1条 (設置)
1項 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。
2条 (所掌事務)
1項 地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。
1号 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
2号 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2項 地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
3条 (組織)
1項 地方青少年問題協議会は、会長及び委員若干人で組織する。
4条 (相互の連絡)
1項 地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。
5条 (経費)
1項 国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。
6条 (条例への委任)
1項 この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条例で定める。