1項 農林水産大臣は、久六島(北緯四十度31分、東経百三十九度30分附近の海面にある島しよをいう。)周辺の農林水産大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の 漁業法 (1949年法律第267号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。
法番号:1953年法律第253号
1項 農林水産大臣は、久六島(北緯四十度31分、東経百三十九度30分附近の海面にある島しよをいう。)周辺の農林水産大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の 漁業法 (1949年法律第267号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。
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