1952年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律《本則》

法番号:1953年法律第160号

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1条 (国家公務員共済組合法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金の額の改定)

1項 1952年10月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員 共済組合法 1948年法律第69号。以下「 共済組合法 」という。)の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、1953年10月分以後、その年金額を左の各号により算定した額に改定する。

1号 1951年9月30日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金(第3号に規定する年金を除く。)については、 1951年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律 1951年法律第308号 。以下「 1951年法律第308号 」という。)の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額

2号 1951年10月1日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額

3号 1948年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員 共済組合法 等の規定による年金の特別措置に関する法律( 1953年法律第159号 。以下「 1953年法律第159号 」という。)第1条の規定により改定された年金(次条第1項に規定する年金を除く。)については、その年金額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給(同法第1条第5項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第1項から第4項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額

2項 前項第3号の場合において、同号に規定する年金のうち 共済組合法 第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされたもので、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵省令で定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。

3項 前2項の規定により年金額を改定した場合において、その年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

4項 第1項及び第2項の規定は、日本専売公社法(1948年法律第255号)第51条第1項、日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第57条第1項及び日本電信電話公社法(1952年法律第250号)第80条第1項において準用する 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金について準用する。

2条 (公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)

1項 共済組合法 第90条 《公務遺族年金の額 公務遺族年金の額は、…》 公務遺族年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現 の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、1953年10月分以後、その年金額を、 1953年法律第159号 第1条 《国家公務員共済組合法の規定による年金の額…》 の改定 国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「共済組合法」という。第90条の規定による年金同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含む の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給(同法第1条第5項又は第6項の規定により従前の年金額又は同条第6項に規定する別表第2の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第1項から第4項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第90条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。

2項 前条第3項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。

3条 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定)

1項 旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 1950年法律第256号。以下「 特別措置法 」という。第6条第1項 《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》 に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負 の規定により改定された、又は同法第7条の2の規定により支給される退職年金、障害年金及び遺族年金に相当する年金については、1953年10月分以後、その年金額を、 1953年法律第159号 第2条 《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》 めの特別措置法の規定による年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条の規定により改定された年金及び同法第7条の2 の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給(同法第2条第4項において準用する同法第1条第5項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第2条第1項から第3項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、 共済組合法 の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前項の場合において、同項の年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が 共済組合法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金と異なるものについては、大蔵大臣の定めるところにより、これを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして、同法の規定を適用する。

3項 特別措置法 第6条第1項第2号 《連合会は、第3条の規定により承継した義務…》 に基き、及び第4条第1項の規定により支給すべき年金の額を、1951年1月分以後、旧共済組合法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては第1号に掲げる額に、公務に起因する疾病、負 の規定により改定された公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金については、1953年10月分以後、その年金額を、 1953年法律第159号 第2条 《旧令による共済組合等からの年金受給者のた…》 めの特別措置法の規定による年金の額の改定 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1950年法律第256号。以下「特別措置法」という。第6条の規定により改定された年金及び同法第7条の2 の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第1の仮定俸給(同法第2条第4項において準用する同法第1条第5項又は同法第2条第5項において準用する同法第1条第6項の規定により従前の年金額又は同条第6項に規定する別表第2の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同法第2条第1項から第3項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、且つ、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数については、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

4項 第1条第3項 《3 前2項の規定により年金額を改定した場…》 合において、その年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。 の規定は、前3項の規定による年金額の改定について準用する。

4条 (第1条及び第2条の改定に伴う費用負担)

1項 国庫は、 第1条 《国家公務員共済組合法の規定による退職年金…》 、障害年金及び遺族年金の額の改定 1952年10月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公務員共済組合法1948年法律第69号。以下「共済組合法」という。の規定による退職年金、障害 及び 第2条 《公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年…》 金の額の改定 共済組合法第90条の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、1953年10月分以後、その年金額を、1953年法律第159号第1条の規定により改定され の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員( 共済組合法 第94条第1項 《この法律により給付を受けるべき者が、故意…》 の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に 各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。

1号 共済組合法 第86条第1項 《公務障害年金その権利を取得した当時から引…》 き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条において同じ。の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障 に規定する地方職員を組合員とする共済組合共済組合法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体

2号 専売共済組合日本専売公社

3号 国鉄共済組合日本国有鉄道

4号 日本電信電話公社共済組合日本電信電話公社

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