1項 この法律は、1953年8月1日から施行する。
12項 この法律の施行前に、社会保険審議会、社会保険医療協議会、社会保険 審査官 及び社会保険 審査会 の設置に関する法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続は、この法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続とみなす。
13項 従前の社会保険 審査会 を被告とする訴訟で、この法律の施行の際裁判所に係属しているものについては、従前の社会保険審査会のした訴訟行為は、この法律による社会保険審査会のした訴訟行為とみなす。
14項 当分の間、
第19条
《設置 健康保険法第189条、船員保険法…》
第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項及び年金給
の規定の適用については、同条中「、 厚生年金保険法 第91条第1項
《厚生労働大臣による保険料その他この法律の…》
規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
及び」とあるのは「、 厚生年金保険法 第91条第1項
《厚生労働大臣による保険料その他この法律の…》
規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
及び附則第29条第6項、 国民年金法 附則第9条の3の2第5項並びに」と、「審査請求( 年金給付遅延加算金支給法 第9条
《 厚生年金保険法附則第29条第1項の規定…》
による脱退1時金に係る保険給付遅延特別加算金の支給若しくは国民年金法附則の3の2第1項の規定による脱退1時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分又は第6条第1項の規定による徴収金前条第1項に規定
の規定による 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び 国民年金法 附則第9条の3の2第1項の規定による脱退1時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。
第32条第2項
《2 健康保険法第190条、船員保険法第1…》
39条、厚生年金保険法第91条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。
において同じ。)」とあるのは「審査請求」とし、
第32条第2項
《2 健康保険法第190条、船員保険法第1…》
39条、厚生年金保険法第91条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。
の規定の適用については、同項中「、 厚生年金保険法 第91条第1項
《厚生労働大臣による保険料その他この法律の…》
規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
」とあるのは、「、 厚生年金保険法 第91条第1項
《厚生労働大臣による保険料その他この法律の…》
規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
若しくは附則第29条第6項、 国民年金法 附則第9条の3の2第5項」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1959年11月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において、政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、1961年4月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、1961年4月1日から適用する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「
第46条
《 第11条第1項第4号若しくは第2項又は…》
第40条第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。 但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通
の六」を「
第46条
《 第11条第1項第4号若しくは第2項又は…》
第40条第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。 但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通
の七」に、「第68条」を「第68条の二」に改める部分を除く。)、
第1条
《設置 健康保険法1922年法律第70号…》
第189条、船員保険法1939年法律第73号第138条、厚生年金保険法1954年法律第115号第90条同条第2項及び第6項を除く。以下同じ。、国民年金法1959年法律第141号第101条同法第138条
の改正規定、
第3条第1項
《健康保険法第189条、船員保険法第138…》
条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 1 日本年金機構以下「機構」という。がした処分第4号
の改正規定、
第19条
《設置 健康保険法第189条、船員保険法…》
第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項及び年金給
の改正規定、
第19条
《設置 健康保険法第189条、船員保険法…》
第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項及び年金給
の次に1条を加える改正規定、
第44条
《準用規定 第3条の二、第5条の2から第…》
7条まで、第9条の二、第10条の二、第10条の三、第11条の2から第13条まで、第15条、第16条の二及び第17条の規定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第17条の2の規定は、この節の規定に基づいて
の次に1条を加える改正規定、第81条第5項の改正規定(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者及び特例第3種被保険者に係る部分に限る。)、第85条の次に1条を加える改正規定、第87条に1項を加える改正規定、第102条に1項を加える改正規定及び第8章の次に1章を加える改正規定並びに附則第21条、附則第24条から附則第28条まで、附則第37条及び附則第50条から附則第52条までの規定は、政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1:3号 略
4号 目次の改正規定、
第27条
《合議体 審査会は、委員長及び委員のうち…》
から、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。 2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもつて構成する合議体で、
に1項を加える改正規定、
第27条
《合議体 審査会は、委員長及び委員のうち…》
から、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。 2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもつて構成する合議体で、
の次に1条を加える改正規定、第28条第3項の改正規定、第29条の4に1項を加える改正規定、
第33条第1項
《審査会は、再審査請求又は審査請求がされた…》
ときは、第44条において読み替えて準用する第6条又は第7条第2項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び第30条第1項又は第2項
の改正規定(同項中「
第27条
《合議体 審査会は、委員長及び委員のうち…》
から、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。 2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもつて構成する合議体で、
