法 の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新 酒税法 の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
41条 (届出に係る経過措置)
1項 酒類 製造者又は酒類販売業者(1989年4月1日前に 旧 酒税法 第50条の2第1号の規定による詰替えに係る届出をしていた者を除く。)が、同日前から引き続いて 新 酒税法 第50条の2第1号に掲げる行為をする場合には、同条の規定による届出については、政令で定めるところにより、その旨を、同日から10日以内に、当該場所の所在地の所轄税務署長に書面で届出すれば足りるものとする。
2項 1989年4月1日前に 旧 酒税法 第50条の2第1号の規定による詰替えに係る届出をしていた者は、同日に 新 酒税法 第50条の2の規定による届出をしたものとみなす。
42条 (輸入酒類の移入に係る特例)
1項 酒類 引取者が、1989年4月1日前に 保税地域 から引き取られた酒類を同年3月1日から同月31日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の 製造免許 を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、 酒税法 の規定を適用する。
2項 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
43条 (未納税移出等に係る経過措置)
1項 1989年4月1日前に 酒類 の製造場から移出された酒類( 新 酒税法 の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新 酒税法 の課税標準及び税率とする。
44条 (未納税引取り等に係る経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて1989年4月1日前に 保税地域 から引き取られた 酒類 ( 新 酒税法 の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新 酒税法 の課税標準及び税率とする。
45条 (酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
1項 第4条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年3月31日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。ただし、
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
の改正規定並びに附則第4条から
第6条
《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》
から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
まで及び
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
の規定は、同年5月1日から施行する。
2条 (一般的経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、1994年5月1日(以下「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
3条 (みなし戻入れに係る経過措置)
1項 改正後の 酒税法
第30条第2項
《2 酒類製造者がその製造場から移出した酒…》
類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する
及び第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、1994年4月1日以後にこれらの規定に規定する移入がされた 酒類 について適用する。
4条 (未納税移出等に係る経過措置)
1項 指定日 前に 酒類 の製造場から移出された酒類(改正後の 酒税法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
又は附則第8条の規定による改正後の 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第87条の2
《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》
率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する
に規定する税率(以下「 新法の税率 」という。)により算出した場合の酒税額が改正前の 酒税法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
又は附則第8条の規定による改正前の 租税特別措置法
第87条の2
《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》
率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する
に規定する税率(以下「 旧法の税率 」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 新法 の税率とする。
5条 (未納税引取り等に係る経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて 指定日 前に 保税地域 から引き取られた 酒類 ( 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法の税率とする。
6条 (手持品課税)
1項 指定日 に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所において所持する酒類のうち、 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものを所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が2,600リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2項 前項の規定は、同項の 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、 新法 の税率により算出した場合の酒税額が 旧法 の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3項 第1項の場合においては、 新法 の税率により算出した場合の酒税額と 旧法 の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4項 第1項の規定による酒税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する同1人の貯蔵場所にある同項の規定に該当する 酒類 に係る酒税額を合算し、当該合算した額の酒税を、1994年6月から同年10月までの各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、これを徴収する。
5項 第1項に規定する者は、その所持する 酒類 で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該酒類についての税率の適用区分及び当該区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した申告書を、 指定日 から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 酒類 製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、改正後の 酒税法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
1号 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
2号 前号に該当する場合を除き、 酒類 製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
7条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月31日法律第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年10月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、同年9月1日から施行する。
2条 (一般的経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、1997年10月1日(以下「 指定日 」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
3条 (しょうちゅう及びウイスキー類に関する経過措置)
1項 改正後の 酒税法 (以下「 新法 」という。)
第22条第1項第3号
《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》
、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
及び第7号並びに第2項(しょうちゅう及び ウイスキー 類に係る部分に限る。)の規定は、しょうちゅう甲類及びウイスキー類で1998年5月1日以後に 酒類 の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られるものについて、しょうちゅう乙類で2000年10月1日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、それぞれ適用する。
4条 (しょうちゅう及びウイスキー類に係る税率の特例)
1項 指定日 から1998年4月30日までの間に 酒類 の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られるしょうちゅう甲類及び ウイスキー 類については、 新法
第22条第1項第3号
《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》
、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
及び第7号並びに同条第2項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、改正前の 酒税法 (以下「 旧法 」という。)
第22条第1項第3号
《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》
、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
イ及び第7号並びに同条第2項(しょうちゅう甲類及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項第3号イ中「155,700円」とあるのは「201,900円」と、「9,540円」とあるのは「9,740円」と、「203,400円」とあるのは「250,600円」と、「26,230円」とあるのは「18,060円」と、「108,000円」とあるのは「153,200円」と、同項第7号中「982,300円」とあるのは「551,000円」と、「24,560円」とあるのは「13,780円」と、「908,620円」とあるのは「509,660円」と、同条第2項の表しようちゆうの項中「155,700円」とあるのは「201,900円」と、同表ウイスキー類の項中「982,300円」とあるのは「551,000円」とする。
2項 指定日 から1998年9月30日までの間に 酒類 の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られるしょうちゅう乙類については、 新法
第22条第1項第3号
《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》
、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
及び同条第2項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、 旧法
第22条第1項第3号
《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》
、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
ロ及び同条第2項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号ロ中「102,100円」とあるのは「150,700円」と、「6,580円」とあるのは「7,700円」と、「135,000円」とあるのは「189,200円」と、「14,910円」とあるのは「13,250円」と、「69,200円」とあるのは「112,200円」と、同項の表しようちゆうの項中「102,100円」とあるのは「150,700円」とする。
3項 1998年10月1日から2000年9月30日までの間に 酒類 の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られるしょうちゅう乙類については、 新法
第22条第1項第3号
《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》
、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
及び同条第2項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、 旧法
第22条第1項第3号
《酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し…》
、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
ロ及び同条第2項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号ロ中「102,100円」とあるのは「199,400円」と、「6,580円」とあるのは「8,820円」と、「135,000円」とあるのは「243,500円」と、「14,910円」とあるのは「11,580円」と、「69,200円」とあるのは「155,300円」と、同項の表しようちゆうの項中「102,100円」とあるのは「199,400円」とする。
5条 (輸入ウイスキー類等の移入に係る特例)
1項 酒類 の 販売業 者である酒類引取者が、 指定日 前に 保税地域 から引き取られた酒類( ウイスキー 類及び スピリッツ 類に限る。)を1997年9月1日から同月30日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の 製造免許 を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、 酒税法 の規定を適用する。
2項 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3項 前2項の規定は、 酒類 の 販売業 者である酒類引取者が、1998年5月1日前に 保税地域 から引き取られた酒類( ウイスキー 類に限る。)を同年4月1日から同月30日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合について準用する。
6条 (未納税移出等に係る経過措置)
1項 指定日 前に 酒類 の製造場から移出された酒類(しょうちゅう及び リキュール 類に限る。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が指定日以後に到来するもの(次項の規定に該当するものを除く。)に限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた 旧法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率(以下「 附則第4条第1項の税率 」という。)又は 租税特別措置法 等の一部を改正する法律(1998年法律第23号)第1条の規定による改正後の 租税特別措置法 (1957年法律第26号。以下「 1998年 租税特別措置法 」という。)
第87条の2第1項
《酒類の製造場から移出され、又は保税地域か…》
ら引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有するものを除く。でアルコール分同条第1号に規定するアルコ
に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第22条に規定する税率(以下「 附則第4条第2項の税率 」という。)又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第1項に規定する税率とし、リキュール類にあっては 新法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率又は同項に規定する税率とする。
