元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律《本則》

法番号:1953年法律第156号

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給、共済組合の長期給付等に関して、特別の措置を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 南西諸島 :北緯二十九度以南の 南西諸島 琉球諸島及び大東諸島を含む。)をいう。

2号 南西諸島 官公署職員 :1946年1月28日において南西諸島にあつた国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。)に所属していた職員をいう。但し、市町村に所属していた職員(市町村立の学校、幼稚園又は図書館に勤務し判任官以上の待遇を受けていた者及び準教育職員であつた者を除く。)、気象官署に所属していた職員その他政令で定める職員を除く。

3号 琉球諸島民政府職員 :1946年1月29日以後において 南西諸島 にあつた琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関及びこれからその事務を引き継いだ機関で政令で定めるものを含む。)に所属していた職員をいう。但し、その就任について選挙によることを必要とする職員、常時勤務することを要しない職員その他政令で定める職員を除く。

4号 本邦官公署職員 :国又は地方公共団体の機関に所属する職員( 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社又は政令で定める公団若しくは公庫の役員及び職員を含む。)をいう。

3条 (元南西諸島官公署職員の退職)

1項 元南西諸島官公署職員 は、この法律に別段の定がある場合を除く外、1946年1月28日において退職したものとする。

4条 (恩給に関する法令の適用)

1項 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による 改正前の 恩給法 1923年法律第48号。 第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 の二及び 第10条の3 《公務員とみなされる在職 第4条第1項の…》 政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた者については、その琉球諸島民政府職員として在職していた期間同条、第8条、第10条又は前条の規定により当該公務員として在職していたとみなされた期間を除く。 において「 改正前の 恩給法 」という。)第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた 元南西諸島官公署職員 が、引き続き政令で定める 琉球諸島民政府職員 となつた場合においては、政令で定めるところにより、その琉球諸島民政府職員を同条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。

2項 前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、 琉球諸島民政府職員 の退職当時( 第6条第2項 《2 前項の規定による申出をした者は、恩給…》 に関する法令の規定の適用については、当該申出をした日前6月以内でその者の指定する日に退職したものとみなす。 に規定する者にあつては、その退職とみなされた当時)の俸給年額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。

3項 第1項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける 琉球諸島民政府職員 が、引き続き 本邦官公署職員 となつた場合における恩給に関する法令の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

4条の2 (共済組合に関する法令の適用)

1項 国家公務員 共済組合法 1948年法律第69号。以下「 共済組合法 」という。)の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付(以下「 長期給付 」という。)に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)は、1946年1月28日において効力を有していた官署の職員の共済組合に関する法令(以下「 旧組合令 」という。)に基いて組織された共済組合で政令で指定するもの(以下「 旧組合 」という。)の組合員たる職員として在職していた 元南西諸島官公署職員 が、引き続き 琉球諸島民政府職員 となつたときは、その者のうち、政令で定める者を除き、1946年1月29日以後 旧組合令 並びに共済組合法及びこれに基く命令が 南西諸島 に適用されていたとした場合において、旧組合令又は共済組合法の規定中 長期給付 に関する部分の規定の適用を受ける職員として在職した者となるべきものを、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、1946年1月28日においてその者が属していた 旧組合 及び当該旧組合の権利義務を承継した共済組合法に基いて組織された共済組合(以下「 新組合 」という。)の組合員たる職員として在職した者とみなし、且つ、1946年1月29日以後共済組合法の施行前に旧組合令が南西諸島に適用されていたとした場合において、共済組合法第90条の規定の適用を受けるべき給付をその者が受けるべきこととなるときは、その受けるべきこととなる給付を同条の規定の適用を受ける給付とみなして、その者について1946年1月29日以後給付事由の生ずる長期給付から適用する。

2項 前項の規定により 共済組合法 の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額は、 琉球諸島民政府職員 の退職当時( 第6条の2第2項 《2 前項の規定による申出をした者は、共済…》 組合法の規定の適用については、当該申出をした日前6月以内でその者の指定する日最短給付年限に達した日が当該申出をした日前6月以内にあるときは、その最短給付年限に達した日に退職したものとみなす。 に規定する者にあつては、その退職したものとみなされた当時)の俸給の額に基づき政令で定める方法により算定して得た額とする。

4条の3 (退職年金等の額の特例)