」の下に「第1項」を加える部分に限る。)、第50条の改正規定、第52条の4に1項を加える改正規定、第52条の5を第52条の6とし、同条の前に1条を加える改正規定、第77条の改正規定(第2項に係る部分に限る。)、第87条の次に1条を加える改正規定、第95条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第109条の次に1条を加える改正規定、第111条の次に1条を加える改正規定及び第9章の次に1章を加える改正規定並びに附則第17条、附則第19条から附則第23条まで、附則第26条及び附則第29条の規定1970年10月1日
1項 この法律(
第1条
《設置 健康保険法1922年法律第70号…》
第189条、船員保険法1939年法律第73号第138条、厚生年金保険法1954年法律第115号第90条同条第2項及び第6項を除く。以下同じ。、国民年金法1959年法律第141号第101条同法第138条
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
42条 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
1項 社会保険 審査官 は、この法律による改正後の社会保険審査官及び社会保険 審査会 法(以下この条において「 新審査会法 」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、同項に規定するもののほか、附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされた旧日雇健保法第39条第1項の規定による審査請求の事件を取り扱う。
2項 前項の審査請求に関する 新審査会法 第3条
《管轄審査官 健康保険法第189条、船員…》
保険法第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 1 日本年金機構以下「機構」という。が
の規定の適用については、同条中「健康保険法第80条」とあるのは、「健康保険法第80条、旧日雇労働者 健康保険法 (1953年法律第207号)
第39条
《資格の得喪の確認 被保険者の資格の取得…》
及び喪失は、保険者等被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第164条
」とする。
3項 社会保険 審査会 は、 新審査会法 第19条
《設置 健康保険法第189条、船員保険法…》
第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項及び年金給
の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされた旧日雇健保法第39条の規定による再審査請求及び旧日雇健保法第40条の規定による審査請求の事件を取り扱う。
63条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《設置 健康保険法1922年法律第70号…》
第189条、船員保険法1939年法律第73号第138条、厚生年金保険法1954年法律第115号第90条同条第2項及び第6項を除く。以下同じ。、国民年金法1959年法律第141号第101条同法第138条
中 国民年金法 第33条の2第1項
《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》
を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ
の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、
第39条第3項
《3 第30条第2項の規定により指名された…》
者は、国民年金の被保険者又は受給権者たる当事者の利益のため、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。
、
第40条第3項
《3 前項の規定により立入検査をする審査員…》
は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。
及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、
第9条第1項
《審査官は、審査請求がされたときは、第6条…》
又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣その委任を受けた者を含む。又は健康保険法
及び
第9条の2
《審査請求の手続の計画的進行 審査請求人…》
及び前条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人並びに審査官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審査請求の手続において、相互に協力するとともに、審査請求の手続の計画的な進行を図らなけ
の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、
第3条
《管轄審査官 健康保険法第189条、船員…》
保険法第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 1 日本年金機構以下「機構」という。が
の規定( 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。)及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、
第5条
《審査請求の方式 審査請求は、政令の定め…》
るところにより、文書又は口頭ですることができる。 2 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局
の規定、
第7条
《補正 審査請求が不適法であつて補正する…》
ことができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。 2 審査官は、審査請求人が前項の期間内に補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。 但し
の規定、
第8条
《移送 審査請求が管轄違であるときは、審…》
査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
中 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、
第9条
《保険者に対する通知等 審査官は、審査請…》
求がされたときは、第6条又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣その委任を受けた
の規定、
第11条
《審理のための処分 審査官は、審理を行う…》
ため必要があるときは、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて
の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、
第12条
《手続の受継 審査請求人が、審査請求の決…》
定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
の規定並びに
第17条
《決定の変更等 決定の変更及び更正につい…》
ては、民事訴訟法1996年法律第109号第256条第1項変更の判決及び第257条第1項更正決定の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「
中 児童扶養手当法 第3条第1項
《この法律において「児童」とは、18歳に達…》
する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。
の改正規定並びに附則第7条から
第11条
《審理のための処分 審査官は、審理を行う…》
ため必要があるときは、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて
まで、
第15条
《決定の効力発生 決定は、審査請求人に送…》
達された時に、その効力を生ずる。 2 決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行う。 ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方
、
第16条
《決定の拘束力 決定は、第9条第1項の規…》
定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。
、
第18条
《政令委任 この節に定めるもののほか、審…》
査請求の手続は、政令で定める。
