航空機抵当法《附則》

法番号:1953年法律第66号

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附 則 抄

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める。

附 則(1971年6月3日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の 民法 以下「 新法 」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「 旧根抵当権 」という。)にも適用する。ただし、改正前の 民法 以下「 旧法 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

3条 (新法の適用の制限)

1項 旧根抵当権 で、極度額についての定めが 新法 の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第398条の4の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第398条の12の規定による根抵当権の譲渡、新法第398条の13の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第398条の14第1項ただし書の規定による定めは、することができない。

2項 前項の規定は、同項に規定する 旧根抵当権 以外の旧根抵当権で、 旧法 第375条第1項 《抵当権者は、利息その他の定期金を請求する…》 権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。 ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使す の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び 新法 第398条の12第2項 《2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根…》 抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。 この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。 の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。

4条 (極度額についての定めの変更)

1項 旧根抵当権 で、極度額についての定めが 新法 の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

5条 (附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)

1項 附記によらない極度額の増額の登記がある 旧根抵当権 については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を 新法 の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。

2項 前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。

6条 (元本の確定すべき期日に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際 旧根抵当権 について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて 新法 第398条の6第1項 《根抵当権の担保すべき元本については、その…》 確定すべき期日を定め又は変更することができる。 の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して5年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該5年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。

7条 (弁済による代位に関する経過措置)

1項 この法律の施行前から引き続き 旧根抵当権 の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。

8条 (旧根抵当権の処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に元本の確定前の 旧根抵当権 についてされた 旧法 第375条第1項 《抵当権者は、利息その他の定期金を請求する…》 権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。 ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使す の規定による処分に関しては、なお従前の例による。

9条 (同1の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)

1項 同1の債権の担保として設定された数個の不動産の上の 旧根抵当権 については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を1の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、 新法 第392条 《共同抵当における代価の配当 債権者が同…》 1の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。 2 債権者が同1の債権の担保として数個の不動 の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。

2項 前項の規定による分離は、 新法 第398条の16 《共同根抵当 第392条及び第393条の…》 規定は、根抵当権については、その設定と同時に同1の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。 の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。

10条 (元本の確定の時期に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に、 新法 第398条の20第1項第1号 《次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき…》 元本は、確定する。 1 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。 ただし、競売手続若しくは担保不動産収益 に規定する申立て、同項第2号に規定する差押え、同項第3号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号に規定する破産手続開始の決定があつた 旧根抵当権 で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

11条 (旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)

1項 極度額についての定めが 新法 の規定に適合していない 旧根抵当権 については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第398条の22の規定を適用する。

25条 (航空機抵当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による 航空機抵当法 の一部改正に伴う経過措置については、附則第2条から附則第11条までの規定の例による。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律で「航空機」とは、飛行機…》 及び回転翼航空機で航空法1952年法律第231号第2章の規定による登録を受けたものをいう。 及び 第3条 《抵当権の目的 航空機は、抵当権の目的と…》 することができる。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

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