附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1955年7月19日法律第71号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1963年6月12日法律第103号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、特定港湾施設整備事業…》
に要する費用に充てるための資金調達を円滑にすることにより、港湾の整備を促進することを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1990年6月27日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《特定港湾施設整備事業 この法律において…》
「特定港湾施設整備事業」とは、港湾法1950年法律第218号第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾若しくは重要港湾又はその整備を促進することが著しく国民経済の発展若しくは国土の開発に寄与すると認め
及び
第3条
《整備計画 国土交通大臣は、特定港湾施設…》
整備事業について、会計年度ごとに、交通政策審議会の議を経て、その基本計画以下「整備計画」という。を定め、内閣の承認を求めなければならない。 2 前項の整備計画は、当該特定港湾施設整備事業の実施により、
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月31日法律第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。