から
第24条
《身分保障 委員長及び委員は、次の各号の…》
いずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 審査会により、心身の故障のため、職務の執
まで、
第27条
《合議体 審査会は、委員長及び委員のうち…》
から、審査会が指名する者3人をもつて構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。 2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもつて構成する合議体で、
から
第34条
《参加 審査会は、必要があると認めるとき…》
は、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。 2 審査会は、前項の規定により第三者を手続に参加させるときは、あらかじめ当事者及び
まで、第36条第2項、
第40条
《審理のための処分 審査会は、審理を行う…》
ため必要があるときは、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれ
及び
第45条
《政令委任 この節に定めるもののほか、再…》
審査請求及び審査請求の手続は、政令で定める。
から
第48条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第46条又は前条第1号若しくは第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の罰金刑を科する。
までの規定並びに附則第51条中 所得税法 第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
の改正規定1995年4月1日
39条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。
75条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《設置 健康保険法1922年法律第70号…》
第189条、船員保険法1939年法律第73号第138条、厚生年金保険法1954年法律第115号第90条同条第2項及び第6項を除く。以下同じ。、国民年金法1959年法律第141号第101条同法第138条
中 地方自治法 第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《審理のための処分 審査会は、審理を行う…》
ため必要があるときは、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれ
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《原処分の執行の停止等 審査請求は、原処…》
分の執行を停止しない。 但し、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。 2 審査官は、いつでも
、
第12条
《手続の受継 審査請求人が、審査請求の決…》
定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 新 地方自治法 第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1項 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、
第23条
《任期 委員長及び委員の任期は、3年とす…》
る。 但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員長及び委員は、再任されることができる。
、
第28条
《給与 委員長及び委員の給与は、別に法律…》
で定める。
並びに
第30条
《利益を代表する者の指名 厚生労働大臣は…》
、健康保険、船員保険及び厚生年金保険ごとに、被保険者の利益を代表する者及び事業主船員保険にあつては、船舶所有者の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。 2 厚生労働大臣は、
の規定公布の日
19条 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に従前の厚生省の社会保険 審査会 の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第93条の規定による改正後の社会保険 審査官 及び社会保険審査会法(以下この条において「 新審査会法 」という。)第22条第1項の規定により、厚生労働省の社会保険審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、 新審査会法 第23条第1項
《委員長及び委員の任期は、3年とする。 但…》
し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、同日における従前の厚生省の社会保険審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同1の期間とする。
2項 この法律の施行の際現に第93条の規定による改正前の社会保険 審査官 及び社会保険 審査会 法第30条第1項又は第2項の規定により指名されている者は、それぞれこの法律の施行の日に、 新審査会法 第30条第1項
《厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚…》
生年金保険ごとに、被保険者の利益を代表する者及び事業主船員保険にあつては、船舶所有者の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。
又は第2項の規定により指名されたものとみなす。
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《任命 審査官は、厚生労働省の職員のうち…》
から、厚生労働大臣が命ずる。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:16号 略
17号 第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、 公安審査委員会設置法 第7条
《身分保障 委員長及び委員は、次の各号の…》
いずれかに該当する場合及び第9条の場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 1 破産手続開始の決定を受けたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 3 委員会により、心身の故障
及び社会保険 審査官 及び社会保険 審査会 法第24条の改正規定
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《任命 審査官は、厚生労働省の職員のうち…》
から、厚生労働大臣が命ずる。
及び
第3条
《管轄審査官 健康保険法第189条、船員…》
保険法第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 1 日本年金機構以下「機構」という。が
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《管轄審査官 健康保険法第189条、船員…》
保険法第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 1 日本年金機構以下「機構」という。が
中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、
第2条
《任命 審査官は、厚生労働省の職員のうち…》
から、厚生労働大臣が命ずる。
、
第5条
《審査請求の方式 審査請求は、政令の定め…》
るところにより、文書又は口頭ですることができる。 2 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局
及び
第8条
《移送 審査請求が管轄違であるときは、審…》
査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
並びに附則第6条から
第8条
《移送 審査請求が管轄違であるときは、審…》
査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
まで、
第33条
