1条 (国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定)
1項 国家公務員 共済組合法 (1948年法律第69号。以下「 共済組合法 」という。)
第90条
《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》
公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現
の規定による年金(同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む。以下「 共済年金 」という。)については、1953年1月分以後、その年金額を、その年金額の算定の基準となつた俸給(以下本条において「 旧基礎俸給 」という。)にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給を退職又は死亡当時の俸給とみなして共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の場合において、同項に規定する年金のうち 共済組合法 第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
3項 1947年6月30日以前に給付事由の生じた 共済年金 で、同日以前に効力を有していた国家公務員の共済組合に関する命令の規定による共済組合の組合員(当該命令の規定中 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金及び公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金に関する部分の規定の適用を受ける者に限る。)であつた期間25年以上の者に係るものについては、 旧基礎俸給 が360円をこえるものを除き、その旧基礎俸給の一段階上位の別表第1の旧基礎俸給(旧基礎俸給が40円未満の場合においては、その俸給額に5円を加えた額)を当該年金の旧基礎俸給とみなして第1項の規定を適用する。
4項 1947年7月1日から1948年6月30日までに給付事由の生じた 共済年金 で、その 旧基礎俸給 が、当該年金の給付事由が1947年6月30日に生じたものとした場合における旧基礎俸給に相当する別表第1の旧基礎俸給の二段階(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、三段階)上位の別表第1の旧基礎俸給をこえることとなるものについては、当該二段階上位の旧基礎俸給(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、当該三段階上位の旧基礎俸給)を当該年金の旧基礎俸給とみなして第1項の規定を適用する。
5項 前4項の規定により年金額を改定した場合において、その改定年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
6項 共済年金 のうち公務に因る傷病を給付事由とするものについては、前5項の規定により改定された年金額が別表第2に定める障害の等級に対応する年金額(以下「 別表第2の年金額 」という。)に満たないときは、その年金額を、1953年4月分以降、 別表第2の年金額 に改定する。
2条 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定)
1項 旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 (1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。)
第6条
《年金額の改定 連合会は、第3条の規定に…》
より承継した義務に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に
の規定により改定された年金及び同法第7条の2の規定により支給される年金については、1953年1月分以後、その年金額を、その年金額の算定の基準となつた俸給(以下本条において「 旧基礎俸給 」という。)にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給を退職又は死亡当時の俸給とみなし、 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては第2号に掲げる額にそれぞれ改定する。
1号 当該年金を 共済組合法 の規定によるこれに相当する退職年金、障害年金又は遺族年金とみなして同法の規定を適用して算定した額
2号 それぞれ旧陸軍共済組合、 特別措置法
第1条
《目的 この法律は、国家公務員共済組合法…》
1958年法律第128号。以下「共済組合法」という。の規定による国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。をして旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合の権利義務を承継した財団法人共済協会以下「共済協会」と
に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
2項 前項第1号の場合において、同号の年金のうちにその支給の条件又は額の算定の基準について 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものがあるときは、当該年金は、大蔵大臣の定めるところにより、共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。
3項 前条第3項の規定は、第1項の年金で、同条第3項に規定する組合員であつた期間25年以上の者に係るものについて準用する。この場合において、前条第3項中「 旧基礎俸給 」とあるのは、「
第2条第1項
《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》
めの特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条の規定により改定された年金及び同法第7条の2の規定により支給される年金については、1953年1月分以後、その年金額を、その年金額
に規定する旧基礎俸給」と読み替えるものとする。
4項 前条第5項の規定は、第1項若しくは第2項又は前項において準用する前条第3項の規定による年金額の改定について準用する。
5項 前条第6項の規定は、第1項の年金のうち公務に因る傷病を給付事由とするものについて準用する。
3条 (費用負担)
1項 国庫は、
第1条
《国家公務員共済組合法の規定による年金の額…》
の改定 国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「共済組合法」という。第90条の規定による年金同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む
の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員( 共済組合法
第94条第1項
《この法律により給付を受けるべき者が、故意…》
の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に
各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
1号 共済組合法
第86条第1項
《公務障害年金その権利を取得した当時から引…》
き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障
に規定する地方職員を組合員とする共済組合共済組合法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体
2号 専売共済組合日本専売公社
3号 国鉄共済組合日本国有鉄道
4号 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社