附 則 抄
1項 この法律は、1953年3月1日から施行する。
2項 酒類業組合 等がその設立に際し 酒類製造業者 又は 酒類販売業者 が組織する 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人又は 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)の規定により設立された事業協同組合から資産の贈与を受けた場合においては、当該酒類業組合等の設立の日を含む事業年度の所得に対する法人税法(1947年法律第28号)の適用については、当該資産の価額は、当該事業年度の所得の計算上、益金に算入しない。
附 則(1953年8月1日法律第139号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年9月1日法律第259号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年4月1日法律第55号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1957年6月1日法律第148号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 改正後の酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律第87条の2の規定は、同条に規定する酒類業組合等のこの法律の施行の日以後終了する事業年度分から適用する。
附 則(1959年12月28日法律第203号)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2項 この法律の施行の際改正前の酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律(以下「 旧法 」という。)第26条第2項( 旧法
第58条第1項
《会社法第475条第3号を除く。清算の開始…》
原因、第476条清算株式会社の能力、第478条第1項から第4項まで清算人の就任、第479条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第483条第4項及び第5項清算株式会社の代表、第484条清算株式会
及び
第83条
《準用 第4条、第5条、第6条第3項を除…》
く。、第8条、第10条、第11条第1項、第12条、第13条、第15条から第28条まで、第29条第1項第2号及び第3号を除く。、第30条から第34条まで、第35条第1項を除く。、第36条から第39条まで
において準用する場合を含む。)の規定により旧法第87条に規定する酒類業組合等を代表する権限を有する理事又は清算人は、改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第33条
《役員についての会社法等の準用 会社法第…》
361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第430条役員等の連帯責任、第430条の2第1項から第4項まで補償契約並びに第430条の3第1項役員等のために締結される保険契約の規
又は
第58条第1項
《会社法第475条第3号を除く。清算の開始…》
原因、第476条清算株式会社の能力、第478条第1項から第4項まで清算人の就任、第479条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第483条第4項及び第5項清算株式会社の代表、第484条清算株式会
(これらの規定を 新法
第83条
《準用 第4条、第5条、第6条第3項を除…》
く。、第8条、第10条、第11条第1項、第12条、第13条、第15条から第28条まで、第29条第1項第2号及び第3号を除く。、第30条から第34条まで、第35条第1項を除く。、第36条から第39条まで
において準用する場合を含む。)において準用する商法第261条第1項の規定による当該酒類業組合等を代表すべき理事又は清算人とみなす。
3項 この法律の施行の際現に存する 旧法
第60条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 酒類業組合の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 6 代表権を有する者の氏名、住所及び資
又は
第66条第1項第2号
《酒類業組合の清算が結了したときは、第58…》
条第1項において準用する会社法第507条第3項清算事務の終了等の承認があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(これらの規定を旧法第83条において準用する場合を含む。)の規定による登記は、 新法
第60条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在場所 5 酒類業組合の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 6 代表権を有する者の氏名、住所及び資
又は
第66条第1項第2号
《酒類業組合の清算が結了したときは、第58…》
条第1項において準用する会社法第507条第3項清算事務の終了等の承認があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(これらの規定を新法第83条において準用する場合を含む。)の規定による登記とみなす。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年3月31日法律第47号) 抄
1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。
14項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年4月20日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄
1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。
附 則(1965年4月1日法律第43号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1974年4月2日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年6月9日法律第75号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
附 則(1988年6月11日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
中 不動産登記法 第4章の次に1章を加える改正規定のうち第151条ノ3第2項から第4項まで、第151条ノ五及び第151条ノ7の規定に係る部分、
第2条
《定義 この法律において「酒類」とは、酒…》
税法1953年法律第6号第1項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。 ただし、原料用アルコールは、この法律第86条の5を除く。の適用については、政令で定めるところにより
中 商業登記法 の目次の改正規定並びに同法第3章の次に1章を加える改正規定のうち第113条の二、第113条の三、第113条の4第1項、第4項及び第5項並びに第113条の5の規定に係る部分並びに附則第8条から
第10条
《加入の自由 組合員たる資格を有する者が…》
酒類業組合に加入しようとするときは、酒類業組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
までの規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(1988年12月30日法律第108号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2項 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第20条、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、
第24条第3項
《3 前2項の規定は、定款によつて、前2項…》
の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
、
第25条第2項
《2 理事会は、理事の中から酒類業組合を代…》
表する理事を選定しなければならない。
から第4項まで、
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
から
第29条
《組合員名簿 組合員名簿には、各組合員に…》
ついて次の事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 酒類の製造場又は販売場の所在地 3 製造、移出若しくは販売する酒類の品目又は販売業の業態 4 加入の年月日 2 会社法第126条
まで、
第31条
《監事の職務及び権限 監事は、酒類業組合…》
の業務を監査する。 2 監事は、何時でも、理事に対して業務の報告を求め、又は酒類業組合の業務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事が通常総会に提出しようとする書類を調査し、通常総会に
から
第45条
《協定の変更命令等 財務大臣は、協定の内…》
容が第43条第2項各号の1に該当するに至つたと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。 2 財務大臣は、協定が不必要となつたと認めるときは、遅滞なく、
まで、
第46条
《協定の廃止 協定の廃止は、総会の議決に…》
よらなければならない。 2 酒類業組合は、協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
( 関税法
第24条第3項第2号
《3 税関長は、前項の許可を受けようとする…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可をしないことができる。 1 その者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、又は通告処分を受け、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがな
の改正規定に限る。)、附則第48条から
第51条
《経費の賦課 酒類業組合は、定款で定める…》
ところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。
まで、
第52条
《使用料及び手数料 酒類業組合は、定款で…》
定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
( 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
第14条
《相殺関税等が還付される場合の消費税の還付…》
輸入された課税物品のうち次に掲げる規定により当該課税物品に係る関税額の全部又は一部が還付されるものについては、当該還付される関税額に係る消費税額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した
を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定平成元年4月1日
附 則(1988年12月30日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 次に掲げる規定1989年4月1日
イからリまで 略
ヌ 附則第82条及び
第83条
《準用 第4条、第5条、第6条第3項を除…》
く。、第8条、第10条、第11条第1項、第12条、第13条、第15条から第28条まで、第29条第1項第2号及び第3号を除く。、第30条から第34条まで、第35条第1項を除く。、第36条から第39条まで
の規定、附則第84条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第1項及び第2項の改正規定に限る。)並びに附則第86条から第109条まで及び第111条から第115条までの規定
96条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 1989年4月1日から1992年3月31日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、前条の規定による改正前の酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律第2条第1項、
第86条
《基準販売価格 財務大臣は、酒税の保全の…》
ため必要があると認める場合においては、酒類の取引の円滑な運行に資するため、政令で定めるところにより、酒類製造業又は酒類販売業についての酒類の標準的な原価消費税、酒税及び地方消費税相当額を含む。及び適正
の二、
第86条
《基準販売価格 財務大臣は、酒税の保全の…》
ため必要があると認める場合においては、酒類の取引の円滑な運行に資するため、政令で定めるところにより、酒類製造業又は酒類販売業についての酒類の標準的な原価消費税、酒税及び地方消費税相当額を含む。及び適正
の四及び
第96条
《 第84条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第86条の2第1項中「最上位の級別以外の級別のもの」とあるのは「二級」と、「級別ごとの標準的な原価」とあるのは「標準的な原価(消費税及び酒税相当額を含む。)」とする。
97条
1項 附則第95条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月22日法律第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年5月15日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
の規定による改正後の酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律第87条の2第2項の規定は、
第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
の規定の施行の日以後において生ずる同項各号に規定する異動事項について適用し、同日前において生じた同条の規定による改正前の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第87条第2号
《届出 第87条 酒類業組合、連合会及び中…》
央会以下「酒類業組合等」という。は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
及び第3号に規定する異動事項については、なお従前の例による。
20条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、
第4条
《法人格及び住所 酒類業組合は、法人とす…》
る。 2 酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、第7条第2項、
第8条
《地区の重複禁止 酒造組合の地区は、その…》
組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。 2 酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。 ただし、第9条
、
第11条
《加入の時期 酒類業組合に加入しようとす…》
る者は、定款で定めるところにより加入につき酒類業組合の承諾を得た時に組合員となる。 2 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が酒類業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前
、第12条第2項、
第13条
《法定脱退 前条に規定する場合の外、組合…》
員は、左の事由によつて脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、左に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合においては、酒類業組合は、その
及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における
