1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
2条 (定義等)
1項 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 麻薬 :別表第1に掲げる物及び大麻をいう。
1_2号 大麻 : 大麻 草の栽培の規制に関する法律(1948年法律第124号)第2条第2項に規定する大麻をいう。
2号 あへん : あへん 法(1954年法律第71号)に規定するあへんをいう。
3号 けしがら : あへん 法に規定する けしがら をいう。
4号 麻薬原料植物 :別表第2に掲げる植物をいう。
5号 家庭 麻薬 :別表第1第78号イに規定する物をいう。
6号 向精神薬 :別表第3に掲げる物をいう。
7号 麻薬 向精神薬 原料 :別表第4に掲げる物をいう。
8号 麻薬取扱者 : 麻薬 輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。
9号 麻薬営業者 : 麻薬 施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。
10号 麻薬輸入業者 :厚生労働大臣の免許を受けて、 麻薬 を輸入することを業とする者をいう。
11号 麻薬輸出業者 :厚生労働大臣の免許を受けて、 麻薬 を輸出することを業とする者をいう。
12号 麻薬製造業者 :厚生労働大臣の免許を受けて、 麻薬 を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。
13号 麻薬製剤業者 :厚生労働大臣の免許を受けて、 麻薬 を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
14号 家庭 麻薬 製造業者 :厚生労働大臣の免許を受けて、 家庭麻薬 を製造することを業とする者をいう。
15号 麻薬元卸売業者 :厚生労働大臣の免許を受けて、 麻薬 卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
16号 麻薬卸売業者 :都道府県知事の免許を受けて、 麻薬 小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
17号 麻薬小売業者 :都道府県知事の免許を受けて、 麻薬 施用者の麻薬を記載した処方箋(以下麻薬処方箋という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
18号 麻薬施用者 :都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上 麻薬 を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者をいう。
19号 麻薬管理者 :都道府県知事の免許を受けて、 麻薬 診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。
20号 麻薬研究者 :都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、 麻薬 原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、 あへん 若しくは けしがら を使用する者をいう。
21号 麻薬業務所 : 麻薬 取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法(1948年法律第205号)第5条第1項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法(1992年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいい、同法第7条第1項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。ただし、同1の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下病院等という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。
22号 麻薬診療施設 : 麻薬 施用者が診療に従事する病院等をいう。
23号 麻薬研究施設 : 麻薬 研究者が研究に従事する研究施設をいう。
24号 麻薬中毒 : 麻薬 又は あへん の慢性中毒をいう。
25号 麻薬中毒者 : 麻薬 中毒の状態にある者をいう。
26号 向精神薬取扱者 : 向精神薬 輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。
27号 向精神薬営業者 :病院等の開設者及び 向精神薬 試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。
28号 向精神薬輸入業者 :厚生労働大臣の免許を受けて、 向精神薬 を輸入することを業とする者をいう。
29号 向精神薬輸出業者 :厚生労働大臣の免許を受けて、 向精神薬 を輸出することを業とする者をいう。
30号 向精神薬製造製剤業者 :厚生労働大臣の免許を受けて、 向精神薬 を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
31号 向精神薬使用業者 :厚生労働大臣の免許を受けて、 向精神薬 に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。
32号 向精神薬卸売業者 :都道府県知事の免許を受けて、 向精神薬 取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
33号 向精神薬小売業者 :都道府県知事の免許を受けて、 向精神薬 を記載した処方箋(以下向精神薬処方箋という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
34号 向精神薬試験研究施設設置者 :学術研究又は試験検査のため 向精神薬 を製造し、又は使用する施設(以下向精神薬試験研究施設という。)の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。
35号 向精神薬営業所 : 向精神薬 営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所及び薬局をいう。
36号 麻薬等原料営業者 : 麻薬 等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。
37号 麻薬等原料輸入業者 : 麻薬 向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。
38号 麻薬等原料輸出業者 : 麻薬 向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。
39号 麻薬等原料製造業者 : 麻薬 向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
40号 特定 麻薬 等原料製造業者 :政令で定める麻薬向精神薬原料(以下特定麻薬向精神薬原料という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。
41号 麻薬等原料卸小売業者 : 麻薬 向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
42号 特定 麻薬 等原料卸小売業者 :特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
43号 麻薬等原料営業所 : 麻薬 等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。
44号 大麻草 : 大麻 草の栽培の規制に関する法律第2条第1項に規定する大麻草をいう。
45号 大麻草栽培者 : 大麻 草の栽培の規制に関する法律第2条第3項に規定する大麻草栽培者をいう。
46号 第1種 大麻 草採取栽培者 : 大麻草の栽培の規制に関する法律
第2条第4項
《4 この法律で「第1種大麻草採取栽培者」…》
とは、第5条第1項の規定により都道府県知事の免許を受けて、大麻草から製造される製品大麻草としての形状を有しないものを含み、種子又は成熟した茎の製品その他の厚生労働省令で定めるものに限る。の原材料を採取
に規定する 第1種大麻草採取栽培者 をいう。
47号 第2種 大麻 草採取栽培者 : 大麻草の栽培の規制に関する法律
第2条第5項
《5 この法律で「第2種大麻草採取栽培者」…》
とは、第13条第1項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第2条第1項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大
に規定する 第2種大麻草採取栽培者 をいう。
48号 大麻草研究栽培者 : 大麻 草の栽培の規制に関する法律第2条第6項に規定する大麻草研究栽培者をいう。
2項 別表第1に掲げる物以外の物であつて、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同表に掲げる物を生成するものとして政令で定めるものについては、 麻薬 とみなして、この法律の規定(
第27条
《施用、施用のための交付及び麻薬処方箋 …》
麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が、研究のため施用する場合 2
及び同条の規定に係る罰則を除く。)を適用する。
2章 麻薬に関する取締り > 1節 免許
3条 (免許)
1項 麻薬 輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
2項 次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
1号 麻薬 輸入業者の免許については、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号。以下「 医薬品医療機器等法 」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者
2号 麻薬 輸出業者の免許については、 医薬品医療機器等法 の規定により医薬品の製造販売業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
3号 麻薬 製造業者又は麻薬製剤業者の免許については、 医薬品医療機器等法 の規定により医薬品の製造販売業及び製造業の許可を受けている者
4号 家庭麻薬 製造業者の免許については、 医薬品医療機器等法 の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者
5号 麻薬 元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、 医薬品医療機器等法 の規定により薬局開設の許可を受けている者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
6号 麻薬 小売業者の免許については、 医薬品医療機器等法 の規定により薬局開設の許可を受けている者
7号 麻薬 施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
8号 麻薬 管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
9号 麻薬 研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、 あへん 若しくは けしがら を使用することを必要とする者
3項 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
1号 第51条第1項
《厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業…》
者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法
の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
2号 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
3号 前2号に該当する者を除くほか、この法律、 大麻 草の栽培の規制に関する法律、 あへん 法、 薬剤師法 (1960年法律第146号)、 医薬品医療機器等法 、医師法(1948年法律第201号)、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、当該違反行為があつた日から2年を経過していない者
4号 心身の障害により 麻薬 取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
5号 麻薬 中毒者又は覚醒剤の中毒者
6号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「 暴力団員等 」という。)
7号 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
8号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
4条 (免許証)
1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前条の規定により 麻薬 取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。
2項 免許証には、 麻薬 取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
3項 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
5条 (免許の有効期間)
1項 麻薬 取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までとする。
6条 (免許の失効)
1項 麻薬 取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び
第51条第1項
《厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業…》
者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法
の規定により取り消されたときのほか、次の各号の1に該当するときは、その効力を失う。
1号 次条第1項の届出があつたとき。
2号 当該 麻薬 取扱者が
第3条第2項
《2 次に掲げる者でなければ、免許を受ける…》
ことができない。 1 麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。の規定により医薬品の製造販
各号の資格を欠くに至つたとき。
7条 (業務廃止等の届出)
1項 麻薬 取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
2項 前項の規定は、 麻薬 取扱者が
第3条第2項
《2 次に掲げる者でなければ、免許を受ける…》
ことができない。 1 麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。の規定により医薬品の製造販
各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。
3項 麻薬 取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者又は麻薬元卸売業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
8条 (免許証の返納)
1項 麻薬 取扱者は、その免許の有効期間が満了し、又は
第51条第1項
《厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業…》
者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法
の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。
9条 (免許証の記載事項の変更届)
1項 麻薬 取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の届出があつたときは、すみやかに免許証を書き替えて当該 麻薬 取扱者に交付しなければならない。
10条 (免許証の再交付)
1項 麻薬 取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。
2項 麻薬 取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。
11条
1項 削除
2節 禁止及び制限
12条 (禁止行為)
1項 ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する 麻薬 (以下「 ジアセチルモルヒネ等 」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。
2項 何人も、 あへん 末を輸入し、又は輸出してはならない。
3項 麻薬 原料植物は、何人も、栽培してはならない。但し、麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。
4項 何人も、第1項の規定により禁止される ジアセチルモルヒネ等 の施用を受けてはならない。
13条 (輸入)
1項 麻薬 輸入業者でなければ、麻薬( ジアセチルモルヒネ等 及び前条第2項に規定する麻薬を除く。以下
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の二までにおいて同じ。)を輸入してはならない。ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場合は、この限りでない。
2項 前項ただし書の規定により 麻薬 を携帯して輸入した者は、
第24条第1項
《麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡しては…》
ならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合 2 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋
ただし書、
第27条第1項
《麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若し…》
くは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が、研究のため施用する場合 2 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け
ただし書及び
第28条第1項
《麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬…》
研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲
ただし書の規定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす。
14条 (輸入の許可)
1項 麻薬 輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 輸入しようとする 麻薬 の品名及び数量
2号 輸出者の氏名又は名称及び住所
3号 輸入の期間
4号 輸送の方法
5号 輸入港名
3項 第1項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
4項 厚生労働大臣は、国内における当該 麻薬 の需要量及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第1項又は前項の許可を与えないことができる。
5項 厚生労働大臣は、第1項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第2項に掲げる事項を記載した輸入許可書及び輸入許可証明書を交付する。
6項 厚生労働大臣は、第3項の許可をしたときは、輸入許可書及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。
15条 (輸出許可証明書の提出)
1項 麻薬 輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
16条 (輸入許可書の返納)
1項 麻薬 輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
17条 (輸出)
1項 麻薬 輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。
18条 (輸出の許可)
1項 麻薬 輸出業者は、麻薬を輸出しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2項 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 輸出しようとする 麻薬 の品名及び数量
2号 輸入者の氏名又は名称及び住所
3号 輸出の期間
4号 輸送の方法
5号 輸出港名
3項 第1項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
4項 厚生労働大臣は、第1項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第2項各号に掲げる事項を記載した輸出許可書及び輸出許可証明書を交付する。
5項 厚生労働大臣は、第3項の許可をしたときは、輸出許可書及び輸出許可証明書を書き替えて交付する。
6項 麻薬 輸出業者は、麻薬を輸出するときは、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。
19条 (輸出許可書及び輸出許可証明書の返納)
1項 麻薬 輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
19条の2 (輸出の際の表示)
1項 麻薬 輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
20条 (製造)
1項 麻薬 製造業者でなければ、麻薬( ジアセチルモルヒネ等 を除く。以下この節(
第29条の2
《広告 麻薬に関する広告は、何人も、医事…》
若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象
を除く。)において同じ。)を製造してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 麻薬 研究者が研究のため麻薬を製造する場合
2号 大麻 草の栽培の規制に関する法律第12条の4第1項(同法第17条第1項において準用する場合を含む。)の許可を受けた 第1種大麻草採取栽培者 又は 第2種大麻草採取栽培者 が大麻草の加工の過程において 麻薬 (別表第1第42号及び第43号に掲げる物に限る。
第24条第1項第5号
《麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡しては…》
ならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合 2 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋
並びに
第28条第1項第3号
《麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬…》
研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲
及び第4号において同じ。)を製造する場合
2項 麻薬 製造業者、麻薬製剤業者又は 家庭麻薬 製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。
21条 (製造の許可)
1項 麻薬 製造業者又は麻薬製剤業者若しくは 家庭麻薬 製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間(以下「 半期 」という。)ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造のために使用する麻薬、 あへん 又は けしがら の品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2項 第14条第4項
《4 厚生労働大臣は、国内における当該麻薬…》
の需要量及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第1項又は前項の許可を与えないことができる。
の規定は、前項の許可について準用する。
3項 厚生労働大臣は、第1項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、製造された 麻薬 を収めるべき容器の容量を指示することができる。
22条 (製剤及び小分け)
1項 麻薬 製造業者又は麻薬製剤業者でなければ、麻薬を製剤し、又は小分けしてはならない。ただし、麻薬研究者が研究のため製剤し、又は小分けする場合は、この限りでない。
23条 (製剤及び小分けの許可)
1項 麻薬 製造業者又は麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、 半期 ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2項 第14条第4項
《4 厚生労働大臣は、国内における当該麻薬…》
の需要量及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第1項又は前項の許可を与えないことができる。
及び
第21条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の許可を与える…》
場合において、必要があると認めるときは、製造された麻薬を収めるべき容器の容量を指示することができる。
の規定は、前項の許可について準用する。
24条 (譲渡し)
1項 麻薬 営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 麻薬 診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合
2号 麻薬 施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
3号 麻薬 施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