《保険者等に対する通知 審査会は、再審査…》
請求又は審査請求がされたときは、第44条において読み替えて準用する第6条又は第7条第2項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び
、
第34条
《参加 審査会は、必要があると認めるとき…》
は、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を当事者として再審査請求又は審査請求の手続に参加させることができる。 2 審査会は、前項の規定により第三者を手続に参加させるときは、あらかじめ当事者及び
、
第39条
《意見の陳述等 当事者及びその代理人は、…》
審理期日に出頭し、意見を述べることができる。 2 第30条第1項の規定により指名された者のうち、被保険者の利益を代表する者は、同項に規定する各保険の被保険者たる当事者の利益のため、事業主の利益を代表す
、
第41条
《調書 審査会は、審理の期日における経過…》
について、調書を作成しなければならない。 2 当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。 3 第11条の3第1項後
、
第48条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第46条又は前条第1号若しくは第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の罰金刑を科する。
、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:8号 略
9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《本案の決定 審査官は、審理を終えたとき…》
は、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
12条 (罰則の適用等に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条第1項
《健康保険法第189条、船員保険法第138…》
条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 1 日本年金機構以下「機構」という。がした処分第4号
、
第4条
《審査請求期間 審査請求は、被保険者若し…》
くは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。及び給付
、
第5条第1項
《審査請求は、政令の定めるところにより、文…》
書又は口頭ですることができる。
、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに
第6条第1項
《審査請求が不適法であつて補正することがで…》
きないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第9条
《保険者に対する通知等 審査官は、審査請…》
求がされたときは、第6条又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣その委任を受けた
、
第16条
《決定の拘束力 決定は、第9条第1項の規…》
定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。
、
第20条
《職権の行使 審査会の委員長及び委員は、…》
独立してその職権を行う。
、
第23条
《任期 委員長及び委員の任期は、3年とす…》
る。 但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員長及び委員は、再任されることができる。
、
第29条
《特定行為の禁止 委員長及び委員は、在任…》
中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 1 国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。 2 厚生労働大臣の許可のある場合を
、
第37条
《審理の公開 審理は、公開しなければなら…》
ない。 但し、当事者の申立があつたときは、公開しないことができる。
、
第40条
《審理のための処分 審査会は、審理を行う…》
ため必要があるときは、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれ
及び
第46条
《 第11条第1項第4号若しくは第2項又は…》
第40条第1項第4号若しくは第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、210,000円以下の罰金に処する。 但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通
並びに附則第39条、
第40条
《審理のための処分 審査会は、審理を行う…》
ため必要があるときは、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれ
、第59条及び第67条から第72条までの規定2005年10月1日
73条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
74条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《原処分の執行の停止等 審査請求は、原処…》
分の執行を停止しない。 但し、審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。 2 審査官は、いつでも
並びに附則第4条、
第33条
《保険者等に対する通知 審査会は、再審査…》
請求又は審査請求がされたときは、第44条において読み替えて準用する第6条又は第7条第2項本文の規定により当該再審査請求又は審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び
から
第36条
《審理の期日及び場所 審査会は、審理の期…》
日及び場所を定め、当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者に通知しなければならない。
まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:4号 略
5号 第4条
《審査請求期間 審査請求は、被保険者若し…》
くは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。及び給付
、
第8条
《移送 審査請求が管轄違であるときは、審…》
査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
及び
第25条
《罷免 厚生労働大臣は、委員長又は委員が…》
前条各号の1に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
並びに附則第16条、
第17条
《決定の変更等 決定の変更及び更正につい…》
ては、民事訴訟法1996年法律第109号第256条第1項変更の判決及び第257条第1項更正決定の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「
、
第18条第1項
《この節に定めるもののほか、審査請求の手続…》
は、政令で定める。
及び第2項、
第19条
《設置 健康保険法第189条、船員保険法…》
第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項及び年金給
から
第31条
《 削除…》
まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定2008年10月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《任命 審査官は、厚生労働省の職員のうち…》
から、厚生労働大臣が命ずる。
、
第4条
《審査請求期間 審査請求は、被保険者若し…》
くは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。及び給付
、
第6条
《却下 審査請求が不適法であつて補正する…》
ことができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
及び
第8条
《移送 審査請求が管轄違であるときは、審…》