第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
、
第4条
《法人格及び住所 酒類業組合は、法人とす…》
る。 2 酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第8条
《地区の重複禁止 酒造組合の地区は、その…》
組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。 2 酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。 ただし、第9条
、
第9条
《組合員の資格 酒造組合の組合員たる資格…》
を有する者は、当該酒造組合の地区内において定款で定める酒類を製造し又は移出する酒類製造業者とする。 2 前項の定款で定める酒類の品目は、二以上であつてはならない。 ただし、政令で定めるところにより財務
、
第13条
《法定脱退 前条に規定する場合の外、組合…》
員は、左の事由によつて脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、左に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合においては、酒類業組合は、その
、
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
、
第28条
《定款その他の書類の備付け等 理事は、定…》
款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、総会及び理事会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 3 組合
及び
第30条
《理事の責任 理事がその任務を怠つたとき…》
は、その理事は、酒類業組合に対し連帯して損害賠償の責任を負う。 2 前項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。 3 理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の議決によつ
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1994年12月2日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
中地方消費税に関する改正規定及び
第3条
《酒類業組合 酒類製造業者又は酒類販売業…》
者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合以下「酒類業組合」と総称する。を組織することができる。
の規定並びに附則第3条から
第7条
《組合の地区 酒類業組合の地区は、税務署…》
の管轄区域とする。 但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
まで及び
第13条
《法定脱退 前条に規定する場合の外、組合…》
員は、左の事由によつて脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、左に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合においては、酒類業組合は、その
から
第16条
《定款 発起人は、酒類業組合の定款を作成…》
し、これに左に掲げる事項を記載して署名しなければならない。 1 事業 2 名称 3 地区 4 事務所の所在地 5 組合員たる資格に関する規定 6 組合員の加入及び脱退に関する規定 7 役員の定数及び任
までの規定、附則第17条の規定( 地方財政法
第4条の3第1項
《地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年…》
度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額
及び
第5条第1項第5号
《地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入を…》
もつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「公営企業」という
の改正規定に限る。)、附則第18条の規定、附則第19条の規定( 地方交付税法 附則第4条の改正規定を除く。)並びに附則第20条から
第33条
《役員についての会社法等の準用 会社法第…》
361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第430条役員等の連帯責任、第430条の2第1項から第4項まで補償契約並びに第430条の3第1項役員等のために締結される保険契約の規
までの規定1997年4月1日
附 則(1997年6月6日法律第72号)
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(1997年法律第71号)の施行の日から施行する。
2項 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年6月20日法律第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現にされている
第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
の規定による改正前の酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律(以下この条において「 旧法 」という。)第43条第1項の規定による 協定 の設定に係る認可の申請は、当該認可の申請に係る協定が
第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
の規定による改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 (以下この条において「 新法 」という。)
第42条第5号
《事業 第42条 酒類業組合は、次に掲げる…》
事業を行うことができる。 1 酒税法の規定により組合員が提出する申告書等の取りまとめ 2 国が組合員に対して発する通知の組合員への伝達 3 前2号に掲げるもののほか、国の行う酒税の保全に関する措置に対
の規定による規制に該当するものを内容とするものである場合は、この法律の施行の日にされた 新法
第43条第1項
《酒類業組合は、前条第5号の規定による規制…》
を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め以下「協定」という。を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更第45条第1項の命令に基づく変更を除く。しようと
の規定による協定の設定に係る認可の申請とみなす。
2項 前項の規定は、 旧法
第79条第1項
《第9条第1項の規定により定款で定める酒類…》
の品目を同じくする酒造組合又は同条第3項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都道府県の区域を地区とする酒造組合連合会又は酒販組合連合会以下「連合会」と総称する
に規定する 連合会 が行った 協定 の設定に係る認可の申請について準用する。この場合において、前項中「
第43条第1項
《酒類業組合は、前条第5号の規定による規制…》
を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め以下「協定」という。を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更第45条第1項の命令に基づく変更を除く。しようと
」とあるのは「
第83条
《準用 第4条、第5条、第6条第3項を除…》
く。、第8条、第10条、第11条第1項、第12条、第13条、第15条から第28条まで、第29条第1項第2号及び第3号を除く。、第30条から第34条まで、第35条第1項を除く。、第36条から第39条まで
において準用する
第43条第1項
《酒類業組合は、前条第5号の規定による規制…》
を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め以下「協定」という。を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更第45条第1項の命令に基づく変更を除く。しようと
」と、「
第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
の規定による改正後の酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律以下この条において「 新法 」という。)第42条第5号の規定による規制」とあるのは「会員たる酒類業組合
第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
の規定による改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 以下この条において「新法」という。)第3条に規定する酒類業組合をいう。)が行う新法第42条第5号に規定する規制についての総合調整計画」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、 旧法
第80条第4項
《4 酒造組合中央会及び酒販組合中央会以下…》
「中央会」と総称する。は、その会員の総数が前3項の規定により会員たる資格を有する連合会及び酒類業組合の3分の二以上でなければ、設立することができない。
に規定する 中央会 が行った 協定 の設定に係る認可の申請について準用する。この場合において、第1項中「
第43条第1項
《酒類業組合は、前条第5号の規定による規制…》
を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め以下「協定」という。を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更第45条第1項の命令に基づく変更を除く。しようと
」とあるのは「
第83条
《準用 第4条、第5条、第6条第3項を除…》
く。、第8条、第10条、第11条第1項、第12条、第13条、第15条から第28条まで、第29条第1項第2号及び第3号を除く。、第30条から第34条まで、第35条第1項を除く。、第36条から第39条まで
において準用する
第43条第1項
《酒類業組合は、前条第5号の規定による規制…》
を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め以下「協定」という。を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更第45条第1項の命令に基づく変更を除く。しようと
」と、「
第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
の規定による改正後の酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律以下この条において「 新法 」という。)第42条第5号の規定による規制」とあるのは「会員たる酒類業組合
第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
の規定による改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 以下この条において「新法」という。)第3条に規定する酒類業組合をいう。)が行う新法第42条第5号に規定する規制又は会員たる 連合会 (新法第79条第1項に規定する連合会をいう。)がその会員のする規制について行う調整事業についての総合調整計画」と読み替えるものとする。
16条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び
第4条第1項
《酒類業組合は、法人とする。…》
の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第5条、
第6条
《名称 酒造組合は、その名称中に、酒造組…》
合という文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目みりんについては、政令で定める種別。第86条の5を除き、以下同じ。を明らかにしなければならない。 2 酒販組合は、その名称中に、酒販組
、
第7条第1項
《酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とす…》
る。 但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
及び
第8条第1項
《酒造組合の地区は、その組合員の製造し又は…》
移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「酒類」とは、酒…》
税法1953年法律第6号第1項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。 ただし、原料用アルコールは、この法律第86条の5を除く。の適用については、政令で定めるところにより
及び
第3条
《酒類業組合 酒類製造業者又は酒類販売業…》
者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合以下「酒類業組合」と総称する。を組織することができる。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年11月28日法律第129号) 抄
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年5月29日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年5月1日法律第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年9月1日から施行する。
4条 (酒類販売管理者の選任に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧 酒税法
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
又は
第9条第1項
《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》
業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下
の免許を受けている 酒類小売業者 (
第2条
《酒類の定義及び種類 この法律において「…》
酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料とし
の規定による改正後の酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律(以下「 新組合法 」という。)第86条の9第1項に規定する酒類小売業者をいう。次条において同じ。)は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から1月以内に、酒類販売管理者を選任しなければならない。
5条 (酒類の販売管理研修に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧 酒税法
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
又は
第9条第1項
《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》
業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下
の免許を受けている 酒類小売業者 は、 施行日 以後最初に選任した酒類販売管理者については、 新組合法
第86条の9第5項
《5 財務大臣は、酒類販売管理者が第2項各…》
号のいずれかに該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当
の規定にかかわらず、施行日から1年以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。
2項 この法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に新 酒税法