1項 前条第1項の規定により 共済組合法 の規定の適用を受ける 琉球諸島民政府職員 に係る退職年金、退職1時金又は遺族1時金( 旧組合 及び 新組合 の組合員であつた期間並びに前条第1項の規定によりこれらの組合の組合員たる職員として在職した者とみなされる期間が20年以上の者に対する遺族1時金を除く。)の額は、1954年6月30日までに給付事由の生じたものを除き、同年7月1日から引き続き琉球諸島民政府職員として在職した期間(以下本条において「 改正法施行後の在職期間 」という。)に応じ共済組合法の規定により算定した額から、左の各号に掲げる区別に従い算定した額を控除した金額とする。

1号 退職年金にあつては、俸給日額の2・7日分( 改正法施行後の在職期間 及び 共済組合法 第95条 《 組合がこの法律に基づく給付の支給に関し…》 必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 に規定する控除期間を合算した期間が20年をこえる部分については、1・8日分)に改正法施行後の在職期間を乗じて得た額

2号 退職1時金又は遺族1時金にあつては、俸給日額に、 改正法施行後の在職期間 を組合員の期間とみなし、その期間に応じ 共済組合法 別表第1に定める日数を乗じて得た額の100分の45

2項 前項第1号の額の計算については、年を単位として期間を計算するものとし、1年未満の端数は、切り捨てるものとする。

5条

1項 削除

6条 (在職年の通算の辞退)

1項 第4条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける 琉球諸島民政府職員 は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。

2項 前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用については、当該申出をした日前6月以内でその者の指定する日に退職したものとみなす。

3項 第1項の規定による申出は、内閣総理大臣に対してしなければならない。

6条の2 (在職期間の通算の辞退)

1項 第4条の2第1項 《国家公務員共済組合法1948年法律第69…》 号。以下「共済組合法」という。の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付以下「長期給付」という。に関する部分の規定掛金に関する部分の規定を除く。は、1946年1月28日において効力を有していた官署の職員の の規定により 共済組合法 の規定の適用を受ける 琉球諸島民政府職員 で、同項の規定による退職年金についての 最短給付年限 以下この条において「 最短給付年限 」という。)に達したものは、同項の規定による在職期間の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。

2項 前項の規定による申出をした者は、 共済組合法 の規定の適用については、当該申出をした日前6月以内でその者の指定する日( 最短給付年限 に達した日が当該申出をした日前6月以内にあるときは、その最短給付年限に達した日)に退職したものとみなす。

3項 第1項の規定による申出は、内閣総理大臣を経由して当該 新組合 の代表者に対してしなければならない。

7条

1項 削除

8条 (引き続き他の職員として勤続するものとみなす場合)

1項 元南西諸島官公署職員 が1946年1月29日から120日以内に 琉球諸島民政府職員 となつた場合においては、 第4条 《恩給に関する法令の適用 恩給法の一部を…》 改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職して から 第4条 《恩給に関する法令の適用 恩給法の一部を…》 改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職して の三までの規定の適用については、引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。

2項 元南西諸島官公署職員 が1946年1月29日から90日以内に 本邦官公署職員 となつた場合においては、恩給、官署の職員の共済組合又は退職手当に関する法令の規定の適用については、引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。

3項 第4条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が 又は 第4条の2第1項 《国家公務員共済組合法1948年法律第69…》 号。以下「共済組合法」という。の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付以下「長期給付」という。に関する部分の規定掛金に関する部分の規定を除く。は、1946年1月28日において効力を有していた官署の職員の の規定により恩給に関する法令又は 共済組合法 の規定の適用を受ける 琉球諸島民政府職員 が、その退職後( 第6条 《在職年の通算の辞退 第4条第1項の規定…》 により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。 2 前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用につ 又は 第6条の2 《在職期間の通算の辞退 第4条の2第1項…》 の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、同項の規定による退職年金についての最短給付年限以下この条において「最短給付年限」という。に達したものは、同項の規定による在職期間の通算を の規定により退職とみなされる場合を除く。)30日(この法律の施行前に退職した場合にあつては、90日)以内に 本邦官公署職員 となつた場合においては、恩給又は官署の職員の共済組合に関する法令の規定の適用については、その退職の日の翌日から引き続き本邦官公署職員として勤続するものとみなす。

9条 (未帰還職員)

1項 1945年9月2日から引き続き海外にあつて1946年1月28日までに帰国しなかつた 元南西諸島官公署職員 以下「 未帰還職員 」という。)については、 第3条 《元南西諸島官公署職員の退職 元南西諸島…》 官公署職員は、この法律に別段の定がある場合を除く外、1946年1月28日において退職したものとする。 の規定は、適用しない。