査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
並びに附則第27条、
第28条
《給与 委員長及び委員の給与は、別に法律…》
で定める。
、
第29条第1項
《委員長及び委員は、在任中、次の各号のいず…》
れかに該当する行為をしてはならない。 1 国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。 2 厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のあ
及び第2項、
第30条
《利益を代表する者の指名 厚生労働大臣は…》
、健康保険、船員保険及び厚生年金保険ごとに、被保険者の利益を代表する者及び事業主船員保険にあつては、船舶所有者の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。 2 厚生労働大臣は、
から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定日本年金 機構 法の施行の日
141条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
143条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条から
第6条
《却下 審査請求が不適法であつて補正する…》
ことができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
まで、
第8条
《移送 審査請求が管轄違であるときは、審…》
査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。
、
第9条
《保険者に対する通知等 審査官は、審査請…》
求がされたときは、第6条又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣その委任を受けた
、第12条第3項及び第4項、
第29条
《特定行為の禁止 委員長及び委員は、在任…》
中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 1 国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。 2 厚生労働大臣の許可のある場合を
並びに
第36条
《審理の期日及び場所 審査会は、審理の期…》
日及び場所を定め、当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者に通知しなければならない。
の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日
73条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は 機構 (以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
74条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
75条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《任命 審査官は、厚生労働省の職員のうち…》
から、厚生労働大臣が命ずる。
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《審査請求期間 審査請求は、被保険者若し…》
くは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。及び給付
、
第6条
《却下 審査請求が不適法であつて補正する…》
ことができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
及び
第7条
《補正 審査請求が不適法であつて補正する…》
ことができるものであるときは、審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。 2 審査官は、審査請求人が前項の期間内に補正しないときは、決定をもつて、審査請求を却下することができる。 但し
の規定並びに附則第9条、
第11条
《審理のための処分 審査官は、審理を行う…》
ため必要があるときは、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて
、
第15条
《決定の効力発生 決定は、審査請求人に送…》
達された時に、その効力を生ずる。 2 決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行う。 ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方
、
第22条
《委員長及び委員の任命 委員長及び委員は…》
、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を
、
第41条
《調書 審査会は、審理の期日における経過…》
について、調書を作成しなければならない。 2 当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。 3 第11条の3第1項後
、
第47条
《 左の各号の1に該当する者は、110,0…》
00円以下の罰金に処する。 但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査会が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の当
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《給与 委員長及び委員の給与は、別に法律…》
で定める。
、第159条及び第160条の規定公布の日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《審査請求期間 審査請求は、被保険者若し…》
くは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。及び給付
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、
第5条
《審査請求の方式 審査請求は、政令の定め…》
るところにより、文書又は口頭ですることができる。 2 審査請求は、原処分に関する事務を処理した地方厚生局、機構の従たる事務所、年金事務所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局
中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日
122条 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正に伴う経過措置)
1項 社会保険 審査官 は、社会保険審査官及び社会保険 審査会 法(以下この条及び附則第141条において「 審査会法 」という。)第1条第1項の規定にかかわらず、同項に規定するもののほか、附則第84条において準用する改正後 厚生年金保険法 第90条第1項
《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》
酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規
の規定による審査請求及び附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。
2項 前項の審査請求に関する 審査会 法第1条第1項、
第3条第1項第2号
《健康保険法第189条、船員保険法第138…》
条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 1 日本年金機構以下「機構」という。がした処分第4号
及び
第9条第1項
《審査官は、審査請求がされたときは、第6条…》
又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣その委任を受けた者を含む。又は健康保険法