第7条第1項
《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》
手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな
又は
第9条第1項
《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》
業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下
の免許を受けた 酒類小売業者 は、当該免許を受けた日以後最初に選任した酒類販売管理者については、 新組合法
第86条の9第5項
《5 財務大臣は、酒類販売管理者が第2項各…》
号のいずれかに該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当
の規定にかかわらず、酒類販売管理者を選任した日から6月以内に、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせるよう努めなければならない。
6条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第30条及び
第33条
《役員についての会社法等の準用 会社法第…》
361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第430条役員等の連帯責任、第430条の2第1項から第4項まで補償契約並びに第430条の3第1項役員等のために締結される保険契約の規
の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、
第8条第3項
《3 酒類小売業者を組合員とする酒販組合の…》
地区は、相互に重複してはならない。
並びに
第13条
《法定脱退 前条に規定する場合の外、組合…》
員は、左の事由によつて脱退する。 1 組合員たる資格の喪失 2 死亡又は解散 3 除名 2 除名は、左に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合においては、酒類業組合は、その
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保…》
全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合以下「酒類業組合」と総称する。を組織することができる。
、
第4条
《法人格及び住所 酒類業組合は、法人とす…》
る。 2 酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第5条第1項
《酒類業組合は、この法律に別段の定がある場…》
合を除く外、左の要件を備えなければならない。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権が平等であること。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《酒造組合は、その名称中に、酒造組合という…》
文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目みりんについては、政令で定める種別。第86条の5を除き、以下同じ。を明らかにしなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次に掲げる規定2006年5月1日
イ 第7条
《組合の地区 酒類業組合の地区は、税務署…》
の管轄区域とする。 但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
の規定( 酒税法
第7条第3項
《3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》
用しない。 1 清酒の製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、単式蒸留焼酎又はみりんを製造しようとする場合 2 連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が、その製造免許を受
に1号を加える改正規定を除く。)並びに附則第64条から
第66条
《清算結了の登記 酒類業組合の清算が結了…》
したときは、第58条第1項において準用する会社法第507条第3項清算事務の終了等の承認があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
まで、第68条から
第70条
《登記簿 各登記所に、酒類業組合登記簿を…》
備える。
まで、第175条、第176条、第184条及び第197条の規定
176条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律第86条の5の規定によって行うべき表示は、2006年10月31日までは、なお従前の例によることができる。
2項 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
211条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
212条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄
1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第33条
《役員についての会社法等の準用 会社法第…》
361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第430条役員等の連帯責任、第430条の2第1項から第4項まで補償契約並びに第430条の3第1項役員等のために締結される保険契約の規
から
第42条
《事業 酒類業組合は、次に掲げる事業を行…》
うことができる。 1 酒税法の規定により組合員が提出する申告書等の取りまとめ 2 国が組合員に対して発する通知の組合員への伝達 3 前2号に掲げるもののほか、国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力
まで、
第44条
《協定の実施の予告 酒類業組合の組合員た…》
る事業主は、協定の実施期日の少くとも15日前に、その従業員に対し、その実施について予告しなければならない。 但し、緊急やむを得ない場合においては、この限りでない。
( 内閣府設置法
第4条第3項第41号
《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》
前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する
の次に1号を加える改正規定に限る。)及び
第50条
《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》
とし、庁の長は、長官とする。
の規定公布の日
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 財務大臣は、この法律の施行前においても、
第2条
《定義 この法律において「酒類」とは、酒…》
税法1953年法律第6号第1項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。 ただし、原料用アルコールは、この法律第86条の5を除く。の適用については、政令で定めるところにより
の規定による改正後の酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律(以下「 新酒類業組合法 」という。)第86条の3第1項及び第2項、
第86条
《基準販売価格 財務大臣は、酒税の保全の…》
ため必要があると認める場合においては、酒類の取引の円滑な運行に資するため、政令で定めるところにより、酒類製造業又は酒類販売業についての酒類の標準的な原価消費税、酒税及び地方消費税相当額を含む。及び適正
の八並びに
第94条第1項
《財務大臣は、第43条第1項第83条におい…》
て準用する場合を含む。の認可、第84条第1項から第3項までの規定による勧告若しくは命令又は第86条の3第1項の規定による公正な取引の基準の制定同条第6項の規定による公正な取引の基準の改正を含む。をしよ
の規定の例により、 新酒類業組合法
第86条の3第1項
《財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円…》
滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準以下「公正な取引の基準」という。を定めるものとする。
に規定する 公正な取引の基準 を定めることができる。
2項 前項の規定により定められた 公正な取引の基準 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 新酒類業組合法
第86条の3第1項
《財務大臣は、酒税の保全及び酒類の取引の円…》
滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準以下「公正な取引の基準」という。を定めるものとする。
の規定により定められたものとみなす。
4条 (酒類の販売業務に関する法令に係る研修に係る経過措置)
1項 この法律の施行前に実施された
第2条
《定義 この法律において「酒類」とは、酒…》
税法1953年法律第6号第1項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。 ただし、原料用アルコールは、この法律第86条の5を除く。の適用については、政令で定めるところにより
の規定による改正前の酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律(以下「 旧酒類業組合法 」という。)第86条の9第5項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修は、この法律の施行後は、 新酒類業組合法
第86条の9第1項
《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》
であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類
に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修とみなす。
5条 (酒類販売管理者の選任等に係る経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧酒類業組合法
第86条の9第4項
《4 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任…》
し、又は解任したときは、財務省令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
の規定により 酒類小売業者 (同条第1項に規定する酒類小売業者をいう。以下この条において同じ。)が財務大臣に届け出ている酒類販売管理者は、 新酒類業組合法
第86条の9第1項
《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》
であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類
の規定による酒類販売管理者として選任されたものとみなす。
2項 前項の場合において、同項に規定する酒類販売管理者がこの法律の施行前に 旧酒類業組合法
第86条の9第5項
《5 財務大臣は、酒類販売管理者が第2項各…》
号のいずれかに該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し酒類の販売業務に関する法令の規定に違反した場合においてその情状により酒類販売管理者として不適当であると認めたときは、酒類小売業者に対し、当
に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けていないときは、 酒類小売業者 は、当該酒類販売管理者に、 施行日 から3月以内に、 新酒類業組合法
第86条の9第1項
《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》
であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類
に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。
3項 財務大臣は、 酒類小売業者 が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
4項 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
5項 前項の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
6項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。
7項 第2項に規定する 酒類小売業者 に対する 新酒類業組合法
第86条の9第9項
《9 酒類小売業者は、財務省令で定めるとこ…》
ろにより、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなけれ
の規定の適用については、 施行日 から第2項に規定する酒類販売管理者が同条第1項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日までの間は、同条第9項中「酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日」とあるのは、「酒類販売管理者の氏名」とする。
6条 (質問検査権に係る経過措置)
1項 新酒類業組合法
第91条第1項
《財務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、酒類業組合等、酒類製造業者若しくは酒類販売業者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又は当該職員をして、これらの者に対し質問し
の規定は、 施行日 以後に行う同項の規定による検査等(報告の求め、質問、立入り又は検査をいう。以下この条において同じ。)について適用する。ただし、関係事業者(同項に規定する 酒類業組合 等、 酒類製造業者 又は 酒類販売業者 とその事業に関して関係のある事業者をいう。)に対しては、同項の規定にかかわらず、施行日前に酒類製造業者等( 旧酒類業組合法
第91条第1項
《財務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、酒類業組合等、酒類製造業者若しくは酒類販売業者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又は当該職員をして、これらの者に対し質問し
に規定する酒類業組合等、酒類製造業者又は酒類販売業者をいう。)に対して行った旧酒類業組合法第91条第1項の規定による検査等及び当該検査等に関連して施行日以後に当該酒類製造業者等に対して行う新酒類業組合法第91条第1項の規定による検査等に関連する検査等は、行うことができない。
8条 (省令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。
附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2018年4月1日
イ及びロ 略
ハ 第7条
《組合の地区 酒類業組合の地区は、税務署…》
の管轄区域とする。 但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
中 酒税法
第3条第12号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい
の改正規定、同条第13号の改正規定(同号ニに係る部分を除く。)、同法第10条第7号の改正規定、同法第30条第1項の改正規定(「及び無申告加算税」を「、無申告加算税及び重加算税」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定及び同条第9項の改正規定(「(1962年法律第66号)」を削る部分に限る。)並びに附則第35条(第3項を除く。)、第121条第1項及び第137条の規定
