と畜場法《附則》

法番号:1953年法律第114号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第12条 《と畜場使用料及びとさつ解体料 と畜場の…》 設置者若しくは管理者又はと畜業者は、と畜場使用料又はとさつ解体料について、あらかじめ、その額を定めて、都道府県知事の認可を受けなければならない。 認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料の額を変更しよ の規定は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。

2項 屠場法(1906年法律第32号)は、廃止する。

3項 この法律の施行の際、現に従前の規定による許可を受けて設置されていると畜場のうち、その構造設備が 第5条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による許…》 可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で定める一般と畜場若しくは簡易と畜場の基準に合わないと認めるときは、同項の許可を与 の規定による一般と畜場の基準に合うもの及び通例として1日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体しているものは、この法律の規定による許可を受けて設置された一般と畜場とみなし、その他のものは、この法律の規定による許可を受けて設置された簡易と畜場とみなす。

4項 この法律の施行の際、現に従前の規定によりと畜検査員を命ぜられている者は、この法律の規定によりと畜検査員を命ぜられたものとみなす。

5項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1983年12月10日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、と畜場の経…》 及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 から 第3条 《定義 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、…》 豚、めん羊及び山羊をいう。 2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。 3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後1年以上の牛若しく まで、 第21条 《国民の意見の聴取 厚生労働大臣は、第6…》 条第1項、第9条第1項、第13条第1項第3号若しくは第14条第6項第2号若しくは第3号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同条第7項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとすると 及び 第23条 《事務の区分 第17条第1項の規定により…》 都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の規定、 第24条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定に違反した者 2 第13条第1項又は第2項の規定に違反した者 3 第14条第1項から第3項まで同条第4項において準 中麻薬取締法第29条の改正規定、第41条、第47条及び第54条から第56条までの規定並びに附則第2条、 第6条 《と畜場の衛生管理 厚生労働大臣は、と畜…》 場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、第13条 《獣畜のとさつ又は解体 何人も、と畜場以…》 外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらか 及び 第20条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行 の規定1984年4月1日

14条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び 第16条 《とさつ解体の禁止等 都道府県知事は、第…》 14条の規定による検査の結果、獣畜が疾病にかかり、若しくは異常があり食用に供することができないと認めたとき、又は当該獣畜により若しくは当該獣畜のとさつ若しくは解体により病毒を伝染させるおそれがあると認 において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、 第9条 《と畜業者等の講ずべき衛生措置 厚生労働…》 大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場内の 又は 第10条 《作業衛生責任者 と畜業者等は、獣畜のと…》 さつ又は解体を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならない。 ただし、と畜業者等が自ら作業衛生責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。 2 第7条第2項か の規定により従前の例によることとされる場合における 第17条 《報告の徴収等 都道府県知事は、この法律…》 の施行に必要な限度において、と畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は当該職員に、と畜場若しくはと畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者の事務所、倉庫そ第22条 《連絡及び協力 厚生労働大臣及び農林水産…》 大臣は、この法律の施行に当たつては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、と畜場の経…》 及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《作業衛生責任者 と畜業者等は、獣畜のと…》 さつ又は解体を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならない。 ただし、と畜業者等が自ら作業衛生責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。 2 第7条第2項か第12条 《と畜場使用料及びとさつ解体料 と畜場の…》 設置者若しくは管理者又はと畜業者は、と畜場使用料又はとさつ解体料について、あらかじめ、その額を定めて、都道府県知事の認可を受けなければならない。 認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料の額を変更しよ 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