の規定の適用については、審査会法第1条第1項中「除く。以下同じ。」とあるのは「除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。)附則第84条において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「審査請求」とあるのは「審査請求(2013年改正法附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、同号中「、健康保険組合」とあるのは「、健康保険組合、2013年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金以下「存続厚生年金基金」という。)若しくは同条第13号に規定する 存続連合会 (以下「 存続連合会 」という。)」と、「した処分」とあるのは「した処分(存続連合会がした処分にあつては、2013年改正法附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 の規定に基づくものに限る。
第9条第1項
《審査官は、審査請求がされたときは、第6条…》
又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣その委任を受けた者を含む。又は健康保険法
において同じ。)」と、審査会法第9条第1項中「保険者」とあるのは「保険者存続厚生年金基金若しくは存続連合会、」とする。
3項 社会保険 審査会 は、審査会法第19条の規定にかかわらず、同条に規定するもののほか、附則第84条において準用する改正後 厚生年金保険法 第90条第1項
《厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報…》
酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第28条の4第1項又は第2項の規
の規定による再審査請求及び附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされた再審査請求並びに附則第84条において準用する改正後 厚生年金保険法 第91条第1項
《厚生労働大臣による保険料その他この法律の…》
規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第86条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
の規定による審査請求及び附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。
4項 前項の再審査請求及び審査請求に関する 審査会 法第19条、
第30条第1項
《厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚…》
生年金保険ごとに、被保険者の利益を代表する者及び事業主船員保険にあつては、船舶所有者の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。
及び
第32条第5項
《5 第1項の再審査請求及び第2項の審査請…》
求においては、原処分をした保険者健康保険法第180条第4項、船員保険法第132条第4項及び厚生年金保険法第86条第5項年金給付遅延加算金支給法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる場合を含む
の規定の適用については、審査会法第19条中「第90条」とあるのは「第90条同条第2項及び第6項を除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。)附則第84条において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「再審査請求」とあるのは「再審査請求(2013年改正法附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、「第91条第1項」とあるのは「第91条第1項(2013年改正法附則第84条において準用する場合を含む。
第32条第2項
《2 健康保険法第190条、船員保険法第1…》
39条、厚生年金保険法第91条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第9条の規定による審査請求は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。
において同じ。)」と、「審査請求」とあるのは「審査請求2013年改正法附則第68条の規定によりなお従前の例によることとされたものを含み、」と、審査会法第30条第1項中「厚生年金保険」とあるのは「厚生年金保険2013年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金以下「存続厚生年金基金」という。)及び同条第13号に規定する 存続連合会 並びに」と、「被保険者」とあるのは「被保険者存続厚生年金基金の加入員並びに」と、審査会法第32条第5項中「及び 厚生年金保険法 」とあるのは「、 厚生年金保険法 」と、「並びに 国民年金法 」とあるのは「、2013年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2013年改正法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 以下この項において「改正前 厚生年金保険法 」という。)第141条第1項において準用する改正前 厚生年金保険法 第86条第5項
《5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19
及び2013年改正法附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前 厚生年金保険法 第164条第2項において準用する改正前 厚生年金保険法 第86条第5項
《5 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19
並びに 国民年金法 」とする。
151条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
153条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《設置 健康保険法1922年法律第70号…》
第189条、船員保険法1939年法律第73号第138条、厚生年金保険法1954年法律第115号第90条同条第2項及び第6項を除く。以下同じ。、国民年金法1959年法律第141号第101条同法第138条
及び
第2条
《任命 審査官は、厚生労働省の職員のうち…》
から、厚生労働大臣が命ずる。
の規定並びに附則第7条、
第19条
《設置 健康保険法第189条、船員保険法…》
第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項及び年金給
及び
第20条
《職権の行使 審査会の委員長及び委員は、…》
独立してその職権を行う。
の規定公布の日
2号 第4条
《審査請求期間 審査請求は、被保険者若し…》
くは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退1時金に係るものを除く。及び給付
、
第13条
《本案の決定 審査官は、審理を終えたとき…》
は、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。
及び
第20条
《職権の行使 審査会の委員長及び委員は、…》
独立してその職権を行う。
の規定、
第21条
《組織 審査会は、委員長及び委員5人をも…》
つて組織する。
中 内航海運業法 第6条第1項第2号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の改正規定、
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
、
第29条
《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》
海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
、
第31条
《職権の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。
、
第32条
《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》
属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運
、
第36条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