4号 第1種大麻草採取栽培者 が、 大麻 草の栽培の規制に関する法律第2条第4項に規定する製品の原材料として使用する大麻(同法第12条の4第1項の許可を受けた第1種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。
第28条第1項第3号
《麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬…》
研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲
において「 製品原材料大麻 」という。)を他の第1種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、 麻薬 製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
5号 第2種大麻草採取栽培者 が、 大麻 草の栽培の規制に関する法律第2条第5項に規定する医薬品の原料として使用する大麻(同法第17条第1項において準用する同法第12条の4第1項の許可を受けた第2種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。
第28条第1項第4号
《麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬…》
研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲
において「 医薬品原料大麻 」という。)を他の第2種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、 麻薬 製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合又は
第20条第1項第2号
《麻薬製造業者でなければ、麻薬ジアセチルモ…》
ルヒネ等を除く。以下この節第29条の2を除く。において同じ。を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 2 大麻草の栽培の規制に関
に掲げる場合における麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
6号 大麻 草研究栽培者が、 大麻草の栽培の規制に関する法律
第2条第6項
《6 この法律で「大麻草研究栽培者」とは、…》
第13条第1項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、大麻草を研究する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
に規定する目的のために所持する大麻を大麻草栽培者、 麻薬 製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
2項 前項ただし書(第1号から第3号までに係る部分に限る。)の規定は、施用のため交付される 麻薬 が
第27条第1項
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人そ…》
の他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第24条第2項若しくは第3項同条第2項に係る部分に限る。の罪を犯し、又は第24条の2第2項若しくは第3項同条第2項に係る部分に限る。、第24条の六若しくは前
、第3項若しくは第4項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋が同条第3項若しくは第4項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3項 麻薬 輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、 家庭麻薬 製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
4項 麻薬 輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。
5項 麻薬 製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、 家庭麻薬 製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
6項 麻薬 製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
7項 家庭麻薬 製造業者は、 麻薬 を譲り渡してはならない。
8項 麻薬 元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
9項 麻薬 卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
10項 前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない。
11項 麻薬 小売業者は、麻薬処方箋(
第27条第3項
《3 麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で…》
、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。 ただし、精神保健指定医が、第58条の6第1項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類及びこ
又は第4項の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
12項 前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。
1号 麻薬 小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合都道府県知事
2号 前号に掲げる場合以外の場合厚生労働大臣
25条 (麻薬小売業者の譲渡し)
1項 麻薬 小売業者は、麻薬処方箋を所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該麻薬処方箋により調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。
26条 (譲受け)
1項 麻薬 営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者又は 大麻 草栽培者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 麻薬 施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合
2号 麻薬 処方箋の交付を受けた者が、当該麻薬処方箋により調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
2項 前項ただし書の規定は、 麻薬 施用者から交付される麻薬が次条第3項若しくは第4項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋がこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3項 麻薬 営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者又は 大麻 草栽培者は、
第24条
《譲渡し 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲…》
り渡してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合 2 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から
の規定により禁止される麻薬の譲渡しの相手方となつてはならない。
27条 (施用、施用のための交付及び麻薬処方箋)
1項 麻薬 施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 麻薬 研究者が、研究のため施用する場合
2号 麻薬 施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合
3号 麻薬 小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合
2項 前項ただし書の規定は、 麻薬 施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が次項又は第4項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3項 麻薬 施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、精神保健指定医が、
第58条の6第1項
《都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いの…》
ある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。
の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
4項 麻薬 施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又は あへん の中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、
第58条の8第1項
《都道府県知事は、第58条の6第1項の規定…》
による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認め
の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、6―ジメチルアミノ―4・4―ジフェニル―3―ヘプタノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
5項 何人も、第1項、第3項又は前項の規定により禁止される 麻薬 の施用を受けてはならない。
6項 麻薬 施用者は、麻薬を記載した処方箋を交付するときは、当該処方箋に、患者の氏名(患畜にあつては、その種類及びその所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。
28条 (所持)
1項 麻薬 取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 麻薬 施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合
2号 麻薬 施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。
3号 第1種大麻草採取栽培者 が、 製品原材料大麻 又は
第20条第1項第2号
《麻薬製造業者でなければ、麻薬ジアセチルモ…》
ルヒネ等を除く。以下この節第29条の2を除く。において同じ。を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 2 大麻草の栽培の規制に関
に掲げる場合における 麻薬 を所持する場合
4号 第2種大麻草採取栽培者 が、 医薬品原料大麻 又は
第20条第1項第2号
《麻薬製造業者でなければ、麻薬ジアセチルモ…》
ルヒネ等を除く。以下この節第29条の2を除く。において同じ。を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 2 大麻草の栽培の規制に関
に掲げる場合における 麻薬 を所持する場合
5号 大麻 草研究栽培者が、大麻草を研究する目的のために大麻を所持する場合
2項 前項ただし書(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、 麻薬 施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が前条第3項又は第4項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3項 家庭麻薬 製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の 麻薬 を所持してはならない。
29条 (廃棄)
1項 麻薬 を廃棄しようとする者( 大麻 を廃棄しようとする大麻草栽培者を除く。)は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
29条の2 (広告)
1項 麻薬 に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
3節 取扱い
30条 (証紙による封
1項 麻薬 輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
2項 麻薬 営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の規定により封が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない。
3項 麻薬 施用者又は麻薬小売業者は、第1項の規定により封が施されているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない。
4項 前3項の規定は、
第24条第10項
《10 前各項の規定は、厚生労働大臣の許可…》
を受けて譲り渡す場合には、適用しない。
又は第12項の規定による許可を受けて 麻薬 を譲り渡す場合には、適用しない。
31条 (容器及び被包の記載)
1項 麻薬 営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「((麻))」の記号及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。ただし、
第24条第10項
《10 前各項の規定は、厚生労働大臣の許可…》
を受けて譲り渡す場合には、適用しない。
の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
1号 輸入、製造、製剤又は小分けの年月日
2号 成分たる 麻薬 の品名及び分量又は含量
3号 その他厚生労働省令で定める事項
32条 (譲受証及び譲渡証)
1項 麻薬 営業者(麻薬小売業者を除く。)及び 大麻 草栽培者(次項において「 麻薬営業者等 」という。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、かつ、麻薬を交付するときは、同時に、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。ただし、
第24条第10項
《10 前各項の規定は、厚生労働大臣の許可…》
を受けて譲り渡す場合には、適用しない。
の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
2項 麻薬 営業者等は、前項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該麻薬営業者等は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。
3項 第1項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた者において、交付又は提供を受けた日から2年間、保存しなければならない。
33条 (麻薬診療施設及び麻薬研究施設における麻薬の管理)
1項 2人以上の 麻薬 施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、麻薬管理者1人を置かなければならない。但し、その開設者が麻薬管理者である場合は、この限りでない。
2項 麻薬 管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあつては、麻薬施用者とする。以下この節及び次節において同じ。)又は麻薬研究者は、当該麻薬診療施設又は当該麻薬研究施設において施用し、若しくは施用のため交付し、又は研究のため自己が使用する麻薬をそれぞれ管理しなければならない。
3項 麻薬 施用者は、前項の規定により麻薬管理者の管理する麻薬以外の麻薬を当該麻薬診療施設において施用し、又は施用のため交付してはならない。
34条 (保管)
1項 麻薬 取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。
2項 前項の保管は、 麻薬 以外の医薬品(覚醒剤を除く。)と区別し、鍵をかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。
35条 (事故及び廃棄の届出)
1項 麻薬 取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
2項 麻薬 小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、
第29条
《廃棄 麻薬を廃棄しようとする者大麻を廃…》
棄しようとする大麻草栽培者を除く。は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。 ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設
ただし書の規定により、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、当該麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3項 都道府県知事は、第1項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
36条 (免許が失効した場合等の措置)
1項 麻薬 営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬営業者となつたときを除く。)は、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出なければならない。
2項 前項の規定により届け出なければならない者については、これらの者が届出事由の生じた日から50日以内に、同項の 麻薬 を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(同項の麻薬が ジアセチルモルヒネ等 である場合には、麻薬研究施設の設置者に限る。)に譲り渡す場合(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては、当該失効した免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限る。)に限り、その譲渡し及び譲受けについては、
第12条第1項
《ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらの…》
いずれかを含有する麻薬以下「ジアセチルモルヒネ等」という。は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。 ただし、麻薬研究施
、
第24条第1項
《麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡しては…》
ならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合 2 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋
及び
第26条第3項
《3 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻…》
薬研究施設の設置者又は大麻草栽培者は、第24条の規定により禁止される麻薬の譲渡しの相手方となつてはならない。
の規定を適用せず、また、これらの者の前項の麻薬の所持については、同期間に限り、
第12条第1項
《ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらの…》
いずれかを含有する麻薬以下「ジアセチルモルヒネ等」という。は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。 ただし、麻薬研究施
及び
第28条第1項
《麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬…》
研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲
の規定を適用しない。
3項 前項の期間内に 麻薬 を譲り渡した者は、譲渡の日から15日以内に、第1項に規定する区分に従い厚生労働大臣又は都道府県知事に、その麻薬の品名及び数量、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。
4項 第1項及び前項の規定は、 麻薬 営業者、麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者に準用し、第2項の規定は、これらの者が麻薬を譲り渡す場合の譲渡及び譲受並びにこれらの者の麻薬の所持について、準用する。
4節 業務に関する記録及び届出
37条 (帳簿)
1項 麻薬 営業者(麻薬小売業者を除く。)は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、 麻薬 若しくは 家庭麻薬 の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
2号 輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
3号 第35条第1項
《麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻…》
薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬
の規定により届け出た 麻薬 の品名及び数量
2項 麻薬 営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の帳簿を、最終の記載(麻薬製造業者にあつては、 あへん 法第39条第1項の規定による記載を含む。)の日から2年間、保存しなければならない。
38条
1項 麻薬 小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 譲り受けた 麻薬 の品名及び数量並びにその年月日
2号 譲り渡した 麻薬 (コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
3号 第35条第1項
《麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻…》
薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬
の規定により届け出た 麻薬 の品名及び数量
4号 廃棄した 麻薬 の品名及び数量並びにその年月日
2項 麻薬 小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から2年間、保存しなければならない。
39条
1項 麻薬 管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該 麻薬 診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
2号 当該 麻薬 診療施設の開設者が譲り渡した麻薬(施用のため交付したコデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
3号 当該 麻薬 診療施設で施用した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
4号 第35条第1項
《麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻…》
薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬
の規定により届け出た 麻薬 の品名及び数量
2項 麻薬 管理者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬診療施設の開設者に引き渡さなければならない。
3項 麻薬 診療施設の開設者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載の日から2年間、これを保存しなければならない。
40条
1項 麻薬 研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 新たに管理に属し、又は管理を離れた 麻薬 の品名及び数量並びにその年月日
2号 製造し、製剤し、又は研究のため使用した 麻薬 の品名及び数量並びにその年月日
3号 第35条第1項
《麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻…》
薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬
の規定により届け出た 麻薬 の品名及び数量
2項 麻薬 研究者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。
3項 麻薬 研究施設の設置者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載( あへん 法第39条第2項の規定による記載を含む。)の日から2年間、これを保存しなければならない。
41条 (施用に関する記録)
1項 麻薬 施用者は、麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第24条若しくは 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第23条
《 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく…》
診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、
に規定する診療録又は獣医師法(1949年法律第186号)第21条に規定する診療簿に、患者の氏名及び住所(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所)、病名、主要症状、施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量並びに施用又は交付の年月日を記載しなければならない。
42条 (麻薬輸入業者の届出)
1項 麻薬 輸入業者は、 半期 ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 期初に所有した 麻薬 の品名及び数量並びに容器1個当たりの麻薬の量(以下「 容器の容量 」という。)及びその容器の数
2号 その期間中に輸入した 麻薬 の品名及び数量、 容器の容量 及び数並びに輸入の年月日
