有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法《本則》

法番号:1953年法律第98号

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1条 (有線電気通信法及び公衆電気通信法の施行期日)

1項 有線電気通信法 1953年法律第96号。以下「 有線法 」という。及び公衆電気通信法(1953年法律第97号。以下「 公衆法 」という。)は、1953年8月1日から施行する。

2条 (電信線電話線建設条例等の廃止)

1項 左の法律は、廃止する。

3条 (共同して設置した有線電気通信設備)

1項 有線法 の施行の際現に旧電信法第2条第2号、第3号又は第5号の規定により2人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は、有線法の施行の日において同法第4条第4号又は第5号の許可を受けたものとみなす。

4条 (鉱業特設電話)

1項 有線法 の施行の際現に旧鉱業特設電話規則(1905年逓信省令第84号)の規定により施設している鉱業特設電話は、有線法の施行の日において従前の専用者たる鉱業者が設置したものとみなす。この場合において、専用者たる鉱業者が2人以上あるときは、同法第4条第4号の許可があつたものとみなす。

5条 (公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局)

1項 公衆法 の施行の際現に旧電信法第3条第1項の規定により公衆通信の用に供されている有線電気通信設備を設置している者又は旧無線電信法(1915年法律第26号)第6条第1項の規定により公衆通信の用に供されている無線局を開設している者は、公衆法の施行の日から3月間は、その現に公衆通信の用に供されている有線電気通信設備又は無線局について、その現に公衆通信の用に供されている体様と同1の体様をもつて、同法第8条第1号の規定による委託を受けているものとみなす。但し、その者と日本電信電話 公社 以下「 公社 」という。)との間の契約により別段の定をしたときは、この限りでない。

6条 (構内交換電話となる接続電話機)

1項 公衆法 の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令(1950年電気通信省令第2号)附則第2項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話又は市内専用電話の設備であつて、加入電話の電話回線が収容されている交換設備の設置の場所と同1の構内(その構内が二以上の者の占有に属しているときは、同1の者の占有に属する部分又はこれに準ずる区域(その区域が二以上の者の占有に属しているときは、同1の者の占有に属する部分)にある電話機でその交換設備に収容されているものに係る部分は、公衆法の施行の日において、同法第26条第1項第3号の構内交換電話となつたものとみなす。

2項 前項に規定する設備については、 公衆法 第105条第4項前段の規定は、適用しない。

7条 (準法人)

1項 公衆法 の施行の際現に旧電話規則(1937年逓信省令第73号)第6条第2項の規定により社寺、学校、組合又は団体であつて、法人でないもの(以下「 準法人 」という。)が加入者となつている加入電話については、公衆法の施行の日から6月以内は、同法第27条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前項に規定する加入電話については、 公衆法 の施行の日から6月を経過した日に、旧電話規則第6条第3項の規定によりその 準法人 の代表者として届け出てある者が加入者となつたものとみなす。

8条 (電話機等の設置場所)

1項 公衆法 の施行の際現に旧電話規則第4条ノ二但書の規定により公衆法第28条第1項に規定する場所以外の場所に設置されている単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換電話の交換設備の設置の場所については、同法の施行の日から6月以内は、なお従前の例による。

9条 (旧電話規則により受理された加入申込)

1項 旧電話規則(1906年逓信省令第25号)の規定により受理された加入申込であつて、 公衆法 の施行前に加入電話が設置されるに至らなかつたものについては、同法の施行後も、なお従前の例による。

2項 公社 は、 公衆法 の施行の日から6月以内に、少くとも三回の公告をもつて、前項に規定する加入申込に係る権利を有する者に対し、最後の公告の日から1年以内にその請求の申出をすべき旨を催告しなければならない。

3項 公社 は、知れている権利者には、各別にその申出を催告しなければならない。

4項 第1項に規定する加入申込に係る権利を有する者が第2項の期間内に申出をしないときは、その権利は、その期間の満了の日に消滅する。

5項 公社 は、 公衆法 第30条第2項の規定により優先的に承諾した加入申込に係る加入電話の設置に支障を及ぼさない限度において、第2項の期間内に申出があつた加入申込に係る加入電話をなるべくすみやかに設置するようにしなければならない。

10条 (加入電話の特別負担)

1項 公社 は、1956年3月31日までは、普通加入区域内における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者がその超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。

2項 前項の規定は、普通加入区域内における加入電話の種類の変更の請求又は普通加入区域内の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。

3項 公衆法 第32条第2項及び第5項の規定は、前2項の場合に準用する。

11条

1項 公社 は、1956年3月31日までは、特別加入区域内又は加入区域外における加入電話の設置について加入申込があつた場合において、その加入電話の設置のため普通加入区域内において新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえるときは、加入申込をした者が 公衆法 第32条第1項の規定による負担をする外、その超過額を負担することを条件として、加入申込を承諾することができる。

2項 前項の規定は、特別加入区域内若しくは加入区域外における加入電話の種類の変更の請求又は特別加入区域内若しくは加入区域外の場所に加入電話の設置の場所を変更すべきことの請求があつた場合に準用する。

3項 公衆法 第32条第2項及び第5項の規定は、前2項の場合に準用する。

12条 (戦災電話の復旧等)

1項 公衆法 施行の際現に戦災により滅失している加入電話(以下「 戦災電話 」という。)の加入者は、 公社 がその請求により同法の施行の日から1956年3月31日までの間に普通加入区域内においてその加入電話の復旧工事を完了した場合において、その復旧工事のため新たな線路を設置するための費用が電話取扱局の種類ごとに公社が郵政大臣の認可を受けて定める標準額をこえたときは、公社が定める期日までに、その超過額を支払わなければならない。