2項 1953年7月31日までに帰国した 未帰還職員 は、その帰国の日から120日以内に 琉球諸島民政府職員 となつた場合又はその帰国の日から90日以内に 本邦官公署職員 となつた場合にあつては、その琉球諸島民政府職員又は本邦官公署職員となつた日の前日まで 元南西諸島官公署職員 として有していた身分を失わなかつたものとし、その他の場合にあつては、その帰国の日から30日を経過した日において退職したものとする。

3項 1953年7月31日までに帰国しなかつた 未帰還職員 は、 恩給法 の規定の適用を受ける者にあつては、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第30条の規定により退職したものとみなされる日又は死亡した日において、その他の者にあつては、 恩給法 の規定の適用を受ける者の例に準じ政令で定める日において退職したものとする。

4項 元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた 未帰還職員 に対しては、 本邦官公署職員 の例に準じ政令で定めるところにより、俸給その他の給与及び退職手当を支給する。

10条 (疎開学童担当教育関係職員)

1項 元沖縄県の疎開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において 南西諸島 に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める 琉球諸島民政府職員 となつた場合において、まだ当該他県の教育関係職員の職を退いていないときは、その琉球諸島民政府職員となつた日の前日においてその職を退いたものとみなし、すでにその職を退いているときは、その退職の日の翌日から引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなす。

2項 前項の 琉球諸島民政府職員 については、 第4条 《恩給に関する法令の適用 恩給法の一部を…》 改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職して から 第4条 《恩給に関する法令の適用 恩給法の一部を…》 改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職して の三まで、 第6条 《在職年の通算の辞退 第4条第1項の規定…》 により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。 2 前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用につ 及び 第6条の2 《在職期間の通算の辞退 第4条の2第1項…》 の規定により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、同項の規定による退職年金についての最短給付年限以下この条において「最短給付年限」という。に達したものは、同項の規定による在職期間の通算を に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給を給する。

10条の2 (元一般官公署職員)

1項 1945年8月15日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた 改正前の 恩給法 第19条第1項に規定する公務員で、政令で定める期間内に 第4条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が の政令で定める 琉球諸島民政府職員 となつたもの(同条、 第8条 《引き続き他の職員として勤続するものとみな…》 す場合 元南西諸島官公署職員が1946年1月29日から120日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合においては、第4条から第4条の三までの規定の適用については、引き続き琉球諸島民政府職員として勤続する 又は前条の規定の適用を受ける者を除く。)については、その琉球諸島民政府職員を改正前の 恩給法 第19条第1項 《本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員を…》 謂ふ に規定する公務員として在職するものとみなす。

2項 前項の 琉球諸島民政府職員 については、 第4条 《 恩給年額並1時恩給及1時扶助料の額の円…》 位未満は之を円位に満たしむ 及び 第6条 《 普通恩給又は増加恩給を受くるの権利を有…》 する者退職後1年内に再就職するときは前条の期間は再就職に係る官職の退職の日より進行す に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給(年金たる恩給に限る。)を給する。

10条の3 (公務員とみなされる在職)

1項 第4条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が の政令で定める 琉球諸島民政府職員 として在職していた者については、その琉球諸島民政府職員として在職していた期間(同条、 第8条 《引き続き他の職員として勤続するものとみな…》 す場合 元南西諸島官公署職員が1946年1月29日から120日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合においては、第4条から第4条の三までの規定の適用については、引き続き琉球諸島民政府職員として勤続する第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 又は前条の規定により当該公務員として在職していたとみなされた期間を除く。 改正前の 恩給法 第19条第1項に規定する公務員として在職していたものとみなす。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定により公務員として在職していたものとみなされた期間を有する同項の 琉球諸島民政府職員 について準用する。

10条の4

1項 旧琉球大学において教育事務に従事した職員で1966年7月1日前に退職したものについては、旧琉球大学において教育事務に従事する職員として在職していた期間、 第4条第1項 《恩給法の一部を改正する法律1946年法律…》 第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた元南西諸島官公署職員が の政令で定める 琉球諸島民政府職員 として在職していたものとみなす。

2項 第10条の2第2項 《2 前項の琉球諸島民政府職員については、…》 第4条及び第6条に規定する場合の例に準じ政令で定めるところにより、恩給年金たる恩給に限る。を給する。 の規定は、前項の規定により 琉球諸島民政府職員 として在職していたものとみなされた期間を有する同項の旧琉球大学の職員について準用する。

