1条 (目的)
1項 この法律は、特定港湾施設整備事業に要する費用に充てるための資金調達を円滑にすることにより、港湾の整備を促進することを目的とする。
2条 (特定港湾施設整備事業)
1項 この法律において「 特定港湾施設整備事業 」とは、 港湾法 (1950年法律第218号)
第2条第2項
《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》
離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし
に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認められる同項に規定する地方港湾であつて政令で定めるものにおいて港湾管理者が行う次に掲げる工事をいう。
1号 港湾法
第2条第5項第6号
《5 この法律で「港湾施設」とは、港湾区域…》
及び臨港地区内における第1号から第11号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 1 水域施設 航路、泊地及び船だまり 2 外郭施設 防波堤、防砂堤
に掲げる荷さばき施設の建設、改良又は復旧
2号 港湾法
第2条第3項
《3 この法律で「港湾区域」とは、第4条第…》
4項又は第8項これらの規定を第9条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
の港湾区域内又は同条第4項の臨港地区内において行う水面の埋立て、盛土、整地等による土地の造成又は整備
3号 貯木場の建設、改良又は復旧
4号 船舶の離着岸を補助するために使用する船舶の建造
3条 (整備計画)
1項 国土交通大臣は、 特定港湾施設整備事業 について、会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て、その基本計画(以下「 整備計画 」という。)を定め、内閣の承認を求めなければならない。
2項 前項の 整備計画 は、当該 特定港湾施設整備事業 の実施により、当該港湾の利用者の利便が増進するようなものでなければならない。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定により 整備計画 を定めようとするときは、あらかじめ、関係港湾管理者に対し、当該港湾の 特定港湾施設整備事業 に関する資料の提出を求めなければならない。
4条 (整備計画の通知)
1項 国土交通大臣は、前条第1項の規定による内閣の承認があつたときは、遅滞なく、関係港湾管理者に対し、当該港湾に係る 整備計画 を通知しなければならない。
5条 (資金の融通)
1項 政府は、港湾管理者が
第3条第1項
《国土交通大臣は、特定港湾施設整備事業につ…》
いて、会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て、その基本計画以下「整備計画」という。を定め、内閣の承認を求めなければならない。
の規定による内閣の承認があつた 整備計画 に基づいて 特定港湾施設整備事業 を行う場合には、港湾管理者に対し、当該事業に要する費用の全部又は一部に充てるため、財政融資資金( 財政融資資金法 (1951年法律第100号)
第2条
《財政融資資金の設置 この法律の目的を達…》
成するため、財政融資資金を設置する。
の財政融資資金をいう。)を、その資金の運用の可能な範囲内において、融通するように努めなければならない。
6条 (資金の融通の
1項 国土交通大臣は、港湾管理者が
第3条第1項
《国土交通大臣は、特定港湾施設整備事業につ…》
いて、会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て、その基本計画以下「整備計画」という。を定め、内閣の承認を求めなければならない。
の規定による内閣の承認があつた 整備計画 に基いて 特定港湾施設整備事業 を行う場合には、当該事業に要する費用に充てるための資金の融通のあつ旋をするものとする。
7条 (勧告等)
1項 国土交通大臣は、港湾管理者が
第3条第1項
《国土交通大臣は、特定港湾施設整備事業につ…》
いて、会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て、その基本計画以下「整備計画」という。を定め、内閣の承認を求めなければならない。
の規定による内閣の承認があつた 整備計画 に基いて 特定港湾施設整備事業 を行う場合には、当該事業の施行又は当該事業に係る施設若しくは土地の利用若しくは処分に関して、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。