6:8号 略
9号 第7条
《組合の地区 酒類業組合の地区は、税務署…》
の管轄区域とする。 但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
中 酒税法
第3条第18号
《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》
いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい
の改正規定並びに同法第43条第2項及び第8項の改正規定並びに附則第35条第3項及び第121条第2項の規定2023年10月1日
121条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の適用に関する経過措置)
1項 旧 酒税法 の規定により発泡酒、甘味果実酒又はスピリッツとされていたもののうち、新 酒税法 の規定によりビール、果実酒又はブランデーとして分類される酒類については、酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律(次項において「 酒類業組合法 」という。)第86条の5の規定によって行うべき表示は、2018年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
2項 旧 酒税法 の規定によりその他の醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒とされていたもののうち、新 酒税法 の規定により発泡酒として分類される酒類については、 酒類業組合 法第86条の5の規定によって行うべき表示は、2024年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(2018年6月20日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
25条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《事業報告書等の提出及び備付等 理事は、…》
通常総会の会日の2週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支計算書を監事に提出しなければならない。 2 理事は、通常総会の会日の1週間前から前項に規定する書類及び監事の意見書を主たる事務所に備えて置か
、
第59条
《登記 この法律の規定により登記を必要と…》
する事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第61条
《変更の登記 酒類業組合において前条第2…》
項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
、
第75条
《合併による変更の登記の申請 合併による…》
変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 当該合併について第38条第1項の議決があつたことを証する書面 2 第54条の2第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定に限る。)、
第85条
《国税審議会への諮問 財務大臣は、前条第…》
2項又は第3項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。
、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《名称 酒造組合は、その名称中に、酒造組…》
合という文字を用い、かつ、その組合員が製造し又は移出する酒類の品目みりんについては、政令で定める種別。第86条の5を除き、以下同じ。を明らかにしなければならない。 2 酒販組合は、その名称中に、酒販組
の規定公布の日
2号 第3条
《酒類業組合 酒類製造業者又は酒類販売業…》
者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合以下「酒類業組合」と総称する。を組織することができる。
、
第4条
《法人格及び住所 酒類業組合は、法人とす…》
る。 2 酒類業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
、
第5条
《原則 酒類業組合は、この法律に別段の定…》
がある場合を除く外、左の要件を備えなければならない。 1 営利を目的としないこと。 2 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 3 組合員の議決権が平等であること。
( 国家戦略特別区域法
第19条の2第1項
《国家戦略特別区域会議が、第8条第2項第2…》
号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業国家戦略特別区域において、創業者産業競争力強化法2013年法律第98号第2条第31項第2号、第4号及び第6号に掲げる者をいう。以下この
の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令又…》
は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
( 地方自治法
第252条の28
《外部監査契約を締結できる者 普通地方公…》
共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を
の改正規定を除く。)、
第42条
《事業 酒類業組合は、次に掲げる事業を行…》
うことができる。 1 酒税法の規定により組合員が提出する申告書等の取りまとめ 2 国が組合員に対して発する通知の組合員への伝達 3 前2号に掲げるもののほか、国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力
から
第48条
《過怠金 酒類業組合は、定款で定めるとこ…》
ろにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
まで、
第50条
《離職従業員の優先雇用 酒類業組合の組合…》
員たる事業主は、協定の実施がその従業員の離職を招来した場合においては、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。
、
第54条
《合併 酒類業組合は、合併をすることがで…》
きる。 2 酒類業組合が解散した場合には、当該酒類業組合は、合併合併により当該酒類業組合が存続する場合に限る。をすることができない。 3 合併後存続する酒類業組合又は合併により設立する酒類業組合は、当
、
第57条
《合併の無効の訴え等についての会社法の準用…》
会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。被告、第835条
、
第60条
《設立の登記 酒類業組合の設立の登記は、…》
その主たる事務所の所在地において、第20条の規定による事務の引継ぎがあつた日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 事業 2 名称
、
第62条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 酒類業組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第60条第2項各号に掲げる事項を登記しなければなら
、
第66条
《清算結了の登記 酒類業組合の清算が結了…》
したときは、第58条第1項において準用する会社法第507条第3項清算事務の終了等の承認があつた日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
から第69条まで、
第75条
《合併による変更の登記の申請 合併による…》
変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 当該合併について第38条第1項の議決があつたことを証する書面 2 第54条の2第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を
( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の改正規定を除く。)、
第76条
《合併による設立の登記の申請 合併による…》
酒類業組合の設立の登記の申請書には、第71条第2項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
、
第77条
《清算結了の登記の申請 酒類業組合の清算…》
結了の登記の申請書には、第58条第1項において準用する会社法第507条第3項清算事務の終了等の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
、
第79条
《連合会 第9条第1項の規定により定款で…》
定める酒類の品目を同じくする酒造組合又は同条第3項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都道府県の区域を地区とする酒造組合連合会又は酒販組合連合会以下「連合会」
、
第80条
《中央会 酒造組合連合会及び二以上の税務…》
署の管轄区域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中央会を組織することができる。 2 酒販組合連合会及び二以上の税務署の管
、
第82条
《連合会及び中央会の事業 連合会は、次に…》
掲げる事業を行うことができる。 1 国の行う酒税の保全に関する措置に対する協力 2 酒税法違反の自発的予防 3 会員たる酒類業組合が行う第42条第5号に規定する規制についての総合調整計画の設定及びその
、
第84条
《酒税保全のための勧告又は命令 財務大臣…》
は、酒類の販売の競争が正常の程度をこえて行なわれていることにより、酒類の取引の円滑な運行が阻害され、酒類製造業又は酒類販売業の経営が不健全となつており、又はなるおそれがあるため、酒税の滞納又は脱税が行
、
第87条
《届出 酒類業組合、連合会及び中央会以下…》
「酒類業組合等」という。は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
、
第88条
《役員の解任命令 財務大臣は、酒類業組合…》
等の役員がこの法律若しくは酒税法又はこれらの法律に基づく政令若しくは財務省令に違反したときは、当該酒類業組合等に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
、
第90条
《解散命令 財務大臣は、酒類業組合等が左…》
の各号の1に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。 1 第5条第83条において準用する場合を含む。に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第14条、第79条第3項又は第80条第4項の要
( 職業能力開発促進法
第30条の19第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》
項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑
の改正規定を除く。)、
第95条
《交付金 国は、前条に定めるもののほか、…》
同条に規定する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付金の交付については、各都道府県の雇
、
第96条
《雇用保険法との関係 国による公共職業能…》
力開発施設障害者職業能力開発校を除く。及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第15条の7第1項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第15条の2第1項及び第2項障
、
第98条
《報告 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》
この法律の目的を達成するために必要な限度において、認定職業訓練第27条の2第2項において準用する第24条第1項の認定に係る指導員訓練を含む。以下同じ。を実施する事業主等に対して、その行う認定職業訓練に
から
第100条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規
まで、
第104条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第99条の二、第100条第1号から第3号まで、第102条第1号から第4号まで又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
、
第108条
《 第17条、第27条第4項、第32条第2…》
項、第53条第2項又は第80条第2項の規定に違反したもの法人その他の団体であるときは、その代表者は、110,000円以下の過料に処する。
、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条( フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
第29条第1項第1号
《都道府県知事は、第27条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、同条第2項の規定による登録の申請に係る同項第4号に掲げる事項が第1種特定製品へのフロン類の充塡を適正に実施し、及び第1種特定製品に冷媒として充塡されて
の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、
第17条
《組合員の募集 発起人は、酒類業組合の設…》
立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。
、
第20条
《理事への事務引継 発起人は、設立の認可…》
を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
及び
第23条
《役員 酒類業組合に、役員として理事2人…》
以上及び監事1人以上を置かなければならない。
から
第29条
《組合員名簿 組合員名簿には、各組合員に…》
ついて次の事項を記載しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 酒類の製造場又は販売場の所在地 3 製造、移出若しくは販売する酒類の品目又は販売業の業態 4 加入の年月日 2 会社法第126条
までの規定公布の日から起算して6月を経過した日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月11日法律第71号)
1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第9条
《組合員の資格 酒造組合の組合員たる資格…》
を有する者は、当該酒造組合の地区内において定款で定める酒類を製造し又は移出する酒類製造業者とする。 2 前項の定款で定める酒類の品目は、二以上であつてはならない。 ただし、政令で定めるところにより財務
中 社債、株式等の振替に関する法律
第269条
《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》
式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設
の改正規定(「
第68条第2項
《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》
次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替
」を「
第86条第1項
《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》
1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第
」に改める部分に限る。)、
第21条
《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》
かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第56条第2項
《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》