3号 その期間中に譲り渡した 麻薬 の品名及び数量、 容器の容量 及び数並びに譲渡しの年月日
4号 期末に所有した 麻薬 の品名及び数量並びに 容器の容量 及び数
43条 (麻薬輸出業者の届出)
1項 麻薬 輸出業者は、 半期 ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 期初に所有した 麻薬 の品名及び数量並びに 容器の容量 及び数
2号 その期間中に輸出した 麻薬 の品名及び数量、 容器の容量 及び数並びに輸出の年月日
3号 その期間中に譲り受けた 麻薬 の品名及び数量、 容器の容量 及び数並びに譲受けの年月日
4号 期末に所有した 麻薬 の品名及び数量並びに 容器の容量 及び数
44条 (麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製造業者の届出)
1項 麻薬 製造業者、麻薬製剤業者又は 家庭麻薬 製造業者は、 半期 ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 期初に所有した 麻薬 の品名及び数量並びに 容器の容量 及び数
2号 その期間中に 麻薬 の製造若しくは製剤又は 家庭麻薬 の製造のために使用した麻薬の品名及び数量
3号 その期間中に製造し、製剤し、若しくは小分けした 麻薬 又は製造した 家庭麻薬 の品名及び数量並びに製造し、製剤し、又は小分けした麻薬の 容器の容量 及び数
4号 その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた 麻薬 の品名及び数量、 容器の容量 及び数並びに譲渡し又は譲受けの年月日
5号 期末に所有した 麻薬 の品名及び数量並びに 容器の容量 及び数
6号 その他厚生労働省令で定める事項
45条 (麻薬元卸売業者の届出)
1項 麻薬 元卸売業者は、 半期 ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 期初に所有した 麻薬 の品名及び数量並びに 容器の容量 及び数
2号 その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた 麻薬 の品名及び数量並びに 容器の容量 及び数
3号 期末に所有した 麻薬 の品名及び数量並びに 容器の容量 及び数
46条 (麻薬卸売業者の届出)
1項 麻薬 卸売業者は、 半期 ごとに、その期間の満了後15日以内に、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後50日以内に、厚生労働大臣に報告しなければならない。
47条 (麻薬小売業者の届出)
1項 麻薬 小売業者は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
1号 前年の10月1日に所有した 麻薬 の品名及び数量
2号 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた 麻薬 の品名及び数量
3号 その年の9月30日に所有した 麻薬 の品名及び数量
48条 (麻薬管理者の届出)
1項 麻薬 管理者は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
1号 前年の10月1日に当該 麻薬 診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量
2号 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に当該 麻薬 診療施設の開設者が譲り受けた麻薬及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量
3号 その年の9月30日に当該 麻薬 診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量
49条 (麻薬研究者の届出)
1項 麻薬 研究者は、毎年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
1号 前年の10月1日に管理した 麻薬 の品名及び数量
2号 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に新たに管理に属した 麻薬 及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量
3号 その年の9月30日に管理した 麻薬 の品名及び数量
3章 向精神薬に関する取締り > 1節 免許及び登録
50条 (免許)
1項 向精神薬 輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。
2項 次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。
1号 その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
2号 次のイからチまでのいずれかに該当する者であるとき。
イ 第51条第2項
《2 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向…》
精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都
の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3年を経過していない者
ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、 大麻 草の栽培の規制に関する法律、 あへん 法、 薬剤師法 、 医薬品医療機器等法 その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、当該違反行為があつた日から2年を経過していない者
ニ 心身の障害により 向精神薬 営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
ホ 麻薬 中毒者又は覚醒剤の中毒者
ヘ 暴力団員等
ト 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
チ 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
50条の2 (免許の有効期間)
1項 向精神薬 輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から5年とし、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から6年とする。
50条の3 (免許の失効)
1項 向精神薬 営業者の免許は、その有効期間が満了したとき、
第51条第2項
《2 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向…》
精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都
の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する
第7条第1項
《麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該…》
免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、
の届出があつたときは、その効力を失う。
50条の4 (準用)
1項 第4条
《免許証 厚生労働大臣又は都道府県知事は…》
、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。 2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければ
、
第7条第1項
《麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該…》
免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、
及び第3項並びに
第8条
《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》
有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣
から
第10条
《免許証の再交付 麻薬取扱者は、免許証を…》
きヽ損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあ
までの規定は、 向精神薬 営業者について準用する。この場合において、
第7条第1項
《麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該…》
免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、
及び第3項並びに
第8条
《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》
有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣
から
第10条
《免許証の再交付 麻薬取扱者は、免許証を…》
きヽ損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあ
までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
50条の5 (登録)
1項 向精神薬 試験研究施設設置者の登録は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。
2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、
第51条第3項
《3 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録に…》
係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事
の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者については、登録をしないことができる。
50条の6 (登録の失効)
1項 向精神薬 試験研究施設設置者の登録は、
第51条第3項
《3 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録に…》
係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事
の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する
第7条第1項
《麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該…》
免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、
の届出があつたときは、その効力を失う。
50条の7 (準用)
1項 第4条
《免許証 厚生労働大臣又は都道府県知事は…》
、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。 2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければ
、
第7条第1項
《麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該…》
免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、
及び第3項並びに
第8条
《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》
有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣
から
第10条
《免許証の再交付 麻薬取扱者は、免許証を…》
きヽ損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあ
までの規定は、 向精神薬 試験研究施設設置者について準用する。この場合において、
第7条第1項
《麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該…》
免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、
及び第3項並びに
第8条
《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》
有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣
から
第10条
《免許証の再交付 麻薬取扱者は、免許証を…》
きヽ損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあ
までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2節 禁止及び制限
50条の8 (輸入)
1項 次に掲げる者でなければ、 向精神薬 を輸入してはならない。
1号 向精神薬 輸入業者
2号 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で 向精神薬 を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの
3号 向精神薬 試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を輸入するもの
4号 その他厚生労働省令で定める者
50条の9 (輸入の許可)
1項 向精神薬 輸入業者は、政令で定める向精神薬(以下「 第1種向精神薬 」という。)を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2項 前条第3号又は第4号に掲げる者は、 向精神薬 を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
3項 第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
、第3項、第5項及び第6項、
第15条
《輸出許可証明書の提出 麻薬輸入業者は、…》
麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
並びに
第16条
《輸入許可書の返納 麻薬輸入業者は、許可…》
を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の規定は、前2項の許可を受けて 第1種向精神薬 を輸入しようとする者について準用する。この場合において、
第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
中「前項」とあるのは「
第50条の9第1項
《向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬…》
以下「第1種向精神薬」という。を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
又は第2項」と、「 麻薬 」とあるのは「第1種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第50条の9第1項
《向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬…》
以下「第1種向精神薬」という。を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
又は第2項」と、「前項各号」とあるのは「
第50条の9第3項
《3 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、
において準用する
第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
各号」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「
第50条の9第1項
《向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬…》
以下「第1種向精神薬」という。を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
又は第2項」と、「第2項」とあるのは「
第50条の9第3項
《3 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、
において準用する
第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「
第50条の9第3項
《3 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、
において準用する
第14条第3項
《3 第1項の許可を受けた者は、前項各号の…》
事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、
第15条
《輸出許可証明書の提出 麻薬輸入業者は、…》
麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び
第16条
《輸入許可書の返納 麻薬輸入業者は、許可…》
を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
中「麻薬輸入業者」とあるのは「 向精神薬 輸入業者又は
第50条の8第3号
《輸入 第50条の8 次に掲げる者でなけれ…》
ば、向精神薬を輸入してはならない。 1 向精神薬輸入業者 2 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設設置
若しくは第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第1種向精神薬」と読み替えるものとする。
4項 第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
、第3項、第5項及び第6項、
第15条
《輸出許可証明書の提出 麻薬輸入業者は、…》
麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
並びに
第16条
《輸入許可書の返納 麻薬輸入業者は、許可…》
を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の規定は、第2項の許可を受けて政令で定める 向精神薬 (以下「 第2種向精神薬 」という。)を輸入しようとする者について準用する。この場合において、
第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
中「前項」とあるのは「
第50条の9第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「 麻薬 」とあるのは「 第2種向精神薬 」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第50条の9第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「前項各号」とあるのは「
第50条の9第4項
《4 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、第2項の許可を受けて政令で定める向精神薬以下「第2種向精神薬」という。を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは
において準用する
第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
各号」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「
第50条の9第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「第2項」とあるのは「
第50条の9第4項
《4 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、第2項の許可を受けて政令で定める向精神薬以下「第2種向精神薬」という。を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは
において準用する
第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「
第50条の9第4項
《4 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、第2項の許可を受けて政令で定める向精神薬以下「第2種向精神薬」という。を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは
において準用する
第14条第3項
《3 第1項の許可を受けた者は、前項各号の…》
事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、
第15条
《輸出許可証明書の提出 麻薬輸入業者は、…》
麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
中「麻薬輸入業者」とあるのは「
第50条の8第3号
《輸入 第50条の8 次に掲げる者でなけれ…》
ば、向精神薬を輸入してはならない。 1 向精神薬輸入業者 2 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設設置
又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第2種向精神薬」と、「相手国発給の輸出許可証明書」とあるのは「輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)」と、「又は輸出許可証明書」とあるのは「又は輸出届出書」と、
第16条
《輸入許可書の返納 麻薬輸入業者は、許可…》
を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
中「麻薬輸入業者」とあるのは「
第50条の8第3号
《輸入 第50条の8 次に掲げる者でなけれ…》
ば、向精神薬を輸入してはならない。 1 向精神薬輸入業者 2 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設設置
又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第2種向精神薬」と読み替えるものとする。
5項 第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
、第3項、第5項及び第6項並びに
第16条
《輸入許可書の返納 麻薬輸入業者は、許可…》
を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の規定は、第2項の許可を受けて 第1種向精神薬 及び 第2種向精神薬 以外の 向精神薬 (以下「 第3種向精神薬 」という。)を輸入しようとする者について準用する。この場合において、
第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
中「前項」とあるのは「
第50条の9第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「 麻薬 」とあるのは「 第3種向精神薬 」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第50条の9第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「前項各号」とあるのは「
第50条の9第5項
《5 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項並びに第16条の規定は、第2項の許可を受けて第1種向精神薬及び第2種向精神薬以外の向精神薬以下「第3種向精神薬」という。を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「
において準用する
第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
各号」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「
第50条の9第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「第2項」とあるのは「
第50条の9第5項
《5 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項並びに第16条の規定は、第2項の許可を受けて第1種向精神薬及び第2種向精神薬以外の向精神薬以下「第3種向精神薬」という。を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「
において準用する
第14条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸入しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸出者の氏名又は名称及び住所 3 輸入の期間 4 輸送の方法 5 輸入港名
」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「
第50条の9第5項
《5 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項並びに第16条の規定は、第2項の許可を受けて第1種向精神薬及び第2種向精神薬以外の向精神薬以下「第3種向精神薬」という。を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「
において準用する
第14条第3項
《3 第1項の許可を受けた者は、前項各号の…》
事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と、
第16条
《輸入許可書の返納 麻薬輸入業者は、許可…》
を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
中「麻薬輸入業者」とあるのは「
第50条の8第3号
《輸入 第50条の8 次に掲げる者でなけれ…》
ば、向精神薬を輸入してはならない。 1 向精神薬輸入業者 2 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設設置
又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第3種向精神薬」と読み替えるものとする。
50条の10 (輸出届出書の提出)
