1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律《附則》

法番号:1953年法律第159号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際、現に 特別措置法 の規定による年金の受給者のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同1の事由により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。

附 則(1956年6月6日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

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