選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
及び附則第4条の改正規定、
第41条
《会計帳簿等の閲覧等 組合員は、総組合員…》
の10分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対して会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、
第47条
《協定の設定等の公告 酒類業組合は、第4…》
3条第1項の規定により設定し、又は変更した協定を実施したときは、その内容の要旨を、協定を廃止したとき、若しくはその認可を取り消されたときは、その旨を、遅滞なく公告しなければならない。 2 前項の公告の
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、
第51条
《経費の賦課 酒類業組合は、定款で定める…》
ところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。
中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法
第27条
《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》
の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2
の改正規定、
第78条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項
及び
第79条
《連合会 第9条第1項の規定により定款で…》
定める酒類の品目を同じくする酒造組合又は同条第3項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都道府県の区域を地区とする酒造組合連合会又は酒販組合連合会以下「連合会」
の規定、
第89条
《業務等の改善命令 財務大臣は、酒類業組…》
合等の業務又は会計が法令又は定款に違反していると認めるときは、酒類業組合等に対し、期間を定めてその業務又は会計を是正すべきことを命ずることができる。 2 財務大臣は、酒類業組合等の運営が著しく適正を欠
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、酒税が国税収入のうち…》
において占める地位にかんがみ、酒税の保全及び酒類業界の安定のため、酒類業者が組合を設立して酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進する事業を行うことができることとするとともに、政府が酒類業者等に対して
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
の規定(同条中 商業登記法
第90条
《株式移転の登記 株式移転による設立の登…》
記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 1 株式移転計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 株式移
の次に1条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「
第90条
《解散命令 財務大臣は、酒類業組合等が左…》
の各号の1に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。 1 第5条第83条において準用する場合を含む。に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第14条、第79条第3項又は第80条第4項の要
」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《組合の地区 酒類業組合の地区は、税務署…》
の管轄区域とする。 但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。
の規定、
第15条
《発起人 酒類業組合を設立するには、その…》
組合員になろうとする者3人以上が発起人となることを要する。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第330条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで第12条第1項第2号及び第5号を除く。、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第51条、第52条、第72条、第
の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、
第17条
《設立時役員等の選任の方法 設立時役員等…》
の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各1個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。
中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、
第18条
《創立総会 発起人は、第14条の要件を満…》
たすに足る賛成者ができたときは、創立総会を招集しなければならない。 2 前項の創立総会を招集するには、発起人は、会日の2週間前までに、組合員たる資格を有する者に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的
中 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第58条
《清算等についての会社法等の準用 会社法…》
第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、第478条第1項から第4項まで清算人の就任、第479条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第483条第4項及び第5項清算株
の改正規定(「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の二」の下に「、
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び
第51条第1項
《酒類業組合は、定款で定めるところにより、…》
組合員に経費を賦課することができる。
中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 (1978年法律第80号)
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
第55条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の規定、
第25条
《理事会 酒類業組合の業務の執行は、理事…》
会が決する。 2 理事会は、理事の中から酒類業組合を代表する理事を選定しなければならない。
中 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第26条
《 理事会の議事は、定款に特別の定がある場…》
合を除くほか、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。 2 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。 3 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、
の規定、
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第28条
《定款その他の書類の備付け等 理事は、定…》
款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、総会及び理事会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 3 組合
の規定、
第32条
《役員の兼職禁止 監事は、理事又は酒類業…》
組合の使用人と兼ねてはならない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第34条
《総会の招集 通常総会は、定款で定めると…》
ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 2 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。 3 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
中 信用金庫法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項ただし書の
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることに因つて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとする者を募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した定
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」を「
第12条第1項第5号
《会員は、各1個の議決権を有する。…》
」に改める部分に限る。)、
第35条第4項
《4 前2項の規定により議決権を行使する者…》
は、出席者とみなす。
の規定、
第36条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定がある場合を除く外、出席した組合員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
中 労働金庫法
第89条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の改正規定(「
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第16号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)」を「
第19条
《時効 前条第1項の規定による請求権は、…》
脱退の時から2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、
第21条
《金庫の持分取得の禁止 金庫は、会員の持…》
分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。 但し、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第16条任意脱退の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。 2 金庫が前項但書
から
第27条
《成立の時期 金庫は、主たる事務所の所在…》
地において設立の登記をすることによつて成立する。
まで(
第24条第15号
《創立総会 第24条 発起人は、定款作成後…》
、会員になろうとするものを募り、定款を会議の日時及び場所とともに公告して創立総会を開かなければならない。 2 前項の公告は、会議開催日の少くとも2週間前までにしなければならない。 3 発起人が作成した
を除く。)(」に改める部分及び「
第12条第1項
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」を「
第12条第1項第5号
《労働金庫及び労働金庫連合会の会員以下「会…》
員」という。は、出資一口以上を有しなければならない。
」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、
第41条
《計算書類等の作成、備置き及び閲覧等 金…》
庫は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他金庫の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令・
中 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、
第45条
《協定の変更命令等 財務大臣は、協定の内…》
容が第43条第2項各号の1に該当するに至つたと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。 2 財務大臣は、協定が不必要となつたと認めるときは、遅滞なく、
中 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、
第50条
《優先出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第4号、第3項及び第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第56条
《社員総会の招集の通知の特例 有議決権事…》
項を会議の目的に含む社員総会を招集するには、取締役は、社員総会の日の2週間前までに、各社員社員総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない社員を除く。以下この条にお
中酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律第78条の改正規定(「
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第15号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第16号を除く。)」を「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
から
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで(
第24条第14号
《役員の任期 第24条 役員の任期は、3年…》
をこえることができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関
及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、第67条中 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
の改正規定(「
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の二」の下に「、
第19条
《事務の決定 規則に別段の定がなければ、…》
宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
の三、
第21条
《仮代表役員及び仮責任役員 代表役員は、…》
宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。 この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。 2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項につ
」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 宗教法人法 (1951年法律第126号)
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 宗教法人法
第65条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第68条
《全部取得条項付種類株式の取得と引換えにす…》
る新株予約権の交付による変更の登記 株券発行会社が全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、第59条第1項第2号に掲げる書面を添付しなければならない。
の規定、
第69条
《資本金の額の増加による変更の登記 資本…》
準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添付しな
中 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《議決権及び選挙権 組合員は、その出資口…》
