1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、中小企業者等が銀行その他の金融機関から貸付等を受けるについてその貸付金等の債務を保証することを主たる業務とする信用保証協会の制度を確立し、もつて中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。
2章 信用保証協会 > 1節 通則
2条 (法人格)
1項 信用保証 協会 (以下「 協会 」という。)は、法人とする。
3条 (名称)
1項 協会 は、その名称中に信用保証協会という文字を用いなければならない。
2項 協会 でない者は、その名称中に信用保証協会であることを示すような文字を用いてはならない。
4条 (登記)
1項 協会 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
5条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(住所)及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、 協会 について準用する。
2節 設立
6条 (設立)
1項 協会 は、主務大臣の認可を受けなければ、設立することができない。
2項 主務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、左の各号の1に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。
1号 設立の手続又は定款若しくは業務方法書の内容が法令に違反するとき。
2号 定款又は業務方法書のうち重要な事項につき、虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
3号 資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。
7条 (定款)
1項 協会 を設立しようとする者は、設立当初における資産を構成する資金その他の財産を出えんし、且つ、定款をもつて左の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 業務
4号 事務所の所在地
5号 資産及び会計に関する規定
6号 役員の選任方法その他役員に関する規定
7号 定款の変更に関する規定
8号 解散に関する規定
9号 公告の方法
10号 設立当初の役員
8条 (業務方法書)
1項 協会 を設立しようとする者は、業務方法書を作成し、設立の認可を申請する際に、これを主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項に規定する業務方法書に記載すべき事項は、主務省令で定める。
9条 (成立)
1項 協会 は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
10条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第158条
《贈与又は遺贈に関する規定の準用 生前の…》
処分で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の贈与に関する規定を準用する。 2 遺言で財産の拠出をするときは、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用する。
(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び
第164条
《財産の帰属時期 生前の処分で財産の拠出…》
をしたときは、当該財産は、一般財団法人の成立の時から当該一般財団法人に帰属する。 2 遺言で財産の拠出をしたときは、当該財産は、遺言が効力を生じた時から一般財団法人に帰属したものとみなす。
(財産の帰属時期)の規定は、 協会 について準用する。
3節 管理
11条 (役員)
1項 協会 に、役員として理事及び監事を置く。
2項 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、 協会 の事務は、理事の過半数で決する。
12条 (監事の兼職禁止)
1項 監事は、理事又は 協会 の職員と兼ねてはならない。
12条の2 (協会の代表)
1項 理事は、 協会 のすべての事務について、協会を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。
12条の3 (理事の代理権の制限)
1項 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
12条の4 (理事の代理行為の委任)
1項 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
12条の5 (仮理事)
1項 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
13条 (理事の協会との取引等及び訴訟)
1項 理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために 協会 と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。この場合においては、 民法 (1896年法律第89号)
第108条
《自己契約及び双方代理等 同1の法律行為…》
について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。 ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 2 前項
(自己契約及び双方代理等)の規定は適用しない。
2項 協会 と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。
14条 (一切の権限を有する代理人の選任)
1項 理事は、 協会 の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する 代理人 (以下「 代理人 」という。)を選任することができる。
15条 (定款の備付及び閲覧)
1項 理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
2項 協会 の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
16条 (財産目録及び貸借対照表の作成)
1項 理事は、 協会 の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
17条 (業務報告書等の備付及び閲覧)
1項 理事は、毎事業年度終了後2月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。
1号 業務報告書
2号 財産目録
3号 貸借対照表
4号 収支計算書
2項 協会 の債権者は、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
18条 (監事の職務)
1項 監事の職務は、次のとおりとする。
1号 協会 の財産の状況を監査すること。
2号 理事の業務の執行の状況を監査すること。
3号 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、主務大臣に報告をすること。
19条 (役員の協会及び第三者に対する責任)
1項 役員がその任務を怠つたときは、その役員は、 協会 に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
2項 役員がその職務を行うに当つて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任じなければならない。
4節 業務
20条 (業務)
1項 協会 は、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。
1号 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証
2号 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証
3号 銀行その他の金融機関が株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対する貸付けを行つた場合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証
4号 中小企業者が発行する社債(当該社債の発行が 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の私募によるものに限り、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。)のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
2項 協会 は、前項の業務のほか、当該業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務及びこれに付随する業務を行うことができる。
1号 前項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援
2号 前項各号の債務の保証をするに当たり行う当該債務の保証に係る中小企業者が発行する新株予約権の引受け
3号 前項各号の債務の保証に基づき求償権を取得した場合における当該債務の保証に係る中小企業者に係る次に掲げる業務
イ 債権管理回収業に関する特別措置法 (1998年法律第126号)
第2条第1項第1号
《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号第2条第1項に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構
から第3号までに掲げる債権(以下この号において「 特定金銭債権 」という。)、 特定金銭債権 を担保する保証契約に基づく債権及び 協会 その他政令で定める者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権並びにこれらの債権に類し又は密接に関連するものとして政令で定めるものの譲受け
ロ イの規定により譲り受けた債権の管理(当該債権の管理のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
ハ イ及びロに掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査並びに当該中小企業者に対する助言