2項 1998年5月1日前に 酒類 の製造場から移出された酒類(しょうちゅう甲類に限る。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が1998年5月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 新法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第2項に規定する税率とする。
3項 1998年10月1日前に 酒類 の製造場から移出された酒類(しょうちゅう乙類に限る。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が1998年10月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた 旧法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率(以下「 附則第4条第3項の税率 」という。)又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第3項に規定する税率とする。
4項 2000年10月1日前に 酒類 の製造場から移出された酒類(しょうちゅう乙類に限る。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が2000年10月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 新法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第4項に規定する税率とする。
7条 (未納税引取り等に係る経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて 指定日 前に 保税地域 から引き取られた 酒類 (しょうちゅう及び リキュール 類に限る。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類(次項及び第3項の規定に該当するものを除く。)に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては 附則第4条第1項の税率 又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第1項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては 附則第4条第2項の税率 又は1998年 租税特別措置法
第87条の2第1項
《酒類の製造場から移出され、又は保税地域か…》
ら引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有するものを除く。でアルコール分同条第1号に規定するアルコ
に規定する税率とし、リキュール類にあっては 新法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率又は同項に規定する税率とする。
2項 前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて1998年5月1日前に 保税地域 から引き取られた 酒類 (しょうちゅう甲類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 新法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第2項に規定する税率とする。
3項 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて1998年10月1日前に 保税地域 から引き取られた 酒類 (しょうちゅう乙類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 附則第4条第3項の税率 又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第3項に規定する税率とする。
4項 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて2000年10月1日前に 保税地域 から引き取られた 酒類 (しょうちゅう乙類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、 新法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第4項に規定する税率とする。
8条 (手持品課税等)
1項 指定日 に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所において酒類(しょうちゅう及び リキュール 類に限る。)を所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が500リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2項 前項の規定は、同項の 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3項 第1項の場合においては、しょうちゅう甲類にあっては 附則第4条第1項の税率 又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額と 旧法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率又は附則第10条の規定による 改正前の 租税特別措置法 (以下「 改正前の 租税特別措置法 」という。)第87条の2第1項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第1項の酒税額とし、しょうちゅう乙類にあっては 附則第4条第2項の税率 又は1998年 租税特別措置法
第87条の2第1項
《酒類の製造場から移出され、又は保税地域か…》
ら引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有するものを除く。でアルコール分同条第1号に規定するアルコ
に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第22条に規定する税率又は改正前の 租税特別措置法
第87条の2第1項
《酒類の製造場から移出され、又は保税地域か…》
ら引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有するものを除く。でアルコール分同条第1号に規定するアルコ
に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第1項の酒税額とし、 リキュール 類にあっては 新法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率又は1998年 租税特別措置法
第87条の2第1項
《酒類の製造場から移出され、又は保税地域か…》
ら引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有するものを除く。でアルコール分同条第1号に規定するアルコ
に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第22条に規定する税率又は改正前の 租税特別措置法
第87条の2第1項
《酒類の製造場から移出され、又は保税地域か…》
ら引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有するものを除く。でアルコール分同条第1号に規定するアルコ
に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第1項の酒税額とする。
4項 第1項に規定する者は、その所持する 酒類 で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、 指定日 から起算して1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 所持する 酒類 の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
2号 前号の数量により算定した第1項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
3号 その他政令で定める事項
5項 前項の規定による申告書を提出した者は、1998年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
6項 前項の規定は、同項に規定する第4項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき 国税通則法 (1962年法律第66号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
7項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 酒類 製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、 酒税法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
1号 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
2号 前号に該当する場合を除き、 酒類 製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
8項 酒税法
第48条
《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》
おいては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。 1 第30
(第2号を除く。)の規定は、第4項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9項 1998年5月1日に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所において酒類(しょうちゅう甲類に限る。)を所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が400リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
10項 前項の規定は、同項の 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
11項 第9項の場合においては、 新法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第2項に規定する税率により算出した場合の酒税額と 附則第4条第1項の税率 又は1998年 租税特別措置法
第87条の2第1項
《酒類の製造場から移出され、又は保税地域か…》
ら引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有するものを除く。でアルコール分同条第1号に規定するアルコ
に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第9項の酒税額とする。
12項 第4項から第8項までの規定は、第9項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項」とあるのは「第9項」と、「 指定日 」とあるのは「1998年5月1日」と、第5項中「前項」とあるのは「第12項において準用する第4項」と、「1998年3月31日」とあるのは「1998年10月31日」と、第6項中「前項」とあるのは「第12項において準用する第5項」と、「第4項」とあるのは「第12項において準用する第4項」と、第7項中「第1項」とあるのは「第9項」と、第8項中「第4項」とあるのは「第12項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
13項 1998年10月1日に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所において酒類(しょうちゅう乙類に限る。)を所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が400リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
14項 前項の規定は、同項の 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
15項 第13項の場合においては、 附則第4条第3項の税率 又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第3項に規定する税率により算出した場合の酒税額と 附則第4条第2項の税率 又は1998年 租税特別措置法 第87条の2第2項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第13項の酒税額とする。
16項 第4項から第8項までの規定は、第13項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項」とあるのは「第13項」と、「 指定日 」とあるのは「1998年10月1日」と、第5項中「前項」とあるのは「第16項において準用する第4項」と、「1998年3月31日」とあるのは「1999年3月31日」と、第6項中「前項」とあるのは「第16項において準用する第5項」と、「第4項」とあるのは「第16項において準用する第4項」と、第7項中「第1項」とあるのは「第13項」と、第8項中「第4項」とあるのは「第16項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
17項 2000年10月1日に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所において酒類(しょうちゅう乙類に限る。)を所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が400リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
18項 前項の規定は、同項の 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
19項 第17項の場合においては、 新法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
に規定する税率又は 1998年 租税特別措置法 第87条の2第4項に規定する税率により算出した場合の酒税額と 附則第4条第3項の税率 又は1998年 租税特別措置法 第87条の2第3項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第17項の酒税額とする。
20項 第4項から第8項までの規定は、第17項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第4項中「第1項」とあるのは「第17項」と、「 指定日 」とあるのは「2000年10月1日」と、第5項中「前項」とあるのは「第20項において準用する第4項」と、「1998年3月31日」とあるのは「2001年3月31日」と、第6項中「前項」とあるのは「第20項において準用する第5項」と、「第4項」とあるのは「第20項において準用する第4項」と、第7項中「第1項」とあるのは「第17項」と、第8項中「第4項」とあるのは「第20項において準用する第4項」と読み替えるものとする。
21項 第4項(第12項、第16項及び前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出を怠った者は、210,000円以下の罰金に処する。
22項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
9条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1998年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第1条
《課税物件 酒類には、この法律により、酒…》
税を課する。
中 租税特別措置法
第87条の2
《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》
率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する
の改正規定及び
第3条
《利子所得の分離課税等 居住者又は恒久的…》
施設を有する非居住者が2016年1月1日以後に国内において支払を受けるべき所得税法第23条第1項に規定する利子等で次に掲げるもの以外のもの同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収を行わないものとして
の規定( 酒税法 の一部を改正する法律附則第5条第3項の改正規定を除く。)並びに附則第35条の規定1998年5月1日