数の多少にかかわらず、各々1個の議決権及び選挙権を有する。 ただし、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。 2 組合員は、定款の定めるとこ
から」の下に「
第19条
《自由脱退 組合員は、90日前までに予告…》
し、事業年度末において脱退することができる。 2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。 ただし、その期間は、1年を超えてはならない。
の三まで、
第21条
《払戻請求権 脱退した組合員は、定款の定…》
めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 消費生活協同組合法
第92条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、
第80条
《 吸収合併による変更の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 吸収合併契約書 2 会社法第796条第1項本文又は第2項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面同条第3項の規定により吸収合併に反対する旨を通
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第85条
《国税審議会への諮問 財務大臣は、前条第…》
2項又は第3項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。
中 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
の改正規定(「
第17条
《理事への事務の引渡 設立の認可があつた…》
ときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
から」の下に「
第19条
《定款に記載すべき事項 組合の定款には、…》
次の事項を記載しなければならない。 1 目的 2 名称 3 区域 4 事務所の所在地 5 事業 6 準備金の積立て及び管理の方法に関する規定 7 剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定 8 組合員た
の三まで、
第21条
《組合員たる資格 組合員たる資格を有する…》
者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 漁船損害等補償法 (1952年法律第28号)
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 漁船損害等補償法
第83条
《商業登記法の準用 組合の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第2
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分に限る。)、
第86条
《 新設分割による設立の登記の申請書には、…》
次の書面を添付しなければならない。 1 新設分割計画書 2 定款 3 第47条第2項第6号から第8号まで及び第10号から第12号までに掲げる書面 4 前条第4号に掲げる書面 5 新設分割会社の登記事項
の規定、
第93条
《添付書面の通則 登記すべき事項につき総…》
社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
中 中小企業等協同組合法
第103条
《商業登記法の準用 組合等の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第94条第3項
《3 公正取引委員会は、酒類製造業者又は酒…》
類販売業者の酒類の取引に関し、公正な取引の基準に違反する事実があると思料するときは、財務大臣に対し、その事実を報告するものとする。
の規定、
第96条
《 第84条第2項又は第3項の規定による命…》
令に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
中 商品先物取引法
第29条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第51条から第5
の改正規定(「
第17条
《理事長への事務引継 発起人は、第9条の…》
許可があつたとき第15条第11項の規定による場合を含む。は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
から」の下に「
第19条
《役員又は会員の氏名等の変更 会員商品取…》
引所は、第14条第1項第4号又は第5号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の変更届出書には、その変更を証する書面及
の三まで、
第21条
《変更の登記 会員商品取引所において前条…》
第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、毎
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、
第97条
《取引資格 会員商品取引所の開設する商品…》
市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。 2 株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。 3 前
、
第99条
《会員等の純資産額 商品取引所は、その定…》
款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。 ただし、当該商品市場において第105条第2号又は第3号に掲げる
及び
第101条
《信認金 会員等は、定款で定めるところに…》
より、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。 2 会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。 3 信認金は、有
の規定、
第102条
《業務規程 商品取引所は、その業務規程に…》
おいて、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項会員商品取引所にあつては、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を除く。に関する細則を定めなければならない。 1 取引参加者に
中 技術研究組合法
第168条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、第25条から第27条まで、第45条、第51条から第53
の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、
第103条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、新設合併消滅…》
組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第16条第5項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
の規定、
第107条
《新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び…》
閲覧等 新設合併設立組合は、その成立の日から6月間、第103条の規定による手続の経過その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に
中 投資事業有限責任組合契約に関する法律
第33条
《商業登記法等の準用 組合の登記について…》
は、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで登記所及び登記官、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条登記簿等及び登記手
の改正規定(「
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の二」の下に「、
第19条
《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》
移転の登記 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第17条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
の三、
第21条
《解散の登記 第13条の規定により組合が…》
解散したときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中 有限責任事業組合契約に関する法律
第73条
《商業登記法及び民事保全法の準用 組合の…》
登記については、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第24条まで、第26条、第27条、第51条か
の改正規定(「
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の二」の下に「、
第19条
《法人が組合員である場合の特則 法人が組…》
合員である場合には、当該法人は、当該組合員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の組合員に通知しなければならない。 2 民法1896年法律第89号第671条の規定は、前項の規定により選任
の三、
第21条
《強制執行等をすることができる者の範囲 …》
債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。 1 当該組合の組合員
」を加える部分に限る。)並びに第112条の規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、共同で営利を目的とす…》
る事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資すること
中 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律
第4条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1
の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、
第3条
《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》
簿を備える。
から
第5条
《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》
所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は
までの規定、
第6条
《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》
契約登記簿を備える。
中 商業登記法
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
の二、
第11条
《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》
人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
の二、
第15条
《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》
19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91
、
第17条
《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》
なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び住
及び
第18条
《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》
申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに
第91条第1項
《財務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、酒類業組合等、酒類製造業者若しくは酒類販売業者若しくはこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又は当該職員をして、これらの者に対し質問し
の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、
第9条
《組合員の資格 酒造組合の組合員たる資格…》
を有する者は、当該酒造組合の地区内において定款で定める酒類を製造し又は移出する酒類製造業者とする。 2 前項の定款で定める酒類の品目は、二以上であつてはならない。 ただし、政令で定めるところにより財務
中 社債、株式等の振替に関する法律
第151条第2項第1号
《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》
各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口
の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、
第11条
《加入の時期 酒類業組合に加入しようとす…》
る者は、定款で定めるところにより加入につき酒類業組合の承諾を得た時に組合員となる。 2 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が酒類業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前
中 会社更生法
第261条第1項
《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定、
第14条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
中 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第46条
《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》
記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ
の改正規定、
第15条
《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
中 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「
第49条
《検査員 酒類業組合は、定款で定めるとこ…》
ろにより、協定の実施を検査するために検査員を置くことができる。 2 検査員は、前項の規定により検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければなら
から
第52条
《使用料及び手数料 酒類業組合は、定款で…》
定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
まで」を「
第51条
《経費の賦課 酒類業組合は、定款で定める…》
ところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。
、
第52条
《使用料及び手数料 酒類業組合は、定款で…》
定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、
第17条
《組合員の募集 発起人は、酒類業組合の設…》
立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。
中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、
第18条
《創立総会 発起人は、第14条の要件を満…》
たすに足る賛成者ができたときは、創立総会を招集しなければならない。 2 前項の創立総会を招集するには、発起人は、会日の2週間前までに、組合員たる資格を有する者に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的
」を削る部分に限る。)、
