元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律《附則》

法番号:1953年法律第156号

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附 則

1項 この法律は、1953年8月1日から施行し、 第3条 《元南西諸島官公署職員の退職 元南西諸島…》 官公署職員は、この法律に別段の定がある場合を除く外、1946年1月28日において退職したものとする。 から 第11条 《 削除…》 までの規定は、1946年1月28日から適用する。

附 則(1953年8月8日法律第182号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1953年8月1日以後の退職による退職手当について適用する。

附 則(1954年6月24日法律第197号) 抄

1項 この法律は、1954年7月1日から施行し、 元南西諸島官公署職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第12条、 第14条 《恩給の裁定及び負担 琉球諸島民政府職員…》 について第4条又は第10条から第10条の四までの規定により給すべき恩給は、総務大臣が裁定し、国庫が負担する。 ただし、1946年1月28日に元南西諸島官公署職員として恩給の給与事由が生じたとした場合に の二及び同法附則の改正規定を除き、1946年1月28日から適用する。

附 則(1956年6月6日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。

附 則(1957年3月31日法律第27号) 抄

1項 この法律は、1957年4月1日から施行する。

附 則(1959年5月15日法律第164号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1960年6月28日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

7項 前項の規定による改正後の 元南西諸島官公署職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第5条第1項ただし書の規定中国家公務員等退職手当法第4条の規定に係る部分は、1959年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

附 則(1962年3月31日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1964年7月6日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日から施行する。

3条 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 元南西諸島官公署職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「 特別措置法 」という。)第4条の規定を適用して計算して得た年額の普通恩給又は扶助料を受けている者については、1964年10月分以降、その年額をこの法律による改正後の同条の規定を適用して計算して得た年額に改定する。

2項 この法律の施行前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の1964年9月分までの年額の計算については、この法律による改正後の 特別措置法 第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 特別措置法 第4条の2の規定を適用して計算して得た額の退職年金、障害年金又は遺族年金を受けている者については、1964年10月分以降、その額をこの法律による改正後の同条の規定を適用して計算して得た額に改定する。

2項 この法律の施行前に給付事由の生じた退職給付、障害給付又は遺族給付の1964年9月分までの額の計算については、この法律による改正後の 特別措置法 第4条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条

1項 この法律による改正後の 特別措置法 第8条から 第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 までの規定は、恩給に関する法令の規定の適用については、この法律の施行前に 琉球諸島民政府職員 を退職し、又は死亡した 元南西諸島官公署職員 についても適用する。ただし、これらの規定を適用した場合においても、その在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達しない者については、この限りでない。

6条

1項 前条の規定により恩給に関する法令の規定による普通恩給又は扶助料を受けることとなる場合における当該普通恩給又は扶助料の給与は、1964年10月から始めるものとする。

7条

1項 この法律の施行前に 琉球諸島民政府職員 を退職し、又は死亡した 元南西諸島官公署職員 で、この法律による改正後の 特別措置法 第8条又は 第9条 《未帰還職員 1945年9月2日から引き…》 続き海外にあつて1946年1月28日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員以下「未帰還職員」という。については、第3条の規定は、適用しない。 2 1953年7月31日までに帰国した未帰還職員は、その の規定を適用したならば、同法の規定により共済組合に関する法令の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金を支給すべきこととなるものについては、同法の規定により、1964年10月分以降、その者又はその遺族に退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する。

2項 前項の場合において、この法律による改正後の 特別措置法 第8条又は 第9条 《未帰還職員 1945年9月2日から引き…》 続き海外にあつて1946年1月28日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員以下「未帰還職員」という。については、第3条の規定は、適用しない。 2 1953年7月31日までに帰国した未帰還職員は、その の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち 元南西諸島官公署職員 として在職した期間を基礎とした1時金である給付を受けた者に係る退職年金若しくは障害年金又は遺族年金の額は、同法第4条の二及び 第4条の3 《退職年金等の額の特例 前条第1項の規定…》 により共済組合法の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員に係る退職年金、退職1時金又は遺族1時金旧組合及び新組合の組合員であつた期間並びに前条第1項の規定によりこれらの組合の組合員たる職員として在職した の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した額から、政令で定める金額を減じた額とする。