74条 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

1項 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の 児童福祉法 第59条の4第2項 《前項の規定により指定都市等の長がした処分…》 地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項及び第59条の6において「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第12条 《 何人も、第1条に掲げるものを除く外、医…》 業類似行為を業としてはならない。 ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法1970年法律第19号の定めるところによる。 の四、 食品衛生法 第29条 《 国及び都道府県は、第25条第1項又は第…》 26条第1項から第3項までの検査以下「製品検査」という。及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 保健 の四、 旅館業法 第9条 《 第8条の規定による処分に係る行政手続法…》 1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければならない。 2 第8条の の三、 公衆浴場法 第7条 《 都道府県知事は、営業者が、第2条第4項…》 の規定により附した条件又は第3条第1項の規定に違反したときは、第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。 2 前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審 の三、医療法第71条の三、 身体障害者福祉法 第43条の2第2項、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第51条の12第2項 《2 前項の規定により指定都市の長がした処…》 分地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務以下「第1号法定受託事務」という。に係るものに限る。に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求を クリーニング業法 第14条の2第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 狂犬病予防法 第25条 《政令で定める市又は特別区 この法律中「…》 都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市については、「市」若しくは「市長」又は「区」若しくは「区長」と読み替えるものとする。 の二、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、畜場法第20条、 歯科技工士法 第27条 《報告の徴収及び立入検査 都道府県知事は…》 、必要があると認めるときは、歯科技工所の開設者若しくは管理者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類その作成又は保存に の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の二、 知的障害者福祉法 第30条第2項、 老人福祉法 第34条第2項、 母子保健法 第26条第2項、 柔道整復師法 第23条 《 削除…》 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第14条第2項 《2 と畜場においては、とさつ後都道府県知…》 事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜を解体してはならない。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第24条 《手数料 第10条第1項第15条の4の7…》 第1項において準用する場合を含む。の確認又は第15条の4の5第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第41条第3項 《3 第38条第1項の規定により保健所を設…》 置する市の市長又は特別区の区長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 又は 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条 《不服申立て この法律に規定する事務のう…》 ち保健所設置市等の長が行う処分第1号法定受託事務に係るものに限る。についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所設置市等の長が、第3章又は第6 の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《国、都道府県及び保健所を設置する市の責務…》 国、都道府県及び地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害 及び 第3条 《定義 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、…》 豚、めん羊及び山羊をいう。 2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。 3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後1年以上の牛若しく を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》 と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記 並びに附則第9条、 第10条 《作業衛生責任者 と畜業者等は、獣畜のと…》 さつ又は解体を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならない。 ただし、と畜業者等が自ら作業衛生責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。 2 第7条第2項か 食品安全基本法 2003年法律第48号第22条 《設置 内閣府に、食品安全委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 に規定する 食品安全委員会 以下この条及び附則第10条において「 食品安全委員会 」という。)に係る部分を除く。)、 第12条 《と畜場使用料及びとさつ解体料 と畜場の…》 設置者若しくは管理者又はと畜業者は、と畜場使用料又はとさつ解体料について、あらかじめ、その額を定めて、都道府県知事の認可を受けなければならない。 認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料の額を変更しよ第13条 《獣畜のとさつ又は解体 何人も、と畜場以…》 外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらか 及び第29条の規定公布の日

2号 附則第10条( 食品安全委員会 に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法 の施行の日

3号 第2条 《国、都道府県及び保健所を設置する市の責務…》 国、都道府県及び地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害次号に掲げる改正規定を除く。)、 第6条 《と畜場の衛生管理 厚生労働大臣は、と畜…》 場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、次号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《作業衛生責任者 と畜業者等は、獣畜のと…》 さつ又は解体を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならない。 ただし、と畜業者等が自ら作業衛生責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。 2 第7条第2項か 並びに附則第2条から 第5条 《 都道府県知事は、前条第1項の規定による…》 許可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で定める一般と畜場若しくは簡易と畜場の基準に合わないと認めるときは、同項の許可を まで、 第8条 《 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命第16条 《とさつ解体の禁止等 都道府県知事は、第…》 14条の規定による検査の結果、獣畜が疾病にかかり、若しくは異常があり食用に供することができないと認めたとき、又は当該獣畜により若しくは当該獣畜のとさつ若しくは解体により病毒を伝染させるおそれがあると認 から 第18条 《と畜場の設置の許可の取消し等 都道府県…》 知事は、次に掲げる場合には、第4条第1項の規定による許可を取り消し、又はと畜場の設置者若しくは管理者に対し、期間を定めて、当該と畜場の施設の使用の制限若しくは停止を命ずることができる。 1 当該と畜場 まで、 第21条 《国民の意見の聴取 厚生労働大臣は、第6…》 条第1項、第9条第1項、第13条第1項第3号若しくは第14条第6項第2号若しくは第3号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同条第7項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとすると から 第26条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第6項第10条第2項において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第11条の規定に違反した者 3 第12条第1項の規定によ まで、第31条、第33条及び第35条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第2条 《国、都道府県及び保健所を設置する市の責務…》 国、都道府県及び地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害 食品衛生法 第19条 《 内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具…》 又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることがで の改正規定(第17条第1項 《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》 いて製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見された 」を「 第28条第1項 《厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知…》 事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器 」に改める部分を除く。)、 第6条 《 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売…》 し不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 1 腐敗し、若しくは変 と畜場法 第19条 《と畜検査員 第14条に規定する検査の事…》 務に従事させ、並びに第16条及び第17条第1項に規定する当該職員の職務並びに食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員のうちからと の改正規定及び 第8条 《 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第39条 《食鳥検査等を実施する職員 食鳥検査の事…》 務、第20条及び前条第1項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらか の改正規定2004年4月1日

6条 (衛生管理責任者及び作業衛生責任者に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にと畜場の衛生管理の業務に従事している者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、1997年4月1日以降において3年以上と畜場の衛生管理の業務に従事した経験を有するものは、この法律の施行の日から3年間は、 第5条 《 都道府県知事は、前条第1項の規定による…》 許可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で定める一般と畜場若しくは簡易と畜場の基準に合わないと認めるときは、同項の許可を の規定による改正後の と畜場法 次条において「 と畜場法 」という。第7条第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》 れば、衛生管理責任者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく専門 の規定にかかわらず、同条第1項に規定する衛生管理責任者となることができる。