1項 向精神薬 輸入業者は、 第2種向精神薬 を輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)を、その第2種向精神薬を輸入した日又は輸出届出書を受け取つた日から10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
50条の11 (輸出)
1項 次に掲げる者でなければ、 向精神薬 を輸出してはならない。
1号 向精神薬 輸出業者
2号 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で 向精神薬 を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの
3号 向精神薬 試験研究施設設置者であつて、学術研究又は試験検査のため向精神薬を使用する者に向精神薬を輸出するもの
4号 その他厚生労働省令で定める者
50条の12 (輸出の許可)
1項 向精神薬 輸出業者は、 第1種向精神薬 を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2項 前条第3号又は第4号に掲げる者は、 向精神薬 を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
3項 第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
から第6項まで及び
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の規定は、前2項の許可を受けて 第1種向精神薬 を輸出しようとする者について準用する。この場合において、
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
中「前項」とあるのは「
第50条の12第1項
《向精神薬輸出業者は、第1種向精神薬を輸出…》
しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
又は第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「 麻薬 」とあるのは「第1種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第50条の12第1項
《向精神薬輸出業者は、第1種向精神薬を輸出…》
しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
又は第2項」と、「前項各号」とあるのは「
第50条の12第3項
《3 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「事項」とあるのは「事
において準用する
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第50条の12第1項
《向精神薬輸出業者は、第1種向精神薬を輸出…》
しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
又は第2項」と、「第2項各号」とあるのは「
第50条の12第3項
《3 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「事項」とあるのは「事
において準用する
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
各号」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「
第50条の12第3項
《3 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「事項」とあるのは「事
において準用する
第18条第3項
《3 第1項の許可を受けた者は、前項各号の…》
事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、同条第6項及び
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
中「麻薬輸出業者」とあるのは「 向精神薬 輸出業者又は
第50条の11第3号
《輸出 第50条の11 次に掲げる者でなけ…》
れば、向精神薬を輸出してはならない。 1 向精神薬輸出業者 2 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設
若しくは第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第1種向精神薬」と読み替えるものとする。
4項 第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
から第6項まで及び
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の規定は、第2項の許可を受けて 第2種向精神薬 を輸出しようとする者について準用する。この場合において、
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
中「前項」とあるのは「
第50条の12第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「 麻薬 」とあるのは「第2種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第50条の12第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「前項各号」とあるのは「
第50条の12第4項
《4 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、第2項の許可を受けて第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向
において準用する
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第50条の12第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「第2項各号」とあるのは「
第50条の12第4項
《4 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、第2項の許可を受けて第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向
において準用する
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
各号」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「
第50条の12第4項
《4 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、第2項の許可を受けて第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向
において準用する
第18条第3項
《3 第1項の許可を受けた者は、前項各号の…》
事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、同条第6項及び
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
中「麻薬輸出業者」とあるのは「
第50条の11第3号
《輸出 第50条の11 次に掲げる者でなけ…》
れば、向精神薬を輸出してはならない。 1 向精神薬輸出業者 2 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設
又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第2種向精神薬」と読み替えるものとする。
5項 第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
から第5項まで及び
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の規定は、第2項の許可を受けて 第3種向精神薬 を輸出しようとする者について準用する。この場合において、
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
中「前項」とあるのは「
第50条の12第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「 麻薬 」とあるのは「第3種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第50条の12第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「前項各号」とあるのは「
第50条の12第5項
《5 第18条第2項から第5項まで及び第1…》
9条の規定は、第2項の許可を受けて第3種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向
において準用する
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第50条の12第2項
《2 前条第3号又は第4号に掲げる者は、向…》
精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「第2項各号」とあるのは「
第50条の12第5項
《5 第18条第2項から第5項まで及び第1…》
9条の規定は、第2項の許可を受けて第3種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向
において準用する
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
各号」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「
第50条の12第5項
《5 第18条第2項から第5項まで及び第1…》
9条の規定は、第2項の許可を受けて第3種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第2項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向
において準用する
第18条第3項
《3 第1項の許可を受けた者は、前項各号の…》
事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
中「麻薬輸出業者」とあるのは「
第50条の11第3号
《輸出 第50条の11 次に掲げる者でなけ…》
れば、向精神薬を輸出してはならない。 1 向精神薬輸出業者 2 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設
又は第4号に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第3種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。
50条の13 (特定地域の輸出の特例)
1項 向精神薬 輸出業者は、政令で定める地域(以下この条及び次条において「 特定地域 」という。)を仕向地として、政令で定める向精神薬(以下この条及び次条において「 特定向精神薬 」という。)のうち 第2種向精神薬 であるもの(次項において「 特定第2種向精神薬 」という。)又は 特定向精神薬 のうち 第3種向精神薬 であるもの(第3項において「 特定第3種向精神薬 」という。)を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2項 第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
から第6項まで及び
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の規定は、前項の許可を受けて 特定地域 を仕向地として 特定第2種向精神薬 を輸出しようとする者について準用する。この場合において、
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
中「前項」とあるのは「
第50条の13第1項
《向精神薬輸出業者は、政令で定める地域以下…》
この条及び次条において「特定地域」という。を仕向地として、政令で定める向精神薬以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。のうち第2種向精神薬であるもの次項において「特定第2種向精神薬」という。
」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「 麻薬 」とあるのは「特定第2種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第50条の13第1項
《向精神薬輸出業者は、政令で定める地域以下…》
この条及び次条において「特定地域」という。を仕向地として、政令で定める向精神薬以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。のうち第2種向精神薬であるもの次項において「特定第2種向精神薬」という。
」と、「前項各号」とあるのは「
第50条の13第2項
《2 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項」
において準用する
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第50条の13第1項
《向精神薬輸出業者は、政令で定める地域以下…》
この条及び次条において「特定地域」という。を仕向地として、政令で定める向精神薬以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。のうち第2種向精神薬であるもの次項において「特定第2種向精神薬」という。
」と、「第2項各号」とあるのは「
第50条の13第2項
《2 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項」
において準用する
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
各号」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「
第50条の13第2項
《2 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項」
において準用する
第18条第3項
《3 第1項の許可を受けた者は、前項各号の…》
事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、同条第6項及び
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
中「麻薬輸出業者」とあるのは「 向精神薬 輸出業者」と、「麻薬」とあるのは「特定第2種向精神薬」と読み替えるものとする。
3項 第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
から第5項まで及び
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の規定は、第1項の許可を受けて 特定地域 を仕向地として 特定第3種向精神薬 を輸出しようとする者について準用する。この場合において、
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
中「前項」とあるのは「
第50条の13第1項
《向精神薬輸出業者は、政令で定める地域以下…》
この条及び次条において「特定地域」という。を仕向地として、政令で定める向精神薬以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。のうち第2種向精神薬であるもの次項において「特定第2種向精神薬」という。
」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「 麻薬 」とあるのは「特定第3種向精神薬」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「
第50条の13第1項
《向精神薬輸出業者は、政令で定める地域以下…》
この条及び次条において「特定地域」という。を仕向地として、政令で定める向精神薬以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。のうち第2種向精神薬であるもの次項において「特定第2種向精神薬」という。
」と、「前項各号」とあるのは「
第50条の13第3項
《3 第18条第2項から第5項まで及び第1…》
9条の規定は、第1項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第3種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項
において準用する
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
各号」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「
第50条の13第1項
《向精神薬輸出業者は、政令で定める地域以下…》
この条及び次条において「特定地域」という。を仕向地として、政令で定める向精神薬以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。のうち第2種向精神薬であるもの次項において「特定第2種向精神薬」という。
」と、「第2項各号」とあるのは「
第50条の13第3項
《3 第18条第2項から第5項まで及び第1…》
9条の規定は、第1項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第3種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項
において準用する
第18条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、左に…》
掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 輸出しようとする麻薬の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所 3 輸出の期
各号」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、同条第5項中「第3項」とあるのは「
第50条の13第3項
《3 第18条第2項から第5項まで及び第1…》
9条の規定は、第1項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第3種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項
において準用する
第18条第3項
《3 第1項の許可を受けた者は、前項各号の…》
事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
中「麻薬輸出業者」とあるのは「 向精神薬 輸出業者」と、「麻薬」とあるのは「特定第3種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。
4項 厚生労働大臣は、 特定地域 を仕向地とする 特定向精神薬 の輸出に係る第1項又は前条第1項若しくは第2項の許可をしようとする場合において、相手国の作成した特別輸入許可書を受理していないときは、その許可を与えないことができる。
5項 厚生労働大臣は、 特定地域 を仕向地とする 特定向精神薬 の輸出に係る第1項又は前条第1項若しくは第2項の許可をしたときは、それぞれ第2項若しくは第3項又は前条第3項から第5項までにおいて準用する
第18条第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の許可をしたと…》
きは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第2項各号に掲げる事項を記載した輸出許可書及び輸出許可証明書を交付する。
に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を交付する。
6項 向精神薬 輸出業者又は
第50条の11第3号
《輸出 第50条の11 次に掲げる者でなけ…》
れば、向精神薬を輸出してはならない。 1 向精神薬輸出業者 2 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設
若しくは第4号に掲げる者は、 特定地域 を仕向地として 特定向精神薬 を輸出するときは、その特定向精神薬にそれぞれ第2項又は前条第3項若しくは第4項において準用する
第18条第6項
《6 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは…》
、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。
に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を添えて送らなければならない。
7項 前項に規定する者は、 特定地域 を仕向地とする 特定向精神薬 の輸出に係る第1項又は前条第1項若しくは第2項の許可を受けた輸出の期間内に特定向精神薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、それぞれ第2項若しくは第3項又は前条第3項から第5項までにおいて準用する
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
50条の14 (輸出の届出等)
1項 向精神薬 輸出業者は、 第2種向精神薬 を輸出しようとするとき( 特定地域 を仕向地として 特定向精神薬 を輸出しようとする場合を除く。)は、輸出しようとする第2種向精神薬の品名その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出届出書(次項において単に「輸出届出書」という。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 向精神薬 輸出業者は、 第2種向精神薬 を輸出するとき( 特定地域 を仕向地として 特定向精神薬 を輸出する場合を除く。)は、第2種向精神薬に輸出届出書の副本を添えて送らなければならない。
50条の15 (製造等)
1項 向精神薬 製造製剤業者でなければ、向精神薬を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 向精神薬 試験研究施設(その設置者が
第50条の5第1項
《向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の…》
設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。
の登録を受けているものに限る。次項において同じ。)において学術研究又は試験検査に従事する者が、学術研究又は試験検査のため製造し、製剤し、又は小分けする場合
2号 その他厚生労働省令で定める場合
2項 向精神薬 製造製剤業者又は向精神薬使用業者でなければ、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしてはならない。ただし、向精神薬試験研究施設において学術研究又は試験検査に従事する者が学術研究又は試験検査のため行う場合は、この限りでない。
50条の16 (譲渡し等)
1項 向精神薬 営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1号 病院等の開設者が、施用のため交付される 向精神薬 を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
2号 向精神薬 試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
3号 その他厚生労働省令で定める場合
2項 向精神薬 輸入業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く。)、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
3項 向精神薬 輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
4項 向精神薬 小売業者は、向精神薬処方箋を所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
50条の17 (向精神薬小売業者の譲渡し)
1項 向精神薬 小売業者は、向精神薬処方箋を所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方箋により調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。
50条の18 (準用)
1項 第19条の2
《輸出の際の表示 麻薬輸出業者は、麻薬を…》
輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
の規定は 向精神薬 輸出業者について、
第29条の2
《広告 麻薬に関する広告は、何人も、医事…》
若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象
の規定は向精神薬に関する広告について準用する。この場合において、
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の二中「 麻薬 」とあるのは、「向精神薬」と読み替えるものとする。
3節 取扱い
50条の19 (容器及び被包の記載)
1項 向精神薬 営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「((向))」の記号及び次に掲げる事項(以下この条において「 記載事項 」という。)が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、その容器の面積が狭いため 記載事項 を明りように記載することができない場合その他厚生労働省令で定める場合において、その容器又は容器の直接の被包に、厚生労働省令で定めるところにより、記載事項が簡略化されて記載されている向精神薬を譲り渡すときは、この限りでない。
1号 成分たる 向精神薬 の品名及び分量又は含量
2号 その他厚生労働省令で定める事項
50条の20 (向精神薬取扱責任者)
1項 向精神薬 営業者は、向精神薬営業所ごとに、向精神薬取扱責任者を置かなければならない。ただし、向精神薬営業者が、自ら向精神薬取扱責任者となつて管理する向精神薬営業所については、この限りでない。