3項 前項の規定は、この法律による 特別措置法 第8条又は 第9条 《未帰還職員 1945年9月2日から引き…》 続き海外にあつて1946年1月28日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員以下「未帰還職員」という。については、第3条の規定は、適用しない。 2 1953年7月31日までに帰国した未帰還職員は、その の規定の改正により新たに同法の規定により共済組合に関する法令の規定の適用を受けることとなつた者についての共済組合に関する法令の規定による給付の額の計算について準用する。この場合において、同項中「退職年金若しくは障害年金又は遺族年金」とあるのは、「退職年金、障害年金、退職1時金若しくは障害1時金又は遺族年金若しくは遺族1時金」と読み替えるものとする。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

10条 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過規定)

1項 第46条の規定による改正後の 元南西諸島官公署職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律附則第5項及び第6項の規定は、施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する年金、恩給又は退職手当等について適用し、同日前に支払を受けるべき当該年金、恩給又は退職手当等については、なお従前の例による。

附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1967年7月27日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。

10条 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 元南西諸島官公署職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「 特別措置法 」という。)第10条の二及び 第14条 《恩給の裁定及び負担 琉球諸島民政府職員…》 について第4条又は第10条から第10条の四までの規定により給すべき恩給は、総務大臣が裁定し、国庫が負担する。 ただし、1946年1月28日に元南西諸島官公署職員として恩給の給与事由が生じたとした場合に の規定は、この法律の施行前に 特別措置法 第4条第1項の政令で定める 琉球諸島民政府職員 を退職し、又は死亡した者についても適用する。

2項 前項の規定により普通恩給又は扶助料を受けることとなる場合における当該普通恩給又は扶助料の給与は、1967年10月から始めるものとする。

附 則(1969年12月16日法律第91号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《目的 この法律は、元南西諸島官公署職員…》 等の身分、恩給、共済組合の長期給付等に関して、特別の措置を定めることを目的とする。 から 第6条 《在職年の通算の辞退 第4条第1項の規定…》 により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、同項の規定による在職年の通算を辞退すべき旨を申し出ることができる。 2 前項の規定による申出をした者は、恩給に関する法令の規定の適用につ までの規定による改正後の 恩給法 恩給法 の一部を改正する法律、 元南西諸島官公署職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律 恩給法 等の一部を改正する法律及び 国民年金法 の規定並びに附則第12条第1項、第13条第2項、 第14条第1項 《琉球諸島民政府職員について第4条又は第1…》 0条から第10条の四までの規定により給すべき恩給は、総務大臣が裁定し、国庫が負担する。 ただし、1946年1月28日に元南西諸島官公署職員として恩給の給与事由が生じたとした場合において、元沖縄県以外の 、第19条及び第22条の規定は、1969年10月1日から適用する。

13条 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において現に普通恩給を受けている者が、 施行日 において改正後の 元南西諸島官公署職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「 特別措置法 」という。)第10条の2第1項の規定により公務員とみなされる 琉球諸島民政府職員 として在職する場合においては、施行日の属する月の翌月からその琉球諸島民政府職員を退職する日の属する月まで、当該普通恩給を停止するものとする。

2項 改正後の 特別措置法 第10条の2第1項の 琉球諸島民政府職員 に係る普通恩給の年額は、琉球諸島民政府職員としての在職期間(同項の規定により 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による 改正前の 恩給法 以下「 法律第31号による改正前の 恩給法 」という。)第19条第1項に規定する公務員として在職するものとみなされる期間に限る。)中に支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。

14条

1項 改正後の 特別措置法 第10条の2第1項の規定は、1945年8月15日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた 法律第31号による改正前の 恩給法 第19条第1項に規定する公務員で、改正後の特別措置法第10条の2第1項の政令で定める期間内に同法第4条第1項の政令で定める 琉球諸島民政府職員 となつたもの(同法同条、 第8条 《引き続き他の職員として勤続するものとみな…》 す場合 元南西諸島官公署職員が1946年1月29日から120日以内に琉球諸島民政府職員となつた場合においては、第4条から第4条の三までの規定の適用については、引き続き琉球諸島民政府職員として勤続する 又は 第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 の規定の適用を受ける者を除く。)が、1969年9月30日以前にその琉球諸島民政府職員を退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した場合においても適用する。