7条

1項 この法律の施行の際現に獣畜のとさつ又は解体の業務に従事している者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であって、1997年4月1日以降において3年以上獣畜のとさつ又は解体の業務に従事した経験を有するものは、この法律の施行の日から3年間は、 と畜場法 第10条第2項において準用する新 と畜場法 第7条第5項 《5 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》 れば、衛生管理責任者となることができない。 1 獣医師 2 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学、旧大学令1918年勅令第388号に基づく大学又は旧専門学校令1903年勅令第61号に基づく専門 の規定にかかわらず、新 と畜場法 第10条第1項 《と畜業者等は、獣畜のとさつ又は解体を衛生…》 的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならない。 ただし、と畜業者等が自ら作業衛生責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。 に規定する作業衛生責任者となることができる。

9条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第12条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

10条 (国民の意見の聴取等)

1項

3項 厚生労働大臣は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は 食品安全委員会 の意見を聴くことができる。

1号

2号 第6条 《と畜場の衛生管理 厚生労働大臣は、と畜…》 場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、 の規定による改正後の と畜場法 第6条 《と畜場の衛生管理 厚生労働大臣は、と畜…》 場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、第9条 《と畜業者等の講ずべき衛生措置 厚生労働…》 大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場内の 並びに 第14条第6項第2号 《6 前各項の規定による検査は、次に掲げる…》 ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であつて厚生労働 及び第3号の厚生労働省令並びに同条第7項の政令を定めようとするとき。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2007年6月27日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月13日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第11条及び 第13条 《獣畜のとさつ又は解体 何人も、と畜場以…》 外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらか の規定公布の日

2号

3号 第2条 《国、都道府県及び保健所を設置する市の責務…》 国、都道府県及び地域保健法1947年法律第101号第5条第1項の規定に基づく政令で定める市以下「保健所を設置する市」という。は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害 の規定、 第3条 《定義 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、…》 豚、めん羊及び山羊をいう。 2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。 3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後1年以上の牛若しく と畜場法 第20条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第14条第1項から第4項までの規定により行 の改正規定並びに 第4条 《と畜場の設置の許可 一般と畜場又は簡易…》 と畜場は、都道府県知事保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 2 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第17条第1項第4号 《何人も、食鳥検査に合格した後又は前条第5…》 項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の同項の確認がされた後でなければ、食鳥とたい、食鳥中抜とたい又は食鳥肉等を食鳥処理場の外に持ち出してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ第39条第2項 《2 都道府県知事は、食品衛生法1947年…》 法律第233号第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。 及び 第40条 《厚生労働大臣の調査の要請等 厚生労働大…》 臣は、食品衛生法第65条の規定に基づき報告を求めた場合その他食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第15条第1項から第3項まで の改正規定並びに附則第8条、 第15条 《譲受けの禁止 何人も、第13条第2項の…》 規定に違反してと畜場以外の場所で解体された獣畜の肉若しくは内臓、又は前条第3項同条第4項において準用する場合及び同条第5項の規定の適用がある場合を含む。の規定に違反して持ち出された獣畜の肉若しくは内臓 から 第21条 《国民の意見の聴取 厚生労働大臣は、第6…》 条第1項、第9条第1項、第13条第1項第3号若しくは第14条第6項第2号若しくは第3号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同条第7項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとすると まで及び 第24条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定に違反した者 2 第13条第1項又は第2項の規定に違反した者 3 第14条第1項から第3項まで同条第4項において準 の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (公衆衛生上必要な措置に関する経過措置)

1項 第3条 《定義 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、…》 豚、めん羊及び山羊をいう。 2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。 3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後1年以上の牛若しく の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の と畜場法 次項及び附則第11条第1項第2号において「 と畜場法 」という。第6条第2項 《2 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規…》 定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。 に規定する 公衆衛生上必要な措置 については、施行日から起算して1年間は、 第3条 《定義 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、…》 豚、めん羊及び山羊をいう。 2 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。 3 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後1年以上の牛若しく の規定による改正前の と畜場法 次項において「 と畜場法 」という。第6条 《と畜場の衛生管理 厚生労働大臣は、と畜…》 場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、 の規定により定められた基準によることとする。

2項 と畜場法 第9条第2項に規定する 公衆衛生上必要な措置 については、施行日から起算して1年間は、 と畜場法 第9条の規定により定められた基準によることとする。

10条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第12条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

11条 (国民の意見の聴取等)

1項 厚生労働大臣は、施行日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は 食品安全委員会 の意見を聴くことができる。

1号

2号 と畜場法 第6条第1項又は 第9条第1項 《厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛…》 生的な管理その他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び の厚生労働省令を定めようとするとき。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条から 第7条 《衛生管理責任者 と畜場の管理者と畜場の…》 管理者がいないと畜場にあつては、と畜場の設置者。以下この項、第6項、次条及び第18条第1項第5号において同じ。は、と畜場を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、衛生管理責任者を置かなければならない。 までに規定する場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

14条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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