2項 向精神薬 取扱責任者は、当該向精神薬営業所において、その管理に係る向精神薬に関してこの法律の規定又はこの法律に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為が行われないように、その向精神薬に関する業務に従事する者を監督しなければならない。
3項 薬剤師その他 向精神薬 を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める者でなければ、向精神薬取扱責任者となることができない。
4項 向精神薬 営業者は、向精神薬取扱責任者を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、30日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつては都道府県知事に、その向精神薬取扱責任者の氏名又は自ら向精神薬取扱責任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。向精神薬取扱責任者を変更したときも、同様とする。
50条の21 (保管等)
1項 向精神薬 取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなければならない。
50条の22 (事故の届出)
1項 向精神薬 取扱者は、その所有する向精神薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
4節 業務に関する記録及び届出
50条の23 (記録)
1項 向精神薬 営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした 向精神薬 、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
2号 向精神薬 化学変化物の品名、数量及び用途
3号 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した 向精神薬 ( 第3種向精神薬 を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
4号 向精神薬 の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
2項 向精神薬 小売業者及び病院等の開設者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した 向精神薬 ( 第3種向精神薬 及び向精神薬処方箋を所持する者に譲り渡した向精神薬その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
2号 向精神薬 の譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
3項 向精神薬 試験研究施設設置者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 輸入し、輸出し、又は製造した 向精神薬 の品名及び数量並びにその年月日
2号 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した 向精神薬 ( 第3種向精神薬 を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
3号 向精神薬 の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
4項 向精神薬 取扱者は、前3項の規定による記録を、記録の日から2年間、向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において保存しなければならない。
50条の24 (届出)
1項 向精神薬 輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者は、毎年2月末日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 前年中に輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした 向精神薬 、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬の品名及び数量
2号 前年の初めに所有した 第1種向精神薬 の品名及び数量並びに前年の末に所有した第1種向精神薬の品名及び数量
3号 その他厚生労働省令で定める事項
2項 向精神薬 試験研究施設設置者は、毎年2月末日までに、次に掲げる事項を、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
1号 前年中に輸入し、輸出し、又は製造した 向精神薬 の品名及び数量
2号 その他厚生労働省令で定める事項
3項 都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その年の4月30日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
5節 雑則
50条の25 (適用除外等)
1項 別表第3第12号に掲げる 向精神薬 であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
50条の26 (薬局開設者等の特例)
1項 医薬品医療機器等法 の規定により薬局開設の許可(その更新を含む。)を受けた者(以下この条において「 薬局開設者 」という。)又は医薬品(医薬品医療機器等法第83条第1項に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の卸売販売業の許可を受けた者は、この法律の規定(
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の四及び
第50条の20第4項
《4 向精神薬営業者は、向精神薬取扱責任者…》
を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、30日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者又は向精神薬
を除く。)の適用については、それぞれ
第50条第1項
《向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精…》
神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。
の規定により 向精神薬 卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、当該 薬局開設者 又は医薬品の卸売販売業の許可を受けた者が、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に別段の申出をしたときは、この限りでない。
2項 前項の規定により 向精神薬 卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、
第50条の3
《免許の失効 向精神薬営業者の免許は、そ…》
の有効期間が満了したとき、第51条第2項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第7条第1項の届出があつたときは、その効力を失う。
の規定により効力を失うほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
1号 医薬品医療機器等法 第4条第4項又は
第24条第2項
《2 前項ただし書第1号から第3号までに係…》
る部分に限る。の規定は、施用のため交付される麻薬が第27条第1項、第3項若しくは第4項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋が同条第3項若しくは第4項の規定に違反して交付されたものであ
の規定により医薬品医療機器等法第4条第1項又は
第34条第1項
《麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻…》
薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。
の許可の効力が失われたとき。
2号 医薬品医療機器等法 第10条第1項(医薬品医療機器等法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があつたとき。
3号 医薬品医療機器等法 第75条第1項の規定により医薬品医療機器等法第4条第1項又は
第34条第1項
《麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻…》
薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。
の許可が取り消されたとき。
3項 第1項本文の場合においては、当該 薬局開設者 の薬局に係る 医薬品医療機器等法 第7条第4項に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の卸売販売業の許可を受けた者に係る医薬品医療機器等法第35条第2項に規定する営業所管理者は、
第50条の20第1項
《向精神薬営業者は、向精神薬営業所ごとに、…》
向精神薬取扱責任者を置かなければならない。 ただし、向精神薬営業者が、自ら向精神薬取扱責任者となつて管理する向精神薬営業所については、この限りでない。
の 向精神薬 取扱責任者とみなす。
4項 都道府県知事は、第1項ただし書の申出があつたとき、及び同項の規定により 向精神薬 卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、
第51条第2項
《2 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向…》
精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都
の規定により取り消されたとき(薬局又は医薬品の卸売販売業の業務が引き続き行われているときに限る。)は、その旨を公示するものとする。
3章の2 麻薬向精神薬原料に関する届出等
50条の27 (業務の届出)
1項 麻薬 等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、 特定麻薬等原料製造業者 又は 特定麻薬等原料卸小売業者 となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次条第1項及び
第50条の34第2項
《2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業…》
者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前項の規定による記録を、記録の日から2年間、麻薬等原料営業所において保存しなければならない。
において同じ。)ごとに、その者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
50条の28 (業務廃止の届出)
1項 麻薬 等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、 特定麻薬等原料製造業者 又は 特定麻薬等原料卸小売業者 は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、特定麻薬向精神薬原料に限る。
第50条の34第1項
《麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、…》
特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 輸入し、輸出し、製造し、小分けし、譲り渡し、又は譲り受けた麻薬向精神薬原料の品名及び数量並びにその年
において同じ。)に関する業務を廃止したときは、30日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
2項 麻薬 等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、 特定麻薬等原料製造業者 若しくは 特定麻薬等原料卸小売業者 が死亡し、又は法人たる麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、30日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
50条の29 (麻薬等原料輸入業者の輸入の届出)
1項 麻薬 等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 輸入しようとする当該政令で定める 麻薬 向精神薬原料の品名及び数量
2号 輸出者の氏名又は名称及び住所
3号 輸入の期間
50条の30 (麻薬等原料輸出業者の輸出の届出)
1項 麻薬 等原料輸出業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 輸出しようとする当該政令で定める 麻薬 向精神薬原料の品名及び数量
2号 輸入者の氏名又は名称及び住所
3号 輸出の期間
4号 仕向地
2項 麻薬 等原料輸出業者は、政令で定める地域を仕向地として、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 輸出しようとする当該政令で定める 麻薬 向精神薬原料の品名及び数量
2号 輸入者の氏名又は名称及び住所
3号 輸出の期間
4号 仕向地
50条の31 (麻薬等原料輸入業者以外の者の輸入の届出)
1項 麻薬 等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。
1号 輸入しようとする 麻薬 向精神薬原料の品名及び数量
2号 輸出者の氏名又は名称及び住所
3号 輸入の期間
50条の32 (麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出)
1項 麻薬 等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。
1号 輸出しようとする 麻薬 向精神薬原料の品名及び数量
2号 輸入者の氏名又は名称及び住所
3号 輸出の期間
4号 仕向地
50条の33 (事故等の届出)
1項 麻薬 等原料営業者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
2項 麻薬 等原料営業者は、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、
第12条第1項
《ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらの…》
いずれかを含有する麻薬以下「ジアセチルモルヒネ等」という。は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。 ただし、麻薬研究施
、
第20条第1項
《麻薬製造業者でなければ、麻薬ジアセチルモ…》
ルヒネ等を除く。以下この節第29条の2を除く。において同じ。を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 2 大麻草の栽培の規制に関
又は
第50条の15第1項
《向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬…》
を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 向精神薬試験研究施設その設置者が第50条の5第1項の登録を受けているものに限る。次項において同じ。において
の規定により禁止される麻薬又は 向精神薬 の製造に関連する疑いがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められるときは、速やかにその旨及び厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
3項 都道府県知事は、前2項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
50条の34 (記録)
1項 麻薬 等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、 特定麻薬等原料製造業者 又は 特定麻薬等原料卸小売業者 は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 輸入し、輸出し、製造し、小分けし、譲り渡し、又は譲り受けた 麻薬 向精神薬原料の品名及び数量並びにその年月日
2号 麻薬 向精神薬原料の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
2項 麻薬 等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、 特定麻薬等原料製造業者 又は 特定麻薬等原料卸小売業者 は、前項の規定による記録を、記録の日から2年間、麻薬等原料営業所において保存しなければならない。
50条の35 (準用)
1項 第19条の2
《輸出の際の表示 麻薬輸出業者は、麻薬を…》
輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
の規定は、 麻薬 等原料輸出業者について準用する。この場合において、同条中「麻薬」とあるのは、「麻薬向精神薬原料」と読み替えるものとする。
50条の36 (適用除外等)
1項 麻薬 向精神薬原料のうち、その組成、性状等に照らして麻薬又は 向精神薬 の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
50条の37 (関係大臣への通知)
1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係大臣の協力を求めるため、
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の二十七及び
第50条の28
《業務廃止の届出 麻薬等原料輸入業者、麻…》
薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、
の規定により届出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。
4章 監督
50条の38 (報告の徴収等)
1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 麻薬 又は 向精神薬 の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試験研究施設その他麻薬若しくは向精神薬に関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬、 家庭麻薬 、向精神薬若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。
2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 麻薬 向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け、譲渡し又は譲受けの実態を調査するため必要な限度において、麻薬等原料営業者その他の関係者に対して必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬等原料営業所その他麻薬向精神薬原料に関係ある場所において実地に帳簿その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項又は第2項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
50条の39 (措置命令)
1項 厚生労働大臣は、 向精神薬 輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が
第50条の21
《保管等 向精神薬取扱者は、向精神薬の濫…》
用を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなければならない。
の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
50条の40 (改善命令等)
1項 厚生労働大臣は、 向精神薬 輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者に係る向精神薬営業所の構造設備が
第50条第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
免許を与えないことができる。 1 その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 2 次のイからチまでのいずれかに該当する者であるとき。 イ 第51条第2項の規定により免許
の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その構造設備の改善を命じ、又はその改善を行うまでの間当該向精神薬営業所の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。
50条の41 (向精神薬取扱責任者の変更命令)
1項 厚生労働大臣は、 向精神薬 輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が置く向精神薬取扱責任者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者について、これらの者がこの法律その他薬事に関する法令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反したとき、又はこれらの者が向精神薬取扱責任者として不適当と認めるときは、その向精神薬営業者に対して、その変更を命ずることができる。
51条 (免許等の取消し等)
1項 厚生労働大臣は、 麻薬 輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は
第3条第3項第2号
《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
免許を与えないことができる。 1 第51条第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3
から第8号までの各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2項 厚生労働大臣は、 向精神薬 輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は
第50条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
免許を与えないことができる。 1 その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 2 次のイからチまでのいずれかに該当する者であるとき。 イ 第51条第2項の規定により免許
ロからチまでのいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。
3項 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録に係る 向精神薬 試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
52条 (聴聞等の方法の特例)
1項 前2条の規定による処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
又は
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。
2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、
第50条の41
《向精神薬取扱責任者の変更命令 厚生労働…》
大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が置く向精神薬取扱責任者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者につい
の規定による 向精神薬 取扱責任者の変更命令、前条第1項若しくは第2項の規定による免許の取消し又は同条第3項の規定による登録の取消し(次項において「 変更命令等 」という。)に係る 行政手続法
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の通知をしたときは、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3項 変更命令等 に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
53条
1項 削除
54条 (麻薬取締官及び麻薬取締員)
1項 厚生労働省に 麻薬 取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。
2項 都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して 麻薬 取締員を命ずるものとする。
3項 麻薬 取締官の定数は、政令で定める。
4項 麻薬 取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。
5項 麻薬 取締官は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、 大麻 草の栽培の規制に関する法律、 あへん 法、 覚醒剤取締法 (1951年法律第252号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び 向精神薬 取締法等の特例等に関する法律(1991年法律第94号)に違反する罪若しくは 医薬品医療機器等法 に違反する罪(医薬品医療機器等法第83条の九、第84条第9号(名称、形状、包装その他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第14条、
第19条
《輸出許可書及び輸出許可証明書の返納 麻…》
薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後10日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