2項 前項の規定により改正後の 特別措置法 第10条の2第1項の規定の適用を受ける 琉球諸島民政府職員 その者が死亡した場合にあつては、その遺族)で、同条第2項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を受けることとなるものの当該普通恩給又は扶助料の給与は、1969年10月から始めるものとする。

3項 第1項の規定により改正後の 特別措置法 第10条の2第1項の規定の適用を受ける 琉球諸島民政府職員 その者が死亡した場合にあつては、その遺族)で、1969年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、同条第2項及び前条第2項の規定を適用して算出して得た年額に改定する。

15条

1項 改正後の 特別措置法 第10条の2第1項の 琉球諸島民政府職員 又はその遺族については、これらの者が、 施行日 から起算して6月以内に、内閣総理大臣に対し申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

17条 (改定年額の一部停止)

1項 附則第2条、 第3条 《元南西諸島官公署職員の退職 元南西諸島…》 官公署職員は、この法律に別段の定がある場合を除く外、1946年1月28日において退職したものとする。第11条 《 削除…》 第12条第2項 《2 前項の規定は、官公署の職員の共済組合…》 に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効について準用する。 この場合において、同項の規定中、「この法律の施行前」とあるのは「1954年7月1日前」と、「この法律の施行の日の前日」とあるのは「 、第14条第3項及び第16条第2項並びに改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第8条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。又は扶助料(又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の1969年12月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改正前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

2項 附則第14条第2項又は第16条第1項の規定により1969年10月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年12月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年8月31日に給与事由が生じていたものとした場合の同年9月におけるその年額との差額の3分の1を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

18条 (職権改定)

1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、 第9条 《未帰還職員 1945年9月2日から引き…》 続き海外にあつて1946年1月28日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員以下「未帰還職員」という。については、第3条の規定は、適用しない。 2 1953年7月31日までに帰国した未帰還職員は、その第12条第2項 《2 前項の規定は、官公署の職員の共済組合…》 に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効について準用する。 この場合において、同項の規定中、「この法律の施行前」とあるのは「1954年7月1日前」と、「この法律の施行の日の前日」とあるのは「 、第14条第3項及び第16条第2項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

附 則(1970年4月21日法律第27号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年6月22日法律第80号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。

2項 第3条 《元南西諸島官公署職員の退職 元南西諸島…》 官公署職員は、この法律に別段の定がある場合を除く外、1946年1月28日において退職したものとする。 の規定による改正後の 元南西諸島官公署職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「 特別措置法 」という。)の規定並びに附則第14条第2項及び第3項、 第15条 《実施規定 この法律に特別の定があるもの…》 の外、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 、第16条、第17条第2項、第18条第2項、第19条第1項及び第3項並びに第20条の規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「 沖縄復帰の日 」という。)から適用する。

13条 (特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正前の 特別措置法 第4条、 第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 又は 第10条の2 《元一般官公署職員 1945年8月15日…》 において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員で、政令で定める期間内に第4条第1項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの同条、第8条又は前条の に規定する者に給するこれらの規定に基づく普通恩給又は扶助料については、 沖縄復帰の日 の属する月分以降、その年額を、改正後の 恩給法 及び特別措置法の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額(その年額が、法律第81号附則第2条第1項の規定によりその退職又は死亡当時の俸給年額とみなされた同法附則別表第2の仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、これらの法律の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額)に改定する。

14条

1項 改正後の 特別措置法 第4条又は 第10条の3 《公務員とみなされる在職 第4条第1項の…》 政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた者については、その琉球諸島民政府職員として在職していた期間同条、第8条、第10条又は前条の規定により当該公務員として在職していたとみなされた期間を除く。 の規定の適用により新たに普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得することとなる 琉球諸島民政府職員 又はその遺族の当該普通恩給又は扶助料の給与は、 沖縄復帰の日 の属する月から始めるものとする。