4号 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合が行う中小企業者に対する投資事業(創業若しくは中小企業者の経営の改善発達を支援するもの又は過大な債務を負つている中小企業者の事業の再生を図るものに限る。)に必要な資金の出資
3項 協会 は、前項第3号イの規定により譲り受けた債権の回収に係る業務については、弁護士( 弁護士法 人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)を 代理人 とし、又は債権回収会社( 債権管理回収業に関する特別措置法
第2条第3項
《3 この法律において「債権回収会社」とは…》
、次条の許可を受けた株式会社をいう。
に規定する債権回収会社をいう。)に委託するものとする。
4項 この条及び次条において「 中小企業者 」とは、 協会 の主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域を越えない区域(以下この項において「 協会の区域 」という。)内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者で、定款で定めるものをいい、この条において「 中小企業者 等」とは、中小企業者、協会の区域内に住所若しくは居所を有する者又は協会の区域内において勤労に従事する者で、定款で定めるものをいう。
20条の2 (協会と銀行その他の金融機関との連携)
1項 協会 は、その業務を行うに当たつては、 中小企業者 による経営の改善発達を促進するため、銀行その他の金融機関と連携を図るものとする。
21条 (事業年度)
1項 協会 の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
22条 (余裕金の運用)
1項 協会 は、銀行その他の金融機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。
5節 解散及び清算
23条 (解散事由)
1項 協会 は、次の事由によつて解散する。
1号 理事の決定
2号 合併
3号 破産手続開始の決定
4号 定款で定める解散事由の発生
5号 設立認可の取消し
2項 前項第1号の決定は、理事の3分の二以上の者の同意によつて行わなければならない。
3項 第1項第1号の決定は、主務大臣の認可を受けなければ、効力を生じない。
4項 清算人は、第1項第4号に掲げる事由に因つて解散した場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
24条 (合併)
1項 協会 は、定款にその規定があるときは、理事の決定によつて合併することができる。
2項 前条第2項の規定は、前項の決定について準用する。
3項 第1項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。
4項 第6条第2項
《2 主務大臣は、前項の認可の申請があつた…》
場合において、左の各号の1に該当せず、且つ、その業務が健全に行われ、中小企業者等に対する金融の円滑化に資すると認められるときは、設立の認可をしなければならない。 1 設立の手続又は定款若しくは業務方法
の規定は、前項の場合の主務大臣の認可について準用する。
25条 (合併の手続)
1項 協会 は、合併の決定をしたときは、その決定の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
2項 協会 は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3項 前項の一定の期間は、30日を下つてはならない。
4項 債権者が第2項の一定の期間内に異議を述べたときは、 協会 は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
26条
1項 合併によつて 協会 を設立する場合においては、定款及び業務方法書の作成その他設立に必要な行為は、各協会において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
27条 (合併の時期及び効果)
1項 協会 の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。
2項 合併後存続する 協会 又は合併によつて設立された協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う業務に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
27条の2 (清算中の協会の能力)
1項 解散した 協会 は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
28条 (清算人)
1項 協会 が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。
28条の2 (裁判所による清算人の選任)
1項 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
28条の3 (清算人の解任)
1項 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
28条の4 (清算人の届出)
1項 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。
28条の5 (清算人の職務及び権限)
1項 清算人の職務は、次のとおりとする。
1号 現務の結了
2号 債権の取立て及び債務の弁済
3号 残余財産の引渡し
2項 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
28条の6 (清算中の協会についての破産手続の開始)
1項 清算中に 協会 の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2項 清算人は、清算中の 協会 が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3項 前項に規定する場合において、清算中の 協会 が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4項 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
29条 (財産目録等の作成等)
1項 清算人は、就職の後遅滞なく、 協会 の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、並びに財産処分の方法を定めなければならない。
29条の2 (債権の申出の催告等)
1項 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
2項 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3項 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4項 第1項の公告は、官報に掲載してする。
29条の3 (期間経過後の債権の申出)
1項 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、 協会 の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
30条 (残余財産の分配等)
1項 清算人は、 協会 の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出えん者に対し、出えんの額に応じて分配しなければならない。
2項 前項の規定により各出えん者に分配することができる額は、その出えんの額を限度とする。
3項 前2項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。
30条の2 (裁判所による監督)
1項 協会 の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3項 協会 の解散及び清算を監督する裁判所は、協会の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
31条 (清算事務の結了)
1項 清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。
2項 清算事務が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
32条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
1項 協会 の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
32条の2 (不服申立ての制限)
1項 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
32条の3 (裁判所の選任する清算人の報酬)
1項 裁判所は、
第28条の2
《裁判所による清算人の選任 前条の規定に…》
より清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
の規定により清算人を選任した場合には、 協会 が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
32条の4
1項 削除
32条の5 (検査役の選任)
1項 裁判所は、 協会 の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項 第32条
《解散及び清算の監督等に関する事件の管轄 …》
協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
の二及び
第32条の3
《裁判所の選任する清算人の報酬 裁判所は…》
、第28条の2の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「 協会 及び検査役」と読み替えるものとする。
6節 監督
33条 (主務大臣の認可)
1項 協会 は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
34条 (事業報告書)
1項 協会 は、毎事業年度終了後2月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。
35条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 協会 に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
