一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律《附則》

法番号:1953年法律第200号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《民間事業者に対する土地の貸付け及びその土…》 地の上の特定施設の取得 政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。 2 政府は、前条の規定 及び 第3条 《用途の制限 遺族会は、第1条の規定によ…》 り貸付けを受けた特定施設を同条に規定する事業以外の事業の用に供してはならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2014年11月28日法律第132号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の際現に改正前の財団法人日本 遺族会 に対する国有財産の無償貸付に関する法律第1条の規定によりされている貸付けについては、同法の規定は、この法律の施行後も、改正後の 一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律 第2条第1項 《政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土…》 地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。 の規定により同項の土地が貸し付けられる日の前日又はこの法律の施行の日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間、なおその効力を有する。

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