第18条
《創立総会 発起人は、第14条の要件を満…》
たすに足る賛成者ができたときは、創立総会を招集しなければならない。 2 前項の創立総会を招集するには、発起人は、会日の2週間前までに、組合員たる資格を有する者に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第22条
《創立総会等についての会社法等の準用 第…》
35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1
及び
第23条
《役員 酒類業組合に、役員として理事2人…》
以上及び監事1人以上を置かなければならない。
の規定、
第25条
《理事会 酒類業組合の業務の執行は、理事…》
会が決する。 2 理事会は、理事の中から酒類業組合を代表する理事を選定しなければならない。
中 金融商品取引法
第89条の3
《 削除…》
の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「
第17条
《組合員の募集 発起人は、酒類業組合の設…》
立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。
から」の下に「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三まで、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第90条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「
第17条
《組合員の募集 発起人は、酒類業組合の設…》
立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。
から」の下に「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三まで、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 金融商品取引法
第102条の11
《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》
第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
中 損害保険料率算出団体に関する法律
第23条
《役員 酒類業組合に、役員として理事2人…》
以上及び監事1人以上を置かなければならない。
から
第24条
《役員の任期 役員の任期は、3年をこえる…》
ことができない。 2 設立当初の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年をこえることができない。 3 前2項の規定は、定款によつて、前2項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常
の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「
第23条
《役員 酒類業組合に、役員として理事2人…》
以上及び監事1人以上を置かなければならない。
の二まで、」を「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、
第32条
《役員の兼職禁止 監事は、理事又は酒類業…》
組合の使用人と兼ねてはならない。
中 投資信託及び投資法人に関する法律
第94条第1項
《会社法第300条本文、第303条第2項、…》
第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3
の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、
第20条第1項
《発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、…》
その事務を理事に引き継がなければならない。
及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは
第30条第2項
《2 前項の責任は、総組合員の同意がなけれ…》
ば、免除することができない。
若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律
第177条
《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》
から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、
第34条
《総会の招集 通常総会は、定款で定めると…》
ころにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 2 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。 3 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
中 信用金庫法 の目次の改正規定(「
第48条
《過怠金 酒類業組合は、定款で定めるとこ…》
ろにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
の八」を「
第48条
《過怠金 酒類業組合は、定款で定めるとこ…》
ろにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、
第74条
《解散の登記の申請 第64条の規定による…》
酒類業組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。 2 第90条の規定による命令に基づく解散の登記は、財務大臣の嘱託によつてする。
から
第76条
《合併による設立の登記の申請 合併による…》
酒類業組合の設立の登記の申請書には、第71条第2項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第36条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定がある場合を除く外、出席した組合員の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
中 労働金庫法
第78条
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官及び登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項
から
第80条
《中央会 酒造組合連合会及び二以上の税務…》
署の管轄区域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中央会を組織することができる。 2 酒販組合連合会及び二以上の税務署の管
まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第38条
《特別の議決 左に掲げる事項は、総組合員…》
の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 第53条第1号の規定による解散 3 合併 4 組合員の除名 5 第43条第1項に規定する協定の設
中 金融機関の合併及び転換に関する法律
第64条第1項
《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》
2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
の改正規定、
第40条
《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た
の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
第14条第2項
《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》
以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213
及び
第22条第5項第3号
《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》
合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又
の改正規定を除く。)、
第41条
《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》
理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損
中 保険業法
第41条第1項
《会社法第296条株主総会の招集、第298…》
条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31
の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。中「前条第4項」とあるのは「 保険業法
第45条第2項
《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》
請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期
」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から
第302条
《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》
少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理
まで」とあるのは「次条及び
第300条
《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》
会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保
」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「
第311条第1項
《第122条の2第4項、第129条第179…》
条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合
中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法
第48条第3項
《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》
て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使
に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、
第48条
《過怠金 酒類業組合は、定款で定めるとこ…》
ろにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
」を「、
第51条
《経費の賦課 酒類業組合は、定款で定める…》
ところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。
」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記並びに」を「登記、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消並びに第139条から第148条まで」に改める部分及び「
第48条
《過怠金 酒類業組合は、定款で定めるとこ…》
ろにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
から
第53条
《解散の事由 酒類業組合は、次に掲げる事…》
由によつて解散する。 1 総会の議決 2 合併 3 破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散の事由の発生 5 第90条の規定による財務大臣の解散命令
までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法
第64条第1項
《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》
の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。
」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法
第53条の12第4項
《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》
た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
」と、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 保険業法 (1995年法律第105号)
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 保険業法
第67条
《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》
記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、
第20条第1項
《発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、…》
その事務を理事に引き継がなければならない。
及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 (2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第43条
《協定の設定及び変更 酒類業組合は、前条…》
第5号の規定による規制を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め以下「協定」という。を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更第45条第1項の命令に基づ
中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第162条第1項
《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》
又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。
後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、
第45条
《協定の変更命令等 財務大臣は、協定の内…》
容が第43条第2項各号の1に該当するに至つたと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。 2 財務大臣は、協定が不必要となつたと認めるときは、遅滞なく、
中 資産の流動化に関する法律
第22条第2項第7号
《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》
を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会
の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
」を「
第19条
《設立の認可 発起人は、前条第1項の創立…》
総会の終了後遅滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 財務大臣は、前項の認可の申請があつた場
の三」に、「、印鑑の提出、」を「、
第21条
《成立の時期 酒類業組合は、主たる事務所…》
の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
から
第27条
《組合代表の特例 酒類業組合が理事と契約…》
するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。
まで」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは
第30条第2項
《2 前項の責任は、総組合員の同意がなけれ…》
ば、免除することができない。
若しくは
第31条第2項
《2 監事は、何時でも、理事に対して業務の…》