2項 改正後の 特別措置法 第4条又は 第10条の3 《公務員とみなされる在職 第4条第1項の…》 政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた者については、その琉球諸島民政府職員として在職していた期間同条、第8条、第10条又は前条の規定により当該公務員として在職していたとみなされた期間を除く。 の規定の適用により新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料で、公務員として在職したことのある 琉球諸島民政府職員 の退職又は死亡に基づくものの恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額は、これらの規定に基づく恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、当該退職又は死亡の時から 沖縄復帰の日 の前日まで改正前の特別措置法の規定によりその普通恩給又は扶助料を給していたとした場合に前条の規定により沖縄復帰の日において給することとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額より少ないときは、その年額とする。

3項 第1項の規定により新たに普通恩給又は扶助料を給されることとなる者が、同1の在職年に基づき改正前の 特別措置法 第4条第1項の規定により1時恩給又は1時扶助料を受けた者である場合における普通恩給又は扶助料の年額は、当該1時恩給又は1時扶助料の金額の15分の1に相当する金額をその年額から控除した額とする。ただし、当該1時恩給又は1時扶助料が国庫に返還された場合は、この限りでない。

15条

1項 改正後の 特別措置法 第10条の3第1項に規定する在職期間を有する 琉球諸島民政府職員 に係る普通恩給の年額は、同項の規定により公務員として在職していたものとみなされた琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給があるときは、その支給された普通恩給の額の15分の1に相当する額をその年額から控除した額とする。

16条

1項 改正後の 特別措置法 第10条の3第1項の 琉球諸島民政府職員 又はその遺族に係る在職年については、これらの者が、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して6月以内に、裁定庁に対して同項の規定による在職年の通算を希望しない旨の申出をしたときは、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17条

1項 改正後の 特別措置法 第4条又は 第10条の3 《公務員とみなされる在職 第4条第1項の…》 政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた者については、その琉球諸島民政府職員として在職していた期間同条、第8条、第10条又は前条の規定により当該公務員として在職していたとみなされた期間を除く。 の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき在職年又は勤続在職年についての加給を附せられるべき在職年を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、 沖縄復帰の日 の属する月分以降、その年額を、これらの規定及び附則第15条の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2項 附則第14条第2項の規定は、前項の規定によりその年額が改定されることとなる普通恩給又は扶助料で、公務員として在職したことのある 琉球諸島民政府職員 の退職又は死亡に基づくものの年額の計算の基礎となる俸給の年額の計算について準用する。

18条

1項 改正後の 特別措置法 第6条(同条の例に準ずることとされている場合を含む。)の規定の適用により普通恩給又は扶助料を受けている者は、 施行日 から起算して6月以内に、裁定庁に対して、 琉球諸島民政府職員 を退職したものとみなされた日後の在職年の通算を希望する旨を申し出ることができる。

2項 改正後の 特別措置法 第6条第2項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。

19条

1項 前条第1項に規定する申出をした者に係る普通恩給の年額は、 琉球諸島民政府職員 を退職したものとみなされた日後の在職年を加えた在職年数に基づき算出して得た年額から、改正前の 特別措置法 第4条第1項、 第10条第1項 《元沖縄県の疎開学童の教育を担当するため他…》 県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島民政府職員となつた場合におい 又は 第10条の2第1項 《1945年8月15日において元陸軍又は海…》 軍の官署以外の官公署に勤務していた改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員で、政令で定める期間内に第4条第1項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの同条、第8条又は前条の規定の適用を受ける者 に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間中に支給された普通恩給の額の15分の1に相当する額を控除した額とする。

2項 前条第1項に規定する申出をした者については、 沖縄復帰の日 の属する月分以降、その普通恩給又は扶助料の年額を、前項及び改正後の 特別措置法 の規定によつて算出して得た年額に改定する。

