未帰還者留守家族等援護法《別表など》

法番号:1953年法律第161号

略称: 留守家族援護法

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別表

障害の程度

障害の状態

金額

第一級

1 両眼が失明したもの

2咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

3 精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの

5 半身不随となつたもの

6両上をひじ関節以上で失つたもの

7 両上肢の用を全廃したもの

8 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

9 両下肢の用を全廃したもの

三八、0円

第二級

1 一眼が失明し他眼の視力が0・〇二以下に減じたもの

2 両眼の視力が0・〇二以下に減じたもの

3 両上肢を腕関節以上で失つたもの

4 両下肢を足関節以上で失つたもの

三四、0円

第三級

1 一眼が失明し他眼の視力が0・〇六以下に減じたもの

2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

3 精神に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し終身労務に服することができないもの

5 十指を失つたもの

三〇、0円

第四級

1 両眼の視力が0・〇六以下に減じたもの

2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失つたもの

4 一上肢をひじ関節以上で失つたもの

5 一下肢をひざ関節以上で失つたもの

6 十指の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

二七、0円

第五級

1 一眼が失明し他眼の視力が0・一以下に減じたもの

2 一上肢を腕関節以上で失つたもの

3 一下肢を足関節以上で失つたもの

4 一上肢の用を全廃したもの

5 一下肢の用を全廃したもの

6 両足の指を全部失つたもの

二四、0円

第六級

1 両眼の視力が0・一以下に減じたもの

2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの

4せき柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

5 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

6 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指を失つたもの

二一、0円

第七級

1 一眼が失明し他眼の視力が0・六以下に減じたもの

2 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの

3 精神に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの

5 一手のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上を失つたもの

6 一手の五指又はおや指及びひとさし指をあわせ四指の用を廃したもの

7 一足をリスフラン関節以上で失つたもの

8 両足指全部の用を廃したもの

9女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの

10両側のこう丸を失つたもの

一八、0円

第八級

1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0・〇二以下に減じたもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務のほか服することができないもの

4 一手のおや指をあわせ二指を失つたもの

5 一手のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ三指以上の用を廃したもの

6 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

7 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

9 一上肢に仮関節を残すもの

10 一下肢に仮関節を残すもの

11 一足の指の全部を失つたもの

12又は一側のじん臓を失つたもの

一五、0円

第九級

1 両眼の視力が0・六以下に減じたもの

2 一眼の視力が0・〇六以下に減じたもの

3両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

7 鼓膜全部の欠損その他により一耳の聴力を全く失つたもの

8 一手のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の三指を失つたもの

9 一手のおや指をあわせ二指の用を廃したもの

10 一足の第一指をあわせ二指以上を失つたもの

11 一足の指の全部の用を廃したもの

12 生殖器に著しい障害を残すもの

一二、0円

第一〇級

1 一眼の視力が0・一以下に減じたもの

2 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

3十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4 鼓膜の大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの

5 一手のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の二指を失つたもの

6 一手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの

7 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

8 一足の第一指又は他の四指を失つたもの

9 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

10 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

九、600円

第一一級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 鼓膜の中等度の欠損その他により一耳の聴力が四〇センチメートル以上では尋常の話声を解することができないもの

5 脊柱に奇形を残すもの

6 一手のなか指又はくすり指を失つたもの

7 一手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の二指の用を廃したもの

8 一足の第一指をあわせ二指以上の用を廃したもの

9 胸腹部臓器に障害を残すもの

七、200円

第一二級

1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に奇形を残すもの

9 一手のなか指又はくすり指の用を廃したもの

10 一足の第二指を失つたもの、第二指をあわせ二指を失つたもの又は第三指以下の三指を失つたもの

11 一足の第一指又は他の四指の用を廃したもの

12 局部に強固な神経症状を残すもの

13 男子の外貌に著しい醜状を残すもの

14 女子の外貌に醜状を残すもの

四、800円

第一三級

1 一眼の視力が0・六以下に減じたもの

2 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの

4 一手のこ指を失つたもの

5 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの

6 一手のひとさし指の指骨の一部を失つたもの

7 一手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの

8 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

9 一足の第三指以外の一指又は二指を失つたもの

10 一足の第二指の用を廃したもの、第二指をあわせ二指の用を廃したもの又は第三指以下の三指の用を廃したもの

三、200円

第一四級

1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつ毛はげを残すもの

2 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3上肢の露出面に手掌面大の醜こんを残すもの

4 下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの

5 一手のこ指の用を廃したもの

6 一手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失つたもの

7 一手のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの

8 一足の第三指以下の一指又は二指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

10 男子の外貌に醜状を残すもの

一、600円

備考

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