1952年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律《別表など》

法番号:1953年法律第160号

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別表

1951年法律第308号別表の仮定俸給、第1条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給又は1953年法律第159号別表第1の仮定俸給

仮定俸給

四、600

五、400

四、750

五、550

四、900

五、700

五、50

五、850

五、200

六、0

五、350

六、200

五、500

六、400

五、700

六、650

五、900

六、900

六、100

七、150

六、300

七、400

六、500

七、650

六、700

七、900

六、900

八、150

七、100

八、400

七、300

八、650

七、550

八、950

七、800

九、250

八、50

九、550

八、300

九、850

八、600

一〇、250

八、900

一〇、650

九、250

一一、100

九、600

一一、550

九、950

一二、0

一〇、300

一二、450

一〇、650

一二、900

一一、0

一三、400

一一、400

一四、0

一一、800

一四、600

一二、200

一五、200

一二、600

一五、800

一三、0

一六、400

一三、500

一七、100

一四、0

一七、800

一四、500

一八、500

一五、0

一九、200

一五、500

二〇、0

一六、0

二〇、800

一六、600

二一、600

一七、200

二二、400

一七、800

二三、300

一八、400

二四、200

一九、0

二五、100

一九、600

二六、200

二〇、400

二七、300

二一、200

二八、400

二二、0

二九、500

二二、800

三〇、600

二三、600

三一、900

二四、400

三三、200

二五、200

三四、500

二六、200

三五、900

二七、200

三七、300

二八、200

三八、800

二九、200

四〇、300

三〇、300

四一、800

三一、400

四三、300

三二、500

四四、800

三三、600

四六、300

備考

1 1951年法律第308号別表の仮定俸給、第1条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給又は1953年法律第159号別表第1の仮定俸給(以下「仮定俸給等」という。)が四、600円未満のときは、その仮定俸給等の1・一七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その仮定俸給等が三三、600円をこえるときは、その仮定俸給等の1・三八倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。

2 第1条第1項第2号の規定による年金額の算定の基準となつた俸給又は1953年法律第159号別表第1の仮定俸給が四、600円以上三三、600円未満のときにその俸給又は仮定俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応するこの表の仮定俸給による。

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