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《税率 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、…》
1キロリットルにつき、次に定める金額とする。 1 発泡性酒類 155,000円 2 醸造酒類 110,000円 3 蒸留酒類 210,000円アルコール分が二十一度以上のものにあつては、210,000
、
第28条
《未納税移出 酒類製造者が、次の各号に掲…》
げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に
並びに
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
の規定公布の日
28条 (委員等の任期に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
1:18号 略
19号 中央 酒類 審議会及び地方酒類審議会
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《酒類の定義及び種類 この法律において「…》
酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《酒類の定義及び種類 この法律において「…》
酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし
及び
第3条
《その他の用語の定義 この法律において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn: 温
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《酒類の定義及び種類 この法律において「…》
酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし
の規定、
第3条
《その他の用語の定義 この法律において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn: 温
中 関税法 の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に12条を加える改正規定、同法第9条、
第9条
《酒類の販売業免許 酒類の販売業又は販売…》
の代理業若しくは媒介業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所
の二、
第10条
《製造免許等の要件 第7条第1項、第8条…》
又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみ
から
第13条
《酒母等の製造免許の取消 前条第1号から…》
第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者以下「酒母等の製造者」という。について準用する。
まで、
第14条
《酒類の販売業免許の取消し 酒類販売業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から
、
第14条
《酒類の販売業免許の取消し 酒類販売業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から
の二、第24条、
第58条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第11条第1項の規定による条件に違反した者 2 第18条の規定による申告をしないで酒類の販売業をした者 3 第28条第1項第4号又は第28条の
の二(見出しを含む。)、第62条の十五、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に1条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の二」を「第113条の二( 特例申告 書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の三」に、「第6号まで許可」を「第7号まで許可」に改める部分に限る。)、第4条中 関税暫定措置法
第10条
《用途外使用等の制限 第4条の規定により…》
関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以
の三及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
から
第16条
《製造場又は販売場の移転の許可 酒類製造…》
者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。 2 前項
までの規定については、2001年3月1日から施行する。
附 則(2000年4月5日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年12月1日法律第135号)
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月11日法律第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第15条
《 削除…》
から
第19条
《製造業又は販売業の相続等 酒類製造者、…》
酒母等の製造者若しくは酒類販売業者以下この項において「酒類製造者等」という。につき相続包括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合又は酒類製造者等個人に限る。が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造
まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から
第34条
《保存酒類の変換及び処分等 第31条第1…》
項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。 2 第31条第1項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合にお
までの規定は、2003年10月1日から施行する。
34条 (罰則の経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 次に掲げる規定2003年5月1日
イ 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
中 酒税法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
の改正規定及び附則第37条から第39条までの規定
32条 (酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定( 酒税法
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
の改正規定に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
33条 (ビール等に係る製造免許等の経過措置)
1項 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定による改正前の 酒税法 (以下「 旧 酒税法 」という。)の規定により 発泡酒 とされていたもののうち、同条の規定の施行により ビール として分類されることになる 酒類 につき 旧 酒税法 の規定により 製造免許 又は 販売業 免許を受けていた者は、2003年6月2日までに、政令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けない旨を当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に届け出た場合を除き、2003年4月1日に、同条の規定による改正後の 酒税法 (以下「 新 酒税法 」という。)の規定によりビール(麦を原料の一部としたものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧 酒税法 の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、 新 酒税法 の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
2項 前項の規定の適用がある場合(同項の規定により同項の規定の適用を受けない旨を届け出た場合を含む。)を除き、
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定の施行により 旧 酒税法 の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる 酒類 につき旧 酒税法 の規定により 製造免許 又は 販売業 免許を受けていた者は、2003年4月1日に、 新 酒税法 の規定により、それぞれ、当該酒類が新 酒税法 の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧 酒税法 の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新 酒税法 の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
34条 (再移出控除に係る経過措置)
1項 新 酒税法 第30条第3項の規定は、 酒類 製造者が酒類の製造場に移入した酒類( 酒税法
第30条第1項
《酒類製造者がその製造場から移出した酒類を…》
当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項又は第2項の規定による申告書これ
の規定により控除を受けるべきものを除く。)で、2003年4月1日以後に当該製造場から更に移出され、又は新 酒税法
第47条第1項
《酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者…》
は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用されたものについて適用する。
35条 (酒類の製成数量申告等に係る経過措置)
1項 新 酒税法 第47条第2項の規定は、2003年4月1日から適用し、2003年3月31日までの 酒類 の製成及び移出数量、同日における所持数量並びに2003年3月中に酒類をその製造場から移出しなかった旨の申告については、なお従前の例による。
36条 (届出に係る経過措置)
1項 新 酒税法 第50条の2第2項及び第3項の規定は、2003年4月1日以後に同条第2項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
37条 (未納税移出等に係る経過措置)
1項 2003年5月1日前に 酒類 の製造場から移出された酒類( 新 酒税法 第22条又は 租税特別措置法
第87条の3
《入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の…》
税率の特例 保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」とい
に規定する税率(以下「 新 酒税法 等の税率 」という。)により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 第22条又は 租税特別措置法
第87条
《承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例 …》
承認酒類製造者のうち、その年度その年の4月1日からその年の翌年3月31日までの間をいう。以下この条において同じ。の開始前1年間における酒類の製造場以下この条において単に「製造場」という。から移出した
の三若しくは
第12条
《特定地域における工業用機械等の特別償却 …》
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当
の規定による 改正前の 租税特別措置法 第87条の4に規定する税率(以下「 旧 酒税法 等の税率 」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が同日以後に到来するものに限る。)について、同法第28条第3項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新 酒税法 等の税率とする。
38条 (未納税引取り等に係る経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて2003年5月1日前に 保税地域 ( 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた 酒類 ( 新 酒税法 等の税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新 酒税法 等の税率とする。
39条 (手持品課税)
1項 2003年5月1日に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所において 新 酒税法 等の税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が800リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2項 前項の規定は、同項の 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第80条第1項
《沖縄県の区域における一般消費者の生活及び…》
産業経済に及ぼす影響を考慮してその税負担を調整するため、次の各号に掲げる国税については、政令で当該各号に定める措置を定めることができる。 一及び2 削除 3 揮発油税及び地方揮発油税 この法律の施行の
の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3項 第1項の場合においては、 新 酒税法 等の税率により算出した場合の酒税額と 旧 酒税法 等の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。
4項 第1項に規定する者は、その所持する 酒類 で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、2003年6月2日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 所持する 酒類 の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
2号 前号の数量により算定した第1項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
3号 その他政令で定める事項
5項 前項の規定による申告書を提出した者は、2003年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
6項 前項の規定は、同項に規定する第4項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき 国税通則法 に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項第2号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
7項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 酒類 製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、 新 酒税法 第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
1号 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
2号 前号に該当する場合を除き、 酒類 製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は 新 酒税法 第47条第1項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合
8項 酒税法
第48条
《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》
おいては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。 1 第30
(第2号を除く。)の規定は、第4項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9項 第4項の規定による申告書の提出を怠った者は、210,000円以下の罰金に処する。
10項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
40条 (酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
1項 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定の施行前にした行為並びに附則第32条、