36条 (監督命令等)
1項 主務大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査を行つた場合において 協会 の業務又は会計が法令若しくはこれに基く主務大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、その協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、業務の停止、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2項 主務大臣は、 協会 が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その協会の役員を解任し、又はその協会の業務を停止し、若しくは設立の認可を取り消すことができる。
3章 保証業務支援機関
37条 (指定)
1項 主務大臣は、 協会 の業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、
第39条
《業務 支援機関は、次に掲げる業務及びこ…》
れに附帯する業務を行うものとする。 1 協会の債務保証業務第20条第1項の業務をいう。以下この条において同じ。に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。 2 協会又は銀行その他の金融機関
に規定する業務(以下「 支援業務 」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務 支援機関 (以下「 支援機関 」という。)として指定することができる。
1号 職員、 支援業務 の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 支援業務 の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。
2項 主務大臣は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
1号 第46条第1項
《主務大臣は、支援機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第37条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 支援業務を適正かつ確実に実施す
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。
2号 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者があること。
38条 (指定の公示等)
1項 主務大臣は、前条第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた 支援機関 の名称及び住所、事務所の所在地並びに 支援業務 の開始の日を公示しなければならない。
2項 支援機関 は、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
39条 (業務)
1項 支援機関 は、次に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うものとする。
1号 協会 の債務保証業務(
第20条第1項
《協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する…》
業務を行うことができる。 1 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証 2 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証
の業務をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
2号 協会 又は銀行その他の金融機関に対して前号の情報の提供を行うこと。
3号 協会 の債務保証業務に関する調査研究を行うこと。
4号 協会 の債務保証業務に関し、協会の求めに応じて助言を行うことその他必要な支援を行うこと。
40条 (秘密保持義務)
1項 支援機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 支援業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
41条 (業務規程)
1項 支援機関 は、 支援業務 を行うときは、その開始前に、支援業務の実施に関する主務省令で定める事項について業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
1号 支援業務 の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
2号 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものではないこと。
3号 協会 、金融機関及び 中小企業者 等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
3項 主務大臣は、第1項の認可をした業務規程が 支援業務 の適正かつ確実な実施をする上で不適当となつたと認めるときは、 支援機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
42条 (事業計画等)
1項 支援機関 は、毎事業年度、 支援業務 に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(
第37条第1項
《主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図る…》
ことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第39条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関以下「支援機関」
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 支援機関 は、毎事業年度、 支援業務 に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出しなければならない。
43条 (報告及び検査)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 支援機関 に対し報告をさせ、又はその職員に支援機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
44条 (監督命令等)
1項 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 支援機関 に対し、 支援業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。
45条 (業務の休廃止)
1項 支援機関 は、 支援業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
3項 支援機関 が 支援業務 の全部を廃止したときは、
第37条第1項
《主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図る…》
ことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第39条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関以下「支援機関」
の規定による指定は、その効力を失う。
46条 (指定の取消し等)
1項 主務大臣は、 支援機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第37条第1項
《主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図る…》
ことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第39条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関以下「支援機関」
の規定による 指定 (以下この条において「 指定 」という。)を取り消し、又は期間を定めて 支援業務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 支援業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
2号 この章の規定に違反したとき。
3号 第41条第1項
《支援機関は、支援業務を行うときは、その開…》
始前に、支援業務の実施に関する主務省令で定める事項について業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により認可を受けた業務規程によらないで 支援業務 を行つたとき。
4号 第41条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認可をした業務規…》
程が支援業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当となつたと認めるときは、支援機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第44条
《監督命令等 主務大臣は、この法律を施行…》
するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
5号 不正な手段により 指定 を受けたとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により 指定 を取り消し、又は同項の規定により 支援業務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
4章 雑則
47条 (実施規定)
1項 この法律に特別の定があるものを除く外、この法律による認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な手続は、主務省令で定める。
48条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。ただし、
第35条
《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立