の二、第23条の2の五若しくは第23条の2の17の承認若しくは医薬品医療機器等法第23条の2の23の認証を受けた医薬品又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下この項において同じ。)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限る。)、第19号(医薬品医療機器等法第55条の2の規定に係る部分に限る。)、第21号、第27号(医薬品医療機器等法第70条第1項に係る部分については、医薬品医療機器等法第55条の2に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。)及び第28号、第85条第6号、第9号及び第10号、第86条第1項第25号及び第26号並びに第87条第13号(医薬品医療機器等法第69条第4項及び第6項(医薬品医療機器等法第55条の2に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る。)並びに第76条の8第1項の規定に係る部分に限る。)及び第15号(以下この項において「 第83条の九等の規定 」という。)並びに第90条( 第83条の九等の規定 に係る部分に限る。)の罪に限る。)、 刑法 (1907年法律第45号)第2編第14章に定める罪又は麻薬、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、 刑事訴訟法 (1948年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う。
6項 前項の規定による司法警察員とその他の司法警察職員とは、その職務を行うにつき互いに協力しなければならない。
7項 麻薬 取締官及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行うときは、小型武器を携帯することができる。
8項 麻薬 取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、 警察官職務執行法 (1948年法律第136号)
第7条
《武器の使用 警察官は、犯人の逮捕若しく…》
は逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することが
の規定を準用する。
55条 (麻薬取締官の職務執行の場所)
1項 麻薬 取締官は、別に法律の定めるところにより置かれる地方厚生局に属し、当該地方厚生局の管轄区域内において、その職務を行う。
2項 麻薬 取締官は、捜査のため必要があるときは、その属する地方厚生局の管轄区域外においても、その職務を行うことができる。
56条 (麻薬取締官と麻薬取締員の協力)
1項 厚生労働大臣は、捜査上特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の 麻薬 取締員を麻薬取締官に協力させるべきことを求めることができる。この場合においては、当該麻薬取締員は、捜査に必要な範囲において、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。
2項 都道府県知事は、捜査上特に必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、特定の事件につき、当該都道府県の区域を管轄する地方厚生局に属する 麻薬 取締官の協力を申請することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、適当と認めるときは、当該麻薬取締官を協力させるものとする。
57条 (麻薬取締員と都道府県の区域)
1項 麻薬 取締員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。
58条 (麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受)
1項 麻薬 取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。
5章 麻薬中毒者に対する措置等
58条の2 (医師の届出等)
1項 医師は、診察の結果受診者が 麻薬 中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
58条の3 (麻薬取締官等の通報)
1項 麻薬 取締官、麻薬取締員、警察官及び海上保安官は、麻薬中毒者又はその疑いのある者を発見したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。
58条の4 (検察官の通報)
1項 検察官は、 麻薬 中毒者若しくはその疑いのある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は麻薬中毒者若しくはその疑いのある被告人について裁判(拘禁刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その者の氏名、住所、年齢及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。
58条の5 (矯正施設の長の通報)
1項 矯正施設(刑事施設、少年院及び少年鑑別所をいう。)の長は、 麻薬 中毒者又はその疑いのある収容者を釈放するときは、あらかじめ、その者の氏名、帰住地、年齢及び性別、釈放の年月日、引取人の氏名及び住所並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の帰住地(帰住地がないか、又は帰住地が明らかでない者については、当該矯正施設の所在地とする。)の都道府県知事に通報しなければならない。
58条の6 (麻薬中毒者等の診察)
1項 都道府県知事は、 麻薬 中毒者又はその疑いのある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。
2項 前項の場合において、精神保健指定医は、政令で定める方法及び基準により、当該受診者につき、 麻薬 中毒の有無及び
第58条の8
《入院措置 都道府県知事は、第58条の6…》
第1項の規定による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬又はあへんの施用を繰り返すおそれが
の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者につき、同条第6項の規定による入院期間の決定が行われるまでの入院期間として、30日を超えない範囲内で期間を定めなければならない。
3項 精神保健指定医は、第1項の規定により診察を行うため必要があるときは、当該受診者に対して、診察を行おうとする場所に出頭を求め、又は必要な限度において、診察を行う場所にとどまることを求めることができる。
4項 都道府県知事は、第1項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。
5項 精神保健指定医及び当該職員は、第1項及び前項の職務を行うため必要な限度において、当該受診者の居住する場所へ立ち入ることができる。
6項 第50条の38第3項
《3 前2項の職員は、その身分を示す証票を…》
携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
及び第4項の規定は、前項の立入りについて準用する。
7項 精神保健指定医は、第1項の規定による診察を行う場合には、受診者の名誉を害しないように注意し、かつ、受診者に対して、第2項に規定する事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
8項 都道府県知事は、第1項の規定による診察の結果、当該受診者が 麻薬 中毒者であると診断されたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
58条の7 (精神保健指定医の職務)
1項 精神保健指定医は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第19条の4
《職務 指定医は、第21条第3項及び第2…》
9条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第33条第1項及び第33条の6第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び第20条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第3
に規定する職務を行うほか、公務員として、都道府県知事が指定した前条に規定する職務を行うものとする。
58条の8 (入院措置)
1項 都道府県知事は、
第58条の6第1項
《都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いの…》
ある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。
の規定による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が 麻薬 中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬又は あへん の施用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省令で定める病院(以下「 麻薬中毒者医療施設 」という。)に入院させて必要な医療を行うことができる。
2項 麻薬 中毒者医療施設の管理者は、前項の規定により当該麻薬中毒者医療施設に入院した者(以下「 措置入院者 」という。)につき、
第58条の6第2項
《2 前項の場合において、精神保健指定医は…》
、政令で定める方法及び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無及び第58条の8の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者
の規定により精神保健指定医が定めた期間を超えて入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を都道府県知事に通知しなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該 措置入院者 につき入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を 麻薬 中毒審査会に通知し、その適否に関する審査を求めなければならない。
4項 麻薬 中毒審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、速やかに、当該事項の適否を審査し、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、麻薬中毒審査会は、
第58条の6第2項
《2 前項の場合において、精神保健指定医は…》
、政令で定める方法及び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無及び第58条の8の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者
の規定により精神保健指定医が定めた期間の経過前に当該 措置入院者 を退院させることが適当であると認めるときは、その退院させるべき期日を都道府県知事に通知しなければならない。
5項 麻薬 中毒審査会は、前項の審査をするにあたつては、当該 措置入院者 及び当該麻薬中毒者医療施設において当該措置入院者の医療を担当した医師の意見を聞かなければならない。
6項 都道府県知事は、第4項の規定により通知された 麻薬 中毒審査会の決定に従い、当該 措置入院者 を退院させ、又は当該措置入院者に係る入院期間を決定して当該麻薬中毒者医療施設の管理者及び当該措置入院者に通知しなければならない。
7項 麻薬 中毒者医療施設の管理者は、 措置入院者 につき、
第58条の6第2項
《2 前項の場合において、精神保健指定医は…》
、政令で定める方法及び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無及び第58条の8の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者
の規定により精神保健指定医が定めた期間内に前項の通知がないときは、当該措置入院者を退院させなければならない。
8項 第6項の規定による入院期間は、当該 措置入院者 の入院の日から3月をこえることができない。
58条の9 (入院期間の延長)
1項 前条第6項の規定による入院期間は、当該 措置入院者 の入院の日から6月をこえない範囲内で、毎回2月を限度として延長することができる。
2項 前条第2項から第7項までの規定は、前項の入院期間の延長について準用する。
58条の10 (行動の制限)
1項 麻薬 中毒者医療施設の管理者は、 措置入院者 につき、その医療に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行なうことができる。
58条の11 (所持品の保管)
1項 都道府県知事は、 措置入院者 の所持品中にその者に対する医療の妨げとなる物があるときは、その者の入院中、当該職員をして、これを保管させることができる。
58条の12 (退院)
1項 都道府県知事は、 措置入院者 につき入院を継続する必要がないと認めるときは、すみやかに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該 麻薬 中毒者医療施設の管理者の意見を聞くものとする。
2項 麻薬 中毒者医療施設の管理者は、 措置入院者 の症状等に照らして入院を継続する必要がなくなつたと認めるときは、すみやかに都道府県知事に通知しなければならない。
58条の13 (麻薬中毒審査会)
1項 第58条の8第4項
《4 麻薬中毒審査会は、前項の規定により審…》
査を求められたときは、速やかに、当該事項の適否を審査し、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。 この場合において、麻薬中毒審査会は、第58条の6第2項の規定により精神保健指定医が定めた期間の
(
第58条の9第2項
《2 前条第2項から第7項までの規定は、前…》
項の入院期間の延長について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による審査を行なうため、都道府県に、 麻薬 中毒審査会を置く。
2項 前項の規定にかかわらず、都道府県は、条例で、
第58条の8第3項
《3 都道府県知事は、前項の通知を受けた場…》
合において、当該措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときは、その理由及び必要と認める入院期間を麻薬中毒審査会に通知し、その適否に関する審査を求めなければならない。
の規定により当該都道府県知事が 措置入院者 につき入院を継続する必要があると認めるときに 麻薬 中毒審査会を置くものとすることができる。この場合において、当該麻薬中毒審査会は、措置入院者が退院したときに廃止されるものとする。
3項 麻薬 中毒審査会の委員は、法律又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
4項 前3項に定めるもののほか、 麻薬 中毒審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
58条の14 (入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
1項 措置入院者 について 麻薬 中毒者医療施設が行なう医療に関する診療方針及びその医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。
2項 前項に規定する診療方針及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
58条の15 (社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
1項 都道府県は、 措置入院者 について 麻薬 中毒者医療施設が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその医療に要する費用の額の算定並びに麻薬中毒者医療施設の開設者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
58条の16 (報告等)
1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、 麻薬 中毒者医療施設の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、麻薬中毒者医療施設の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、麻薬中毒者医療施設の管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2項 麻薬 中毒者医療施設の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該麻薬中毒者医療施設に対する都道府県の診療報酬の支払を1時差し止めさせ、又は差し止めることができる。
58条の17 (都道府県の負担)
1項 第58条の8第1項
《都道府県知事は、第58条の6第1項の規定…》
による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認め
の規定により都道府県知事が入院させた 麻薬 中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
2項 前項の規定による都道府県の負担については、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第30条の2
《他の法律による医療に関する給付との調整 …》
前条第1項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、船員保険法1939年法律第73号、労働者災害補償保険法1947年法律第
の規定を準用する。
58条の18 (麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員)
1項 都道府県は、 麻薬 中毒者及び 向精神薬 を濫用している者の相談に応ずるための職員を置くことができる。
2項 前項の職員は、 麻薬 中毒者及び麻薬中毒者であつた者並びに 向精神薬 を濫用している者及び向精神薬を濫用していた者につき、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。
3項 第1項の職員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する職務を行なうに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府県知事が任命する。
58条の19 (秘密の保持)
1項 精神保健指定医、 麻薬 中毒者医療施設の職員、麻薬中毒審査会の委員又は前条第1項の職員は、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
6章 雑則
59条 (都道府県の支弁)
1項 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
1号 第54条第2項
《2 都道府県知事は、都道府県の職員のうち…》
から、その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。
の規定により設置する 麻薬 取締員に要する費用及び
第56条第1項
《厚生労働大臣は、捜査上特に必要があると認…》
めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の麻薬取締員を麻薬取締官に協力させるべきことを求めることができる。 この場合においては、当該麻薬取締員は、捜査に必要な範囲において、厚生労
の規定により当該都道府県の区域外において麻薬取締員が行う職務に直接要する費用
2号 第58条の6第1項
《都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いの…》
ある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。
の規定により精神保健指定医に診察を行わせるために要する費用
3号 第58条の17第1項
《第58条の8第1項の規定により都道府県知…》
事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。
の規定により負担する費用
4号 第58条の13第1項
《第58条の8第4項第58条の9第2項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による審査を行なうため、都道府県に、麻薬中毒審査会を置く。
又は第2項の規定により設置する 麻薬 中毒審査会に要する費用
5号 第58条の18第1項
《都道府県は、麻薬中毒者及び向精神薬を濫用…》
している者の相談に応ずるための職員を置くことができる。
の規定により設置する職員に要する費用
59条の2 (国の負担)
1項 国は、政令で定めるところにより、前条第3号の規定により都道府県が支弁した費用について、その4分の3を負担する。
59条の3 (国の補助)
1項 国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が設置する 麻薬 中毒者医療施設の設置に要する費用について、その10分の五以内を補助することができる。
59条の4 (費用の徴収)
1項 都道府県知事は、 措置入院者 、その配偶者又は 民法 (1896年法律第89号)
第877条第1項
《直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする…》
義務がある。
に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、
第59条第3号
《都道府県の支弁 第59条 次に掲げる費用…》
は、都道府県の支弁とする。 1 第54条第2項の規定により設置する麻薬取締員に要する費用及び第56条第1項の規定により当該都道府県の区域外において麻薬取締員が行う職務に直接要する費用 2 第58条の6
の費用の全部又は一部を徴収することができる。
59条の5 (手数料)
1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
1号 麻薬 輸入業者の免許を申請する者
2号 麻薬 輸出業者の免許を申請する者
3号 麻薬 製造業者の免許を申請する者
4号 麻薬 製剤業者の免許を申請する者
5号 家庭麻薬 製造業者の免許を申請する者
6号 麻薬 元卸売業者の免許を申請する者
7号 向精神薬 輸入業者の免許を申請する者
8号 向精神薬 輸出業者の免許を申請する者
9号 向精神薬 製造製剤業者の免許を申請する者
10号 向精神薬 使用業者の免許を申請する者
11号 向精神薬 試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者
12号 麻薬 輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、 家庭麻薬 製造業者、麻薬元卸売業者、 向精神薬 輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)の再交付を申請する者
59条の6 (免許又は許可の条件)
1項 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、 麻薬 又は 向精神薬 の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
60条 (国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分)
1項 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した 麻薬 又は 向精神薬 について必要な処分をすることができる。
60条の2 (犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外)
1項 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、 麻薬 又は 向精神薬 に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた 麻薬 又は 向精神薬 を、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3項 前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から交付を受けた 麻薬 を、麻薬に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。
4項 第2項の規定により厚生労働大臣から 麻薬 又は 向精神薬 の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
5項 厚生労働大臣は、外国政府から 麻薬 又は 向精神薬 に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第1項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた麻薬若しくは向精神薬又は法令の規定により国庫に帰属した麻薬若しくは向精神薬を、当該外国政府に輸出することができる。
61条 (証紙の代価)
1項 麻薬 輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、
第30条第1項
《麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業…》
者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
に規定する証紙の交付を申請するときは、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の代価を国庫に納めなければならない。
62条 (同1人が二以上の資格を有する場合の取扱い)
1項 同1人が二以上の 麻薬 営業者若しくは 大麻 草栽培者の免許を有する場合又は麻薬営業者若しくは大麻草栽培者が同時に麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の譲渡し及び譲受けに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同1人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二以上の麻薬研究施設を設置する場合又は麻薬診療施設の開設者が麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。
2項 同1人が二以上の 向精神薬 営業者の免許を有する場合又は向精神薬営業者が同時に病院等の開設者若しくは向精神薬試験研究施設設置者を兼ねる場合には、この法律中向精神薬の譲渡しに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同1人が二以上の病院等を開設し、若しくは二以上の向精神薬試験研究施設を設置する場合又は病院等の開設者が向精神薬試験研究施設を設置する場合も、同様とする。