第35条
《保存酒類の処分禁止 酒類製造者は、第3…》
1条第1項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。
及び
第36条
《酒類の差押 税務署長は、第30条の2第…》
2項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。
の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
136条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年5月1日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年9月1日から施行する。
2条 (免許の要件に係る経過措置)
1項 この法律の施行前に
第1条
《課税物件 酒類には、この法律により、酒…》
税を課する。
の規定による改正前の 酒税法 (以下「 旧 酒税法 」という。)
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
、
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
又は
第9条第1項
《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》
業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下
の免許の申請をした者の当該申請に係る免許の要件については、なお従前の例による。
3条 (免許の取消しに係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 酒税法 第7条第1項、
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
若しくは
第9条第1項
《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》
業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下
の免許を受けている者又はこの法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に
第1条
《課税物件 酒類には、この法律により、酒…》
税を課する。
の規定による改正後の 酒税法 (以下「 新 酒税法 」という。)
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
、
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
若しくは
第9条第1項
《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》
業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下
の免許を受けた者に対する 新 酒税法 第12条、
第13条
《酒母等の製造免許の取消 前条第1号から…》
第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者以下「酒母等の製造者」という。について準用する。
又は
第14条
《酒類の販売業免許の取消し 酒類販売業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から
の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
6条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《酒類の定義及び種類 この法律において「…》
酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第6条
《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》
から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
第10条
《製造免許等の要件 第7条第1項、第8条…》
又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみ
並びに附則第2条から第5条まで、
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
、
第16条
《製造場又は販売場の移転の許可 酒類製造…》
者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。 2 前項
から
第18条
《販売場を設けていない酒類販売業者の住所の…》
移転の申告義務 販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
まで、
第21条
《製造免許等の通知 税務署長は、第7条第…》
1項の規定による酒類の製造免許、同条第5項第9条第3項において準用する場合を含む。の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の期限の延長、第8条の規定による酒母若しくはもろみの製造免許、第9条
から第26条まで、
第31条
《担保の提供及び酒類の保存 国税庁長官、…》
国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供す
、第33条及び
第35条
《保存酒類の処分禁止 酒類製造者は、第3…》
1条第1項の規定により納税の担保として保存する酒類を処分し、又は製造場から移出してはならない。
の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年4月20日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条、
第19条
《製造業又は販売業の相続等 酒類製造者、…》
酒母等の製造者若しくは酒類販売業者以下この項において「酒類製造者等」という。につき相続包括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合又は酒類製造者等個人に限る。が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造
、
第20条
《必要な行為の継続等 第7条第4項の規定…》
により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務
、
第21条
《製造免許等の通知 税務署長は、第7条第…》
1項の規定による酒類の製造免許、同条第5項第9条第3項において準用する場合を含む。の規定による酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の期限の延長、第8条の規定による酒母若しくはもろみの製造免許、第9条
(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(2002年法律第145号)附則第5条の改正規定を除く。)、
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
及び
第23条
《税率 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、…》
1キロリットルにつき、次に定める金額とする。 1 発泡性酒類 155,000円 2 醸造酒類 110,000円 3 蒸留酒類 210,000円アルコール分が二十一度以上のものにあつては、210,000
の規定は2006年4月1日から、附則第21条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第5条の改正規定は2007年3月31日から施行する。
附 則(2005年11月7日法律第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2006年5月1日
イ 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定( 酒税法
第7条第3項
《3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合 2 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受
に1号を加える改正規定を除く。)並びに附則第64条から第66条まで、第68条から第70条まで、第175条、第176条、第184条及び第197条の規定
64条 (酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、2006年5月1日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
65条 (清酒に係る経過措置)
1項 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定( 酒税法
第7条第3項
《3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合 2 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受
に1号を加える改正規定を除く。以下附則第70条までにおいて同じ。)の施行の際、 酒類 の製造場に現存する酒類のうち、
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定による改正前の 酒税法 (以下附則第68条までにおいて「 旧 酒税法 」という。)
第3条第3号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
ロの規定に該当する酒類で アルコール分 が二十二度以上のもの又はその原料中米、水、 清酒 かす及び米 こうじ 以外の物品の重量の合計(以下この条において「 副原料の重量 」という。)が米(こうじ米を含む。以下この条において同じ。)の重量の100分の50を超えるもの(これらに水又は
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定による改正後の 酒税法 (以下附則第68条までにおいて「 新 酒税法 」という。)
第3条第7号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
に規定する清酒を混和して、アルコール分が二十二度未満でその原料中 副原料の重量 が米の重量の100分の50を超えない酒類とするものに限る。)については、2007年9月30日までの間、 新 酒税法 第3条第7号に規定する清酒とみなす。
66条 (製造免許等に係る経過措置)
1項 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定の施行の際、 旧 酒税法 の規定により次の表の上欄に掲げる旧 酒税法 の 酒類 の種類又は品目の 製造免許 又は 販売業 免許(以下この条において「 製造免許等 」という。)を受けていた者は、2006年5月1日に、 新 酒税法 の規定により同表の下欄に掲げる新 酒税法 の酒類の品目の製造免許等を受けたものとみなす。
2項 旧 酒税法 の規定により分類されていた前項の表の上欄に掲げる種類又は品目の 酒類 のうち
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定の施行により同表の下欄に掲げる品目と異なる品目に分類されることになる酒類(以下この項において「 種類等相違酒類 」という。)につき旧 酒税法 の規定により 製造免許 等を受けていた者は、2006年5月1日に、 新 酒税法 の規定により、それぞれ、当該 種類等相違酒類 が新 酒税法 の規定により分類されることになる品目(当該種類等相違酒類に該当する部分に限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
3項 前2項の場合において、 旧 酒税法 の規定による 製造免許 等に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、 新 酒税法 の規定による製造免許等に付されたものとみなす。
67条 (輸入酒類の移入に係る特例)
1項 酒類 の 販売業 者である酒類引取者が、2006年5月1日前に 保税地域 ( 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた酒類を2006年4月1日から同月30日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の 製造免許 を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、 酒税法 の規定を適用する。
2項 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
68条 (未納税移出等に係る経過措置)
1項 2006年5月1日前に 酒類 の製造場から移出された酒類( 新 酒税法 第23条又は
第13条
《酒母等の製造免許の取消 前条第1号から…》
第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者以下「酒母等の製造者」という。について準用する。
の規定による改正後の 租税特別措置法
第87条の2
《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》
率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する
に規定する税率(以下この条及び次条において「 新 酒税法 等の税率 」という。)により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 第22条又は
第13条
《輸出事業用資産の割増償却 青色申告書を…》
提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律令和元年法律第57号第38条第1項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律2022
の規定による 改正前の 租税特別措置法 第87条の二若しくは
第87条の3
《入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の…》
税率の特例 保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」とい
に規定する税率(次条において「 旧 酒税法 等の税率 」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
(同法第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第28条第3項各号に掲げる日が同月1日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新 酒税法 等の税率とする。
69条 (未納税引取り等に係る経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて2006年5月1日前に 保税地域 から引き取られた 酒類 ( 新 酒税法 等の税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新 酒税法 等の税率とする。
70条 (酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
1項 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定の施行前にした行為及び附則第64条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2010年6月1日
イからホまで 略
ヘ 第6条
《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》
から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
の規定
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。
附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日
イからホまで 略
ヘ 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
中 酒税法
第55条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、10…》
年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為によつて第30条第4項又は第5項の規定による還付を
に2項を加える改正規定、同法第56条第1項の改正規定、同法第57条の改正規定、同法第58条第1項の改正規定及び同法第59条第2項の改正規定
92条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