及び
第39条
《意見の陳述等 当事者及びその代理人は、…》
審理期日に出頭し、意見を述べることができる。 2 第30条第1項の規定により指名された者のうち、被保険者の利益を代表する者は、同項に規定する各保険の被保険者たる当事者の利益のため、事業主の利益を代表す
の規定、
第41条
《調書 審査会は、審理の期日における経過…》
について、調書を作成しなければならない。 2 当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。 3 第11条の3第1項後
中 貨物自動車運送事業法 第5条第2号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可
の改正規定、
第43条
《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》
定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ
、
第44条
《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》
下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機
及び
第49条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。
の規定、
第55条
《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
中 民間事業者による信書の送達に関する法律 第8条第2号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
の改正規定並びに第56条、第58条、第60条、第62条及び第63条の規定並びに次条並びに附則第10条、
第12条
《手続の受継 審査請求人が、審査請求の決…》
定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
及び
第13条
《本案の決定 審査官は、審理を終えたとき…》
は、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (公示送達等の方法に関する経過措置)
1項 次に掲げる法律の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 第23条
《任期 委員長及び委員の任期は、3年とす…》
る。 但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員長及び委員は、再任されることができる。
の規定による改正後の社会保険 審査官 及び社会保険 審査会 法第15条第3項
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《設置 健康保険法1922年法律第70号…》
第189条、船員保険法1939年法律第73号第138条、厚生年金保険法1954年法律第115号第90条同条第2項及び第6項を除く。以下同じ。、国民年金法1959年法律第141号第101条同法第138条
中 国民年金法 第28条第5項第2号
《5 第1項の規定により老齢基礎年金の支給…》
繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申出があつたものとみなす。 ただし、
、
第37条
《支給要件 遺族基礎年金は、被保険者又は…》
被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前
及び
第102条第2項
《2 前項に規定する年金給付を受ける権利の…》
時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
並びに附則第9条第1項及び
第9条の3第3項
《3 口頭意見陳述において、審査官は、申立…》
人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
の改正規定、
第2条
《任命 審査官は、厚生労働省の職員のうち…》
から、厚生労働大臣が命ずる。
中 厚生年金保険法 第44条の3第5項第2号
《5 第1項の規定により老齢厚生年金の支給…》
繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に同項の申
、
第58条第1項第4号
《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》
つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の
、
第84条の6第3項第2号
《3 第1項第1号の標準報酬按あん分率は、…》
第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共
、
第100条
《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》
資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項
の二及び
第100条の4第1項第37号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は…》
、機構に行わせるものとする。 ただし、第32号から第34号まで及び第36号から第38号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第6条第3項及び第8条第1項の規定による認可、第8
並びに附則第14条第1項、
第23条第1項
《委員長及び委員の任期は、3年とする。 但…》
し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
及び第28条の3第3項の改正規定、
第6条
《却下 審査請求が不適法であつて補正する…》
ことができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを却下しなければならない。
、
第11条
《審理のための処分 審査官は、審理を行う…》
ため必要があるときは、審査請求人若しくは第9条第1項の規定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 審査請求人又は参考人の出頭を求めて
、
第13条
《本案の決定 審査官は、審理を終えたとき…》
は、遅滞なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄却する決定をしなければならない。
及び
第16条
《決定の拘束力 決定は、第9条第1項の規…》
定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。
の規定、
第18条
《政令委任 この節に定めるもののほか、審…》
査請求の手続は、政令で定める。
中 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 (以下「 協定実施特例法 」という。)
第16条第2項第1号
《2 前項の按あん分率は、次の各号に掲げる…》
場合の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 第13条第2項第3号イに掲げる場合 イに掲げる期間の月数を、イ及びロに掲げる期間の月数ロに掲げる期間の月数が零である場合にあっては、イ及びハに掲げる期
イ、
第18条第1項
《社会保障協定の効力発生の日二以上の相手国…》
期間を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日をいうものとする。以下「発効日」という。において、65歳を超える者であって第10条第1項の規定により
、
第20条第1項第4号
《国民年金の被保険者又は被保険者であった者…》
であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者当該死亡した日が公的年
及び
第31条第3項
《3 第27条の規定により支給する老齢厚生…》
年金の加給の受給権を有する者が毎年9月1日以下この項において「基準日」という。において厚生年金保険の被保険者である場合基準日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した場合を除く。の当該老齢厚生年金の加給
から第5項までの改正規定、
第28条