及び
第43条
《報告及び検査 主務大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し報告をさせ、又はその職員に支援機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 前項の規定
に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2項 この法律における主務省令は、内閣府令・経済産業省令とする。
49条 (財務大臣への資料提出等)
1項 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、 協会 に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
50条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律の規定による経済産業大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(当該金融庁長官に委任された権限にあつては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。
51条 (地方公共団体が処理する事務)
1項 第2章に規定する内閣総理大臣及び経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、 協会 の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を
第20条第4項
《4 この条及び次条において「中小企業者」…》
とは、協会の主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域を越えない区域以下この項において「協会の区域」という。内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者で、定款で定
に規定する協会の区域とする協会については、市町村長。次条において同じ。)が行うこととすることができる。
52条 (書類の経由)
1項 第2章の規定(当該規定に基づく命令を含む。)により内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対してする認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出(以下この条において「 申請等 」という。)は、当該 申請等 に係る 協会 の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による 申請等 があつた場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対し、当該申請等に係る意見を述べることができる。
53条 (事務の区分)
1項 前条第1項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
5章 罰則
54条
1項 第40条
《秘密保持義務 支援機関の役員若しくは職…》
員又はこれらの職にあつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反して、 支援業務 に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
55条
1項 第46条第1項
《主務大臣は、支援機関が次の各号のいずれか…》
に該当するときは、第37条第1項の規定による指定以下この条において「指定」という。を取り消し、又は期間を定めて支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 支援業務を適正かつ確実に実施す
の規定による 支援業務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 支援機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
56条
1項 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その行為をした 協会 の役員、 代理人 、清算人、使用人その他の従業者又は 支援機関 の役員若しくは職員を310,000円以下の罰金に処する。
1号 第34条
《事業報告書 協会は、毎事業年度終了後2…》
月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。
に規定する事業報告書の不実の記載その他の方法により官庁又は公衆を欺もうしたとき。
2号 第35条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
又は
第43条第1項
《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》
あると認めるときは、支援機関に対し報告をさせ、又はその職員に支援機関の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号 第45条第1項
《支援機関は、支援業務の全部又は一部を休止…》
し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2項 協会 の役員、 代理人 、清算人、使用人その他の従業者又は 支援機関 の役員若しくは職員がその協会の業務又は 支援業務 に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会又は支援機関に対しても同項の刑を科する。
57条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、 協会 の役員、 代理人 又は清算人を210,000円以下の過料に処する。
1号 第2章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
2号 第4条第1項
《協会は、政令で定めるところにより、登記を…》
しなければならない。
の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
3号 第12条
《監事の兼職禁止 監事は、理事又は協会の…》
職員と兼ねてはならない。
の規定に違反したとき。
4号 第15条
《定款の備付及び閲覧 理事は、定款を各事…》
務所に備えて置かなければならない。 2 協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
又は
第17条
《業務報告書等の備付及び閲覧 理事は、毎…》
事業年度終了後2月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。 1 業務報告書 2 財産目録 3 貸借対照表 4 収支計算書 2 協会の債権者は、理事に対し、前項の書類の
の規定に違反して定款その他の書類を備えて置かず、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにこれらの書類の閲覧を拒んだとき。
5号 第20条第1項
《協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する…》
業務を行うことができる。 1 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証 2 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証
及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
6号 第22条
《余裕金の運用 協会は、銀行その他の金融…》
機関への預金若しくは金銭信託又は国債、地方債若しくは主務大臣の定める有価証券の取得以外の方法により、その余裕金を運用してはならない。
の規定に違反したとき。
7号 第25条
《合併の手続 協会は、合併の決定をしたと…》
きは、その決定の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 2 協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている
の規定に違反して合併したとき。
8号 第25条第2項
《2 協会は、前項の期間内に、債権者に対し…》
て、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
の規定による公告をする場合において虚偽の公告をしたとき。
9号 第28条の6第1項
《清算中に協会の財産がその債務を完済するの…》
に足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
10号 第29条
《財産目録等の作成等 清算人は、就職の後…》
遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、並びに財産処分の方法を定めなければならない。
に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
11号 第29条の2第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
12号 第29条の2第1項
《清算人は、その就職の日から2月以内に、少…》
なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。 この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
13号 第30条第1項
《清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財…》
産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出えヽんヽ者に対し、出えヽんヽの額に応じて分配しなければならない。
又は第2項の規定に違反したとき。
14号 第31条第1項
《清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞…》
なく、決算報告書を作成しなければならない。
に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
58条
1項 第3条第2項
《2 協会でない者は、その名称中に信用保証…》
協会であることを示すような文字を用いてはならない。
の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。