93条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第14条
《酒類の販売業免許の取消し 酒類販売業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から
( 地方自治法 別表第一 社会福祉法 (1951年法律第45号)の項及び薬事法(1960年法律第145号)の項の改正規定に限る。)、
第22条
《課税標準 酒税の課税標準は、酒類の製造…》
場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。 2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
( 児童福祉法
第21条の10の2
《 市町村は、児童の健全な育成に資するため…》
、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業及び妊婦等包括相談支援事業を行うよう努めるとともに、乳児家庭全戸訪問事業若しくは妊婦等包括相談支援事業により要支援児童等を把握したとき又は当該市町村の長が第26
の改正規定に限る。)、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第30条
《所轄庁 社会福祉法人の所轄庁は、その主…》
たる事務所の所在地の都道府県知事とする。 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。 1 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人次号に掲げる社会福祉法人を除く。であ
及び
第56条
《監督 所轄庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査
並びに別表の改正規定に限る。)、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》
おいては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。 1 第30
の二、
第50条
《承認を受ける義務 酒類製造者又は酒類販…》
売業者は、次に掲げる場合酒類販売業者については、第5号及び第7号に掲げる場合に限る。においては、政令で定めるところにより、その製造場又は販売場の所在地酒類販売業者が販売場を設けていない場合には、住所地
及び
第50条の2
《届出義務 前条第1項各号のいずれかに該…》
当する場合を除き、酒類製造者又は酒類販売業者は、酒類に関し次に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該行為をしようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならな
の改正規定に限る。)、第40条及び第42条の規定並びに附則第25条第2項及び第3項、第27条第4項及び第5項、
第28条
《未納税移出 酒類製造者が、次の各号に掲…》
げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に
、
第29条
《輸出免税 酒類製造者が、輸出する目的で…》
、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。 2 前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の第30条の2第1項又は第2項の規定に
並びに第88条の規定2013年4月1日
附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2013年1月1日
イからホまで 略
ヘ 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
及び附則第33条第1項の規定
33条 (酒税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 2012年12月31日以前に
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定による改正前の 酒税法 (以下「 旧 酒税法 」という。)
第53条第1項第1号
《酒税の納税地は、製造場から移出した酒類に…》
係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる酒類に係るものについては、当該保税地域とする。
から第4号まで若しくは第3項に規定する者又は同条第4項に規定する団体に対して行った同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かん(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者又は団体に対して当該調査に係る同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
104条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
105条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
106条 (納税環境の整備に向けた検討)
1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
附 則(2012年8月1日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《酒類の定義及び種類 この法律において「…》
酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし
の規定並びに附則第5条、
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
、
第10条
《製造免許等の要件 第7条第1項、第8条…》
又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみ
、
第12条
《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8
、
第14条
《酒類の販売業免許の取消し 酒類販売業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から
、
第16条
《製造場又は販売場の移転の許可 酒類製造…》
者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。 2 前項
、
第18条
《販売場を設けていない酒類販売業者の住所の…》
移転の申告義務 販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
、
第20条
《必要な行為の継続等 第7条第4項の規定…》
により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務
、
第23条
《税率 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、…》
1キロリットルにつき、次に定める金額とする。 1 発泡性酒類 155,000円 2 醸造酒類 110,000円 3 蒸留酒類 210,000円アルコール分が二十一度以上のものにあつては、210,000
、
第28条
《未納税移出 酒類製造者が、次の各号に掲…》
げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に
及び
第31条第2項
《2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、…》
必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2013年11月27日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
101条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年11月27日法律第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月13日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第17条の規定薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則(2015年6月24日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年3月31日法律第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《その他の用語の定義 この法律において、…》
次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn: 温
中 関税法 目次の改正規定(「
第6条
《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》
から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
の二」を「
第6条
《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》
から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
の三」に改める部分及び「第79条の五」を「第79条の六」に改める部分を除く。)、同法第4条第1項第5号の3の改正規定、同法第7条の2第2項の改正規定、同法第9条の2第2項の改正規定、同法第30条第1項第5号の改正規定、同法第43条の3第3項の改正規定、同法第43条の4に1項を加える改正規定、同法第62条の7の改正規定、同法第62条の15の改正規定(「(許可の要件)」を削る部分を除く。)、同法第67条の2の改正規定、同法第67条の3の改正規定、同法第6章第2節の次に1節を加える改正規定、同法第68条の次に1条を加える改正規定、同法第69条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条第1項の改正規定、同法第79条第3項第1号の改正規定、同法第79条の4第1項の改正規定(「(二以上の許可を受けている場合にあつては、そのすべての許可。次号において同じ。)」を削る部分に限る。)及び同法第79条の5第1項第1号の改正規定並びに
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定並びに附則第4条及び
第6条
《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》
から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
から
第14条
《酒類の販売業免許の取消し 酒類販売業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2016年6月3日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (免許の取消し等に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《課税物件 酒類には、この法律により、酒…》
税を課する。
の規定による改正前の 酒税法
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
、
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
又は
第9条第1項
《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》
業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下
の免許を受けている者(次項において「 酒類製造者等 」という。)に対する
第1条
《課税物件 酒類には、この法律により、酒…》
税を課する。
の規定による改正後の 酒税法 (次項において「 新 酒税法 」という。)
第12条
《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8
、
第13条
《酒母等の製造免許の取消 前条第1号から…》
第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者以下「酒母等の製造者」という。について準用する。
又は
第14条
《酒類の販売業免許の取消し 酒類販売業者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで又は第7号から
の規定による免許の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 酒類 製造者等について相続(包括遺贈を含む。)があった場合における当該相続に係る相続人(包括受遺者を含む。)に対する 新 酒税法 第19条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
8条 (省令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。
附 則(2017年3月31日法律第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第2条
《酒類の定義及び種類 この法律において「…》
酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし
(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、
第10条
《製造免許等の要件 第7条第1項、第8条…》
又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみ
、
第12条
《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8
、
第20条
《必要な行為の継続等 第7条第4項の規定…》
により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務
、第24条から
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
まで、第32条( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律
第8条第1項
《住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象…》
事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第7
、
第12条第4項
《4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定…》
対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三
及び
第16条第1項
《住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課…》
税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の五、第71条の六、第71条の8から第71条の二十二まで、第71条の26から第71条の四十三まで、第
の改正規定に限る。)、
第35条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項に規定する国外関連者外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条に
、
第36条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関
、
第38条
《外国居住者等との間の取引につき国外関連者…》
との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定の適用がある場合、国内事業
( 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
第3条の2の2第3項
《3 租税条約が住民税についても適用がある…》
場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13
の改正規定に限る。)、第41条から
第45条
《密造酒類の所持等の禁止 何人も、法令に…》
おいて認められる場合のほか、製造免許を受けない者の製造した酒類、酒母若しくはもろみ又は輸入したこれらのもので関税法第67条の規定による輸入の許可を受けないものを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならな
まで及び
第46条
《記帳義務 酒類製造者、酒母若しくはもろ…》
みの製造者、酒類の販売業者又は特例申告者は、政令で定めるところにより、製造、貯蔵、販売販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