3項 附則第14条第2項の規定は、前項の規定によりその年額が改定されることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となる俸給の年額の計算について準用する。この場合において、同条第2項中「これらの規定」とあるのは、「同法第4条、 第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 又は 第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 の二」と読み替えるものとする。

20条

1項 改正後の 特別措置法 第4条第1項の政令で定める 琉球諸島民政府職員 として在職していた期間のうち、次に掲げる期間は、同法第10条の3第1項の規定にかかわらず、同項に規定する公務員として在職していたものとみなされる期間に算入しない。

1号 改正後の 特別措置法 第4条の2の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間

2号 元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する 特別措置法 1968年立法第78号)の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間

2項 改正後の 特別措置法 第10条の三及び附則第13条から前条までの規定は、公務員退職年金法(1965年立法第100号)、公立学校職員 共済組合法 1968年立法第147号)、公立学校職員共済組合法の 長期給付 に関する施行法(1968年立法第148号)、公務員等共済組合法(1969年立法第154号又は公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1969年立法第155号)に係る年金たる給付を受ける者については、適用しない。

3項 前項に規定する者のうち、改正前の 特別措置法 第4条、 第10条 《疎開学童担当教育関係職員 元沖縄県の疎…》 開学童の教育を担当するため他県の教育関係職員に転じ1946年1月29日から同年12月31日までの間において南西諸島に復帰した元沖縄県の教育関係職員が、その復帰の日から120日以内に政令で定める琉球諸島 又は 第10条の2 《元一般官公署職員 1945年8月15日…》 において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員で、政令で定める期間内に第4条第1項の政令で定める琉球諸島民政府職員となつたもの同条、第8条又は前条の の規定の適用により年金たる恩給を受けていた者に対する恩給に関する法令の適用については、なおこれらの規定の例による。

22条 (職権改定)

1項 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、 第12条 《時効の特例 南西諸島の官公署の職員であ…》 つた者について、その職員たる身分に基きこの法律の施行前に生じた恩給を受ける権利その他国又は地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものの消滅時効は、他の法令の規定にかかわらず、1945年3月1第13条 《給与等の負担 元沖縄県がその俸給を負担…》 していた職員について、1946年1月28日までに給与事由の生じた俸給その他の政令で定める給与でこの法律の施行の日までに支払われなかつたもの並びに1946年1月29日以後給与事由の生じた俸給その他の政令 、第17条、第19条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

附 則(1972年6月22日法律第81号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。

2項 第4条 《恩給に関する法令の適用 恩給法の一部を…》 改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職して の規定による改正後の 元南西諸島官公署職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「 改正後の 特別措置法 」という。)の規定及び附則第5条から 第9条 《未帰還職員 1945年9月2日から引き…》 続き海外にあつて1946年1月28日までに帰国しなかつた元南西諸島官公署職員以下「未帰還職員」という。については、第3条の規定は、適用しない。 2 1953年7月31日までに帰国した未帰還職員は、その までの規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「 沖縄復帰の日 」という。)から適用する。

5条 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《恩給に関する法令の適用 恩給法の一部を…》 改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職して の規定による改正前の 元南西諸島官公署職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「 改正前の 特別措置法 」という。)第4条の2の規定の適用を受ける年金たる 長期給付 については、 沖縄復帰の日 の属する月分以後、その額を、 改正後の特別措置法 の規定及び年金の額の改定に関する法令の規定を適用したとした場合における年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき仮定俸給の額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、これらの法令の規定により算定した額(その額が、1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第3条の4において準用する第1条の4第2項の規定により年金額の算定の基礎となつている俸給とみなされた同法別表第1の6の仮定俸給の三段階上位の仮定俸給を俸給とみなし、これらの法令の規定により算定した額より少ないときは、当該算定した額)に改定する。

6条

1項 改正後の特別措置法 第11条の2第1項の規定の適用により新たに年金たる 長期給付 を受ける権利を有することとなる者には、 沖縄復帰の日 の属する月分以後、その年金たる長期給付を支給する。