《相手国期間を有する者に係る障害厚生年金の…》
支給要件等の特例 相手国期間政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この項、次項及び第38条第1項において同じ。を有する者が、その者の傷病による障害について厚生年金保険法第47条第1項ただし書
中 確定給付企業年金法 第82条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、規約型企業年金の統合及び分割、基金の合併及び分割、実施事業所の増減、確定給付企業年金間の権利義務の移転及び承継並びに脱退1時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
の四(見出しを含む。)の改正規定、
第33条
《年金給付の支給期間等 年金給付の支給期…》
間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。 ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
中 健康保険法 第199条第1項
《厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬…》
又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関に対し、被保険者若しくは被保険者であると認められる者の収入の状況
及び
第204条第1項第20号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせ
の改正規定並びに
第34条
《 二以上の適用事業所の事業主が同一である…》
場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を1の適用事業所とすることができる。 2 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。
の規定並びに次項及び第3項並びに次条第2項から第4項まで、附則第3条、
第3条
《管轄審査官 健康保険法第189条、船員…》
保険法第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 1 日本年金機構以下「機構」という。が
の二、
第40条
《審理のための処分 審査会は、審理を行う…》
ため必要があるときは、当事者若しくは第30条第1項若しくは第2項の規定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 1 当事者又は参考人の出頭を求めて審問し、又はこれ
及び
第41条
《調書 審査会は、審理の期日における経過…》
について、調書を作成しなければならない。 2 当事者及び第30条第1項又は第2項の規定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調書を閲覧することができる。 3 第11条の3第1項後
の規定、附則第42条中 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)附則第139条第2項の改正規定、附則第44条中社会保険 審査官 及び社会保険 審査会 法(1953年法律第206号)附則第14項の改正規定(「附則第29条第5項」を「附則第29条第6項」に改める部分に限る。)並びに附則第55条の規定公布の日
2:14号 略
15号 第28条
《給与 委員長及び委員の給与は、別に法律…》
で定める。
中 確定給付企業年金法 第100条
《報告書の提出等 事業主等は、毎事業年度…》
終了後4月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 事業主等は、前項の書類を確定給付企業年金の実施事業
の前の見出し及び同条の改正規定、
第29条
《給付の種類 事業主基金を設立して実施す…》
る確定給付企業年金以下「基金型企業年金」という。を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退1時金 2 事業主等は、規約で定め
中 確定拠出年金法 第50条
《報告書の提出等 事業主は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、企業型年金に係る業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当
(見出しを含む。)及び
第123条第5号
《第123条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第6条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第26条第3項第73条において準用する場合を含む。の規定に違反して、通知をしない者
の改正規定並びに
第31条
《年金給付の支給期間等 給付のうち年金と…》
して支給されるもの次項において「年金給付」という。の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。 2 年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定める
の規定並びに附則第36条及び
第43条
《裁決の方式 裁決は、次に掲げる事項を記…》
載し、審査長及び合議に関与した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。 審査長又は合議に関与した審査員が記名押印することができないときは、合議に関与した審査員又は審査長が、その事由を付記し
の規定、附則第44条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第45条から第54条までの規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日
54条 (地方税法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧石炭鉱業年金基金については、附則第43条の規定、附則第44条の規定(附則第1条第1項第15号に掲げる改正規定に限る。)及び附則第45条から前条までの規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、第15号 施行日 から当該旧石炭鉱業年金基金の清算結了の登記の時までの間は、なおその効力を有する。
1号 略
2号 社会保険 審査官 及び社会保険 審査会 法第1条第1項、
第3条第1項
《健康保険法第189条、船員保険法第138…》
条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条又は年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 1 日本年金機構以下「機構」という。がした処分第4号
、
第9条第1項
《審査官は、審査請求がされたときは、第6条…》
又は第7条第2項本文の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者国民年金事業の管掌者、国民年金基金、機構、財務大臣その委任を受けた者を含む。又は健康保険法
、
第19条
《設置 健康保険法第189条、船員保険法…》
第138条、厚生年金保険法第90条、国民年金法第101条及び年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による再審査請求並びに健康保険法第190条、船員保険法第139条、厚生年金保険法第91条第1項及び年金給
、
第30条第1項
《厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚…》
生年金保険ごとに、被保険者の利益を代表する者及び事業主船員保険にあつては、船舶所有者の利益を代表する者各二名を、関係団体の推薦により指名するものとする。
並びに
第32条第1項
《健康保険法第189条第1項、船員保険法第…》
138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項、国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過
、第2項及び第5項並びに附則第14項
55条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。