(地方法人特別税等に関する暫定措置法(2008年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定2018年4月1日
28条 (酒税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 酒税法
第10条
《製造免許等の要件 第7条第1項、第8条…》
又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみ
(第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、30年 旧法 において準用する廃止前国税犯則取締法第14条第1項の規定による通告処分は、30年 新法 第22条の28第1項の規定による通告処分とみなす。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
中 酒税法
第3条第12号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
の改正規定、同条第13号の改正規定(同号ニに係る部分を除く。)、同法第10条第7号の改正規定、同法第30条第1項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定及び同条第9項の改正規定(「(1962年法律第66号)」を削る部分に限る。)並びに附則第35条(第3項を除く。)、第121条第1項及び第137条の規定
6:7号 略
8号 次に掲げる規定2020年10月1日
イ 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
中 酒税法
第3条第3号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
ハの改正規定及び同法第23条の改正規定並びに附則第33条、
第34条
《保存酒類の変換及び処分等 第31条第1…》
項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。 2 第31条第1項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合にお
及び
第36条
《酒類の差押 税務署長は、第30条の2第…》
2項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。
から第39条までの規定
9号 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
中 酒税法
第3条第18号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
の改正規定並びに同法第43条第2項及び第8項の改正規定並びに附則第35条第3項及び第121条第2項の規定2023年10月1日
33条 (酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
1項 この附則に別段の定めがあるものを除き、2020年10月1日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
34条 (その他の発泡性酒類の範囲に関する経過措置)
1項 2020年10月1日から2026年9月30日までの間に 酒類 の製造場から移出され、又は 保税地域 ( 関税法 (1954年法律第61号)
第29条
《保税地域の種類 保税地域は、指定保税地…》
域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種とする。
に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる その他の発泡性酒類 (
第7条
《申告 申告納税方式が適用される貨物を輸…》
入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。 2 前項の申告は、政令で定めるところにより、第67条輸出又は輸入の許可の規定に基づく輸入申告書に、同条の規
の規定による改正後の 酒税法 (以下「 新 酒税法 」という。)
第3条第3号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。)に係る同号の規定の適用については、同号ハ中「十一度」とあるのは、「十度」とする。
35条 (酒類の製造免許等に関する経過措置)
1項 第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の規定による改正前の 酒税法 (以下「 旧 酒税法 」という。)の規定により 発泡酒 とされていたもののうち、 新 酒税法 の規定により ビール として分類される 酒類 につき 旧 酒税法 の規定により 製造免許 又は 販売業 免許(以下この条において「 製造免許等 」という。)を受けていた者は、2018年4月1日に、新 酒税法 の規定によりビール(新 酒税法
第3条第12号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
に規定するビールのうち、旧 酒税法
第3条第18号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
に規定する発泡酒に該当するものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
2項 旧 酒税法 の規定により 甘味果実酒 又は スピリッツ とされていたもののうち、 新 酒税法 の規定により 果実酒 又は ブランデー として分類される 酒類 につき旧 酒税法 の規定により 製造免許 等を受けていた者は、2018年4月1日に、新 酒税法 の規定により果実酒(新 酒税法
第3条第13号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
ホに掲げるものに限る。)又はブランデー(同条第16号に規定するブランデーのうち、旧 酒税法
第3条第20号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
に規定するスピリッツに該当するものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
3項 旧 酒税法 の規定により その他の醸造酒 、 スピリッツ 、 リキュール 又は 雑酒 とされていたもののうち、 新 酒税法 の規定により 発泡酒 として分類される 酒類 につき旧 酒税法 の規定により 製造免許 等を受けていた者は、2023年10月1日に、新 酒税法 の規定により発泡酒(新 酒税法
第3条第18号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
ロ及びハに掲げるものに限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
4項 新 酒税法 第10条(第7号に係る部分に限る。)の規定の適用については、
第10条
《製造免許等の要件 第7条第1項、第8条…》
又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみ
の規定による廃止前の国税犯則取締法(以下「 旧国税犯則取締法 」という。)第14条第1項の規定による通告処分は、
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
の規定による改正後の 国税通則法 (以下「 新 国税通則法 」という。)
第157条第1項
《国税局長又は税務署長は、間接国税に関する…》
犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用
の規定による通告処分とみなす。
5項 第1項から第3項までの場合において、 旧 酒税法 の規定による 製造免許 等に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、 新 酒税法 の規定による製造免許等に付されたものとみなす。
36条 (発泡性酒類及び醸造酒類に係る税率の特例)
1項 2020年10月1日から2023年9月30日までの間に 酒類 の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる 発泡性酒類 ( 新 酒税法 第3条第3号に規定する発泡性酒類をいう。以下附則第39条までにおいて同じ。)及び 醸造酒類 (新 酒税法
第3条第4号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 :dfn: 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 :dfn
に規定する醸造酒類をいう。以下附則第39条までにおいて同じ。)に係る酒税の税率は、新 酒税法
第23条第1項
《酒税の税率は、酒類の種類に応じ、1キロリ…》
ットルにつき、次に定める金額とする。 1 発泡性酒類 155,000円 2 醸造酒類 110,000円 3 蒸留酒類 210,000円アルコール分が二十一度以上のものにあつては、210,000円にアル
及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる酒類の種類に応じ、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
1号 発泡性酒類 210,000円
2号 醸造酒類 130,000円
2項 前項の 発泡性酒類 のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、 新 酒税法 第23条第1項及び第2項並びに前項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
1号 発泡酒 (原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の五十未満二十五以上のもので アルコール分 が十度未満のものに限る。)167,125円
2号 発泡酒 (原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の二十五未満のもので アルコール分 が十度未満のものに限る。)134,250円
3号 その他の発泡性酒類 (附則第34条の規定により読み替えて適用される 新 酒税法 第3条第3号ハに規定するその他の発泡性酒類をいう。次号及び第5項第3号において同じ。)( 旧 酒税法 第23条第2項第3号イ及びロに掲げるものに該当するものに限る。)108,000円
4号 その他の発泡性酒類 (ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部としたものを除く。)90,000円
3項 第1項の 醸造酒類 のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、 新 酒税法 第23条第1項の規定及び第1項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
1号 清酒 120,000円
2号 果実酒 100,000円
4項 2023年10月1日から2026年9月30日までの間に 酒類 の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られる 発泡性酒類 に係る酒税の税率は、 新 酒税法 第23条第1項及び第2項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき181,000円とする。
5項 前項の 発泡性酒類 のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、 新 酒税法 第23条第1項及び第2項並びに前項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
1号 発泡酒 ( 新 酒税法 第3条第18号イに掲げる 酒類 のうち原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の五十未満二十五以上のもので アルコール分 が十度未満のものに限る。)155,000円
2号 発泡酒 ( 新 酒税法 第3条第18号イに掲げる 酒類 のうち原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の100分の二十五未満のもので アルコール分 が十度未満のもの並びに同号ロに掲げる酒類のうち 旧 酒税法 第23条第2項第3号イ及びロに掲げるものに該当するものに限る。)134,250円
3号 その他の発泡性酒類 90,000円
6項 第1項及び第2項の場合において、
第12条
《酒類の製造免許の取消し 酒類製造者が次…》
の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 1 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 2 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8
の規定による改正後の 租税特別措置法 (以下「 新 租税特別措置法 」という。)
第87条の3第1項
《保税地域から引き取られる酒類のうち、本邦…》
に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類以下この条において「ウイスキー等」という。に係る酒税の税率は、酒税法第23条及び前条の規定に
及び
第87条の4第1項
《削除…》
の規定の適用については、 新 租税特別措置法 第87条の3第1項中「の規定」とあるのは「並びに 所得税法 等の一部を改正する等の法律2017年法律第4号。次条第1項において「2017年改正法」という。)附則第36条第1項及び第2項の規定」と、新 租税特別措置法
第87条の4第1項
《削除…》
中「の規定にかかわらず、同項の規定」とあるのは「及び2017年改正法附則第36条第1項の規定にかかわらず、これらの規定」とする。
7項 第4項及び第5項の場合において、 新 租税特別措置法 第87条の3第1項の規定の適用については、同項中「の規定」とあるのは、「並びに 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第36条第4項及び第5項の規定」とする。
37条 (未納税移出等に係る経過措置)
1項 2020年10月1日前に 酒類 の製造場から移出された酒類(前条第1項から第3項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
( 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第48条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第8条の規定による改正前の 酒税法 第29条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
各号に定める日が同月1日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、前条第1項から第3項までに規定する税率とする。
2項 2023年10月1日前に 酒類 の製造場から移出された酒類( 新 酒税法 第23条に規定する税率( 発泡性酒類 にあっては、前条第4項及び第5項に規定する税率)により算出した場合の酒税額が前条第1項から第3項までに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新 酒税法
第23条
《税率 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、…》
1キロリットルにつき、次に定める金額とする。 1 発泡性酒類 155,000円 2 醸造酒類 110,000円 3 蒸留酒類 210,000円アルコール分が二十一度以上のものにあつては、210,000
に規定する税率(発泡性酒類にあっては、前条第4項及び第5項に規定する税率)とする。
3項 2026年10月1日前に 酒類 の製造場から移出された酒類( 新 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額が前条第4項及び第5項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるもの又は 新 租税特別措置法 第87条の2に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第91条第2項の規定により読み替えて適用される新 租税特別措置法
第87条の2
《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》
率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する
に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)で、 酒税法
第28条第3項
《3 前項の場合において、やむを得ない事情…》
があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。 1 酒類製造者が、当