2項 改正後の特別措置法 第11条の2第1項の規定の適用により新たに支給されることとなる年金たる 長期給付 で、政令で定める 琉球諸島民政府職員 の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額は、同条第2項の規定に基づく年金たる長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、当該退職又は死亡の日から 沖縄復帰の日 の前日まで 改正前の特別措置法 の規定によりその年金たる長期給付を支給されていたとした場合に前条の規定により沖縄復帰の日において受けることとなる年金たる長期給付の額の計算の基礎となるべき俸給の額より少ないときは、その俸給の額とする。

3項 改正後の特別措置法 第11条の2の規定の適用により、新たに 長期給付 の基礎となるべき組合員期間に算入されるべき期間を有することとなる者に係る年金たる長期給付については、 沖縄復帰の日 の属する月分以後、その年金の額を、同条の規定を適用して算定した額に改定する。

4項 第2項の規定は、前項の規定によりその年金の額が改定されることとなる年金たる 長期給付 で、第2項に規定する 琉球諸島民政府職員 の退職又は死亡に基づくものの額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。

5項 改正後の特別措置法 第11条の2第1項に規定する 琉球諸島民政府職員 として在職した者で、同項に規定する 共済組合法 以下「 共済組合法 」という。)に基づく退職年金又は障害年金を受けた同項に規定する 琉球等在職期間 以下「 琉球等在職期間 」という。)を有するものに改正後の特別措置法に基づく退職年金又は障害年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(次項において「 退職年金等受給額 」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。

6項 前項に規定する者が死亡したことにより 改正後の特別措置法 に基づく遺族年金を支給するときは、 退職年金等受給額 同項の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。

7項 改正後の特別措置法 第11条の2第1項に規定する 琉球諸島民政府職員 として在職した者又はその遺族については、これらの者が、 施行日 から起算して6月以内に、同項に規定する政令で定める共済 組合 次条第1項において「 組合 」という。)に対して、同法第11条の2の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしたときは、同条の規定は、適用しない。

7条

1項 改正後の特別措置法 第6条の2の規定の適用により年金たる 長期給付 を受けている者は、 施行日 から起算して6月以内に、 組合 に対して、 琉球諸島民政府職員 を退職したものとみなされた日後の 琉球等在職期間 の通算を希望する旨を申し出ることができる。

2項 改正後の特別措置法 第6条の2第2項の規定は、前項の規定による申出をした者については、適用がなかつたものとみなす。

3項 第1項の規定による申出をした者については、 沖縄復帰の日 の属する月分以後、その年金たる 長期給付 の額を、 改正後の特別措置法 の規定を適用して算定した年金の額に改定する。

4項 前条第5項又は第6項の規定は、第1項の規定による申出をした者で 共済組合法 に基づく退職年金若しくは障害年金を受けた 琉球等在職期間 を有するもの又はその遺族に 改正後の特別措置法 に基づく退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。

5項 前条第2項の規定は、第3項の規定によりその額が改定されることとなる年金たる 長期給付 の額の計算の基礎となる俸給の額の計算について準用する。この場合において、同条第2項中「同条第2項」とあるのは、「同法第4条の2第2項」と読み替えるものとする。

8条

1項 改正後の特別措置法 第4条の二及び 第11条 《 削除…》 の二並びに前3条の規定は、公務員退職年金法(1965年立法第100号又は施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法に係る年金たる 長期給付 を受ける権利を有する者については、適用しない。

9条

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、 改正後の特別措置法 の規定( 共済組合法 の適用に係る部分の規定に限る。)の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1974年6月25日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。

12条 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 元南西諸島官公署職員 等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(1953年法律第156号)第10条の4の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る普通恩給又は扶助料については、1974年9月分以降、その年額を、同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

附 則(1974年6月27日法律第100号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

3項 この法律の施行の際、現にこの法律による 改正前の 恩給法 恩給法 の一部を改正する法律(1951年法律第87号)附則その他恩給に関する法令を含む。)、 統計法 、統計報告調整法、国会議員互助年金法及び 行政相談委員法 以下「 恩給法 」と総称する。)の規定により国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 恩給法 等 の相当規定に基づいて相当の国の機関がした裁定、指定、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

28条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1997年6月20日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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