報告を求め、又は酒類業組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法 (」と、「 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」とあるのは「 資産の流動化に関する法律
第183条第1項
《商業登記法1963年法律第125号第1条…》
の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事
において準用する 商業登記法
第145条
《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》
査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68
」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、
第48条
《過怠金 酒類業組合は、定款で定めるとこ…》
ろにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
の規定、
第50条
《離職従業員の優先雇用 酒類業組合の組合…》
員たる事業主は、協定の実施がその従業員の離職を招来した場合においては、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。
中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
第15条の3
《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》
法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47
の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、
第52条
《使用料及び手数料 酒類業組合は、定款で…》
定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
、
第53条
《解散の事由 酒類業組合は、次に掲げる事…》
由によつて解散する。 1 総会の議決 2 合併 3 破産手続開始の決定 4 定款で定める存続期間の満了又は解散の事由の発生 5 第90条の規定による財務大臣の解散命令
及び
第55条
《 合併をする酒類業組合の一方が合併後存続…》
する場合においては、その理事は、前条の手続の終了後、遅滞なく総会を招集して、これに合併に関する事項を報告しなければならない。 2 合併に因り消滅する酒類業組合の組合員は、前項の総会については、合併後存
の規定、
第56条
《 合併によつて酒類業組合を設立するには、…》
各酒類業組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成しなければならない。 2 設立委員は、第54条の2の手続の終了後、遅滞なく、前項の定款を合併により消滅する酒類業組
中酒税の保全及び 酒類業組合 等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、
第56条第6項
《6 第18条第2項、第3項、第5項から第…》
7項まで、第10項及び第11項並びに第35条の規定は第2項の創立総会について、会社法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号
、
第57条
《合併の無効の訴え等についての会社法の準用…》
会社法第828条第1項第7号及び第8号に係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。被告、第835条
及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、
第58条
《清算等についての会社法等の準用 会社法…》
第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、第478条第1項から第4項まで清算人の就任、第479条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第483条第4項及び第5項清算株
及び
第61条
《変更の登記 酒類業組合において前条第2…》
項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中 消費生活協同組合法
第81条
《連合会及び中央会の会員の議決権 連合会…》
の会員の議決権の数は、会員たる酒類業組合の組合員の数とする。 2 中央会の会員の議決権の数は、会員たる連合会を組織する酒類業組合の組合員又は会員たる酒類業組合の組合員の数とする。 3 連合会若しくは中
から
第83条
《準用 第4条、第5条、第6条第3項を除…》
く。、第8条、第10条、第11条第1項、第12条、第13条、第15条から第28条まで、第29条第1項第2号及び第3号を除く。、第30条から第34条まで、第35条第1項を除く。、第36条から第39条まで
まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第71条
《設立の登記の申請 酒類業組合の設立の登…》
記は、当該酒類業組合を代表すべき者の申請によつてする。 2 酒類業組合の設立の登記の申請書には、定款及び酒類業組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「
第51条
《経費の賦課 酒類業組合は、定款で定める…》
ところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。
の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、
第77条
《清算結了の登記の申請 酒類業組合の清算…》
結了の登記の申請書には、第58条第1項において準用する会社法第507条第3項清算事務の終了等の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
の規定、
第80条
《中央会 酒造組合連合会及び二以上の税務…》
署の管轄区域をその地区とする酒造組合で加入すべき連合会がないもののうち、同一品目の酒類に係るものは、全国をその地区とする酒造組合中央会を組織することができる。 2 酒販組合連合会及び二以上の税務署の管
中 農村負債整理組合法
第24条第1項
《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》
条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第
の改正規定(「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
(第3項ヲ除ク)」を「
第17条
《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》
内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の
」に改める部分に限る。)、
第81条
《連合会及び中央会の会員の議決権 連合会…》
の会員の議決権の数は、会員たる酒類業組合の組合員の数とする。 2 中央会の会員の議決権の数は、会員たる連合会を組織する酒類業組合の組合員又は会員たる酒類業組合の組合員の数とする。 3 連合会若しくは中
中 農業協同組合法
第36条第7項
《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》
管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報
の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、
第83条
《準用 第4条、第5条、第6条第3項を除…》
く。、第8条、第10条、第11条第1項、第12条、第13条、第15条から第28条まで、第29条第1項第2号及び第3号を除く。、第30条から第34条まで、第35条第1項を除く。、第36条から第39条まで
中 水産業協同組合法
第40条第7項
《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》
経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査
の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、
第85条
《国税審議会への諮問 財務大臣は、前条第…》
2項又は第3項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。
中 漁船損害等補償法
第71条
《設立の登記の申請 酒類業組合の設立の登…》
記は、当該酒類業組合を代表すべき者の申請によつてする。 2 酒類業組合の設立の登記の申請書には、定款及び酒類業組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
から
第73条
《1時役員の職務を行うべき者の登記の手続 …》
第24条の2第2項第26条の2第4項及び第58条第2項において準用する場合を含む。の規定により1時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、財務大臣は、酒類業組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記
までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、
第87条
《届出 酒類業組合、連合会及び中央会以下…》
「酒類業組合等」という。は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
中 森林組合法
第50条第7項
《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》
、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。
の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、
第89条
《業務等の改善命令 財務大臣は、酒類業組…》
合等の業務又は会計が法令又は定款に違反していると認めるときは、酒類業組合等に対し、期間を定めてその業務又は会計を是正すべきことを命ずることができる。 2 財務大臣は、酒類業組合等の運営が著しく適正を欠
中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
第22条第2項
《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》
分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
の改正規定、
第90条
《解散命令 財務大臣は、酒類業組合等が左…》
の各号の1に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。 1 第5条第83条において準用する場合を含む。に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第14条、第79条第3項又は第80条第4項の要
中 農林中央金庫法
第46条の3
《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》
総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、
の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、
第93条
《私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する…》
法律の適用除外 私的独占禁止法の規定は、酒類業組合等又はその組合員若しくは会員が第43条第1項第83条において準用する場合を含む。の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定に基づい
中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から
第95条
《実施規定 この法律に特に規定するものの…》
外、この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、財務省令で定める。
まで、第96条第4項及び
第97条第1項
《第43条第1項第83条において準用する場…》
合を含む。の規定に違反して同項の認可を受けない協定を実施した酒類業組合等の理事は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、
第48条
《過怠金 酒類業組合は、定款で定めるとこ…》
ろにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
」を「、
第51条
《経費の賦課 酒類業組合は、定款で定める…》
ところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、
第96条
《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》
する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え
の規定(同条中 商品先物取引法
第18条第2項
《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》
2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規
の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、
第98条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第86条の4の規定による命令に違反した者 1の2 第86条の5の規定に違反した者 2 第86条の7の規定による命令に違反した者 2の2 第86条の9第1項の規定に
中 輸出入取引法
第19条第1項
《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》
9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び閲
の改正規定(「第8項」の下に「、
第38条
《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》
項又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6
の六」を加える部分を除く。)、
第100条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第96条又は前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律
第113条第1項第13号
《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》
は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用
の改正規定を除く。)、
第102条
《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》
役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し
中 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、
第48条
《過怠金 酒類業組合は、定款で定めるとこ…》
ろにより、協定に違反した組合員に対し、過怠金を課することができる。
」を「、
第51条
《経費の賦課 酒類業組合は、定款で定める…》
ところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて酒類業組合に対抗することができない。
」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日
附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日