の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月1日以降に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新 酒税法
第23条
《税率 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、…》
1キロリットルにつき、次に定める金額とする。 1 発泡性酒類 155,000円 2 醸造酒類 110,000円 3 蒸留酒類 210,000円アルコール分が二十一度以上のものにあつては、210,000
に規定する税率又は新 租税特別措置法
第87条の2
《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》
率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する
に規定する税率とする。
38条 (未納税引取り等に係る経過措置)
1項 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて2020年10月1日前に 保税地域 から引き取られた 酒類 (附則第36条第1項から第3項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、附則第36条第1項から第3項までに規定する税率とする。
2項 前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて2023年10月1日前に 保税地域 から引き取られた 酒類 ( 新 酒税法 第23条に規定する税率( 発泡性酒類 にあっては、附則第36条第4項及び第5項に規定する税率)により算出した場合の酒税額が附則第36条第1項から第3項までに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新 酒税法
第23条
《税率 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、…》
1キロリットルにつき、次に定める金額とする。 1 発泡性酒類 155,000円 2 醸造酒類 110,000円 3 蒸留酒類 210,000円アルコール分が二十一度以上のものにあつては、210,000
に規定する税率(発泡性酒類にあっては、附則第36条第4項及び第5項に規定する税率)とする。
3項 第1項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて2026年10月1日前に 保税地域 から引き取られた 酒類 ( 新 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第36条第4項及び第5項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるもの又は 新 租税特別措置法 第87条の2に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第91条第2項の規定により読み替えて適用される新 租税特別措置法
第87条の2
《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》
率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する
に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この項において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新 酒税法
第23条
《税率 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、…》
1キロリットルにつき、次に定める金額とする。 1 発泡性酒類 155,000円 2 醸造酒類 110,000円 3 蒸留酒類 210,000円アルコール分が二十一度以上のものにあつては、210,000
に規定する税率又は新 租税特別措置法
第87条の2
《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》
率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する
に規定する税率とする。
39条 (手持品課税等)
1項 2020年10月1日に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所で附則第36条第1項から第3項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が 旧 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が1,800リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2項 前項の 酒類 を販売のため所持する酒類の製造者又は 販売業 者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、2020年11月2日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同年10月1日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。
3項 第1項の場合においては、附則第36条第1項から第3項までに規定する税率により算出した場合の酒税額と 旧 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第1項の酒税額とする。
4項 第1項の規定の適用を受ける 酒類 の製造者又は 販売業 者が、2020年10月1日に、酒類の製造場又は 保税地域 以外の場所で 旧 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額が 新 酒税法 第23条に規定する税率( 発泡性酒類 及び 醸造酒類 にあっては、附則第36条第1項から第3項までに規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第6項の規定による申告書に記載した同項第2号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新 酒税法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
又は
第13条
《酒母等の製造免許の取消 前条第1号から…》
第3号までの規定は、酒母又はもろみの製造免許を受けた者以下「酒母等の製造者」という。について準用する。
の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下この条において「 新災害減免法 」という。)第7条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5項 前項の場合においては、 旧 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額と 新 酒税法 第23条に規定する税率( 発泡性酒類 及び 醸造酒類 にあっては、附則第36条第1項から第3項までに規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。
6項 第1項の規定の適用を受ける 酒類 の製造者又は 販売業 者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、2020年11月2日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1号 その貯蔵場所において所持する第1項の規定の適用を受ける 酒類 の税率の適用区分(品目を含む。第3号において同じ。)及び当該区分ごとの数量
2号 前号の数量により算定した第1項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
3号 その貯蔵場所において所持する第4項の規定の適用を受ける 酒類 の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
4号 前号の数量により算定した第4項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
5号 第2号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額の合計額を控除した残額に相当する酒税額
6号 第2号に掲げる酒税額の合計額から第4号に掲げる酒税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
7号 その他政令で定める事項
7項 2020年10月1日に第1項に規定する 酒類 を販売のため所持していないことにより前項の規定による申告書の提出を要しない酒類の製造者又は 販売業 者が、同日に第4項に規定する酒類を販売のため所持する場合において、その者が同年11月2日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に同項の規定の適用を受ける旨の届出をしたときは、当該酒類の製造者又は販売業者は、当該届出をした税務署長に前項の規定による申告書を提出することができる。
8項 第6項の規定による申告書を提出した者は、2021年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第5号に掲げる酒税額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
9項 第6項の規定による申告書の提出があった場合において、当該申告書に同項第6号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する金額を還付する。
10項 前項の規定による還付金については、 国税通則法
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
の規定は、適用しない。
11項 第8項の規定は、第6項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき、 国税通則法 に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る第8項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第35条第2項の規定による納付の期限が第8項の納期限前に到来するものについて準用する。
12項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する 酒類 製造者( 酒税法
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
に規定する酒類製造者をいう。以下この項及び附則第92条において同じ。)が政令で定めるところにより、当該酒類が第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、 新 酒税法 第30条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第2号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は 保税地域 からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
1号 酒類 製造者がその製造場から移出した酒類で、第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
2号 前号に該当する場合を除き、 酒類 製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は 保税地域 から引き取られた酒類で第1項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は 酒税法
第47条第1項
《酒類製造者又は酒母若しくはもろみの製造者…》
は、政令で定めるところにより、製造場の位置、製造及び貯蔵の設備、製造の開始、休止及び終了並びに製造方法について、その製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。
の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合
13項 酒税法
第48条
《申告義務等の承継 法人が合併した場合に…》
おいては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ、承継する。 1 第30
(第2号を除く。)の規定は、第6項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
14項 2023年10月1日に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所で 新 酒税法 第23条に規定する税率( 発泡性酒類 にあっては、附則第36条第4項及び第5項に規定する税率)により算出した場合の酒税額が附則第36条第1項から第3項までに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が1,800リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
15項 前項の 酒類 を販売のため所持する酒類の製造者又は 販売業 者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、2023年10月31日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同月1日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。
16項 第14項の場合においては、 新 酒税法 第23条に規定する税率( 発泡性酒類 にあっては、附則第36条第4項及び第5項に規定する税率)により算出した場合の酒税額と附則第36条第1項から第3項までに規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第14項の酒税額とする。
17項 第14項の規定の適用を受ける 酒類 の製造者又は 販売業 者が、2023年10月1日に、酒類の製造場又は 保税地域 以外の場所で附則第36条第1項から第3項までに規定する税率により算出した場合の酒税額が 新 酒税法 第23条に規定する税率( 発泡性酒類 にあっては、附則第36条第4項及び第5項に規定する税率)により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第19項において準用する第6項の規定による申告書に記載した同項第2号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新 酒税法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
又は 新災害減免法 第7条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
18項 前項の場合においては、附則第36条第1項から第3項までに規定する税率により算出した場合の酒税額と 新 酒税法 第23条に規定する税率( 発泡性酒類 にあっては、附則第36条第4項及び第5項に規定する税率)により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。
19項 第6項から第13項までの規定は、第14項の規定により酒税を課する場合又は第17項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第6項中「第1項の規定の適用を受ける 酒類 の製造者」とあるのは「第14項の規定の適用を受ける酒類の製造者」と、「2020年11月2日」とあるのは「2023年10月31日」と、同項第1号及び第2号中「第1項」とあるのは「第14項」と、同項第3号及び第4号中「第4項」とあるのは「第17項」と、第7項中「2020年10月1日」とあるのは「2023年10月1日」と、「第1項」とあるのは「第14項」と、「第4項」とあるのは「第17項」と、「同年11月2日」とあるのは「同月31日」と、第8項中「2021年3月31日」とあるのは「2024年4月1日」と、第12項中「が第1項」とあるのは「が第14項」と、同項各号中「第1項の規定による」とあるのは「第14項の規定による」と読み替えるものとする。
20項 2026年10月1日に、 酒類 の製造場又は 保税地域 以外の場所で 新 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第36条第4項及び第5項に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類又は 新 租税特別措置法 第87条の2に規定する税率により算出した場合の酒税額が附則第91条第2項の規定により読み替えて適用される新 租税特別措置法
第87条の2
