日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律《本則》

法番号:1953年法律第246号

略称: 特損法・特別損失補償法

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1条 (損失の補償)

1項 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊(以下「 アメリカ合衆国軍隊等 」と総称する。)の左に掲げる行為により、従来適法に農業、林業、漁業又は政令で定めるその他の事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、国がその損失を補償する。

1号 防潜網その他の水中工作物の設置若しくは維持、水面の利用上必要な施設であつて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又は水質の汚毒、障物の遺棄その他水面の利用を著しく阻害する行為であつて政令で定めるもの

2号 防風施設、防砂施設、防災施設その他農地、牧野若しくは林野等の利用上必要な施設であつて政令で定めるものの除去、損壊若しくは変更又は農地、牧野若しくは林野等の利用を著しく阻害する行為であつて政令で定めるもの

3号 その他政令で定める行為

2項 前項の規定は、他の法律により国が損害賠償又は損失補償の責に任ずべき損失については、適用しない。

3項 第1項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

2条 (損失補償の申請)

1項 前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下この条において同じ。)を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2項 市町村長は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。

3項 防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、遅滞なくこれを市町村長を経由して当該申請者に通知しなければならない。

3条 (異議の申出)

1項 前条第3項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。

2項 防衛大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日から30日以内に改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。

4条 (補償金の交付)

1項 政府は、前条第1項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から30日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第2項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から30日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。

5条 (増額請求の訴え)

1項 第2条第3項 《3 防衛大臣は、前項の書類を受理したとき…》 は、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、遅滞なくこれを市町村長を経由して当該申請者に通知しなければならない。 又は 第3条第2項 《2 防衛大臣は、前項の規定による申出があ…》 つたときは、その申出のあつた日から30日以内に改めて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。 の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。

2項 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

6条 (争訟の方式)

1項 第2条第3項 《3 防衛大臣は、前項の書類を受理したとき…》 は、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には、補償の額を決定し、遅滞なくこれを市町村長を経由して当該申請者に通知しなければならない。 の規定による決定に不服がある者は、 第3条第1項 《前条第3項の規定による決定に不服がある者…》 は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、防衛省令で定める手続に従い、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。 及び前条第1項の規定によることによつてのみ争うことができる。

7条 (アメリカ合衆国軍隊等及び自衛隊の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用)

1項 第1条第1項 《日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及…》 び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国軍隊又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊以下「アメリカ合衆国軍隊等」と総称する。の左に掲げる行為により、 の規定の適用については、 アメリカ合衆国軍隊等 及び 自衛隊法 1954年法律第165号第2条第1項 《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》 、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報 に規定する自衛隊の航空機以外の航空機の離陸及び着陸であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 第2条 《損失補償の申請 前条の規定による損失の…》 補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下この条において同じ。を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定 第5条 《増額請求の訴え 第2条第3項又は第3条…》 第2項の規定による決定に不服がある者は、その決定の通知を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。 2 前項の訴えにおいては、国を被告とする。 の規定によりアメリカ合衆国軍隊等が使用する飛行場を使用して行なわれるものは、アメリカ合衆国軍隊等の航空機の離陸及び着陸とみなす。

8条 (事務の区分)

1項 第2条 《損失補償の申請 前条の規定による損失の…》 補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下この条において同じ。を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務(同条第2項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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