2項 前項の加入者が同項の規定による支払をしないときは、 公社 は、同項の加入電話に係る加入契約を解除することができる。

3項 戦災電話 の加入者は、第1項の規定により支払うべきこととなる額のうち物件又は労務の費用に相当する部分については、あらかじめ物件又は労務を提供してその支払に代えるべき旨の請求をすることができる。この場合において、 公社 は、業務の遂行上支障がないと認めるときは、その請求に応じなければならない。

4項 公衆法 第32条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

13条

1項 戦災電話 の加入者は、 公社 がその請求により特別加入区域内又は電話加入区域外においてその加入電話の復旧工事を完了したときは、公社が定める期日までに、一加入電話当たりの線路設置費を基準として、普通加入区域外の線路の長さに応じ、公社が郵政大臣の認可を受けて定める費用を支払わなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

14条

1項 削除

15条 (十一級局等の加入電話の種類の変更)

1項 公社 は、 公衆法 の施行の日から2年以内は、十一級局又は十二級局たる電話取扱局の運営が著しく不経済である場合において、その電話取扱局を廃止し、これに収容されていた加入電話をもよりの電話取扱局に収容するときは、単独電話(その交換が転換器によつて行われるものに限る。)を共同電話に変更することができる。

16条

1項 削除

17条 (公衆法の施行前の料金)

1項 公衆法 の施行前に納付し、又は納付すべきであつた公衆電気通信役務の料金については、旧電信法第18条から 第20条 《構内交換設備等の保存 公衆法の施行の際…》 現に加入者が設置し、公社が保存している構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備の保存は、公社が行うものとする。 但し、同法第105条第1項の規定の適用を妨げない。 2 公衆法の施行の際現に加入 まで(旧無線電信法第28条において準用する場合を含む。)の規定は、公衆法の施行後も、なおその効力を有する。

18条 (旧電信線電話線建設条例の規定により使用する土地等)

1項 公衆法 の施行の際現に旧電信線電話線建設条例の規定により 公社 が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物(以下「 土地等 」という。)については、公衆法の施行の日において、その 土地等 にある電柱又は地下ケーブルが残存する期間を存続期間として、同法第81条第1項の規定による使用権が設定されたものとみなす。

2項 前項に規定する 土地等 に係る 公衆法 第90条第1項の対価は、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。

19条 (水底電信線路又は水底電話線路の区域)

1項 公衆法 の施行の際現に旧電信法第40条第1項の規定により指定されている区域については、公衆法の施行の日において同法第101条第1項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。但し、その水底線路から1,000メートル( 河川法 1896年法律第71号第1条 《目的 この法律は、河川について、洪水、…》 津波、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の に規定する河川並びに同法第5条の規定により同法の規定を準用する水流、水面及び河川については、50メートル)をこえる区域については、この限りでない。

20条 (構内交換設備等の保存)

1項 公衆法 の施行の際現に加入者が設置し、 公社 が保存している構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備の保存は、公社が行うものとする。但し、同法第105条第1項の規定の適用を妨げない。

2項 公衆法 の施行の際現に加入者が設置し、 公社 が保存している電話機及びその附属設備であつて、前項に規定するもの以外のものの設置については、当該電話機及び附属設備の存続する期間中は、なお従前の例による。

21条 (構内交換設備に接続される私設有線設備となる接続電話機)

1項 公衆法 の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令(1950年電気通信省令第2号)附則第2項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話の設備は、 第6条第1項 《公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改…》 正する省令1950年電気通信省令第2号附則第2項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話又は市内専用電話の設備であつて、加入電話の電話回線が収容されている交換設備の設置の場所と同1の構内そ の規定により構内交換電話となつたものとみなされるものを除き、公衆法第106条第2号の規定により接続したものとみなす。

22条 (損失補償)

1項 公衆法 の施行前に旧電信法第6条又は 第7条 《準法人 公衆法の施行の際現に旧電話規則…》 1937年逓信省令第73号第6条第2項の規定により社寺、学校、組合又は団体であつて、法人でないもの以下「準法人」という。が加入者となつている加入電話については、公衆法の施行の日から6月以内は、同法第2 に規定する事由によつて生じた損失の補償については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

23条 (滞納処分)

1項 公衆法 の施行の際現に旧電信法第21条第1項(旧無線電信法第28条において準用する場合を含む。)の規定により国税滞納処分の例により徴収している公衆電気通信役務の料金の徴収については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

24条 (旧法の規定による処分等の効力)

1項 第5条 《公衆通信の用に供されている有線電気通信設…》 又は無線局 公衆法の施行の際現に旧電信法第3条第1項の規定により公衆通信の用に供されている有線電気通信設備を設置している者又は旧無線電信法1915年法律第26号第6条第1項の規定により公衆通信の用第16条 《 削除…》 第18条 《旧電信線電話線建設条例の規定により使用す…》 る土地等 公衆法の施行の際現に旧電信線電話線建設条例の規定により公社が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物以下「土地等」という。については、公衆法の施行の日において、その土地等にある 及び 第19条 《水底電信線路又は水底電話線路の区域 公…》 衆法の施行の際現に旧電信法第40条第1項の規定により指定されている区域については、公衆法の施行の日において同法第101条第1項の規定による保護区域の指定があつたものとみなす。 但し、その水底線路から1 に規定する場合の外、 公衆法 の施行前に旧電信線電話線建設条例又は旧電信法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、公衆法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

34条 (旧法の罰則の適用)

1項 公衆法 及び 有線法 の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、 第2条 《電信線電話線建設条例等の廃止 左の法律…》 は、廃止する。 電信線電話線建設条例1890年法律第58号 電信法1900年法律第59号 電信電話料金法1948年法律第105号 、第26条及び第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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