62条の2 (事務の区分)
1項 第24条第12項
《12 前項の規定は、次の各号に掲げる場合…》
の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。 1 麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事 2 前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
(第1号に係る部分に限る。)、
第29条
《廃棄 麻薬を廃棄しようとする者大麻を廃…》
棄しようとする大麻草栽培者を除く。は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。 ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設
、
第35条
《事故及び廃棄の届出 麻薬取扱者は、その…》
所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、
、
第36条第1項
《麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬…》
研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬
及び第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、
第46条
《麻薬卸売業者の届出 麻薬卸売業者は、半…》
期ごとに、その期間の満了後15日以内に、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後50日以内に、厚生労働大臣に報告しなけ
から
第49条
《麻薬研究者の届出 麻薬研究者は、毎年1…》
1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 前年の10月1日に管理した麻薬の品名及び数量 2 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に新たに管理に属した麻薬及
まで、
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の二十二、
第50条の24第2項
《2 向精神薬試験研究施設設置者は、毎年2…》
月末日までに、次に掲げる事項を、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければなら
及び第3項、
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の三十三、
第50条の38第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬又は…》
向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試
及び第2項、
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の三十九、
第58条の2
《医師の届出等 医師は、診察の結果受診者…》
が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この
から
第58条
《麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受 …》
麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。
の五まで、
第58条の6第1項
《都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いの…》
ある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。
、第4項、第5項及び第8項、
第58条の8第1項
《都道府県知事は、第58条の6第1項の規定…》
による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認め
、同条第2項から第6項まで(これらの規定を
第58条の9第2項
《2 前条第2項から第7項までの規定は、前…》
項の入院期間の延長について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第58条
《麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受 …》
麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。
の十一、
第58条
《麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受 …》
麻薬取締官及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。
の十二並びに
第58条の16
《報告等 厚生労働大臣又は都道府県知事は…》
、麻薬中毒者医療施設の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、麻薬中毒者医療施設の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、麻薬中毒者医療施設の管理者の同意
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
62条の3 (権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方 麻薬 取締支所の長に委任することができる。
62条の4 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
63条 (実施命令)
1項 この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
7章 罰則
64条
1項 ジアセチルモルヒネ等 を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
64条の2
1項 ジアセチルモルヒネ等 を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
64条の3
1項 第12条第1項
《ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらの…》
いずれかを含有する麻薬以下「ジアセチルモルヒネ等」という。は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。 ただし、麻薬研究施
又は第4項の規定に違反して、 ジアセチルモルヒネ等 を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
2項 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
65条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 ジアセチルモルヒネ等 以外の 麻薬 を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(
第69条第1号
《第69条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。 2 第18条第
から第3号までに規定する違反行為をした者を除く。)
2号 麻薬 原料植物をみだりに栽培した者
2項 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
66条
1項 ジアセチルモルヒネ等 以外の 麻薬 を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(
第69条第4号
《第69条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。 2 第18条第
若しくは第5号又は
第70条第5号
《第70条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第3項の規定に違反したとき。 2 第19条の2の規定に違反したとき。 3 第2
に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び3,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
66条の2
1項 第27条第1項
《麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若し…》
くは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が、研究のため施用する場合 2 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け
又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の拘禁刑に処する。
2項 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び3,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
66条の3
1項 向精神薬 を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(
第70条第15号
《第70条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第3項の規定に違反したとき。 2 第19条の2の規定に違反したとき。 3 第2
又は第16号に規定する違反行為をした者を除く。)は、5年以下の拘禁刑に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、7年以下の拘禁刑に処し、又は情状により7年以下の拘禁刑及び2,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
66条の4
1項 向精神薬 を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(
第70条第17号
《第70条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第3項の規定に違反したとき。 2 第19条の2の規定に違反したとき。 3 第2
又は
第72条第6号
《第72条 次の各号のいずれかに該当する場…》
合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項同条第2項において準用する場合を含む。若しくは第3項、第15条又は第18条第6項の規定に違反したとき。 2 第42
に規定する違反行為をした者を除く。)は、3年以下の拘禁刑に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑に処し、又は情状により5年以下の拘禁刑及び1,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
67条
1項 第64条第1項
《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若…》
しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
若しくは第2項又は
第65条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした
若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。
68条
1項 情を知つて、
第64条第1項
《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若…》
しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。
若しくは第2項又は
第65条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をした
若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料( 麻薬 原料植物の種子を含む。)(
第69条の4
《 情を知つて、第66条の3第1項又は第2…》
項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は、2年以下の拘禁刑に処する。
において「資金等」という。)を提供し、又は運搬した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
68条の2
1項 第64条の2第1項
《ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し…》
、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項又は
第66条第1項
《ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだり…》
に、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。
若しくは第2項の罪に当たる 麻薬 の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、3年以下の拘禁刑に処する。
69条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第14条第1項
《麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとすると…》
きは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の規定に違反して、許可を受けないで 麻薬 を輸入したとき。
2号 第18条第1項
《麻薬輸出業者は、麻薬を輸出しようとすると…》
きは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の規定に違反して、許可を受けないで 麻薬 を輸出したとき。
3号 第21条第1項
《麻薬製造業者又は麻薬製剤業者若しくは家庭…》
麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間以下「半期」という。ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造のために使用す
の規定に違反して、許可を受けないで 麻薬 又は 家庭麻薬 を製造したとき。
4号 第23条第1項
《麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、麻薬を製…》
剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の規定に違反して、許可を受けないで 麻薬 を製剤し、又は小分けしたとき。
5号 第25条
《麻薬小売業者の譲渡し 麻薬小売業者は、…》
麻薬処方箋を所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該麻薬処方箋により調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。
の規定に違反したとき。
6号 第29条の2
《広告 麻薬に関する広告は、何人も、医事…》
若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象
の規定に違反したとき。
7号 第51条第1項
《厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業…》
者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法
の規定による業務又は研究の停止の命令に違反したとき。
69条の2
1項 第66条の3第1項
《向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に…》
輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者第70条第15号又は第16号に規定する違反行為をした者を除く。は、5年以下の拘禁刑に処する。
又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。
69条の3
1項 第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
から
第67条
《 第64条第1項若しくは第2項又は第65…》
条第1項若しくは第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の拘禁刑に処する。
まで又は前条の罪に係る 麻薬 又は 向精神薬 で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2項 前項に規定する罪(
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の三及び
第66条の2
《 第27条第1項又は第3項から第5項まで…》
の規定に違反した者は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をしたときは、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び3,
の罪を除く。)の実行に関し、 麻薬 又は 向精神薬 の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
69条の4
1項 情を知つて、
第66条の3第1項
《向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に…》
輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者第70条第15号又は第16号に規定する違反行為をした者を除く。は、5年以下の拘禁刑に処する。
又は第2項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は、2年以下の拘禁刑に処する。
69条の5
1項 第66条の4第1項
《向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り…》
渡す目的で所持した者第70条第17号又は第72条第6号に規定する違反行為をした者を除く。は、3年以下の拘禁刑に処する。
又は第2項の罪に当たる 向精神薬 の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、1年以下の拘禁刑に処する。
69条の6
1項 第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
、
第64条
《 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦…》
若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は
の二、
第65条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以上10年以下の拘禁刑に処する。 1 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者第69条第1号から第3号までに規定する違反行為をし
、
第66条
《 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだ…》
りに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。は、7年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯し
、
第66条の3
《 向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国…》
に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者第70条第15号又は第16号に規定する違反行為をした者を除く。は、5年以下の拘禁刑に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯したとき
から
第68条
《 情を知つて、第64条第1項若しくは第2…》
項又は第65条第1項若しくは第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料麻薬原料植物の種子を含む。第69条の4において「資金等」という。を提供し、又は
の二まで、
第69条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。 2 第18条第1項の規
の二、
第69条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。 2 第18条第1項の規
の四及び前条の罪は、 刑法
第2条
《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》
外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及
の例に従う。
70条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第4条第3項
《3 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与し…》
てはならない。
の規定に違反したとき。
2号 第19条の2
《輸出の際の表示 麻薬輸出業者は、麻薬を…》
輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
の規定に違反したとき。
3号 第27条第6項
《6 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方箋を…》
交付するときは、当該処方箋に、患者の氏名患畜にあつては、その種類及びその所有者又は管理者の氏名又は名称、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記
の規定による処方箋の記載に当たり、虚偽の記載をしたとき。
4号 第29条
《廃棄 麻薬を廃棄しようとする者大麻を廃…》
棄しようとする大麻草栽培者を除く。は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。 ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設
の規定に違反して 麻薬 を廃棄したとき。
5号 第30条第1項
《麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業…》
者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
から第3項まで又は
第31条
《容器及び被包の記載 麻薬営業者麻薬小売…》
業者を除く。は、その容器及び容器の直接の被包に「麻」の記号及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。 ただし、第24条第10項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は
の規定に違反したとき。
6号 第32条第1項
《麻薬営業者麻薬小売業者を除く。及び大麻草…》
栽培者次項において「麻薬営業者等」という。は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはなら
の規定による譲受証の交付を受けないで、又はこれと引き換えないで 麻薬 を交付したとき。
7号 第32条第1項
《麻薬営業者麻薬小売業者を除く。及び大麻草…》
栽培者次項において「麻薬営業者等」という。は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはなら
の規定による譲渡証を交付しないで 麻薬 を交付したとき。
8号 第32条第1項
《麻薬営業者麻薬小売業者を除く。及び大麻草…》
栽培者次項において「麻薬営業者等」という。は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはなら
の規定による譲受証若しくは譲渡証に虚偽の記載をし、又は同条第3項に規定する電磁的記録に虚偽の記録をしたとき。
9号 第32条第3項
《3 第1項の譲受証若しくは譲渡証又は前項…》
前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供される
、
第33条
《麻薬診療施設及び麻薬研究施設における麻薬…》
の管理 2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、麻薬管理者1人を置かなければならない。 但し、その開設者が麻薬管理者である場合は、この限りでない。 2 麻薬管理者麻薬管理者のいな
又は
第34条
《保管 麻薬取扱者は、その所有し、又は管…》
理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。 2 前項の保管は、麻薬以外の医薬品覚醒剤を除く。と区別し、鍵をかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。
の規定に違反したとき。
10号 第35条第1項
《麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻…》
薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬
若しくは第2項又は
第36条第1項
《麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬…》
研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬
若しくは第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をしたとき。
11号 第37条第1項
《麻薬営業者麻薬小売業者を除く。は、麻薬業…》
務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬若しくは家庭麻薬の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄
、
第38条第1項
《麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、…》
これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 譲り受けた麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 譲り渡した麻薬コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。の品名及び数量並び
、
第39条第1項
《麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え、…》
これに左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該麻薬診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬施用のため交付したコ
又は
第40条第1項
《麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備…》
え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。 1 新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名及び数量並びにその年月日 2 製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びにその年月
の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
12号 第37条第2項
《2 麻薬営業者麻薬小売業者を除く。は、前…》
項の帳簿を、最終の記載麻薬製造業者にあつては、あへん法第39条第1項の規定による記載を含む。の日から2年間、保存しなければならない。
、
第38条第2項
《2 麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の…》
記載の日から2年間、保存しなければならない。
、
第39条第3項
《3 麻薬診療施設の開設者は、前項の規定に…》
より帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載の日から2年間、これを保存しなければならない。
又は
第40条第3項
《3 麻薬研究施設の設置者は、前項の規定に…》
より帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載あへん法第39条第2項の規定による記載を含む。の日から2年間、これを保存しなければならない。
の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。
13号 第41条
《施用に関する記録 麻薬施用者は、麻薬を…》
施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第24条若しくは歯科医師法1948年法律第202号第23条に規定する診療録又は獣医師法1949年法律第186号第21条に規定する診療簿に、患者の氏名及び住所
の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり、虚偽の記載をしたとき。
14号 麻薬 処方箋を偽造し、又は変造したとき。
15号 第50条の9第1項
《向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬…》
以下「第1種向精神薬」という。を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
又は第2項の規定に違反して、許可を受けないで 向精神薬 を輸入したとき。
16号 第50条の12第1項
《向精神薬輸出業者は、第1種向精神薬を輸出…》
しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
若しくは第2項又は
第50条の13第1項
《向精神薬輸出業者は、政令で定める地域以下…》
この条及び次条において「特定地域」という。を仕向地として、政令で定める向精神薬以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。のうち第2種向精神薬であるもの次項において「特定第2種向精神薬」という。
の規定に違反して、許可を受けないで 向精神薬 を輸出したとき。
17号 第50条の17
《向精神薬小売業者の譲渡し 向精神薬小売…》
業者は、向精神薬処方箋を所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方箋により調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。
の規定に違反したとき。
18号 第50条の18
《準用 第19条の2の規定は向精神薬輸出…》
業者について、第29条の2の規定は向精神薬に関する広告について準用する。 この場合において、第19条の二中「麻薬」とあるのは、「向精神薬」と読み替えるものとする。
において準用する
第29条の2
《広告 麻薬に関する広告は、何人も、医事…》
若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象
の規定に違反したとき。
19号 第50条の39
《措置命令 厚生労働大臣は、向精神薬輸入…》
業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道
から
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の四十一までの規定による命令に違反したとき。
20号 第51条第2項
《2 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向…》
精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣若しくは都
の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
21号 第58条の19
《秘密の保持 精神保健指定医、麻薬中毒者…》
医療施設の職員、麻薬中毒審査会の委員又は前条第1項の職員は、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後においても、同様とする。
の規定に違反したとき。
71条
1項 第35条第1項
《麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻…》
薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬
若しくは第2項、
第36条第1項
《麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬…》
研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬
若しくは第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、
第39条第2項
《2 麻薬管理者は、前項の帳簿を閉鎖したと…》
きは、すみやかにこれを当該麻薬診療施設の開設者に引き渡さなければならない。
、
第40条第2項
《2 麻薬研究者は、前項の帳簿を閉鎖したと…》
きは、すみやかにこれを当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。
、
第41条
《施用に関する記録 麻薬施用者は、麻薬を…》
施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第24条若しくは歯科医師法1948年法律第202号第23条に規定する診療録又は獣医師法1949年法律第186号第21条に規定する診療簿に、患者の氏名及び住所
、
第50条の15第2項
《2 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用…》
業者でなければ、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしてはならない。 ただし、向精神薬試験研究施設において学術研究又は試験検査に従事する者が学術研究又は試験検査のため行う場合は、この限りでな
又は
第58条の2第1項
《医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であ…》
ると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。
の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
72条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第1項
《麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該…》
免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、
(同条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、
第15条
《輸出許可証明書の提出 麻薬輸入業者は、…》
麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
又は
第18条第6項
《6 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは…》
、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。
の規定に違反したとき。
2号 第42条
《麻薬輸入業者の届出 麻薬輸入業者は、半…》
期ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器1個当たりの麻薬の量以下「容器の容量」という。及びその容器
から
第45条
《麻薬元卸売業者の届出 麻薬元卸売業者は…》
、半期ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数 2 その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた
まで、
第46条第1項
《麻薬卸売業者は、半期ごとに、その期間の満…》
了後15日以内に、前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
又は
第47条
《麻薬小売業者の届出 麻薬小売業者は、毎…》
年11月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量 2 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受
から
第49条
《麻薬研究者の届出 麻薬研究者は、毎年1…》
1月30日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 前年の10月1日に管理した麻薬の品名及び数量 2 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に新たに管理に属した麻薬及
までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の四又は
第50条の7
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替え
において準用する
第4条第3項
《3 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与し…》
てはならない。
の規定に違反したとき。
4号 向精神薬 処方箋を偽造し、又は変造したとき。
5号 第50条の18
《準用 第19条の2の規定は向精神薬輸出…》
業者について、第29条の2の規定は向精神薬に関する広告について準用する。 この場合において、第19条の二中「麻薬」とあるのは、「向精神薬」と読み替えるものとする。
において準用する
第19条の2
《輸出の際の表示 麻薬輸出業者は、麻薬を…》
輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
の規定に違反したとき。
6号 第50条の19
《容器及び被包の記載 向精神薬営業者向精…》
神薬小売業者を除く。は、その容器及び容器の直接の被包に「向」の記号及び次に掲げる事項以下この条において「記載事項」という。が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、その容
の規定に違反したとき。
7号 第50条の22第1項
《向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬に…》
つき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
8号 第50条の23第1項
《向精神薬営業者向精神薬小売業者を除く。は…》
、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物向精神薬製造製剤業者
から第3項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
9号 第50条の23第4項
《4 向精神薬取扱者は、前3項の規定による…》
記録を、記録の日から2年間、向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において保存しなければならない。
の規定に違反して、記録の保存をしなかつたとき。
10号 第50条の27
《業務の届出 麻薬等原料輸入業者、麻薬等…》
原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
11号 第50条の38第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬又は…》
向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
73条
1項 次の各号の1に該当する者は、210,000円以下の罰金に処する。
1号 第58条の6第1項
《都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いの…》
ある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。
の規定による精神保健指定医の診察を拒み、妨げ、又は忌避した者
2号 第58条の6第3項
《3 精神保健指定医は、第1項の規定により…》
診察を行うため必要があるときは、当該受診者に対して、診察を行おうとする場所に出頭を求め、又は必要な限度において、診察を行う場所にとどまることを求めることができる。
の規定により出頭を求められて出頭せず、又は同項の規定によりとどまることを求められてとどまらなかつた者
3号 第58条の6第5項
《5 精神保健指定医及び当該職員は、第1項…》
及び前項の職務を行うため必要な限度において、当該受診者の居住する場所へ立ち入ることができる。
の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
73条の2
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、110,000円以下の罰金に処する。
1号 第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の四若しくは
第50条の7
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替え
において準用する
第7条第1項
《麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該…》
免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、
若しくは第3項、
第50条の9第3項
《3 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、
若しくは第4項において準用する
第15条
《輸出許可証明書の提出 麻薬輸入業者は、…》
麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から10日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第50条の12第3項
《3 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「事項」とあるのは「事
若しくは第4項若しくは
第50条の13第2項
《2 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項」
において準用する
第18条第6項
《6 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは…》
、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。
、
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の十、
第50条の13第6項
《6 向精神薬輸出業者又は第50条の11第…》
3号若しくは第4号に掲げる者は、特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出するときは、その特定向精神薬にそれぞれ第2項又は前条第3項若しくは第4項において準用する第18条第6項に規定する書類のほか、相手
又は
第50条の14
《輸出の届出等 向精神薬輸出業者は、第2…》
種向精神薬を輸出しようとするとき特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く。は、輸出しようとする第2種向精神薬の品名その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出届出書次項において単
の規定に違反したとき。
2号 第50条の24第1項
《向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精…》
神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者は、毎年2月末日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 前年中に輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製
又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3号 第50条の28
《業務廃止の届出 麻薬等原料輸入業者、麻…》
薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、
の規定に違反したとき。
4号 第50条の29
《麻薬等原料輸入業者の輸入の届出 麻薬等…》
原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
から
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の三十二まで又は
第50条の33第1項
《麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精…》
神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5号 第50条の34第1項
《麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、…》
特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 輸入し、輸出し、製造し、小分けし、譲り渡し、又は譲り受けた麻薬向精神薬原料の品名及び数量並びにその年
の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。
6号 第50条の34第2項
《2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業…》
者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前項の規定による記録を、記録の日から2年間、麻薬等原料営業所において保存しなければならない。
の規定に違反して、記録の保存をしなかつたとき。
7号 第50条の35
《準用 第19条の2の規定は、麻薬等原料…》
輸出業者について準用する。 この場合において、同条中「麻薬」とあるのは、「麻薬向精神薬原料」と読み替えるものとする。
において準用する
第19条の2
《輸出の際の表示 麻薬輸出業者は、麻薬を…》
輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
の規定に違反したとき。
8号 第50条の38第2項
《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬…》
向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け、譲渡し又は譲受けの実態を調査するため必要な限度において、麻薬等原料営業者その他の関係者に対して必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
74条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第64条第2項
《2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、…》
当該罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の拘禁刑に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の拘禁刑及び10,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項、
第64条の2第2項
《2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、…》
当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項、
第65条第2項
《2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、…》
当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項、
第66条第2項
《2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、…》
当該罪を犯した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び3,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項、
第66条の3第2項
《2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、…》
当該罪を犯した者は、7年以下の拘禁刑に処し、又は情状により7年以下の拘禁刑及び2,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項若しくは
第66条の4第2項
《2 営利の目的で前項の罪を犯したときは、…》
当該罪を犯した者は、5年以下の拘禁刑に処し、又は情状により5年以下の拘禁刑及び1,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項の罪を犯し、又は
第64条の3第2項
《2 営利の目的で前項の違反行為をしたとき…》
は、当該違反行為をした者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項、
第66条の2第2項
《2 営利の目的で前項の違反行為をしたとき…》
は、当該違反行為をした者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び3,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項、
第69条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第14条第1項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入したとき。 2 第18条第1項の規
、
第70条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは210,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第3項の規定に違反したとき。 2 第19条の2の規定に違反したとき。 3 第27条第6
から
第72条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第1項同条第2項において準用する場合を含む。若しくは第3項、第15条又は第18条第6項の規定に違反したとき。 2 第42条から第
まで若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
75条
1項 第8条
《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》
有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣
(
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の四又は
第50条の7
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替え
において準用する場合を含む。)又は
第10条
《免許証の再交付 麻薬取扱者は、免許証を…》
きヽ損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあ
(
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の四又は
第50条の7
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替え
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。
76条
1項 ジアセチルモルヒネ等 であるか、
第12条第2項
《2 何人も、あへん末を輸入し、又は輸出し…》
てはならない。
に規定する 麻薬 であるか、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等及び同条第2項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。