備考 1 1951年法律第308号別表の仮定俸給、第1条第1項第2号に規定する年金額の算定の基準となつた俸給又は1953年法律第159号別表第1の仮定俸給(以下「仮定俸給等」という。)が四、600円未満のときは、その仮定俸給等の1・一七倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とし、その仮定俸給等が三三、600円をこえるときは、その仮定俸給等の1・三八倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨てる。)をこの表の仮定俸給とする。 2 第1条第1項第2号の規定による年金額の算定の基準となつた俸給又は1953年法律第159号別表第1の仮定俸給が四、600円以上三三、600円未満のときにその俸給又は仮定俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |