別表第1第1条第1項又は第2条第1項に規定する旧基礎俸給仮定俸給円円40五、20045五、35050五、70055六、10060六、30065六、50070六、70077七、10083七、30090七、55097八、50103八、300110八、600117九、250125九、600133一〇、300142一一、0150一一、400158一一、800167一二、200175一二、600183一三、0192一三、500200一四、0217一四、500233一五、0250一六、0267一七、200283一八、400300一九、0317二〇、400333二一、200360二二、0備考旧基礎俸給がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の旧基礎俸給に対応する仮定俸給による。但し、旧基礎俸給が40円未満の場合においては、その俸給の一三〇倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、旧基礎俸給が360円をこえる場合においては、その俸給の61・一一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給とする。