《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》
率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する
に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は 販売業 者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が2,000リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
21項 前項の 酒類 を販売のため所持する酒類の製造者又は 販売業 者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、2026年11月2日までに、政令で定めるところによりその所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合には、当該届出をした酒類の製造者又は販売業者が同年10月1日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。
22項 第20項の場合においては、 新 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第36条第4項及び第5項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額又は 新 租税特別措置法 第87条の2に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第91条第2項の規定により読み替えて適用される新 租税特別措置法
第87条の2
《低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税…》
率の特例 酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第3条第5号に規定する蒸留酒類同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。及び同条第21号に規定するリキュール発泡性を有する
に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第20項の酒税額とする。
23項 第20項の規定の適用を受ける 酒類 の製造者又は 販売業 者が、2026年10月1日に、酒類の製造場又は 保税地域 以外の場所で附則第36条第4項及び第5項に規定する税率により算出した場合の酒税額が 新 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を販売のため所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第25項において準用する第6項の規定による申告書に記載した同項第2号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における新 酒税法
第30条
《戻入れの場合の酒税額の控除等 酒類製造…》
者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月当該戻入れの日と当該移出の日とが同1の月に属する場合には、その月の翌月以後に提出期限の到来する次条第1項
又は 新災害減免法 第7条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
24項 前項の場合においては、附則第36条第4項及び第5項に規定する税率により算出した場合の酒税額と 新 酒税法 第23条に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を前項の酒税額とする。
25項 第6項から第13項までの規定は、第20項の規定により酒税を課する場合又は第23項の規定により酒税を控除する場合について準用する。この場合において、第6項中「第1項の規定の適用を受ける 酒類 の製造者」とあるのは「第20項の規定の適用を受ける酒類の製造者」と、「2020年11月2日」とあるのは「2026年11月2日」と、同項第1号及び第2号中「第1項」とあるのは「第20項」と、同項第3号及び第4号中「第4項」とあるのは「第23項」と、第7項中「2020年10月1日」とあるのは「2026年10月1日」と、「第1項」とあるのは「第20項」と、「第4項」とあるのは「第23項」と、第8項中「2021年3月31日」とあるのは「2027年3月31日」と、第12項中「が第1項」とあるのは「が第20項」と、同項各号中「第1項の規定による」とあるのは「第20項の規定による」と読み替えるものとする。
26項 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27項 第1項、第14項若しくは第20項の規定(以下この項において「 手持品課税の規定 」という。)により課する酒税又は第4項、第17項若しくは第23項の規定(以下この項において「 戻入控除の規定 」という。)により控除する酒税に関する調査については、 手持品課税の規定 に規定する者(第2項、第15項又は第21項の規定による届出により手持品課税の規定の適用を受ける者を含む。)又は 戻入控除の規定 に規定する者(第7項(第19項又は第25項において準用する場合を含む。)の規定による届出により戻入控除の規定の適用を受ける者を含む。)の手持品課税の規定又は戻入控除の規定に規定する 酒類 を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を 国税通則法
第74条の4第3項
《3 当該職員は、酒類製造者等に原料を譲渡…》
する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること
に規定する者とみなして、同項並びに同法第74条の七、第74条の八、第74条の十三、第128条(第2号及び第3号中同法第74条の4第3項に係る部分に限る。)及び第130条の規定を適用する。この場合において、同項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者」とあるのは、「 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第39条第27項(手持品課税等)に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
28項 偽りその他不正の行為によって第9項(第19項又は第25項において準用する場合を含む。)の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、10年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
29項 前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
30項 第6項(第19項又は第25項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
31項 前項の犯罪に係る 酒類 に対する酒税に相当する金額の三倍が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該酒税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
32項 第6項(第19項又は第25項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
33項 第28項、第30項又は前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
34項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第28項、第30項又は第32項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第28項から第32項までの罰金刑を科する。
35項 前項の規定により第28項又は第30項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
140条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
141条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
142条 (検討)
1項 酒税の税率の段階的な改正(酒税の税率の2020年10月1日、2023年10月1日及び2026年10月1日における 酒類 の種類及び品目に応じた引上げ及び引下げをいう。)については、その都度、経済状況を踏まえ、酒税の負担の変動が家計に与える影響等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条、
第59条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第54条から第56条まで又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。 2 前項
、第61条、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》
から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第12条及び第39条の規定公布の日
2号 第2条
《酒類の定義及び種類 この法律において「…》
酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし
の規定、第4条(覚せい剤取締法第9条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定及び
第6条
《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》
から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
の規定並びに次条、附則第5条、
第6条
《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》
から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
、
第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
、
第11条第2項
《2 税務署長は、前項の条件を付した後にお…》
いて、その必要がなくなつたときは、その条件を緩和し、又は解除しなければならない。
、
第16条
《製造場又は販売場の移転の許可 酒類製造…》
者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。 2 前項
及び
第20条
《必要な行為の継続等 第7条第4項の規定…》
により酒類の製造免許に付された期限が経過した場合、酒類の製造免許が取り消された場合又は酒類製造者の相続人につき前条第2項の規定の適用がない場合において、当該製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務
の規定、附則第22条( 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第115条の5第2項
《2 前項の医療を行うための施設は、医師法…》
1948年法律第201号第24条第2項、歯科医師法1948年法律第202号第23条第2項、診療放射線技師法1951年法律第226号第26条第2項、歯科技工士法1955年法律第168号第2条第3項ただし
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第23条、
第28条
《未納税移出 酒類製造者が、次の各号に掲…》
げる酒類をその酒類の製造場から当該各号に掲げる場所第2号及び第3号に掲げる酒類の蔵置場については、政令で定めるところにより当該蔵置場の設置につき、その蔵置場の所在地の所轄税務署長の許可を受けた蔵置場に
、
第31条
《担保の提供及び酒類の保存 国税庁長官、…》
国税局長又は税務署長は、酒税の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、酒類製造者に対し、金額及び期間を指定し、酒税につき担保の提供を命ずることができる。 この場合において、提供す
、
第34条
《保存酒類の変換及び処分等 第31条第1…》
項の規定により酒類の保存をした酒類製造者は、当該酒類の保存を命じた者の承認を受けた場合に限り、保存する酒類を変換することができる。 2 第31条第1項の規定により納税の担保として酒類を保存した場合にお
及び
第36条
《酒類の差押 税務署長は、第30条の2第…》
2項の規定に該当する場合又は国税通則法の規定により酒税の繰上請求をする場合においては、その担保として、国税徴収法の規定による差押の例により、酒類を差し押えることができる。
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
38条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2021年4月1日
イ 第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
中 酒税法
第7条
《酒類の製造免許 酒類を製造しようとする…》
者は、政令で定める手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という
の改正規定
48条 (酒税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第8条
《酒母等の製造免許 酒母又はもろみを製造…》
しようとする者は、政令で定める手続により、製造場ごとに、製造免許を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 1 酒類製造者が、その製造免許を受けた製造場において、当該
の規定による改正後の 酒税法 (次項において「 新 酒税法 」という。)
第19条第1項
《酒類製造者、酒母等の製造者若しくは酒類販…》
売業者以下この項において「酒類製造者等」という。につき相続包括遺贈を含む。以下同じ。があつた場合又は酒類製造者等個人に限る。が酒類の製造免許若しくは酒母若しくはもろみの製造免許に係る製造業若しくは酒類
及び第2項の規定は、 施行日 以後に行われる同条第1項に規定する 事業譲渡 について適用する。
2項 新 酒税法 第29条の規定は、 施行日 以後に 酒税法
第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
又は第2項の規定による申告書の提出期限が到来する酒税について適用し、施行日前に当該申告書の提出期限が到来した酒税については、なお従前の例による。
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年3月30日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定2024年10月1日
イ及びロ 略
ハ 第6条
《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》
から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
の規定及び附則第14条の規定
14条 (酒税法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《納税義務者 酒類の製造者は、その製造場…》
から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。 2 酒類を保税地域から引き取る者以下「酒類引取者」という。は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
の規定による改正後の 酒税法 (以下この条において「 新 酒税法 」という。)
第30条の6第3項
《3 酒類を保税地域から引き取ろうとする者…》
その引取りに係る酒類につき特例申告を行う関税法第7条の2第1項に規定する特例輸入者に限る。が、第30条の3第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に
の規定は、輸入品に対する 内国消費税 の徴収等に関する法律第4条第1項の規定にかかわらず、2024年10月1日以後に 新 酒税法 第30条の6第3項に規定する 酒類 を 保税地域 から引き取ろうとする者が同項前段に規定する申請書を提出する場合について適用する。
72条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
73条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2024年6月14日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第48条の規定公布の日
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。