1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律《別表など》

法番号:1953年法律第159号

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別表第1

第1条第1項又は第2条第1項に規定する旧基礎俸給

仮定俸給

40

五、200

45

五、350

50

五、700

55

六、100

60

六、300

65

六、500

70

六、700

77

七、100

83

七、300

90

七、550

97

八、50

103

八、300

110

八、600

117

九、250

125

九、600

133

一〇、300

142

一一、0

150

一一、400

158

一一、800

167

一二、200

175

一二、600

183

一三、0

192

一三、500

200

一四、0

217

一四、500

233

一五、0

250

一六、0

267

一七、200

283

一八、400

300

一九、0

317

二〇、400

333

二一、200

360

二二、0

備考

旧基礎俸給がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の旧基礎俸給に対応する仮定俸給による。但し、旧基礎俸給が40円未満の場合においては、その俸給の一三〇倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、旧基礎俸給が360円をこえる場合においては、その俸給の61・一一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給とする。

別表第2

障害の等級

年金額

一級

一一六、0

二級

九四、0

三級

七五、0

四級

四一、0

五級

二三、0

六級

一七、0

備考 障害の等級の区分については、大蔵大臣の定めるところによる。

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