法番号:1953年法律第159号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の際、現に 特別措置法 の規定による年金の受給者のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同1の事由により 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
1項 この法律は、1956年7月1日から施行する。
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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