1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 当分の間、
第5条第1項
《第2条第1項の政令で定める法人が発行する…》
引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第2項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約をしたもの以下この項
本文の規定にかかわらず、同項に規定する 債券等 ( 所得税法 (1965年法律第33号)の施行地外の地域(以下「 国外 」という。)において発行されたものでその利子の支払が 国外 において行われるものに限る。)の利子に係る所得税の課税については、同法及び 租税特別措置法 (1957年法律第26号)の定めるところによる。
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律(1953年法律第106号)
2号 大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法(1961年法律第113号)
3号 東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法(1963年法律第36号)
23項 愛知用水公団がこの法律の施行前に愛知用水公団法(1955年法律第141号)第34条第2項の規定により国際復興開発銀行と締結した外貨資金の借入契約に基づき同法第35条第1項の規定により発行する債券及び農地開発機械公団がこの法律の施行前に農地開発機械公団法(1955年法律第142号)第24条第2項の規定により国際復興開発銀行と締結した外貨資金の借入契約に基づき同法第25条第1項の規定により発行する債券については、これらの債券を 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第5条第1項
《第2条第1項の政令で定める法人が発行する…》
引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第2項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約をしたもの以下この項
に規定する引渡債券とみなして、同条の規定を適用する。
24項 この法律の施行前に発行された旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第2条又は旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第2条に規定する地方債証券、附則第5項による改正前の日本開発銀行法第37条の4に規定する 外貨債 券並びに附則第6項による改正前の日本電信電話公社法第62条第12項及び第13項に規定する外貨電信電話債券に係るこれらの規定に規定する利子又は差益については、これらの規定は、なおその効力を有する。
25項 この法律の施行前に、旧大阪港及び堺港並びにその臨港地域の整備のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第1条、旧東京港港湾区域における土地造成事業等のため発行される外貨地方債証券に関する特別措置法第1条又はこの附則による改正前の日本開発銀行法第37条の三、日本電信電話公社法第62条第8項、鉄道債券及び電信電話 債券等 に係る債務の保証に関する法律、日本道路公団法第28条第2項、首都高速道路公団法第38条の2第2項若しくは電源開発促進法第27条の規定により政府がした保証契約については、これらの規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。
9条 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)
1項 第45条の規定による改正後の 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第5条
《利子等の非課税 第2条第1項の政令で定…》
める法人が発行する引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第2項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約を
、第55条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための 外貨債 の発行に関する法律第4条又は第64条の規定による改正後の 外貨公債の発行に関する法律 第2条
《利子等の非課税 前条第1項又は第3項の…》
規定により発行する外貨債の利子及び償還差益その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。については、租税その他の公課を課さない。 た
の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する 債券等 、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。
4条 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に発行された前条の規定による改正前の 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 第5条第1項
《第2条第1項の政令で定める法人が発行する…》
引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第2項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約をしたもの以下この項
に規定する 債券等 の利子に係る所得税については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第34条までの規定は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》
府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ
及び
第3条
《債券の発行等 前条第1項の政令で定める…》
法人は、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき債券を引き渡す必要があるときは、他の法律の規定による場合のほか、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。 2
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《 削除…》
中 電気事業法 目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の二、第117条の三、第117条の四及び第119条の2の改正規定並びに
第3条
《債券の発行等 前条第1項の政令で定める…》
法人は、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき債券を引き渡す必要があるときは、他の法律の規定による場合のほか、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。 2
の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
121条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
123条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第52条( 独立行政法人国際協力機構法 の一部を改正する法律附則第4条第1項及び第2項の改正規定を除く。)の規定公布の日
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (調整規定)
1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 、 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定2008年10月1日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《第2条第1項の政令で定める法人が発行する…》
引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第2項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第3項の規定により政府が保証契約をしたもの以下この項
及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。
50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
1項
2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。