11条

1項 削除

11条の2 (琉球諸島民政府職員期間を有する者の長期給付の特例)

1項 琉球諸島民政府職員 として在職した者(政令で定める者を除く。)については、その在職した期間(その在職した者が1946年1月29日前において 元南西諸島官公署職員 として在職していた者(政令で定める者を除く。)である場合には、その在職していた期間を含む。以下「琉球等在職期間」という。)を 共済組合法 の組合員たる職員として在職した期間とみなし、かつ、同法の規定中 長期給付 に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)を適用するとしたならば同法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有することとなるときは、政令で定める共済組合が、その者又はその遺族に対し、当該年金たる長期給付を支給する。この場合においては、 第4条の2 《共済組合に関する法令の適用 国家公務員…》 共済組合法1948年法律第69号。以下「共済組合法」という。の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付以下「長期給付」という。に関する部分の規定掛金に関する部分の規定を除く。は、1946年1月28日におい の規定は、適用しない。

2項 前項の規定により 共済組合法 の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額については、 第4条の2第2項 《2 前項の規定により共済組合法の規定を適…》 用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額は、琉球諸島民政府職員の退職当時第6条の2第2項に規定する者にあつては、その退職したものとみなされた当時の俸給の額に基づき政令で定める方法により算定して の規定の例に準じ、政令で定める。

3項 第1項の規定による年金たる 長期給付 の額は、次の各号に掲げる年金に応じ当該各号に掲げる金額とする。

1号 退職年金 共済組合法 の規定により算定した額から俸給日額の2・7日分(琉球等在職期間が20年をこえる部分については、1・8日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額

2号 障害年金 共済組合法 の規定により算定した額(琉球等在職期間が10年をこえるものにあつては、俸給日額の1・35日分(琉球等在職期間が20年をこえる部分については、1・8日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額

3号 遺族年金第1号の規定により算定した退職年金の額の2分の1に相当する金額

4項 第4条の3第2項 《2 前項第1号の額の計算については、年を…》 単位として期間を計算するものとし、1年未満の端数は、切り捨てるものとする。 の規定は、前項各号の金額の計算について準用する。

12条 (時効の特例)

1項 南西諸島 の官公署の職員であつた者について、その職員たる身分に基きこの法律の施行前に生じた恩給を受ける権利その他国又は地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効は、他の法令の規定にかかわらず、1945年3月1日からこの法律の施行の日の前日までは進行しないものとする。

2項 前項の規定は、官公署の職員の共済組合に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効について準用する。この場合において、同項の規定中、「この法律の施行前」とあるのは「1954年7月1日前」と、「この法律の施行の日の前日」とあるのは「1954年6月30日」と読み替えるものとする。

13条 (給与等の負担)

1項 元沖縄県がその俸給を負担していた職員について、1946年1月28日までに給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与でこの法律の施行の日までに支払われなかつたもの並びに1946年1月29日以後給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与及び退職手当は、国庫が負担する。

14条 (恩給の裁定及び負担)

1項 琉球諸島民政府職員 について 第4条 《恩給に関する法令の適用 恩給法の一部を…》 改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職して 又は 第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 から 第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 の四までの規定により給すべき恩給は、総務大臣が裁定し、国庫が負担する。ただし、1946年1月28日に 元南西諸島官公署職員 として恩給の給与事由が生じたとした場合において、元沖縄県以外の都道府県の知事がその恩給を裁定し、当該都道府県がこれを負担すべきであつた職員に係るものは、当該都道府県の知事が裁定し、当該都道府県が負担するものとし、その経費(政令で定める日以後に支給すべき恩給に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国庫が交付するものとする。

14条の2 (長期給付に要する経費の負担)

1項 第4条の2第1項 《国家公務員共済組合法1948年法律第69…》 号。以下「共済組合法」という。の規定中退職給付、障害給付及び遺族給付以下「長期給付」という。に関する部分の規定掛金に関する部分の規定を除く。は、1946年1月28日において効力を有していた官署の職員の の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、国庫が負担する。但し、左の各号に掲げる共済組合が支給する給付に要する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。

1号 専売共済組合日本専売公社

2号 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

2項 第11条の2第1項 《琉球諸島民政府職員として在職した者政令で…》 定める者を除く。については、その在職した期間その在職した者が1946年1月29日前において元南西諸島官公署職員として在職していた者政令で定める者を除く。である場合には、その在職していた期間を含む。以下 の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体その他の者が負担する。

15条 (実施規定)

1項 この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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